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10回国会両院1951/05/26

教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会 第1号

発言数
8
登壇者
3
会派数
3
開催日
1951/05/26

会議録

堀越儀郎緑風会

○議長(堀越儀郎君) 只今抽籤によりまして私が本日の両院協議会の議長を務めることに相成りました。  なお衆議院の両院協議委員議長には石田博英君、副議長には倉石忠雄君、参議院の両院協議委員議長には不肖私、副議長には矢嶋三義君がそれぞれ当選になりました。右御報告申上げます。  これより教育公務員特例法の一部を改正する法律案について両院協議会を開会いたします。両院協議会は、国会法第九十七條によりまして、傍聽を許されないことになつておりまするから、協議委員及び協議会の事務をとる職員以外のかたは御退席をお願いいたします。  先ず教育公務員特例法の一部を改正する法律案に関する各院の議決の趣旨の御説明を願つてから御協議に入りたいと思います。参議院側から御説明を願いたいと存じます。

大隈信幸国民民主党

○大隈信幸君 それでは参議院側の修正点を御説明申上げます。  第一点、第十四條第一項に次の但書、即ち「但し、任命権者は、特に必要があると認めるときは、その休職の期間を満三年まで延長することができる。」といたしましたのは、第一点といたしまして、従来教員の結核療養期間は三年でありましたのが、昭和二十四年教育公務員特例法が制定されましてから二年に短縮されたわけでありまして、爾来三年への復活の陳情、請願が相次いで行われまして、地方におきましても種々の行政的措置によつて実質上三年の期間を認めておるものが多いため、二年を三年に復活させますと共に、地方の財政的事情も考えて、任命権者は「特に必要があると認めるときは」という制限を加えたのであります。なおこの「特に必要があると認めるとき」という表現には、予算的措置が可能ならばという意味も含んでおります。  次に第二の修正点は、給與、勤務時間その他の勤務條件に関しまして都道府県の当局と交渉するため、都道府県單位の団体を結成する自由を認めようとするものであります。政府原案によりますと、市町村單位の団体を結成し、その上でなければ連合体が結成されないことになつておりますが、現在市町村立学校職員給與負担法によりまして、市町村立学校教員の給與は、都道府県の負担となつておりますから、勤務條件について何ら交渉する権能のない市町村ごとに職員団体を結成して、勤務條件について市町村と交渉させることは無意味でありますので、都道府県單位の職員団体の結成を認めようとするものであります。ただ教育委員会法によりますと、昭和二十七年十月三十一日までには市町村にまで教育委員会が設置されますので、その時期には勤務條件決定の責任は市町村当局に移ることが予想されますので、この府県單位の職員団体の存立を昭和年二十七年十月三十一日までといたしたわけであります。以上。

堀越儀郎緑風会

○議長(堀越儀郎君) それでは衆議院側から御説明をお願いいたします。

岡延右エ門自由党

○岡延右エ門君 それでは衆議院側の議決の趣旨について御説明申上げます。  衆議院側の協議委員は全部が文部委員会の委員でございますので、且つ又半年に亘つて愼重審議した問題でございますから、極めて簡單に申上げます。私たち衆議院におきましては、第十四條第一項但書中に「予算の範囲内において、」という字句を挿入いたしました。その理由は、終戰後の法律におきましては、この種の法律は殆んどこういう文句が使われておりますし、又我我まあ自由党……、自由党と野党側との意見が完全に対立した問題でありますから、私は自由党という言葉をここに附加えて置きますが、この自由党におきましては異常でございますから責任がございますので、こういうように「予算の範囲内に場おいて」ということを入れるほうが、より妥当であるという考えに立脚したものであります。  それから第二の点は、附則第四項から第八項までの職員団体に関する規定を削除する。即ち政府原案に返そうというのでございます。その理由といたすところは、一般の公務員も市町村ごとにその職員団体を結成しておりますので、それと歩調を合せるのが一つと、又一つには市町村單位に先ず結成をいたしまして、それから連合体を作るということがより民主的であると、かような考えに立脚して以上のような議決をいたした次第でございます。以上甚だ簡單でございますが、衆議院における議決の理由を御説明申上げました。

堀越儀郎緑風会

○議長(堀越儀郎君) これにて各院からの御説明は終りました。只今の説明について御質疑並びに御意見のあるかたはどうぞお述べ願います。     〔「懇談会にしたら如何ですか」と呼ぶ者あり〕

堀越儀郎緑風会

○議長(堀越儀郎君) それでは懇談会に入ることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀越儀郎緑風会

○議長(堀越儀郎君) それではこれより懇談会に移ります。    午後五時二十七分懇談会に移る。     —————————————    午後六時一分懇談会を終る。

堀越儀郎緑風会

○委員長(堀越儀郎君) それでは本日の会議をこれで終了することにいたします。次回は二十八日午前十時より開会いたします。それについて文部大臣の出席を求め、責任者を呼ぶことにいたします。ではこれで散会いたします。     午後六時二分散会

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