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12回国会参議院1951/11/22

水産委員会 第9号

発言数
32
登壇者
7
会派数
3
開催日
1951/11/22

会議録

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。  予備付託となりました漁港法の一部を改正する法律案を議題に供します。提案者の御説明をお願いします。

川村善八郎自由党

○衆議院議員(川村善八郎君) 漁港法の一部を改正いたします法律案の提案の理由説明並びに漁港法一部改正の大体の要領について御説明いたします。  漁港法の施行によつて我が国漁業上の重要施策である漁港の修築、維持、管理等に関する制度が確立され、法律に規定されている漁港の指定、漁港の整備計画等も順次進歩を見、本法の運用も軌道に乘つて來たのでありますが、漁港管理者の指定、漁港管理委員のうちで、漁業者代表の選任の方法についてはその手続が煩瑣であり、而も多額の経費を要するので、本來の性格を失わない範囲内において簡單な方法に改めることを妥当と認めるものであります  又北海道の漁業の発展を図るため、北海道における漁港施設を速かに整備する必要上、地方財政の特異性を考慮し、その修築に要する費用に関する国の負担又は補助の割合を引上げると共に、本道における第四種漁港に対する国の負担率に不分明な点があつたので、これを明確にし、更に国の負担金又は補助金に関する会計手続の規定を設ける必要があるのであります。これが大体改正案を提出する理由であります。  そこでその内容を大体かいつまんで申上げまするならば、漁港法が制定されまして、現在漁港法の運用によつて漁港の整備計画をしているのでありますが、これらの漁港の管理をしなければならんし、又管理するところの委員会を作らなければならんのであります。從つてその委員会の分子でありまする委員を選任しなければならんのであります。ところが漁港法に盛られておりまする委員の選挙は公選であります。特に漁民代表の委員を選任する場合、公選にいたしまするというと手数が相当煩雑であり、且つ又時間的にも相当時を要すると同時に、経費も莫大な経費を要するのであります。從つてこれらを官営化すためには漁業協同組合の意見を町村長が聞いて、町村長が推薦したものの中から漁港管理委員会がこれを任命するということになりますれば、結論的にはいわゆる漁業者の代表が管理委員になりまするので、公選にしたも同様に相成りまするので、かような手続をとりたいというのが、この法の改正の一点であります。  それから更に北海道におきますところの漁港の整備に関しましては、勿論これまでの漁港法の内容にもその特有性を認めまして、負担率又は補助率は内地方面より高いのでありまするけれども、北海道は御承知の通りまだ未開発の部分もあり、かたがた北海道の漁港は北海道だけで実際に利用しているのでなくつて、南は九州並びに本土の各地におきまして、これを利用しているのでありますし、なかんずく突棒漁業、或いはまき網漁業、「いか」釣漁業等の漁業には、殆んど北海道の漁港を内地船が使用しているというようなこともありまするし、又北海道の漁業の開発には、何といつてもまだ北海道の技術が幼稚でありまするので、内地方面の漁業者の技術、資本等を要する漁業を擁して、北海道の魚田の開発と北海道の生産を高めなければならんということ、更に御承知の通り港湾法では漁港法のより以上の国の負担率になつているのであります。即ち外郭施設につきましては国が一〇〇%補助しており、それから接岸施設等におきましては、国は七五%負担しているということになつておりますので、これらの権衡からいたしましても、今度どうしても北海道におきまして、漁港の負担を高めて行きたいということから、この改正をするということに相成つたのであります。更に又内地方面の第四種漁港は国の負担は七五%若くは六〇となつております。ここに不明確な点があるのであります。例えて申上げるならば、継続事業をいたしますときに七五の予算の獲得を目標として計画を立てていいか、或いは六五で立てていいか、或いはその中間をとつて計画を立てていいかといつたような迷いも生ずるのであります。又第四種漁港は、御承知の通り離島若くは僻陬の地において魚田開発或いは避難港を目的としておりますので、でき得るだけ地元負担の軽減を図つて行かなければならんという点から、今度の国の負担を百分の八十に引上げようということでこの法律を改正する、こういうことに相成つたのであります。從つて皆さんにおかれましても、十分検討下され、慎重審議の上本法律案を満場一致議決されんことをお願いを申上げて私の説明を終る次第であります。なお條文の内容の詳細につきましては、漁港課長から皆さんの質問に応じましてお答えをいたしたいと思います。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 法の内容につきまして漁港課長から説明をお願いします。

