大蔵委員会 第26号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/11/29
会議録
○佐久間委員長代理 これより会議を開きます。 租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題として質疑を続行いたします。
○小山委員 ただいま議題となつております租税姉別措置法の一部を改正する法律案につきましては、すでに質疑も尽されたと思われますので、この際本案につきましては質疑を打切られんことを望みます。
○佐久間委員長代理 ただいまの小山君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐久間委員長代理 御異議ないようですから、本案につきましては以上をもつて質疑を打切ることといたします。 これより討論に入りたいと存じますが、本案につきましては修正案が提出されておりますので、まず修正案の趣旨説明を聴取いたします。修正案提出者小山長規君。
○小山委員 租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案の案文は、お手元に配付してある通りでありますので、これは省略させていただきます。 この修正案の趣旨について申し上げますと、この修正案は所得税法の臨時特例に関する法律の第十九條第一項及び第二項の規定、すなわち源泉徴収の規定を、信託会社が引受けた証券投資信託の信託財産たる株式については適用しないというのであります。その理由は、右の第十九條によりますと、評券投資信託の信託財産について納付した所得税額は、当該証券投資信託の利益に対する所得税額から、これを控除することになつておりますが、信託財産のほとんど全額を株式に投資する評券投資信託においては、信託財産について納付した所得税額が、その利益に対する所得税額よりはるかに多くの控除不可能を生ずる場合がありますので、それを救済しようというのであります。 以上をもつて修正案の趣旨説明を終ります。
○佐久間委員長代理 修正案の趣旨詳明は終りました。 これより本案及び修正案を一括議題として討論に入ります。
○小山委員 ただいま議題となつております租税特別措置法の一部を改正する法律案及び修正案の両案につきましては、討論を省略し、ただちに採決に入られんことを望みます。
○佐久間委員長代理 ただいまの小山君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐久間委員長代理 御異議ないようですから、本案及び修正案につきましては、討論を省略してこれよりただちに採決に入ります。 まず小山君提出にかかる修正案の採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐久間委員長代理 起立多数。よつて本修正案は可決せられました。 次に本修正案の修正部分を除いた盾案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐久間委員長代理 起立多数。よつて本案は小山君の提案のごとく修正議決せられました。 なお報告書の作成及び提出手続等につきましては、委員長に御一任願いもいと思います。 それではこれをもつて休憩いたします。 午前十一時三十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕 ————◇—————