在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第6号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1951/10/09
会議録
○理事(紅露みつ君) それでは委員会を開会いたします。臨時国会の召集日を明日に控えまして大変お忙しいところを委員の方々に御出席願いまして恐れ入ります。まだ御出席にならない方もありますけれども時間の都合がございますので委員会にいたしたいと思います。今日は御承知のように閉会中の継続調査についての報告をいたさなければなりませんので、その報告の案文を事務のほうに作成させてございますので一応お聞き頂きまして、修正その他御考慮頂きたいと存じます。それじや青木さん朗読をして下さい。 〔青木参事朗読〕 調査の経過並びに結果の概要。 本特別委員会は昭和二十六年八月 十六日院議を以て設置せられたが、本期国会は会期極めて短かく十分に調査を行うことができないため、八月十八日院議を経て閉会中もなお引続き調査を行うことになつた。閉会中委員会を六回開会し、(一)引揚者住宅の予算に関する件、(二)未復員者給与法の一部改正に関する件、(三)在外公館等借上金に関する件について調査を行つた。引揚者住宅に関しては約五億円余を復員費を流用して、本年度においておおむね五千世帯分の疎開住宅を建設する見通しを得るに至つた。併しこの措置によつても引揚者の住宅問題は到底解決せず、委員会としては更に明年度予算について引続き十分調査を進める必要がある。未復員者給法に関しては、委員会としては復員患者の療養期間を更に三カ年延長する等の改正を行い、一応の成案を得るに至つた。在外公館等借上金に関しては、その返済のレート等につき引続き慎重調査を行わなければならない。戦争による遺族、戦傷病者等については遺憾ながら調査を行うことができなかつたが、悲境に喘ぐこれらの人々に対しては早急に実施法を制定し、以て一日も速かにその生活を援護しなければならない状況にあり、且つ多数の同胞が未だ海外に残留を余儀なくされている現状であつて、これら同胞の引揚促進並びにその留守家族の援護の面に委員会として今後更に調査を行わなければならない。このように戦争による遺族、戦傷病者、留守家族及び引揚者の面に関してはいずれも緊急に解決を要する重要課題が横たわつており、在外同胞引揚問題に関する調査は未だ終了しない。
○理事(紅露みつ君) 案文を朗読してもらいましたが、どこか修正する点がございましたらおつしやつて頂きたいと思います。
○杉山昌作君 別に何も、それで結構ではないかと思います。
○理事(紅露みつ君) 御異議がないのでございましたらそれで決定したいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(紅露みつ君) では順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 森崎 隆 安井 謙 内村 清次 小酒井義男 成瀬 幡治 鈴木 直人 杉山 昌作 木内キヤウ 堀 眞琴
○理事(紅露みつ君) それから今報告書に盛込みましたように当委員会は特別委員会でございまして、会期ごとに新らしく設置するのでございますが、なかなかこれからいろいろな問題を控えておりまするので、これで打切るというようなことはできないと存じますので、来るべき臨時国会におきましてもこれが設置を必要とすることは、もう申すまでもないと存じますが、委員の皆様にはやはり党にお帰りになられまして議運の方々等にも御連絡頂きまして臨時国会が開会になりましたらすぐに当委員会が設置されまするように一つ御努力願いたいと存じます。
○杉山昌作君 今の問題は、私実は議運の委員でして午前中に委員会をやりまして委員会を設置することに、議運としては決定いたしました。決定いたしましたが、ただ今度講和条約の特別委員会を作るか作らないかというふうなことがありまして、そうなりますと人数の割当がどうなるかというふうなことがありまして、人数をどうするかというふうなことは未定でありますけれども、引揚の委員会は重要だから引続きやるということだけは決定いたしております。御報告いたします。
○理事(紅露みつ君) それでは杉山委員が幸いに議運を兼ねておられますので、当委員会が引続き設置されるということに議運で決定いたしたそうでございますので、大変いい運びになりまして仕合せだと存じます。人数等につきましては一又いろいろ議運のほうにもかかることでございましようから、追つてこちらでも御相談を申上げたいと存じます。 —————————————
○理事(紅露みつ君) それから今日公報に掲げてございますのは、公館等借入金の返済に関する法律案が政府から提出されておりますが、それについて当委員会としてはこれまでの委員会の経過から見まして、独自の見解も持つておりまするが、これは多分大蔵委員会に付託されるということでございまするので、この際どう同委員会が行動するがということにつきまして、この前の委員会でも内村委員から合同審査、併せて公聴会を開くべきか、証人を呼ぶべきかというような御意見も出ておるのでございまするが、本日ここでそうしたことも御審議願つたほうがよろしうございましようか。お諮りいたします。
○内村清次君 これはやはり当然大蔵委員会とも合同審査をやることは、向うのほうでは予算上の収支など、支出のほうの問題がありまして、当然これを要求して来ると思いますが、問題は何かやはりこれが提案になりますまでの手続としては公聴会を開くか一遍やつておかないと、これはやはり又レートの決定そのものに対しましても非常に無理があるかと思いますが、この点は一つこちらのほうでやつて頂いて、そして大蔵委員会とはまあ随時合同で一つ開くというような建前をとつて頂きたいと思いますね。
○理事(紅露みつ君) そうすると内村委員のお考えは公聴会は当委員会で開くべしと、そうして審査に当つては合同で行くべしとこういう御意見でございますね。
○杉山昌作君 それがこちらへ案が付託されていないのにこちらで公聴会を開きましても余り意味がない、ただ我我委員が自分のプライベートな参考にはなるかも知れませんけれども、委員会としてその証人なり意見の陳述者がどう言つたということを正式に非常に参考にしようというのにはやはり合同委員会で公述人を呼ぶというふうなやり方のほうがいいのじやないかと思いますが、如何がでございましようか。
○理事(紅露みつ君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○理事(紅露みつ君) 速記を入れて頂きます。 それでは大蔵委員会に付託されるであろうと思われます公館等借入金返済実施の法案は大蔵委員の方々とも折衝をいたしまして、成規の手続を経て当委員会が審議するように、来たるべき臨時国会の当委員会設置後の課題として引継がれるように決定いたしたわけでございます。 ちよつと速記を休んで下さい。 〔速記中止〕
○理事(紅露みつ君) 速記を入れて下さい。 ここに新らしい問題が起きております。それはこの間決定いたしました未復員者給与法一部改正の法案でございます。あれの交渉を大蔵当局、それから厚生省当局と話合をいたします折に、御承知のこの未復員者給与法と一連の繋りを持つております特別未帰還者給与法、あれの問題が出て参つたのでございます。それで要点は、この際療養期間につきましてですね、未復員者の適用を受ける人と、特別未帰還者給与法の適用を受ける人との区別をつけようということでございます。で特別未帰還者は特別未帰還者給与法によりまして、すべて未復員者給与法に準ずるということになつておるのでございまして、その法文をちよつと朗読いたします。特別未帰還者給与法の三条でございますが、「特別未帰還者には、未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定を準用する。但し、特別未帰還者には、その死亡した場合における遺骨の引取に要する経費並びに昭和二十三年十二月三十一日以前の俸給及び扶養手当は支給しない。」こういう規定がございまして、この遺骨の引取以外は未復員者給与法に準じた取扱を特別未帰還者は受けておつたわけでございます。勿論この間審議いたしました療養期間なども一様に三年ということにきまつておつたのでございまするけれども、この交渉をいたしましたときにその話が出ておりました。こういうふうに大蔵省も厚生省も言つておつたんです。