林眞治水産庁生産部漁港課長

○説明員(林眞治君) 内容について便宜私から御説明申上げたいと思います。只今川村さんの御説明で大体盡きていると考えますが、逐條的に申上げたいと思います。新旧対照表で御覧を頂ければ便宜かと思います。最初の問題は細かい問題でございますが、定義の中に、基本施設につきまして、御承知のように港湾法も先般改正がありました、その改正におきましても定義に追加したものがあります。それはいろいろ話合いました結果、技術的に見まして、いろいろな用語が使われておりまするので、これと同様な性格のものでございますから、漁港法におきましても追加をいたしたい、こういうふうに考えている次第であります。その内容は外部施設の中におきまして入つて参りましたものが、防潮堤及び堤防、突堤及び胸壁、この四つの細かい問題でございますが、これを挿入いたしたい、こういうことなんでございます。  その次は只今御説明のありました負担率の問題であります。北海道の問題は附則のほうに謳つてございますので、あとで御説明申上げることにいたしまして、ここの二十條の條文におきましては、この四種漁港における問題だけが改正になつているわけでございます。これは北海道は、この條文としましては百分の八十と相成つております。そのほかの地域におきまして、從來百分の七十五又は百分の六十とありまして、これは港ごとに補助率がきまる、四種の中でも港ごとに補助率がきまる、そういたしまして、その決定は法文上は明確化されていないわけであります。個々の事情を勘案いたしまして、行政的に定めておつたわけでございますが、これはいろいろ問題があると考えましたので、我々といたしましても、もう少し明確化いたしたい。それには公共性等のことも考え合せまして、基本施設のうちで外郭施設、つまり防波堤でありますとか、それから水域施設、航跡の新設をいたします。こういう問題は極めて公共性の強い問題でありますので、この二つを取上げまして百分の七十五、それから岸壁等のいわゆる繋留施設につきましては、収益性の多少とも伴うものでありますから、百分の六十の率に定めたい。そういたしまして、四種の指定されました漁港は全部平等な扱いをいたしまして、その四種のうちで以て、施設によりまして七十五又は六十という率を定めて参りたい、こういう考え方なんであります。  それから次は二十條の次に一つ條文を設けまして、これには他の工作物と効用を兼ねる施設の費用の負担に対する取りきめをいたしたい、こういうふうに考えておるのであります。これは御承知のように河川と、つまり河口と漁港と重なる問題が相当たくさんあるわけであります。そのほうにおきまして、各施設につきましても漁港の施設の効用もございますが、河川の施設としての効用も兼ね備えるわけであります。こういうものにつきましては、現在の法律におきましては何ら規定が設けられていないわけであります。これは場合によりますれば、両方の管理者の負担の取りきめをしたいというようなことも起つて來るわけであります。そういつたときの基になりまするいわゆる両者の協議規定をここに設けたいと、こういうことなんであります。それからその次の二十四條の次に三條ほど加えるわけであります。これは主としまして事務的な、いわゆる会計、補助金交付或いは還付或いは剰余金の処分といつた、いわゆる会計事務上の手続の基礎となりますることを明記いたしたい、これは実は政令でありますとか、或いは省令でありますとか、こういう問題で解決を図りたいと考えたのでありますが、やはり正規の問題といたしましては、その基礎となるべき條文が法律にございませんと困難な事情にありますので、この際これを追加して定めて参りたいと、こういうふうに考えるわけであります。  それから先ほどの御説明のありました管理者の指定の場合及び管理会の委員の選任方法であります。これは改めて更に補足的に御説明申上げることもないと思いますが、御承知のように管理者の指定をいたしまする場合に、全部公聴会を開くようになつておるわけであります。これは決して惡いことではないのでありますが、実質的に申しまして、これを処理いたしまするのに煩瑣と経費と時間と、こういう問題等からいたしまして、甚だ困難を伴なつて來るわけでありまして、それと本質的に考えまして関係都道府県知事の意見を聞いて農林大臣が指定するわけでありますから、これによりまして地方の意向というものも相当反映して來ると考えるのであります。そこで全部に亘りまして、すべて水産の場合におきまして公聴会を開くということの必要もないのではないかというふうに考えられますので取消をいたします。他の場合においては当然公聴会というものが必要になつて來ると思います。最初の指定に当たりましては公聴会の制度をやめて参りたい、こういうふうに考えるのであります。それから管理会の委員の中の漁業者代表の問題であります。これは先ほどの説明で盡きていると思いますから省略いたします。  それからあとは、管理会の委員の選出方法が変つて参りましたので、この前の旧條文にございます改選の請求ということがなくなつて参りますので、これを削除いたします。ただ罷免の場合だけに掲げる。これに伴いまして関係條文の多少の修正があるわけであります。それから北海道のいわゆる北海道開発のための特則は、これは当分の間ということにしてございますので、附則に挿入して附則の改正をいたしておるわけであります。御承知のように港湾法におきましては、すでにこの改正を終了いたしまして、現在これが施行されておるわけであります。ひとり北海道におきまする公共事業のうち、漁港のみがこの取扱いをまだ受けていないわけであります。他の事業との関連を考えまする場合に、当然我々としても考えなければならん問題なのでありまして、ここに内容を定めました事柄は、いわゆる一般の港湾と同等に扱うということを從前から主張して参りました関係上、それと同じような扱いをいたしております。即ち先ほど申上げました外郭施設、防波堤等の問題及び水域施設を考慮されております問題、こういう問題につきましては国が全額を負担し、又は補助し、やや収益性も多少はあると考えられまする繋留施設につきましては、百分の七十五という率を採用いたす、但し第四種漁港につきましては、現在の法律におきまして八割という率が定められておりますので、これは既得権といたしまして、第四種漁港の繋留施設に限り八割、こういう結果に相成るわけであります。  大体簡單でございますが、内容について御説明申上げました。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 総括的な質問がありましたらお願いします……。ちよつとその前に如何でしようか。速記の都合もありますから、資源法を先に提案理由の説明を聞いては如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。   —————————————

