大蔵委員会 第1号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/08/17
会議録
○委員長(小串清一君) それではこれより大蔵委員会を開会いたします。 租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、小委員会の修正意見を大矢小委員長より御報告を願いまして、なお御説明を願います。
○大矢半次郎君 前回の委員会におきまして、租税特別措置法の一部を改正する法律案の修正案を成文化することを小委員会に委任せられましたが、昨日の小委員会におきましてこれが成案を得ましたので御報告申上げます。 租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 租税特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一條の改正規定の次に次のように加える。 第五條の八の次に次の一條を加える。 第五條の九 漁業会が漁業法施行法 第一條の規定により消滅した漁業権、入漁権又は漁業権を目的とする賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下本條中漁業権等という。)について同法第九條の規定による補償金の交付を受けたときは、当該補償金の額(当該補償金にかかる漁業権等についてその消滅の際帳簿価額がある場合にあつては、その帳簿価額を控除した額)に相当する金額は、当該漁業権等が消滅した日の属する事業年度の法人税法の規定による所得の計算上益金に算入しない。 附則第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 改正後の租税特別措置法第五條の九及び第十二條の規定は、この法律施行前に漁業権、入漁権又は漁業権を目的とする賃借権若しくは使用貸借による借主の権利が漁業法施行法第一條の規定により消滅した場合についても適用する。 こういうわけであります。政府の原案によりますると、第十三條において、漁業権証券を法人が受取つた場合に、再評価すると否とは自由になつておるのでありまするが、実際再評価をしない場合においては、法人税の負担は非常に重くなつておるのでありまして、結局全部の法人は再評価をするということが予想せられていたのでありまするが、このたび小委員会において成案を得ました案によりまするというと、法人税の計算上この補償金による益は益金に算入しないということになつております。従いましてこの規定がある以上は、漁業会に関する限り、資産再評価の手続を経ないでおいていいことになると考える次第であります。而して地方税の関係でありまするが、地方財政委員会側の説明によりまするというと、租税特別措置法の一部を改正する法律案について、前に申上げましたような修正案が加えられますれば、地方税法の施行規則を改正いたしまして、国税と相照応する規定を設け、地方税も又非課税にするということでございます。別に法律上の措置は講じなくともやつて行けるという説明でありました。 なお前回の小委員会においては、漁業会の解散に伴つて漁業権の補償金に相当する資産を、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律によつて、漁業協同組合が承継した場合の取扱方については、大蔵省及び農林省において研究の上、次回までにこれを明らかにするということになつていたのでありますが、昨日の小委員会におきましては、両当局のかたがたから、当該資産を出資の増加の形式によつて承継しても、或いは又持分増加の形式によつて承継しても、いずれの場合におきましても、漁業会の組合に対しては、取得税又は法人税を課税しないということにいたしまして、これはあえて法律の規定を待たずにやり得る、この点に関しましては、国税庁長官の示達によつて明らかにするとのことでありました。併せて御報告申上げておきます。
○委員長(小串清一君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(小串清一君) 速記を始めて。只今の御報告はつまり漁業補償金が、組合その他法人にその補償金が入る場合には課税の対象にしないということになりますのですが、もうすでに皆さんの御意見もほぼ御異議がないように思いますが、それなればこれは一つの修正でありますから、GHQに向つて交渉をしなければならんと思いますが、この際交渉する、この交渉することについて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めまして、交渉をいたすことにきめます。 そうするとその交渉の委員を、大体委員長の案を申上げてよろしうございますか。つまりこのことを最も研究された小委員長の大矢君と小林両委員にお願いして、なお私もこれについて行つて、取りあえずそれだけの数でこれからGHQでどういうことになるかわかりませんから、関係方面のほうへ交渉を開きたいと思います。それもよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) それじや御一任を願います。 —————————————
○委員長(小串清一君) 次に租税特別措置法の一部を改正する法律案の審議未了報告書、金融政策並びに制度に関する調査未了報告書、この二つの報告書を議長に出す必要がありますので、その報告の文案につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めます。それでは報告書提出に御賛成のかたの御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 大矢半次郎 清澤 俊英 杉山 昌作 黒田 英雄 成瀬 幡治 松永 義雄 小林 政夫 山崎 恒 油井賢太郎 森 八三一 木村禧八郎 —————————————
○委員長(小串清一君) その次に只今の租税特別措置法の一部を改正する法律案と、それから今まで御研究になりました金融政策並びに制度に関する調査の、いずれもが審議未了になつておりますから、次の国会まで継続審査を要求するつもりであります。これもお任せ願いまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) それではなおこの措置法については継続になりましようと思いますから、いろいろな審議をあと願いますから……。それではこれだけのことはさよう取計らいます。 —————————————
○委員長(小串清一君) 次に在外公館の借入金についての処置が、これはたしかその法律が曾つて本委員会できまつたのですが、期限が来ておりますので、大蔵省としては借入金の処置についての法律をここで作つてきめなければならないのでありますが、今日までまだ大蔵省に対して、いわゆる関係方面のOKが来ておらんそうであります。それで若しOKが来ますと、この開会中ならすぐ御相談ができますが、開会中でないとちよつと審議できないことになりますが、大体これを……金高は大したものじやないのですが、日本の政府としては相当大きな問題になつておりますので、一応委員諸君の御了承を願つておきたいと思います。それだけのことを附加えて申上げておきます。で若しその法律が明日にも出で来ても、もう審議する余裕がありませんから、やはり今のように継続審議を委員長において取計らいますから、これも御了承願いたいと思います。 以上によつて、本日はこれにて散会することにいたします。 午後三時三十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 小串 清一君 理事 大矢半次郎君 杉山 昌作君 清澤 俊英君 委員 黒田 英雄君 九鬼紋十郎君 成瀬 幡治君 野溝 勝君 松永 義雄君 小宮山常吉君 小林 政夫君 山崎 恒君 油井賢太郎君 森 八三一君 木村禧八郎君 事務局側 常任委員会專門 員 木村常次郎君 常任委員会專門 員 小田 正義君