労働委員会 第1号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1951/11/05
会議録
○倉石委員長 ただいまより労働委員会を開会いたします。 お諮りいたしますが、去る八月十八日理事稻葉修君が一旦委員を辞任されておりますので、ただいま理事の数が一名欠員になつております。この際理事の補欠選任を行わなければなりませんが、これは委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なしと認めまして、森山欽司君を理事に指名いたします。 —————————————
○倉石委員長 次に国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。調査する事項といたしましては、一、失業対策に関する事項、二、労資関係に関する事項、三、労働基準に関する事項とし、調査の目的といたしましては労働行政の適正を期するため、調査の方法といたしましては関係各方面よりの意見聽取及び資料の要求等といたしまして、調査の期間は本会期中といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なければ、さように決定いたしまして、諸般の手続をいたしますから。御了承願います。 —————————————
○倉石委員長 次に本委員会に付託されました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)を議題といたし、審査に入ります。まず政府当局より提案理由の説明を求めます。西川大蔵政務次官。
○西川政府委員 ただいま議題となりました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について、その提案の理由を御説明申し上げます。 本年七月四日、全專売労働組合は日本專売公社に対し、前回仲裁裁定の基礎となつた諸事情に著しい変化があつたとして、賃金改訂に関する要求書を提出したのであります。その要求は、第一に七月以降基準賃金を一万一千八百円とすること、第二に現行の二級一号を五千五百円とすること、第三に四月以降六月までの赤字補給金として、現行基準賃金の一箇月分を支給することの、三項目にわたるものでありました。その後、両当事者は団体交渉を重ねたのでありますが、妥結を見ることができず、公社は八月二日付、組合は八月四日付で、それぞれ專売公社中央調停委員会に調停申請をいたしたのでございます。 これに対しまして、中央調停委員会は八月二十五日に至り、次のような調停案を提示いたしました。すなわち一、公社職員の昭和二十六年八月以降の基準賃金を、本俸、扶養手当及び勤務地手当を含めて一万一千九十三円とすること、但し昇給は別途実施すること、二、現行の二級一号俸を改訂する問題は、第一項の基準賃金の配分の問題にからめて、当事者間において団体交渉を行つて決定すること、その三に、公社は、一時金一人当り平均四千七百円を可及的すみやかに別途支給することであります。これに対しまして八月三十一日付をもつて、公社、組合双方とも受諾することができない旨の回答がありましたので、同委員会においては九月五日、公共企業体労働関係法第三十四條第三号の規定に基きまして、全員一致をもつて仲裁請求の決議を行い、同月六日付の仲裁請求書を公共企業体仲裁委員会に提出したのでございます。 かくいたしまして同委員会は、九月十四日委員会を開きまして、審議の上、その受理を決定し、ただちに審議に着手し、十八回の会議を重ね、專門家の意見を聽取し、慎重審議の結果、十月十二日に仲裁裁定を行つたのでございます。これに対し政府といたしましては、公共企業体労働関係法の趣旨を尊重し、検討を重ねたのでありますが、仲裁裁定中、昭和二十六年度政府関係機関予算の予算総則第二章日本專売公社第六條に規定されてある基準外賃金を含む給与総額四十一億七千九百六十一万三千円という金額を越える部分は、公共企業体の予算上不可能な資金の支出を内容とするもので、公共企業体労働関係法第十六條第一項の規定に該当するものでありますので、同條第二項の規定により、本件を国会に付議した次第であります。 なお今国会において御審議を願つておりまする昭和二十六年度政府関係機関予算補正におきまして、予算補正総則第二章日本專売公社第三條で、給与総額の変更を予定しておりまするので、この予算補正が成立すると同時に、本件議案中の給与総額四十一億七千九百六十一万三千円は予算補正総則に定める給与総額に修正いたす予定であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに国会の御意思の表明をお願いしたいと存ずる次第でございます。
○倉石委員長 この際お諮りいたしますが、本件につきまして審査の必要上、秋山專売公社総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君及び全專売労働組合中央執行委員長平林剛君の二名の方に参考人として御出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○青野委員 調停委員長の小林さんもお呼びになつたらどうでしよう。
○倉石委員長 一応この三人にどうですか。この間理事会でそういうふうにきめましたから……。それでさらに必要の場合には、また御相談を願つて進めるようにいたしましよう。
○中原委員 ただいまの青野君の提案、調停委員会の委員長は、やはり呼んでもらつた方がいいと思うのです。簡単に片づくと思いますから、また日をあらためてというとめんどうだ思います。これは関連があると思います。
○倉石委員長 これはまだそういうお話になつておりませんから、それならば追つて御相談をしてきめることにいたしまして、今まで調停委員長を呼んだことはありませんから、一応今申し上げました、この前お話合いの三人の責任者に出ていただいて、さつそく明日から審議を進めたいと思います。
○門司委員 同じことですが、今委員長のお言葉で、今まで呼んだことがないというお話でございますけれども、この問題の査定をしますには、やはり一応小林さんを呼んでいただいて、そうして経過の報告を十分していただかぬと、これは困ると思います。そう申し上げますのは、調停委員会の意見と裁定の数字の間に食い違いが出ておりますので、この間の事情をどう見られたか。私は小林さんの意見というものは、やはり小林さんの立場として相当権威のあるものだと解釈をしております。従つてこれが権威のないものだという解釈をすることもどうかと思います。やはり権威ある人の意見というものは、私は十分尊重することが必要だと思います。同時にこの案は出し方が非常におそいのでありまして、予算の関係を多分に持つておる本法案を、予算がそう長くないうちに上ろうとしておりますときに急速出されて、そうして審議の期間を短かくすることは、働いておる諸君の身にとりまするといかがと存じますので、三人を呼んで意見を聞いて、その上でという委員長の意見はわからないわけではありませんけれども、そういう手数を省く上からいたしましても——せつかく理事会でお話合い願つたのをここでとやかく言うのもどうかと思いますが、審議を進める上からも、まげてひとつこの委員会へ小林さんを呼んでお話を願いたいと思います。
○倉石委員長 それでに後に理事会において御相談をいたしてきめることにいたしまして、とりあえず以上三名の方々に参考人として御出席を願つて、説明またに御意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なければ、さように決定いたします。 —————————————
○倉石委員長 次にお諮りいたしますが、ただいま外務委員会において国際労働機関憲章の受諾について承認を求めるの件(條約第四号)を審査しておりますが、本件につきましては、本労働委員会の所管事項と重大なる関連性があると思われまするので、本件について外務委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。 なお日時等の点につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますから、その点も御了承願います。 次会は明六日午前十時より開会いたしまして、本日決定いたしました参考人より意見を聽取することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十九分散会