経済安定委員会 第1号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/10/15
会議録
○委員長(佐々木良作君) では開会いたします。本日の議題は三つありまして、議員派遣の報告に関する件と、それから閉会中の日本経済の安定と復興に関する調査の未了報告の件、それから第三番目に本国会提出予定の法案その他について役所から話を聞こう。以上三つでありますが、後ほど本委員会の本国会中における運用の御相談を申上げたい、こう思つておつたわけであります。適当にあと懇談に讓りまして、恰好のつくやつだけ先にやつてしまいますから、御了承願います。 一番最初未了報告の提出の件につきまして、これは御承知のように、日本経済の安定と復興に関する調査は、第八国会以来ずつと継続的にやつておるわけでありまして、閉会中も御存じのような調査をやつたわけでありますけれども、まだ問題は大きいわけでありますから未了のままになつております。前と同様な方法を以ちまして未了報告書を提出することにしたいと思いますけれども、御異存ありませんですか。
○委員長(佐々木良作君) それでは手続その他は前同様にいたしますから、御了解願います。 —————————————
○委員長(佐々木良作君) それから二番目の議員派遣報告に関する件でございますが、先だつて第十一臨時国会以前の閉会中におきます議員派遣は、御懇談を願いまして、そのあと報告書も提出されることになつておりますので、これを御覧願いたいと思います。それから十一臨時国会以降の本国会までの間に、これは十一臨時国会以前の継続としまして総合開発の継続調査を議員派遣もしようという話があつたのでありますが、結局行けずにこれは終りました。そのほかに今の日本経済の安定と復興に関する調査の一環といたしまして、例によつて例のごとく、大阪の経済界との懇談のために一日を割きまして、閉会中で人が見えなかつたものですから、私とそれから民主党の稲垣氏と自由党から山本氏と、それから社会党のほうも連絡したのですが、結局ほかに人が得られなくて、そのまま三人で行きまして、一日大阪の経済界のかたがたと懇談いたしまして、その内容等につきましては後ほど報告書も出しますし、御懇談の節に十分又申上げたいと思いますから、報告の件は一応これで以て終つて置きたいと思いますが、御了承願います。 —————————————
○委員長(佐々木良作君) それから第三の議題として、本国会提出予定法案等につきましては、役所のほうで総合的な見通しの話をしてくという注文をして置いたのですけれども、何か全部出拂つておつて今いないのだそうです。それで今案件になつておりますところの総合開発に関する法案と、それから外資関係の改正法案との問題があるそうでありますから、輪郭だけを簡單に一つ聞いて置きたいと思います。大体事務的なことを御説明願つて、内容はプリントを見ればわかると思いますから適当にして、大体いつ頃どういう恰好で提出されるか、つまり本委員会の運営について御相談申上げる材料として頂けば結構であります。まあそういう意味で御説明願います。外資委員会の事務局長事務取扱、前野説明員どうぞ。
○説明員(前野直定君) 外資に関する法律の一部改正に関する法律を、この臨時国会に提出いたしたいと思つておりますが、大体提出いたします時期等につきましては、今のところ明確な時期ははつきりいたしておりませんが、内部的には法制局のほうの審議を終りまして、只今司令部のほうへ提出してございます。この関係を従来主管しておりましたのが司令部のリーガル・セクシヨンでありましたので、そちらのほうへ提出いたしまして、関係のESSのほうへもそれを廻しまて、ESSのほうでは一応その内容を検討いたしまして原局のリーガル・セクシヨンのほうへ廻つて来ております。リーガル・セクシヨンのほうといたしましては、外交部のほうへもう一度廻して、そこで意見がなければこちらに正式に返事が来るはずになつておりますが、見通しといたしましては、大した内容的な問題もございませんので、近い機会には返事があることを我々としては予期いたしております。従つてこの国会の法律的な審議が本格的に始まりますまでには十分間に合うのではないかというように考えておりますが、今のところいつ頃までにはつきり提出できるかということは、ちよつと確言いたしかねる状態でございます。大体進捗状況は以上のようなものでありまして、内容につきましては……。
○委員長(佐々木良作君) 改正の眼目は大体どういうところにあるのですか。