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) それでは水産資源保護法案を議題に供します。提案者の御説明を願います。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) 只今本委員会に付託となつておりまする水産資源保護法案につきまして、提案の趣旨と内容について御説明申上げます。  本案は私ほか十四名の発議によりまして提案しておるものでございまして、提案の理由及び内容の説明に先立ちまして、本案の立案経過につきまして極く簡單に申上げたいと思うのであります。  この水産資源保護法の基礎につきましては、昭和二十二年、当時の衆議院の水産委員長でありますところの石原圓吉君から、財団法人の水産研究会に立案に必要なる資料の収集ということについて委嘱をいたしまして、よつて同水産研究会は官民の経験者及び業界の有識者約六十名程度を以ちまして、水産資源方策委員会というものを作つて約二十数回会合をいたしました。昭和二十五年の末に漸く立法に必要であるところの資料を収集する仕事の一段落を付けたのでございます。これによりまして衆議院の水産委員会は、昭和二十六年の一月から本法案の立法に着手いたしたのでございますが、この間に司令部の天然資源局長スケンク氏と、それから日米加漁業協定にアメリカ代表として來朝になつておりますところの前水産部長のヘリングトン氏及び現水産部長でありますところのネビル氏なんかの懇切なる勧告と指導を受けまして、漸く立法起草の仕事を終りまして、ここに初めて提案ができるようになつたのであります。  次に私は本提案の理由につきまして申上げたいと思うのでありまするが、理由は、大体大きな点は二点あるのであります。それは皆さんも御承知の通り、日本の水産事業は非常に環境に恵まれている。世界的に有数な漁場が沿岸各地に、或いは沖合にもございまして、稀に見る好漁場のみでございます。從つて今までは水産資源というものは殆んど無盡蔵だというふうに考えておつたのでございますが、戰前或いは戰争中に、不適当なる漁業、漁獲をいたしました関係で、非常に酷漁濫獲に陷り、又他産業との関係を考えて見ますというと、工場その他の発達によりまして、大事な稚魚の発育所というようなところが、水質汚濁によりまして荒廃をする、こういうようなことで、非常に恵まれておつた日本の漁場というものが各地共に荒廃に陥りつつある。そうしてその結果漁獲高もだんだん減少する。こういうようなことで、今にして我々はこの無方針な漁獲第一主義、これを速かに是正をいたしまして、そうして資源を培養しつつ漁利を永続させる、こういうような方針に進まなければならない。これが第一の理由と考えるのであります。  第二の理由といたしましては、この漁業だんだん光度の発達をして行く、それに対処いたしまして、国際的に非常に一つの方式を強く叫ばれて來ております。從來から日本の漁業はとかくの国際的の非難があるのでございますが、この機会におきまして、我々は沿岸におきましても、沖合におきましても、本当に資源の培養ということについて全漁民を徹底させる。こういうことが日本の漁業が本当に国際的の信用を回復する唯一の方法ではないか、こういうような国際的な意味もあるのでございます。この二つが本案を提出いたしました理由でございます。  次に私は本案の内容について極く簡單に申上げたいと思うのでありますが、先ず第一点は、農林大臣がこの水産資源保護培養に必要であると認めた場合におきましての水産動植物についての採捕の制限又は禁止、水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止、漁具又は漁船に関する制限又は禁止、水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止、こういうことが農林大臣においてできるようにいたしましたことが第一点であります。  第二点といたしましては、農林大臣が許可をしておりますところのいわゆる許可漁船、これの定数をきめることができる、そうして定数超過の場合におきましては、農林大臣におきまして許可の取消又は変更をすることができる。この場合におきましては、農林大臣は国会におきまして議決した予算の範囲内におきまして損失補償をしなければならない、こういうことをきめたのであります。  第三点は農林大臣は水産資源保護のため必要あると認むる場合におきましては、農林大臣の許可を要する漁業につきまして、漁業の種類又は漁獲物の種類及び水域別に当該漁業により漁獲すべき年間の数量の最高限度を定めまして、関係業者又はその団体に対しまして、その限度を超えて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができるようにいたした次第でございます。  第四点といたしましては、農林大臣は水産動物が産卵をし、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するに適しているところの水面に対しまして保護水面を指定することができ、この保護水面は管理計画を立てまして、当該都道府県知事にこれを運営せしめる、そうしてこの運営に要する経費はすべて国が負担する。こういうようなふうにきめているのでございます。  第五点といたしまして、さく河魚類の中で「さけ」と「ます」の人工ふ化を国営にする、それと同時に「さけ」、「ます」の繁殖を確実にするためには、どうしてもその通路を確実に保護しなければならん、こういう意味におきまして、從來農林大臣が水路を保護する上におきましては権限がなかつたものにつきまして、農林大臣に保護する権限を与える、こういうようなことを規定しているのであります。  第六点といたしまして、農林大臣が水産動植物の種苗を確保する必要がある、こう認めた場合におきましては、種苗業者に対しまして、その生産又は配付につきまして必要な指示をすることができる、こういうことを規定しているのであります。  第七点といたしましては、農林大臣又は都道府県知事は、予算の範囲内で、所部の職員の中から水産資源保護指導官、水産資源保護指導吏員を命じまして、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及及びこの法律に基く命令の励行に関する事務を掌さどらせることといたしたのであります。  第八点といたしまして特に申上げておきたい問題は、本法案は漁業法中の第六十五條その他の水産資源保護に関する規定と、水産資源枯渇防止法、この二つを吸収合併いたしましたことでございます。從つて漁業法の六十五條以下の水産資源に関する條項と、そうして資源枯渇防止法は廃止になる法律でございます。  以上が本案を提出いたしました理由と、そうしてその内容の大要でございます。委員各位におかれましては、何とぞ慎重に御研究、御審議下さいまして、そうして速かに御賛同下さいますように、特にこの点をお願いいたす次第でございます。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 大体今の御説明で内容はわかりましたが、なおこの法文についての御説明をなさいますか。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) 若し御質問があればお答えするというようなふうにいたしたら如何と思います。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 読まなければ質問もちよつとできないことになるだろうと思います。あらかじめ参議院のかたは概略は知つておりましたけれども、できれば逐條御説明を願いたいと思います。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) それでは水産資源保護法案につきまして、逐條的に御説明を申上げます。  本法案は第一章から第六章及び附則となつております。第一章は総則、第二章は水産資源の保護培養に関する規定、第三章は水産資源の調査、第四章は補助、第五章は雑則、第六章罰則、こういうことになつております。  先ず第一章の総則でございますが、第一條はこの法律の目的でございます。「この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将來にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。」、第一條のことは大体提案理由として説明いたしました通りでございます。第二條は適用範囲でございますが、これは漁業法の水面の適用範囲と大体同じでございまして「公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。」、第三條「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面を連接して一体を成すものには、この法律を適用する。」と、漁業法の水面の解釈と同じでございます。  第二章の水産資源の保護培養、第一節水産動植物の採捕制限等、(水産動植物の採捕制限等に関する命令)、第四條「農林大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、左に提げる事項に関して、省令又は規則を定めることができる。」