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12回国会参議院1951/11/15

人事委員会 第7号

発言数
6
登壇者
3
会派数
3
開催日
1951/11/15

会議録

吉田法晴日本社会党

○委員長(吉田法晴君) それでは只今より委員会を開会いたします。  国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の説明を求めます。

西川甚五郎自由党大蔵政務次官

○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題となりました国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。  今回の政府機関等の行政整理によつて退職する職員に対しましては、諸般 の事情に鑑み、特に退職手当を増額す ることが適当であると考えられますので、退職手当の支給についての特例を設けるため、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律を改正することとし、この法律案を提出いたしたのであります。  次に、この法律案による改正の要点を御説明申上げます。  第一に、今回の行政整理により退職する職員で閣議で定めるものに対する退職手当の額を、昭和二十六年十月五日から昭和二十七年三月三十一日までの間に退職する者に対しましては、従来の行政整理の場合の支給額の八割増とし、昭和二十七年四月一日から同年六月三十日までの間に退職する者に対しましては、四割増とすることとしております。  第二に、今回の行政整理により退職する者のうち機構又は事務の廃止に基く退職者等で特別の事情で昭和二十七年四月一日以後に退職し、且つ、閣議で定めるものに対しましては、同年三月三十一日以前の退職者と同様八割増による退職手当を支給し得るようにいたしております。  第三に、昭和二十七年一月一日以降の退職所得につきましては、所得税法の臨時特例に関する法律によつて所得税が軽減されることとなつておりますが、今回の行政整理に伴う退職者につきましては、昭和二十六年十二月三十一日以前に退職いたしましても、昭和二十七年一月一日以降に退職手当の支払を受ける場合には、これについて右の法律による課税の軽減措置の適用を受け得るようにいたしております。  なお、その他以上申しました点に関連する若干の事項につきまして、規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案を提出いたしました理由並びにその内容の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。

千葉信労働者農民党

○千葉信君 この法律案の問題について簡單な御質問を申上げたいと思います。御承知のように一方では定員法の改惡案が今国会に上程されておるわけでありますが、それに附帶してこの退職手当の臨時措置に関する法律案が提案されたわけでありまするが、定員法の改惡に関する法律案が若し国会を通過しなかつた場合には、この法律はこれは適用することができないことになると思うのです。従つてこの法律の決定の必要がないということになるわけであります。そういう点から言いますと、どこまでもこの退職手当の臨時措置に関する法律は、定員法の改惡案の動向如何によつてこの法律を審議するということになると思うのであります。従つてそういう点から言うと、この法律案の結論の出るのは、定員法の動向如何が決定したあとにこの法律を決定するという行き方をするということになると思いますが、政府のほうとしてはそういうふうにお考えになつてこれをお出しになつたのかどうか。

西川甚五郎自由党大蔵政務次官

○政府委員(西川甚五郎君) 政府といたしましては定員法をこれを御賛成願えるという前提の下に改正を考えた次第であります。

吉田法晴日本社会党

○委員長(吉田法晴君) ちよつと速記をとめて下さい。

吉田法晴日本社会党

○委員長(吉田法晴君) それでは速記を始めて下さい。  それでは質問は次の機会にいたしまして、今日はこれで散会をいたします。    午前十一時四十三分散会

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