○説明員(前野直定君) 改正の眼目は、このお手許にお配りいたしました第一ページに書いてありますように二点ございまして、第一点は従来外資に関する法律でいたしておりました事務範囲が若干擴がることになつております。と申しますのは、従来外資に関する法律で取扱つておりました案件は、ここに書いてあります社債又は貸付金債権につきましては、外資委員会のほうで取扱つております技術の導入とか、或いは株式持分の取得等と関連いたしまして、この社債又は貸付金債権の問題が起つておりますものは外資委員会のほうで取扱つておりましたが、單独に社債又は貸付金債権だけの外資導入につきましては、従来為替管理法に基きまして大蔵省のほうで所管いたしておつたわけであります。従いましてこの外資に関する法律によつて認可をいたしますと、御承知のように外貨の送金が保証されるわけでありますが、為替管理法によつて許可されました場合には、送金の保証という問題がないわけであります。従つて同じ外資導入でありながら、この法律によつて認可されましたものは送金の保証があり、為替管理法で行われたものは保証がないというような恰好で、外国人の投資家にとつてもいろいろ不均衡な点がありますし、又手続から申しましても建前といたしまして外資委員会へ外資に関するいろいろな申請は一括して持つて来られまして、窓口を一つにすることが外国投資家にとつても便利なわけでありますが、今申しましたように窓口が二つに分れておりますので、その送金の保証についての不均衡を是正する意味と、窓口を一つにすることによつて外国投資家の便宜を、何といいますか、手続を簡單にするという意味が第一点の改正であります。 それから従来この第一点に関連しまして、社債の中には従来の考え方といたしましては外債が包含されておりましたが、今度外資委員会のほうへ單独の社債、貸付金債権の申請を取扱うことになりましたのを機会に、この社債の中から外貨債を落したわけであります。と申しますのは、外債の関係は問題として相当金額的にも大きい問題でありますし、又従来の外貨債の関係の処理が未決定になつております関係上、今これを外資委員会のほうへ移すということも過渡的にどうかと思われますので、一応今回の改正からはこの外債の関係は落しまして、従来通り大蔵省の所管に残して置いて、過去の外貨債の処理その他との関連において支障のないようにしたいという考えで落したわけであります。 改正の第二点は、2と書いてありますところへ書いてございますが、従来は契約を締結いたしますとき、或いは株式を取得いたしますときに、事前にその契約当事者から報告を提出してもらつておつたわけであります。で認可をしました事後においてその案件についていろいろの報告を徴収するという権限が法律になかつたわけでありますが、只今御説明いたしましたように外資に関する法律で認可をいたしますと、十年或いは十五年という長期に亘りまして送金の保証をいたします上に、この認可をいたします際に、この外資が入つて来ることによつて日本の輸出を伸長するとか、或いは消極的に輸入を少くするとかいうような外貨のポジシヨンに対して非常に有益であるというような観点からこの認可をいたしておりますが、最初例えば輸出の振興が非常に促進して、年にこれだけの外貨の新規の獲得になるというようなことが書いてありましても、実際上それだけの公約を果しておるかどうかということを事後においてもよく心をして置きませんと、先ほど申しましたように十年十五年の外貨送金の保証をいたします関係上それとの見合いにおいてやはり行政事務上、あとをよく見て行く必要もありますので、一応この規定を入れまして将来の認可の参考にも供し、且つ過去において認可しました案件の反省にもしようという意味でこの2の規定を入れたわけであります。大体改正の要点は以上二点でございます。
○委員長(佐々木良作君) 特別の御質問ございませんか……。よろしゆうございますね。 次の説明を聞きたいと思います。建設交通局のほうの、これは総合開発関係ですか、次長の今井田さん、大体どういう意図の法案を出す予定になつておるか、そうして今の政府での仕事の進捗状況、つまり見通しを簡單に御説明願います。
○説明員(今井田研二郎君) それでは現在安定本郎において考えております国土総合開発を促進するための法律案について只今委員長から御話のありました点について御説明申上げます。 御承知のように昨年五月に国土総合開発法が制定されまして以来、国土総合開発に関する仕事を安定本部といたしましては、いろいろ進めて参つたのであります。その法律の第十條に基きまする特定地域の指定ということを、先ず最初に手がけることにいたしまして、現在総合開発審議会におきまして特定地域の指定を審議しておりまして、恐らく今月末頃までの間には、特定地域が正式指定になるような段階にまで至つております。かような特定地域の指定でありますとか、或いはその他の地域の総合開発を進めて参ります上におきまして、昨年制定されました国土総合開発法だけでは不十分な点が多々認められまして、実際に国土総合開発を進めます上におきまして、もう少し明確に規定し、或いは更に積極的な行政措置を講じたほうがいいと思われる点がたくさん見受けられるのであります。かたがた総合開発も緊急に行われなければならない問題もありますので、できますればこの国会におきまして、今お手許に差上げましたような法案を提出いたしまして、御審議願いたいというふうに考えまして、先般来この法案に基きまして、各省と打合せを行なつておるのであります。