、で、農林大臣の省令、それから府県知事のいわゆる規則、こういうものを左に掲げる事項についてやることができる、一は「水産動植物の採捕に関する制限又は禁止」、二は「水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止」、三は「漁具又は漁船に関する制限又は禁止」、四は「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止」、これは漁業法の第六十五條と大体において同じでございます。五は「水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止」の規定。六は「水産動植物の移植に関する制限又は禁止」。  第二項、「前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。」と、これも文字通りでございます。三項は「前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。」、第四項、「第一項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具及び同項第六号の水産動植物の沒収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができない場合におけるその価格の追徴に関する規定を設けることができる。」、五項、「農林大臣は、第一項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。」、第六項、「都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。」、第七項、「都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四條第一項(海区漁業調整委員会の設置)に規定する海面に係るものにあつては、当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては、当該海区の海区漁業調整委員会)の意見を、同法第百二十七條(内水面における第五種共同漁業の免許)に規定する内水面に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。」、すべて都道府県が、或いは農林大臣が省令或いは規則できめようとする場合におきましては、官庁が一方的にきめるのではなしに、その海区の漁業調整委員会の意見を是非聞かなければならんと、こういうことにいたしましたのでございます。  第五條は「爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。但し、海獣捕獲のためにする場合は、この限りでない。」、これは漁業法通りでございます。第六條、「水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。但し、農林大臣の許可を受け調査研究のため、漁業法第百二十七條は規定する内水面において採捕する場合は、この限りでない。」、これも漁業法通りでございます。  第七條、「前二條の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。」、第八條は「公共の用に供しない水面であつて公共の間に供する水面又は第三條の水面に通ずるものには、政令で、第四條から前條までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。」、これは第三條と関連しておりまして、当然そうならなければならんと考えておるわけであります。第九條、「農林大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第五十二條」、これは指定遠洋漁業でございますが、「の指定遠洋漁業又は同法第六十五條第一項(漁業調整に関する命令)及びこの法律の第四條の規定に基く省令の規定により農林大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、省令で、当該漁業に從事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。」、第二項「農林大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的條件を総合的に勘案しなければならない。」、これも大体文字通りでございます。第三項、「農林大臣は、定数を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。」。  第十條、「前條の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林大臣は、左に掲げる事項を勘案して省令で定める基準に從い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は、変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。  一各漁業者が当該漁業の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻数  二当該漁業に從事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量その他の操業状況  三賃金その他の給与等の労働條件  四各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度  この四つのものを勘案しなければならんということにしておるのであります。第二項は、「農林大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない」、第三項は、「第一項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林大臣は、当該漁業の種類及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域及び変更の期日を指定することができる。」、第四項、「第一項又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。」、第五項、「前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。」、第六項、「第一項又は第三項の規定による指定は、これによつて必要となる次條の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。」。  第十一條、「政府は、前條第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。」、第二項、「前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。」、第三項、「前項の補償金額は、農林大臣が中央漁業調整審議会の意見をきいて定め、これを告示する。」、第四項、「補償金交付の方法は、政令で定める。」、第五項、「第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から九十日以内に、訴をもつて、その増額を請求することができる。」、第六項、「前項の訴においては、国を被告とする。」。  第十二條は漁業從事者に対する措置でございまして、「第十條第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同條第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乘り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち省令で定める金額を支給しなければならない。」ことにしておるのであります。第十三條は漁獲の限度でございまして、「農林大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第五十三條の指定遠洋漁業又は同法第六十五條第一項及びこの法律の第四條の規定に基く省令の規定により農林大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類又は漁獲物の種類及び水域別に、当該漁業により漁獲すべき年間の数量の最高限度を定め、関係業者又はその団体に対し、この限度をこえて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができる。」ようにいたしたのであります。第二項は、「農林大臣は、前項の漁獲限度を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。」ことといたしました。  第二節の保護水面でございますが、第十四條は保護水面の定義でございます。