これは特別未帰還者は別途に考えたい、こういうことでございました。で私もそうですね、別途に考えましようと、こういうふうな話でございまして、この法律にどうということは、政府委員もここへ出席されていられたのですが、お話もなかつたのですが、皆さんに賛成のお諮りも御審議も願わなかつたわけでございます。只今そういうふうに今朝言われて来たのでありますけれども、それはどういう訳かと申しますと、政府は今戦争犠牲者の援護法というものを計画しておる、でそれには特別未帰還者は含まないつもりだ。そういうことの論拠につきましていろいろお話がありましたが、そういうわけでこれが療養について全く未復員者と同じ状態におかれておるということは筋が通らないから、ここで差別をつけたいので、そのために委員長にはあのお話を大蔵当局としても、厚生省としてもお話したはずだというお申入れなのであります。併し私は特別未帰還者給与法というものが別にあるので、別に何らか考えられるものかどうかと思つたものですから、そして又未復員者給与法はこれだけ一本で行けばいいはずなんでございますが、或いはこの中にその意味を、未復員者給与法にですよ、一本にして盛り込んで、特別未帰還者給与法をやめてしまおうかという考えと、もう一つ特別未帰還者給与法を改正しようか、そういうようなお話が出ておるわけでございまして、これは新らしいここに問題が生れて来たわけでございます。で私といたしましては委員会の皆様の御審議を頂いておらない問題でございまするし、波及するところは相当大きいように思いまするので、御審議を願つてから取りきめたいということを政府には申して置いたのでございます。これにつきまして田島さんも見えておりますので、ちよつと御説明を願つてみようかと思いますが如何でございましようか。今日ですね、これが非常にむずかしいようになりますれば、臨時国会に廻してもよいのではないかという考えも持つておりますので、その点お含み置き頂いて一つ御説明願いましようか。どうもこれは非常にややこしいのですね、ややこしいので一時金とか、ああいう年金とか、そういうものはこれから外れているのでしたかね。そういう点を一つもう一遍繰返して未復員者給与法と特別未帰還者給与法の説明を一つなさつてみて頂きたいのです。
○説明員(田島俊康君) 只今問題になつております療養機関の拡張の点でございますが、人員は以前からしばしば申上げております通り大体六千六百七十名ほどおるのでございますが、そのうち特別未帰還者と言われますのは百六十名でございます。それで全体といたしまして八九%ばかり、大体九〇%近くの方々が、この十二月二十八日に療養期間が満了いたします。このことも以前説明された通りでございます。その中にいわゆる特別未帰還者として扱われておる方々は十六名であります。それでありますから、人数ということに関しましてはまあ現在のところは数が少いというようなことが一応言えることじやないかと思つております。 それから今おつしやいましたそのほかのこれに関連する給与の点でございますが、これは軍人といわゆる軍属といつたものは非常に幅のある言葉でございますが、この中で相当数の方がいわゆる昔からもらつております恩給でございますが、これをこの法に該当される方は、法律には傷害一時金という制度がございますけれども、大体それは恩給のほうが有利でございますので、恩給のほうをとつておられる。併しいわゆる軍属と呼ばれる方々の中にも恩給には該当しないかたは勿論あるわけでございます。そういうかたは未復員者給与法の傷害一時金をもらつておられるわけであります。それを今度の改正で合せて増額して頂こうと前々からお願いいたしておるわけでありますが、それで特別未帰還者はこれはもとより恩給というようなことには、これはもう全く身分的なものでございまするので該当されないわけでございますから、この方々にはここに規定してあります傷害一時金を、軍属で恩給法の適用を受けない方々と同様に差上げておる。こういう状況でございます。そこのところがやや一般の軍人軍属というようなものとは違う点の一つになつておるのであります。 それからなおもう一つ違います点は、これは特別未帰還者給與法の本法に書いてあります通り、遺骨となつて帰られました場合に、遺骨の引取経費は、これは特別未帰還者には差上げておりません。遺骨の埋葬費はございますが遺骨の引取経費はない。これは法律ができたときからそうだつたのでございますが、その点がちよつと違う。大体違うと申しますと、今のように軍人軍属の大部分の者は恩給法の適用を受けて、傷害一時金というようなものはもらつておらない。軍人軍属の一部とそれから特別未帰還者がこの傷害一時金をもらつておる。それからなお軍人軍属には、遺骨となつて帰つた場合に遺骨引取経費というものを御遺族にお渡しするのでございますが、その点が特別未帰還者のほうにはない。その点だけが違つておるわけであります。