ところが何分広汎な法律でありますし、各省の所管業務に関係するところが大きいのでありまして、従つてまだ政府部内におきまするところの意見が完全に一致しておらないのであります。そこで私どもといたしましては、一生懸命この法案に対する政府部内の意見をとりまとめることに努力いたしておりますが、果して今国会中に意見の一致を見得ますかどうか、今までのところはつきりした見通しを持つておりません。或いは通常国会に御審議をお願いすることになろうかとも思つておるのでありますが、一応そういう経過でありますことを前提といたしまして、この法案のごくあらましの考えておることを御説明申上げたいと思います。 第一のこの法案の狙いは章別に申しますと、第二章の計画の作成、この第二章の計画の作成で考えておりますことは、目的といたしております点は、現在の国土総会開発法におきましては、計画作成の手続に明確を欠く点、或いは欠けておる点が見受けられるのであります。そこで先ず計画作成に関する手続関係をはつきり規定いたしたいという考え方から、これがこの法案制定の第一の目的になつております。 それから第二の目的は、第三章の計画の実施という点であるのでありまして、この点でこの章において目的といたしております点は、公共事業費と国土総合開発計画との吻合を図るということにその目的があるのであります。御承知のように現在公共事業費の配分は、一応の根拠を持つてやつておるのでありますけれども、公共事業費の配分が現想的に行われますためには、はつきりした国土の総合開発計画というものができ上りまして、その計画に基きまして、時間的順序なり、或いは額なりの配分を行うことが理想的なのであります。総合開発計画の樹立は、本来総合開発を図るということが最も大きな目的でありますけれども、それと同時に、政府の行政的措置でありますところの公共事業費の配分を、より科学的に合理的に行うということが大きな狙いであるということは申すでもないのであります。そこで私どもの考えた方といたしましては、でき上りますところの総合開発計画、公共事業の配分又は認証ということを完全に一致せしめる、吻合せしめる、それが国土総合開発におきまするところの一つの大きな狙いであるという点から、この法律の狙いといたしまして、その両者の一体化と申しますか、完全なる一致を図るような規定を設けて行きたいというのがこの第三章でありまして、法律の大きな目的になつて来るわけであります。これが第二の目的であります。 それから第三の目的は、第四章でありまして、これは特定地域に関しまするところのいろいろな保護助成措置につきまして、規定しておるという点であります。無論総合開発計画は、特定地域がすべてではないのでありまして、体系的に申しますれば、府県計画あり、地方計画あり、それを基盤といたしまして、全国計画から成り立つ特定地域と申しますのは、いわばその最後にきめられるべきものでありまして、総合開発計画を促進するための手段的な技術的な措置といたしまして、特定地域をきめるというのが、総合開発計画における体系ではなかろうかと思うのでありますが、併し現実問題といたしましては、いろいろな事情から日本におきましては、特定地域の指定及び特定地域の開発という点から、総合開発計画を進めて行かなければならんというような事情になつておりまして、而もそれはそれといたしまして、十分理由もあり、価値もあることでありますので、私どもといたしましては、現在先ず特定地域の開発を行いまして、それを手がかりといたしまして、全体的な総合開発計画を推進して参りたいというふうに考えておるのであります。そこで先ほども申しましたように、今月末まででは政府といたしまして、全国に約十九の特定地域を指定いたしたいというふうに考えておるのでありますが、さてこの十九地域を指定いたしますこと、この地域の開発を如何に推し進めて参りますかというふうな点につきまして、現在の国土総合開発法はなんらその推し進め方についての措置を規定しておらないのであります。僅かに国の財政的措置の特例を認めることができるという程度の規定があるに過ぎないのでありまして、これだけでは困難な総合開発の推進ということはなかなかできがたいことではなかろうかと思うのであります。そこで我々といたしましては、考えられる限りの国の総合開発に対する保護助成措置を講じましてやつて参りたいというふうな考へ方から、この四章におきまして、特定地域に対しますところの政府の保護助成措置を規定して置いたのであります。これが第三の法律の狙いであるのであります。 国土総合開発全体のスケールから見ますと、今回の法律は決してこれで総合開発のすべてを綱羅したものではないのでありまして、一つの段階的な法律に過ぎないのでありますけれども、而も最も当面要求しておる地域だけを取上げてあるのでありまして、これは是非とも総合開発が具体的に歩み出す前に、是非とも制定して頂きたいというふうに考えておるのであります。 大きな狙いは、以上の三点でありまして、先ほども申上げましたように、現在政府部内におきまして、関係するところが何分多方面でありますので、いろいろと検討しており、かたがた現在河川に関する法律でありますとか、電源開発に関する法律でありますとか、各方面でいろいろそういう方面の法律も準備されているのでありまして、そのいずれにも関係がありますので、十分それらの調整を図つた上で国会に提出し、御審議頂きたいというふうに考えております。その意味におきまして、この法案の本日の説明は、飽くまで中間的な説明にとどまるのでありまして、その点は御了承願いたいと思います。