「この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として農林大臣が指定する区域をいう。」  第十五條は保護水面の指定でございます。「保護水面は、農林大臣が、都道府県知事の申請に基いて、且つ、中央漁業調整審議会の意見をきいて農林大臣が定める基準に從つて、指定する。」ことになつております。第二項は、「都道府県知事は、前項の指定の申請をしようとするときは、当該保護水面の区域及びその指定が必要である理由を記載した申請書に、第十七條第一項に規定する当該保護水面の管理計画を添えなければならない。」、第三項、「都道府県知事は、第一項の指定の申請をしようとするときは、指定の申請をすること及び前項の管理計画について、指定を申請しようとする保護水面が漁業法第八十四條第一項に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定を申請しようとする保護水面が同法第百二十七條に規定する内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。」、第四項は「農林大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定による都道府県知事の申請がない場合でも、同項に規定する基準に從つて、保護水面を指定することができる。」ことにいたしました。第五項は、「農林大臣は、前項の規定により保護水面の指定をするときは、第十七條第一項に規定する当該保護水面の管理計画を定めなければならない。」ことにいたしました。第六項は、「農林大臣は、第四項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をすること及び前項の管理計画について、指定しようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。」のであります。第七項は、「第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林大臣に意見を述べようとする場合に準用する。」ことにいたしております。第八項は、「第一項又は第四項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域及び第十六條の規定によるその管理者の告示をもつてする。」ことにいたしておるのであります。  第十六條は保護水面の管理者の問題であります。第十六條、「保護水面の管理は、当該保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事が行う。但し、当該水面が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は当該水面の管轄が明確でないときは、農林大臣は、当該保護水面を管理する都道府県知事を指定し、又はみずから管理することができる。」ということにいたしたのであります。  第十七條は保護水面の管理計画であります。「保護水面の管理計画においては、少くとも左に掲げる事項を定めなければならない。  一増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要  二採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容  三制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容  第二項は、「都道府県知事は、農林大臣の認可を受けて、その管理する保護水面の管理計画を変更することができる。この場合には、第十五條第三項の規定を準用する。」というふうにいたしておるのであります。第三項は、「農林大臣は、特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを命ずることができる。この場合には、第十五條第六項及び第七項の規定を準用する。」、このようにいたしております。  第十八條は工事の制限問題でございまして、「保護水面の区域内において、埋立若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更をきたす工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林大臣の許可を受けなければならない。」としておるのであります。第二項は、「都道府県知事又は農林大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が当該保護水面の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を原状に回復すべきことを命ずることができる。」というふうにいたしたのであります。  第十九條は費用の負担問題でございますが、「都道府県知事が管理計画に基いて行う保護水面の管理に要する経費は、国の負担とする。」ことにいたしたのであります。  第三節、さく河魚類の保護培養、第二十條は国営の人工ふ化放流の問題でございます。「農林大臣は、さく河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために、その人口ふ化放流を実施する。」、第二項、「農林大臣は、毎年度、前項の、人工ふ化放流の実施に関する計画を定めなければならない。」、第三項、「前項、の人工ふ化放流の計画においては、少くとも左に掲げる事項を定めなければならない。  一当該年度において人工ふ化放流を実施する河川  二当該年度において人工ふ化放流を実施する場所及び放流数  第四項、「農林大臣は、第二項の人工、ふ化放流の計画を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。」、第五項、「農林大臣は、省令の定めるところにより、第一項の事務の一部を都道府県知事に委任することができる。」といたしました。  第二十一條は受益者の費用負担であります。「農林大臣は、さく河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前條第一項の規定より実施する人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。」ようにいたしたのであります。  第二十二條はさく河魚類の通路の保護であります。「さく河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、さく河魚類のさく上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。」、第二項は、「農林大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に從つて管理すべきことを命ずることができる。」ようにいたしたのであります。  第二十三條は、「農林大臣は、さく河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。」ようにいたしました。第二項は、「農林大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置すべきこと、もし、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面におけるさく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、又は方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。」ようにいたしたのであります。第三項は、「前項の規定による命令を受けた者は、省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林大臣の承認を受けなければならない。」ことにいたしました。  第二十四條は、「農林大臣は、工作物がさく河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。」ようにいたしたのであります。第二項は、「前項の規定により除害工事を命ずるときは、次項の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でもしなければならない。」ことにいたしたのであります。第三項は、「農林大臣は、第一項の規定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。但し、第二十二條第二項の規定による命令に違反した者に対し、第一項の規定により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。」ことにいたしたのであります。第四項は、「第一項の規定による除害工事の命令が利害関係人の申請によつてされたときは、農林大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。」ことにいたしたのであります。第五項は、「前二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から九十日以内に、訴をもつて、その増減を請求することができる。」