労働委員会 第6号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/11/15
会議録
○倉石委員長 ただいまより会議を開きます。 ただちに公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件、議決第一号を議題といたします。本件につきましては、数日にわたりまして参考人より意見を聽取し、審査を進めて参つたのでありますが、なお引続いて質疑を許したいと思います。
○島田委員 政府は今次の專売裁定である八月以降一万四百円の支出を、予算上不可能であるとして当国会に提出しているのでありますが、給與総額中には年末手当及び超過勤務手当が含まれているのであります。これを基本給に繰入れることにすれば、八月以降一万四百円の給與べースは当然支出可能となると思いますが、政府の見解をお尋ねしたいと思います。さらに公労法の精神を尊重するという建前から考えますと、そのような措置をとることがしごく妥当であると考えるのでありますが、これに対する所信をお尋ねしたいと思います。
○西川政府委員 補正予算に計上いたしました年末手当の額と、超過勤務手当中の一億二千万円程度とを、基準内の賃金の財源に充てれば、八月以降基準内賃金一万四百円の支出は可能となる計算でございます。
○島田委員 ただいまのお答えで、超過勤務手当及び年末手当の財源を基本給に組み入れることによつて、十分資金上支出可能であるということがはつきりしたと思うのであります。そこでこの際私は労働委員会の本裁定に対して実施可能であると認めますから、政府はすみやかに適当な措置を講ずべしということを、政府に申し入れることの動議を提出いたします。
○倉石委員長 ただいまの島田君の御動議について採決いたします。本動議のごとく決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕
○倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。 ただいま政府もお聞き及びの通り、動議が可決されましたが、これに対して政府はいかなる措置をとられますか、この際委員長より政府の所見をおただしする次第であります。
○西川政府委員 御趣旨に沿いまして、適当なる措置をいたしたいと存じます。
○倉石委員長 それでは次会は公報をもつてお知らせいたすことといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十四分散会