厚生委員会 第11号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/11/28
会議録
○松永委員長 これより会議を開きます。 まず理事及び小委員補欠選任の件についてお諮りいたします。委員の金子與重郎君、岡良一君が委員を辞任いたされましたのに伴い、理事及び各小委員会においてそれぞれ欠員を生じておりますが、両君は再び委員に選任いたされましたので、両君をそれぞれ理事並びに辞任前に選任されておりました小委員に再び選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議がなければそのように決します。 —————————————
○松永委員長 次に遺家族傷い者等の援護に関るす件について、小委員長の高橋君より発言を求められておりますので、これを許します。高橋君。
○高橋(等)委員 遺家族傷い者等の援護に関しまする小委員会の中間報告を申し上げ、あわせて当小委員会で決定をいたしました政府に対する要望事項を申し述べておきたいと思います。 小委員会は第十国会以来本日まで二十五回にわたつて遺家族及び傷痍者の援護に関しまして詳細に検討を続けて参つております、その結果といたしまして本日までにできました結論をとりまとめまして、厚生委員会として、これを政府に要望をすることにいたしたいと考えます。ただいまよりその要望書の案文を朗読いたしまして、各位の御賛成をいただきたいと考えるのであります。 遺族援護に関する要望 戰歿者遺族に対しては国家補償の観念に立脚し援護を與うるものとし左の事項に留意するものとする。第一、対象軍人、準軍人、軍属又は未復員者(未復員者に準ずる者を含む)にして公務のため負傷し又は疾病にかかり死亡した者の遺族 (註) A、満州事変以前の死亡者の遺族を含む B、軍属の範囲は可及的広くするものとする第二、援護の種類 一、年金の支給 (イ)遺族年金の支給 (1)遺族年金を支給すべき遺族の範囲及び順位配偶者、子、父母、孫、租母父 (註) (A)配偶者は事実婚を含み、夫の場合は不具廃疾であつて生活資料を得ることの出来ない者に限る (B)孫は戰歿者に扶養せられていた者に限る (C)子及び孫は十八才未満のものに限る、但し二十三才未満の就学中の者及び不具廃疾であつて生活費料を得ることが出来ない者に支給する。 (2)遺族年金の額は均一として差等を設けないこととする (3)戰歿者数名ある遺族に対してはその数に比例して年金を支給する (ロ)遺族一時金の支給 遺族年金を受ける遺族がない場合に於ては兄弟姉妹、又は遺族が子のみ又は孫のみの場合に於ては年金受取りの権利なき子又は孫に一時金を支給する (ハ)増加加給の支給 (1)増加加給を支給すべき遺族の範囲 配偶者、子、父母、孫、租父母 (2)増加加給は(1)の資格者の各個人に支給すること (3)増加加給は遺族の老幼及び生活を勘案して支給するものとする (註) (A)、子、孫、父母及び祖父母については年令を制限することとする。 (B)、一定以上の收入あるものに支給しないこととする (C)、生活困難なるものには厚く支給することとし、遺族中生活保護法による保護を受くる者を僅少に留める様措置するものとする (ニ)遺族年金、遺族一時金及び増加加給は免税とする (ホ) 生活保護法による保護について遺族年金及び遺族一時金は收入と看做さないこととし、医療保護については増加加給も收入と看做さないこととする 二、慰霊祭を国家に於て行う等遺族に対する精神的措置を講ずることとする 三、遺兒の教育について特に考慮することとする 四、遺族の生活の相談斡旋をなす組織を考慮することとする第三、支給の方法戰歿当時の階級及び在職年数又は戰歿の原因が特殊公務であるか否かによつて金額に差等を設けない第四、援護は法律施行の日より行い遡及しないこととする第五、援護に要する費用は全額国庫の負担とする第六、援護は昭和二十七年四月一日より実施することとする次に戰傷病者の援護についての厚生委員会における政府に対する要望事項を申し上げます。要望書を朗読いたします。 戰傷病者の援護に関する要望 第一、対象 軍人、準軍人、軍属又は未復員者(未復員者に準ずる者を含む)にして公務のため負傷し、又は疾病にかかつた者 第二、援護の種類 (イ)療養の給付 (ロ)補装具の支給 補装具は終身無償で支給する (ハ)障害年金(又は一時金)の支給 (1)傷病者の負傷、疾病にかかつた当時の階級及び在職年数又は傷病の原因が特殊公務であるか否かによつて金額に差等を設けない (2)給付 (A)年金恩給法による第六項症以上のものとし旧恩給を現行ベースに引直したものとする (B)一時金 七項症以下には一時金を支給する、既往に於て一時金を支給した者に対しては現行ベースを勘案して調整する (3)扶養加給 (A)障害年金を受ける者に扶養家族があるときは、扶養家族一人につき扶養加給月額四〇〇円を支給する (B)扶養家族の範囲 配偶者、子、父母、孫、租父母 (註) 子、父母、孫、祖父母については年令制限をすること 第三、就業及授産に付特別の考慮を拂うこと 第四、援護は法律施行の日より行い遡及しないこととする 第五、援護に要する費用は全額国庫の負担とする 第六、援護は昭和二十七年円月一日より実施することとする 以上につきまして委員会の賛成が得られましたならば、委員長よりしかるべくおとりはからいを御願いいたしたいと存ずるのであります。 なお政府側に対しまして特に申し上げておきまするが遺族及び傷痍者の援護に関しまする問題は、現下重大なる国策でございます。十分なる予算をもつて、また十分なる準備をもつて、これらの人々がそれぞれところを得るように実現をせられることを特に要望をいたします。 なお今後これらの問題につきまして、いろいろと政府の方で御立案等をなさいまする際は、なるべく委員会の方へ緊密なる連絡をおとりくださるよう、特に要求をいたす次第でございます。 以上でございます。
○松永委員長 次に、本件について御発言はありませんか。
○苅田委員 私はこの小委員会の委員として直接この原案の作成にも参加して参つたのでありますけれども、今日発表されました委員会案の中には、たとえば援護の種類とか、あるいは金額とか、その他部分的な点におきまして、賛成しかねるもの、あるいはまだ検討を要するもの等が残つておるのでありますけれども、しかしそうした戰争犠牲者に対して何らか援助をするということに対しましては賛成でございますので、そういう意味でこの原案に賛成しているんだということを申し添えておきたいと思います。
○松永委員長 他に御発言はございませんか。 それではお諮りいたします。ただいま高橋委員より示されました要望を、委員会の決議として関係当局に送達することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 それではさよう決します。 —————————————
○松永委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 今国会の閉会中におきまして審査の必要が生じました場合に備え、本件につきましては、すべて委員長に御一任願つておきたいのでございますが、そのように決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議がなければ、そのように決します。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時五十八分散会