ようにいたしました。第六項は、「前項の訴においては、国を被告とする。但し、第四項の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。」、第七項は、「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであります。第八項は、「前項の先取特権者、質権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。」ことにいたしたのであります。  第二十五條は、「漁業法第百二十七條に規定する内水面においては、さく河魚類のうちさけを採捕してはならない、但し、漁業の免許を受けた者又は漁業法第六十五條第一項、及びこの法律の第四條の規定に基く省令若しくは規則の規定により農林大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基いて採捕する場合は、この限りでない。」ことにいたしたのであります。  第二十六條は、「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三條の水面に通ずるものには、政令で、第二十二條から前條までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。」ようにいたしたのであります。  第四節水産動植物の種苗の確保、第二十七條は、「省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、省令の定めるところにより、農林大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。」ことといたしたのであります。  第二十八條は、「農林大臣は、前條に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、同僚に規定する者に対し、当該水産・動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。」ことにいたしたのであります。  第三章水産資源の調査、第二十九條は、「農林大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。」ことにいたしたのであります。第二項は、「農林大臣は、省令の定めるところにより、前項の事務の一部を都道府県知事に委任することができる。」ようにいたしました。  第三十條は、「農林大臣又は都道府県知事は、前條の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに從事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。」ようにいたしたのであります。  第四章は補助の問題であります。  第三十一條は、「国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲において、左の各号に掲げる者に対し、それぞれ左の各号に掲げる費用の一部を補助することができる。」ことにいたしました。  一さく河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者が、当該水面において、第二十三條第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用  二国以外の者がさく河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用  第五章 雑則でございます。  第三十二條、「農林大臣又は都道府県知事は、予算の範囲内で、所部の職員の中から水産資源保護指導官又は水産資源保護指導吏員を命じ、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基く命令の励行に関する事務をつかさどらせる。」ことにいたしたのであります。  第三十三條は、「都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。」ことにいたしたのであります。  第三十四條は、「中央漁業調整審議会に、水産資源の保護培養に関する重要事項を分掌させるために水産資源保護部会を置く。」ことにいたしたのであります。  第三十五條は、「この法律又はこの法令律に基く命令の規定によつてした行政庁の処分に不服がある者は、農林大臣に訴願することができる。」ようにいたしたのであります。  第六章は罰則でございます。  第三十六條、「第五條から第七條までの規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処することにいたしました。  第三十七條は、「左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。  一第十八條第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者  二第二十三條第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者  三第二十四條第一項の規定による命令に違反した者  四第二十五條の規定に違反した者  第三十八條、「第三十六條又は前條第四号の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具は、沒収することができる。但し、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。」ようにいたしたのであります。  第三十九條、「第三十六條文は第三十七條の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。」ようにいたしました。  第四十條、「左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。」ことができるようにいたしました。  一第二十三條第三項の規定に違反した者  二第二十七條の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  三第三十條の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  第四十一條、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十六條、第三十七條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の從業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。」、こういうようにいたしたのであります。  附則は、本法律施行の期日は公布の日から起算して六カ月を超えない期間内におきまして政令で定める。但し、第二十四條、第三十二條、第三十四條及び第三十七條第三号の規定並びに第三十九條及び第四十一條の規定中第三十七條第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならないことにいたしたのであります。第二項は、「この法律施行の際現に第二十七條に規定する業を行つている者は、この法律施行の日から六十日以内に、省令の定めるところにより、農林大臣にその旨届出をしなければならない。」ことにいたしたのであります。第三項は、「第四十條第二号及び第四十一條の規定は、前項の場合に準用する。」ことにいたしました。  第四項、漁業法の一部を次のように改正をいたします。第五十八條第一項中「水産資源枯渇防止法(昭和二十五年法律第百七十一号)第二條第一項」を「水産資源保護法第九條第一項」に改める。第六十五條第一項中「水産動植物の繁殖保護、」及び第五号から第七号までを削り、同條第四項中「、漁具及び同項第七号の水産動植物」を「及び漁具」に改める。第六十八條から第七十一條までを次のように改める。第六十八條から第七十一條まで削除、第七十三條中「第六十五條(漁業調整に関する命令)及び第六十八條から第七十一條まで(漁法の制限及びさく河魚類の保護)の規定並びにこれらを」を「第六十一五條(漁業調整に関する命令)の規定及びこれ」に改める。第百十三條第三項第二号中「五人」を「十人」に改める。第百三十八條第七号及び第百三十九條第三号を削る。  第五項、「水産資源枯渇防止法は、これを廃止する。」、第六項は、「この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお從前の例による。」殆んど條文そのままの説明でございましたが、大体以上の通りでございます。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 大体逐條によりまして御説明になりましたが、第二節のごときは殆んど資源枯渇防止法そつくりを書いてあるようにも思います。第二章あたりは魚道と、資源枯渇防止法が入つておるようですから、この点御質問があれば……。

