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第12回国会参議院1951/11/02

大蔵・労働連合委員会 第1号

発言数
4 件
登壇者
2 名
会派数
1
開催日
1951/11/02

会議録

大矢半次郎自由党

○委員長代理(大矢半次郎君) 只今より大蔵・労働連合委員会を開会いたします。前例によりまして、私が本連合委員会の委員長の職務を勤めさせて頂きます。本日は公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を議題といたしまして、政府より提案理由の説明を聞くことにいたしたいと思います。

西川甚五郎自由党大蔵政務次官

○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題となりました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について、その提案の理由を御説明申上げます。  本年七月四日、全專売労働組合は、日本專売公社に対し前回仲裁裁定の基礎となつた諸事情に著上い変化があつたとして、「賃金改訂に関する要求書」を提出したのであります。その要求は、  (一) 七月以降基準賃金を一万一千八百円とすること。  (二) 現行の二級一号を五千五百円とすること。  (三) 四月以降六月迄の赤字補給金として、現行基準賃金の一ヵ月分を支給すること。の三項目に亘るものでありました。  その後に両当事者は団体交渉を重ねたのでありますが、妥結を見ることを得ず、公社は八月二日付、組合は八月四日付で、それそぞれ專売公社中央調停委員会に調停申請をいたしたのであります。これに対し中央調停委員会は、八月二十五日に至り、次のような調停案を提示いたしました。即ち、  (一) 公社職員の昭和二十六年八月以降の基準賃金を本俸、扶養手当及び勤務地手当を含めて一万一千九十三円とすること。但し昇給は別途実施すること。  (二) 現行の二級一号俸を改訂する問題は、第一項の基準賃金の配分の問題にからめて、当時者間において団体交渉を行なつて決定すること。  (三) 公社は、一時金一人当り平均四千七百円を可及的速かに別途支給すること。であります。これに対して八月三十一日付を以て公社組合双方とも受諾することができない旨の回答がありましたので、同委員会においては、九月五日公共企業体労働関係法第三十四條第三号の規定に基き、全員一致を以て仲裁請求の決議を行い、同月六日付の仲裁請求書を公共企業体仲裁委員会に提出したのであります。  かくいたしまして、同委員会は、九月十四日委員会を開きまして、審理の上、その受理を決定して直ちに審議に着手いたしまして十八回の会議を重ねまして、專門家の意見を聽取し、愼重審議の結果、十月十二日に仲裁裁定を行なつたのであります。  これに対し政府といたしましては、公共企業体労働関係法の趣旨を尊重し、検討を重ねたのでありますが、仲裁裁定中、昭和二十六年度政府関係機関予算の予算総則第二章日本專売公社第六條に規定されてある基準外賃金を含む給与総額四十一億七千九百六十一万三千円という金額を超える部分は、公共企業体の予算上不可能な資金の支出を内容とするもので、公共企業体労働関係法第十六條第一項の規定に該当するものでありますので、同條第二項の規定によりまして、本件を国会に付議した次第であります。  なお、今国会において御審議を願つておりまする昭和二十六年度政府関係機関予算補正におきまして、予算補正総則第二章日本專売公社第三條で給与総額の変更を予定しておりますので、この予算補正が成立すると同時に、本件議案中の「給与総額四十一億七千九百六十一万三千円」は予算補正総則に定める給与総額に修正いたす予定であります。  何とぞ御審議の上、速かに国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。

大矢半次郎自由党

○委員長代理(大矢半次郎君) お諮りいたします。本日はこの程度といたしまして次回には参考人の御意見を聽取しようと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢半次郎自由党

○委員長代理(大矢半次郎君) それではそのように決しまして、次回の連合委員会は五日の予定でありましたが、都合によつてこれを変更いたしまして、八日の午後一時からといたしたいと思います。いずれ決定次第公報を以て御通知申上げます。  本日はこれを以て散会いたします。    午後二時八分散会

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