○杉山昌作君 今の恩給のほうは同じ軍属でももらえない人もあるということが一つ。これは身分に関係したという色合が非常に濃いものだと言われればそうだとも思うのですが、この遺骨の引取経費がなかつたというのは、それはどういうわけだつたのでございましようか。
○説明員(田島俊康君) これは、私もどうも今ここではつきり申上げることはできないのでございますが、法律ができましたときの記憶を辿つてみますと、私の記憶ではこういうふうに思つております。いわゆる軍人軍属というものは、これは命令なり何なりで身分を拘束して、現地にどうしてもおらなければならんという、そういう拘束状態にありましたわけであります。ところが特別未帰還者というのは一般邦人で行つておられたのでその点差がある。それがたまたま一緒にソ連なりどこなりに連れられて行かれた、こういう状況になつております。そこで、こういうことを申しては何ですが、出られるとき大体そういう意思で出られた方々でございますので、国内へ遺骨をお届けすればそれから先お宅までお届けしなくてもいいじやないか、こういう考えだつたことを私記憶いたしております。それに反して、軍人軍属はとにかく命令で行かれた方たちであるので、お家まで遺骨をお届けする、そのときお届けする、一方はそこまで来て頂くというので、既定経費もそこに違つたところがある、こういうことだつたように私は記憶いたしております。
○杉山昌作君 今のお話で、遺骨の引取費を軍人軍属は支給するけれども、特別未帰還者には支給しないというのは、何だかどうも余りすつきりした理由があつたようにも思われないのですが、殊に今の御要求になつておる療養期間という問題につきまして、軍人軍属とそれから特別未帰還者を分けるというふうなことはもつと意味のない、理由のないことじやないかと思う。殊に私らはこの講和条約というふうな問題がある際に、軍人軍属だから特に厚くなつておるのだ、そうでないものは薄いのだというようなことは、内容から言つてそういう分けへだてをする意味ではない。むしろ今までは軍人軍属のほうはいろいろ戦争犠牲者として扱われておるわけですが、それが今度は人道に反するからというので、いろいろ工夫をされるようですが、そういう考え方から言つても軍人軍属は三年療養期間を延ばしてやるけれども、特別未帰還者は延ばせんというのはむしろ逆の考え方なんですね。これはやはり委員長が先ほど御心配されていたのですが、そういう意味からももう一度大蔵省なり、厚生省なりの御考慮を願うというようなことをやる必要があるじやないかと思います。私意見を申上げたいと思います。
○成瀬幡治君 問題は、委員長が言つたように問題が出て来た、そこで当委員会としてはそれを立法を進めることがいいというのか、悪いというのかということを結論を出して、それで以て委員長を通して折衝させる、こういう意味で委員長は問題を提出して出しておられるわけですね。
○理事(紅露みつ君) こういう案を特別未帰還者給與法の中に織込むか、或いはこのたびの未復員者給與法の中に入れるか、どうにかしてということを申し出ておられまするので、先に順序として片付けて行こうといたしますならその問題から一つ片付けてこの点の御審議を願う。未復員者給與法はこれはこのままでもう通すということがきまりますれば、あとは特別未帰還者給與法をどうするかという問題が起るのです。要点は療養期間を未復員者と同じに特別未帰還者を扱うべきかどうかということが御審議の要点です。どうしたものでございましよう。