玉柳實自由党

○玉柳實君 ちよつと伺いたいのですが、この水産資源保護法案の提案に至りますまで、從來又は今回の国会に入りましてから、当委員会に正式に連絡或いは御相談があつたものでございますか、どうか。或いは又正式な連絡がなくとも、当委員会の委員中にまあ個人的にこの案の作成に御参画になつておられるようなかたもございましたのか、どうか。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) お答えいたします。只今田口さんの御説明では、衆議院が專らやつたというような御説明もありましたけれども、最初から参議院とは互いに打合せて適当に委員も出しておりました。調査員もしよつちゆうその会に出ておりましたし、私も再再この問題には関係しておりましたし、又村山という研究会長も再々参議院にも参りまして、その経過も述べておりました。私らはこの問題は最初から、これは衆議院、参議院の合同案と、こう考えておりました。

千田正第一クラブ

○千田正君 ちよつとお伺いいたしますが、このさく河魚類の魚道ですね、この保護に対する魚道の問題なんですが、河川に対して国営において建設工事をやる場合においても、或いはやつた後において、この魚道の管理が農林大臣の管轄下にありますか、それとも建設大臣の管轄下にありますか。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) 御説明申上げます。工作物の管轄権は建設大臣にあると思うのでございますが、鮭鱒のさく河に関係する部分だけはさく河に関係する魚道と申しますか、その部分だけは、この法律にありまして農林大臣が発言権ができると、こういうふうに解釈されて結構だと思います。

