教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/05/31
会議録
○議長(堀越儀郎君) これより教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会を開会いたします。 国会法第九十条によりまして本日私が議長を勤めます、どうぞよろしくお願いいたします。なお本日参議院両院協議会委員若木勝藏君が辞任せられまして高田なほ子君が選任せられましたので、この際御報告いたします。どうぞ御協議を願いたいと思います。
○梅原眞隆君 第一回の協議会におきまして衆議院のお示しになりました御提案につきましては、我々はその寛大な御配意に深く感謝いたしておる次第であります。ところが参議院の修正いたしました附則第四項以下の成立しました事情は、この前申上げました通り各派が譲られるだけ譲つた上のぎりぎりの最後の線でありましたために、この点について前回に衆議院の御寛大な御考慮を懇請申上げた次第であります。 さてこの点につきまして、衆議院の御提案と参議院の修正案とが両者ともぎりぎりの線を打ち出してありますので、両者の協議をまとめることが至難な実情に当面しております。而も両院各位が共に文教の大局に立つて是非ともこの法案を成立せしむべきであるという御熱意においては全く一致しておるのでありまして、これについて各位がいろいろ御苦心下さつたことを感謝いたしておるのであります。 これについて我々の手許で一つの試案を案出いたしましたので、これは大隈さんなり山本さんからお話願うのが適当かと思いますが、私から申述べろということでありますから、あとから補足願うことにして私から申上げさして頂きます。 その試案と申しますのは、第十四条第一項の改正規定については、衆議院議決案の通りとする。参議院議決案附則第四項、第五項及び第六項中「昭和二十七年十月三十一日」を「昭和二十七年五月十日」に改める。その他は参議院議決案の通りとする。こういう試案であります。この教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきまして衆議院が参議院の修正案を更に御修正になりました点のうち、第一点、即ち第十四条第一項但書において「予算の範囲内において」という字句を挿入いたされましたことは、我々もその御趣旨を了承いたすことにいたします。 次に第三点、即ち都道府県内の地方公共団体の設置する学校の職員は、勤務条件に関して都道府県の当局と交渉するため、昭和二十七年十月三十一日までの間、都道府県を単位とする職員団体を結成し、又はこれに加入することができるといたしました。参議院の修正点は衆議院におかれまして削除いたされ、政府提出の原案に戻されたわけであります。 その後両院協議会におきまして、衆議院から今年の十月三十一日までの間都道府県単位の団体を認めようという御提案がありましたのでありますが、参議院側の意見をこの線にまとめることができず、まあ我々としては相当に古慮いたして参つた次第であります。 ところが今申しました一つの提案を持つて参つたのであります。若し衆議院の皆様がこの提案に御同意頂ければこの上もない幸いと存ずるのであります。それは都道府県単位の職員団体を昭和二十七年五月十日までの間これを認めようとするものであります。その理由といたしましては御承知のように地方教育委員会の設置範囲は月下文部当局において検討中でございまして、その答申は大体本年の八、九月頃までに行われる予定でありまして、これに基いて文部省は教育委員会法の一部改正法案を提出いたすわけでありますが、それは次の通常国会の予定であります。次の通常国会は国会法第二条によりまして本年十二月上旬に召集されますが、これを仮に十二月十日といたしますと、通常国会の会期百五十日が終了いたしますのはほぼ、二十七年五月十日となるわけでありまして、この期日まで単位団体の存続を認めることにいたしたいという試案であります。 何とぞ我々の意の存するところをお酌みとり頂きまして、御賛成頂くことかできたならば誠に有難く存ずる次第であります。
○橋本龍伍君 梅原さん初め参議院側の各位の非常に御苦心、御配慮のほどを感謝いたし手。私どももいろいろな主張はございますが、ここまでまとめて頂きましたのでこの梅原さんの本日提出されました案に同意をいたします。
○議長(堀越儀郎君) 他に御発言もございませんければ、只今梅原君のお述べになりました案を本協議会の協議案として議事を進めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀越儀郎君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたしました。 協議案について御意見のある方はお述べを願います。……別に御意見もなければ採決をいたします。念のため協議案を朗読いたします。 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十四条第一項の改正規定については、衆議院議決案の通りとする。 参議院議決案附則第四項、第五項及び第六項中「昭和二十七年十月三十一日」を「昭和二十七年五月十日」に改める。 その他は、参議院議決案の通りとする。 本協議案に御賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○議長(堀越儀郎君) 総員起立と認めます。よつて本協議案は両院協議会の成案となりました。 なお成案の案文整理等につきましては議長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。 それではこの両院協議会の任務は終了いたしましたので散会いたします。 午後三時三十四分散会