○杉山昌作君 ちよつとはつきりしなかつたのですが、結局政府側としては特別未帰還者は軍人軍属よりも少し差別したといいますか悪い待遇にしたい、そのためには今のまま法律を置いて、先般の未復員者給與法の療養期間三年延長ということを書きつ放しにすると特別未帰還者給與法が準用されるから、それでは困るから、特別未帰還者を短かくするために、特に特別未帰還者給與法を直すか、そうでなかつたら今の未復員者給與法の三年のところに但書を入れる、こういうことですね。ですから問題は差別待遇するということをこのまま黙つておろうか、どうするかというようなことなんでしよう。
○理事(紅露みつ君) そうです。それで政府からはこの法案をここまで持つて来る間には、委員会以外に折衝をしておつた関係も、ございまして、そうした続きのような工合で今日委員長に申出があつたわけです。併し委員長としては、これを委員会に諮つておりませんし、御審議願つておらないから一応委員会に諮ります。そうして今日これが結論を得ないということであるならば、臨時国会に廻そうという皆様の御意見ならば臨時国会に廻すより外ありません、というまでに来ております。その場合にこのままこの間の未復員者給與法の結論を出して、あのままの方針で行きまするというと、これは当然未帰還者はその準用を受けまして差別を受けないことになるのです。だから委員会としてそういうふうなお考えがあればこれはそのまま心配される点は除かれますが、併しそういたしますと大蔵当局とも又折衝をこの点でしていかなければならないのですが、一体この政府のほうではこれを大した問題と考えておられないようです。そこでこれは波及するところが大きいという御意見もありますので、そういうことならばこの間の未復員者給與法の中に何か入れるかというようなことになるかも知れないということであれば、そつくりこれは臨時国会に持越してしまう、こういうことも考えられるのでございますが、どう処置したらよろしいものでございましようか。
○堀眞琴君 未復員者の給与法の改正法律案は一応当委員会としては何度も会合を開きまして結論も出ております。それから当委員会の皆さん方のお考えも大体未復員者と特別未帰還者、特別未帰還者のほうは問題にならなかつたとしても、恐らく特別未帰還者に対しても未復員者と同じような待遇を与えるほうが至当であるというお考えのように伺うのです。そうしますと、我々の当委員会で審議した法律案はこのままで本会議にかける。そしてそのままにしておけば特別未帰還者のほうにも当然準用されますので問題はないと思います。ただ大蔵省のほうで一番心配なのは予算の問題ではないかと思います。ところが只今お伺いいたしますと十六名ぐらいがそれにかかるというようなお話ですから、予算の上では私は大した問題でないのじやないかと思います。そこで委員長のほうで大蔵当局のほうに交渉されて、特別未帰還者も同じような待遇が与えられるような方法を講じて頂くということにしたら解決される問題ではないかと思います。これは数が何千人もおるというようなことですと、大蔵当局でも相当予算上の措置の上から問題が起つて来ると思いますが、僅か十六人では大した問題にならないのではないかという気がいたします。
○理事(紅露みつ君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○理事(紅露みつ君) 速記を始めて下さい。委員の方々の御意向として特別未帰還者を未復員者と切離すということは情においてもどうかと思われるし、予算面から見ても非常に特別未帰還者は僅少な数であるからこの際こういうことは好ましくない。又後でその対策等についての問題が出ましたときに新しく審議すべきだ。こういう御意向でございますので、一つこれまでの経過から見ましても、今日だけで新しい委員会になるわけでございますが、時間の許す限り政府とも委員長が交渉を続けてみたいと存じますが、それでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(紅露みつ君) それでは本日の委員会はこれで散会いたします。 午後二時三十五分散会 出席者は左の通り。 理事 紅露 みつ君 森崎 隆君 委員 安井 謙君 内村 清次君 小酒井義男君 成瀬 幡治君 鈴木 直人君 杉山 昌作君 木内キヤウ君 堀 眞琴君 事務局側 参 事 (委員部第三課 勤務) 青木 玉吉君 説明員 引揚援護庁復員 局事務官 田島 俊康君