千田正第一クラブ

○千田正君 工事遂行に当りましては、国営建造物に対して特にこの鮭鱒等のさく河魚類の魚道に対する施工予算は農林省において支出するのでありますか、建設省において支出するのでありますか。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) これは來年、取りあえずは現在水産庁にある予算を総合してこの法律を運用しようと考えておるのでございまするが、将來の問題といたしましては、さような問題が起りますれば、農林省の経費として計上すべきものと考えております。

千田正第一クラブ

○千田正君 事実においてそういうことは恐らくあり得ないと思いますけれども、いろいろと国営の場合においては、国の財産になりますし、又その所轄権が当該所属の行政官庁が管轄すると思いますが、そういう場合においても、この農林大臣の権限は他の行政官庁に対しても、勧告或いは二十三條その他において條項が適用されるかどうかという点につき、一応御趣旨を承わりたいと思います。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) 從來共に河川その他で水力発電などの堰堤ができた場合に、魚が上らない、この補償をどうするかということにつきましては、当該官庁と農林省と被害を与えておるもの、こういうものが協議をいたしまして、適当な工事の変更だとか、或いは増殖に必要なる経費の支出だとか、そういう問題を決定をしておつた次第でございますが、今回もこの法律で、ただ暗々裡に協議をするというのでなしに、この規定に基いて農林大臣が関係官庁及び両者とも協議をしてそういう問題を解決する、こういうことになると思うのであります。

千田正第一クラブ

○千田正君 御趣旨はよくわかりますが、やはり法律で謳つて行つて、今度は末端に行つて、例えば建設省その他において建設施行法や何かにおいての食い違いがない方法でこの法文というものは適用されると思いますが、その憂いは全然ないわけでありますか、ややもすれば両県に跨るところの、例えば河川工事、ダムの設置の問題或いは電力電源のダムの設置の問題におきまして、その地元の住民からのいろいろな立場からの要求によつて設計され、変更されるような場合とか、いろいろな問題が起きて來るでしようが、そういうような場合においても、この水産資源保護法案によつて、少くとも漁類の保護に関する点だけは強硬に農林大臣の許可或いは勧告というような、この法律によつて定むるところによつて強行できるかどうかという点でございますが、その点は別に心配する必要はないでありましようか。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) それはちよつと私から先に……。千田委員から質問されたのは、他の官庁が支出した場合において、農林大臣が不当と認めた場合には取消又は補償を命ずることができるかというような御質問もあつたのでございますが、併せて御答弁願います。

田口長治郎自由党

○衆議院議員(田口長治郎君) 他の官庁が国営事業として設置する場合におきましては、この法律にこのように明示をしておる関係からいたしまして、無断でそういう魚道を遮断するような、或いは魚が上るのに障害を來たすような工事は大体やらないと考えるのでございますが、この点は一つ水産庁のほうによく注意をいたしまして、さようなことのないように連絡を十分させるつもりであります。それから両県に跨つた河川なんかの負担の分担その他の面につきましては、相当むずかしい問題がありますが、從來も大体いろいろ両県と協議をいたしまして、そういう問題を処置しておるようでございますから、この法律ができまして、なおそういう協議が非常にしやすい、こういうことになると思うのです。

千田正第一クラブ

○千田正君 山本次長にお伺いいたしますが。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 長官も見えています。

千田正第一クラブ

○千田正君 長官もお見えになつておりますか。誠にこれは結構な法案と思いますが、建設工事の施行法において、魚道の設置その他に関しては農林大臣の勧告若しくはこの防止法案を受け容れねばならないという点が建設施行法にありますか。

山本豐水産庁次長

○政府委員(山本豐君) お尋ねの点については、建設施行法にはないようであります。併し実際問題としましては、この本案の二十二條からずつといろいろ書いてありますが、これらの法文によりまして、よく連絡いたしまして、農林大臣がいろいろ工作者等にも、命じ得る規定もございまするから、それらの運用によつて善処して行きたいと考えておるのであります。

千田正第一クラブ

○千田正君 特に注文しておきたいのでありますが、これはもう勿論衆参両方の皆さんが衆知を集めて作られる立派な法律と思いまするが、建設施行法もいずれ改めたり、敷衍するような場合があると思います。その場合におきまして、水産庁からこの法案の趣旨を体して施行法の一部に農林大臣の勧告若しくはこの資源防止法律に抵触する場合においては、これを特に考えるという必要があると思いますので、次の建設施行法の改廃に際しましては、特にこの法案の生きるような方法を講じてもらいたいと思います。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) ちよつと皆さんにお諮りしますが、日米加漁業協約の重要問題について、水産庁長官から各委員の御意見を承わりたいと言つて参つております。その間休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) それではちよつと休憩いたします。    午後二時五十八分休憩    —————・—————    午後四時九分開会

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 休憩前に引続いてこれより委員会を再開いたします。本日は都合によりこれで散会いたします。    午後四時十分散会

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