○委員長(佐々木良作君) 御質問ありませんか。
○藤野繁雄君 今月末までに十九の特定地域の決定の法律が出るといたしますれば、その特定地域には一、二、三というような順序を定めて、上のほうのものには補助助成を多くし、下のほうのものには補助助成が少いというふうなことになりますか。
○説明員(今井田研二郎君) そのようなことは考えておりませんです。一時そういうランキングというような考え方があるやに一般に伝わつておつたようでありますけれども、そういうことは全然考えておりません。ただ御承知のように、特定地域というふうなところの開発は、大きな国家的な財政支出がありませんと開発できがたいような地域が多いのであります。ところが国家財政は御承知の通りでありますので、財政投資を多く期待し得ないということになりますと、限られた財政投資を如何に有効に使うかということを考えます場合に、十九の特定地域に対しまして均分に財政投資すべきか、或いはそれらの中で先ず一、二カ所を開発し順次財政的余裕ができてから他の地域に及ぼすかというふうな問題はあろうかと思います。併しこの方針に対しますところの確たる政府の方針はまだきまつておらないのでありまして、ランキングというような問題は現在のところ全く考えておりません。
○藤野繁雄君 今御説明の通りであるといたしますれば、十九カ所を指定をされるけれども、政府の投資が少ないということであつたならば、どれもこれも虻蜂取らずということになつて、指定はしたけれども効果はないというふうなことになりはしないかという心配がありますが、その点は如何ですか。
○説明員(今井田研二郎君) 御承知の通り十九地域というものは、相当現在の国家財政から見ますならば、地域の数が確かに多いと思います。併し国家財政投資だけに開発を依存しておるものがすべてではないのでありまして、国家投資以外の面で特定地域と指定いたしまして、只今御説明しました法律にありますような行政的な補助手段を講じますならば、十分開発し得ることが明白に考えられる地域が多いのであります。従つて大きな財政投資だけを、期待し得る財政投資ということを考えますならば、地域の数は確かに多いかも知れませんが、その他の行政措置によつて開発し得る面を考えますと、十九地域は必ずしも多くはないと考えます。
○奥むめお君 予算は幾らぐらいですか、予算との関係。
○説明員(今井田研二郎君) 十九地域に対しまして希望されております財政投資は全額で以て、はつきりした数字は失念いたしましたが、たしか二千億乃至三千億ぐらいでなかつたかと思います。これは約十年間にそれらの開発を達成することを目的としました場合に、十九地域だけではたしか三千億ぐらいだつたと思います。従つて一カ年に均しますと大体二百億乃至三百億の財政投資を行えば一応十九地域の開発が可能になるだろうというふうに考えております。
○委員長(佐々木良作君) 次に物価庁の関係でポツ勅の整理といいますか、これと関連して特に物価統制令の関係……。
○政府委員(熊田克郎君) 物価庁といたしましては、今度新たに提出する法律案というのはないわけでありますが、ただ従来物価統制の根拠法規として作つた物価統制令と、地代家賃統制令というものがありまして、この二つはポツダム政令による形式であります。今度講和條約の成立と共に、ポツダム政令の効果がどうなるかと、こういう問題があるわけであります。物価統制をだんだん外して参りましたが、併しなお重要なものについて残つております。それからそれ以外にその物価統制の中に今後においてたとえマル公を外しましても必要な規定が残つております。こういう状態であります。 又地代家賃の統制におきましても、最近借家の数が三百万ほどある。そのうちマル公的なものがまだ相当あるわけでありますので、今急にこれをなくするということもできない。従つて今後法務府におきましては、ポツダム政令の形式のものをどういうふうにするか只今研究中でありまして、そのうち廃棄されるものもあると思いますが、物価庁関係の物価統制令及び地代家賃統制令は他の存続する法規等と共に指定を受けまして、一定の期間存続するというようなことになろうかと思うのであります。
○委員長(佐々木良作君) そうすると、規定の形の問題だけであつて、内容の問題は今出ておりませんか。
○政府委員(熊田克郎君) 出ておりません。
○委員長(佐々木良作君) 御質問ありませんか。物統令、地代家賃統制令に関して……、よろしうございますか。それではあとの問題は懇談に讓りまして、委員会は一応閉会いたしたいと思います。御了解願います。 午後二時四十九分散会