本会議 第48号
- 発言数
- 44 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1951/05/28
会議録
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。 この際、日程第一、信用金庫法案、日程第二、信用金庫法施行法案(いずれも衆議院提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事大矢半次郎君。 〔大矢半次郎君登壇、拍手〕
○大矢半次郎君 只今上程せられました信用金庫法案及び信用金庫法施行法案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 最近中小企業金融はその重要性を増加しつつあり、信用協同組合は中小企業者に対する金融機関として相当の活動を示しておるのでありますが、現在の信用協同組合は、その根拠法である中小企業等協同組合法によつて一般の事業協同組合と同様に自由放任的色彩を以て律されており、金融機関としての組織監督等に関して深く配慮せられていない憾みがあるのであります。よつてこの際、信用協同組合のほかに、同じく協同組織による信用金庫の制度を設けて、中小企業金融機関としての体系を確立し、その活動を促進することにより、国民大衆のために金融の円滑を図り、併せてその貯蓄の増強に資すると共に、金融業務の公共性に鑑み、その監督の適正を期し、信用の維持と預金者等の保護に資せんとするものであります。而してこの趣旨に基き信用金庫法を制定すると共に、信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち、適格なるものについては信用金庫に転換せしめ、他方転換しないものの監督等について所要の改正を加えようとするものであります 本案審議に当り、金庫の名称の適否、この法律に規定する免許基準の最低限度と信用協同組合事業免許基準令に規定する最低限度との関係、信用金庫と信用協同組合の業務範囲の相違点及び免許と認可との相違等について、各委員と提案者並びに政府委員との間に熱心なる質疑応答が行われたのでありまするが、その詳細は速記録により御承知願います— かくて質疑を終り、討論に入り、油井賢太郎委員より、信用金庫法施行法案について、 一、信用協同組合の組合員以外の者についての事業を、組合員と生計を一にする配偶者その他の親族、又は国、地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金、定期積金の受入並びにこれに対する預金、定期積金担保の貸付に限定する。 二、現存する信用協同組合が信用金一庫となるについての経過規定中、出資金の額は、施行法施行後二年間は大都市五百万円、その他二百万円で足りるものとする。 との自由党、緑風会、民主党及び第一クラブ共同の修正意見が述べられ、次いで木村禧八郎委員より、信用金庫に移心した場合、零細金融に特に留意すべきである旨の希望を附して賛成意見が述べられ、採決の結果、信用金庫法案は全会一致を以て原案通り可決し、信用金庫法施行法案の修正案については全会一致を以て可決し、信用金庫法施行法案の修正部分を除く原案については全会一致を以て司決すべきものと決定いたした次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 先ず信用金庫法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 次に信用金庫法旅行法案全部を問題に供じます。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、軽井沢国際親善文化観光都市建設法案、日程第四、公営住宅法案、(いずれも衆議院提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長小林英三君。 〔小林英三君登壇、拍手〕
○小林英三君 只今議題となりました軽井沢国際親善文化観光都市建設法案につきまして、建設委員会の審議の経過並びに結果につきまして御報告申上げます。 本案は、軽井沢町が稀に見る独特の高原美を有し、優れたる保健地たると共に、国際親善に貢献し来たつた事績に鑑みまして、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とするものであります。 委員会におきまする審議の詳細は速記録によりまして御了承を願うことといたしまするが、提案者からは、軽井沢町の優れた高原美、保健地としての特色と共に、同地の国際的な居住、滞在者によりまして、我が国の国際親善に貢献した歴史的事実を挙げて、提案理由の説明があつたのであります。質疑といたしまして、本案に規定する住民投票の費用と、同町にある普通財産に関するものでありましたが、一万数千町歩に上る国有林につきましては、提案者は、同地は火山灰地帶であり、又国立公園地帶であるので、国有林については間伐材の利用など、限定的なものであるとの答弁があつたのであります。かくいたしまして、質疑を終了、討論を省略いたしまして、採決の結果、多数を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に公営住宅法案につきまして御報告申上げます。 戰後、我が国の住宅不足は未曽有の数に上り、取り分け勤労者の住宅難は極めて深刻でありまして、これがため公共事業費により低家賃公営住宅の供給を図つて参つたのであります。併しながら現在の住宅難は今後かなり長期に亘つて続くと予想せられるのでありますので、一般低額所得者の大部分が希望いたしますところの低家賃の公営住宅の供給につきまして立法化し、現行の国庫補助庶民住宅の供給を欧米各国のごとくに恒久的に国策として確立いたしますると共に、公営住宅供給に関する国、都道府県、市町村の責任と費用負担との限界を明確にしようとするのが本法案提案の理由であります。 以下内容を簡單に申上げますと、第一に、公営住宅の建設は地方公共団体の責任といたしました。第二は、公営住宅を第一種と第二種に区別し、第一種は一般の低額所得者、第二種は更に低額の所得者を収容することにいたしております。第三は、建設大臣が或る程度の長期の見通しの下に公営住宅建設三カ年計画を定めることとし、これに基いて地方公共団体が公営住宅の建設並びに敷地の取得造成を行うことにいたしております。第四は、災害時一時に多数の住宅が滅失した場合には、その滅失戸数の三割までは第二種公営住宅を建設させるととができるようにしてあるのであります。第五は、国庫補助金は第一種については建設費の二分の一、第二種については三分の二といたしております。第六は、公営住宅の経営管理については、家賃、入居者の選考方法その他に関して地方公共団体が條例で定むべき重要事項を規定いたしております。以上が本法案の主要な点であります。 本案は五月二十四日、本委員会に付託されたのでありますが、本法案が我が国住宅行政の基本法とも申すべきものであり、且つ社会福祉事業、引揚者対策等にも密接に繁がりを持つておりますので、厚生、在外同胞引揚の二委員会との連合委員会を開き、慎重審議をいたしたのであります。連合委員会並びに当委員会におきましては、第二種公営住宅については、その性質上、計画とか、国の補助金の決定とか、家賃及び入居者選考の問題とか、住宅の処分等については、建設大臣は厚生大臣と協議の上で処理することが必要ではないか。又引揚者に対する対策は、国の政策上、引揚援護庁を設置して特別な対策を講じているので、住宅問題も一般の住宅対策とは別個に取扱うことが妥当ではないか。又この立法精神から、入居者については、借家法、借地借家調停法に照応して不利な取扱にならぬよう規定することが必要ではないか。その他三カ年計画とした理由、国会の計画案承認と内閣の予算計上との関連、敷金及び監理員の取扱等に関して熱心な質疑応答が行われたのであります。それらの詳細につきましては速記録について御承知願いたいと思います。 かくして質疑を打切り、討論に入りましたところ、田中委員より修正案が提出されました。その修正の要点は 第二十九條の次に一條を加え、 建設大臣は第つ三種公営住宅については、その建設三カ年計画案の作成、決定等に関する事項、国の補助金の交付の決定、家賃及び敷金の変更、入居者選考及び住宅の処分に関する事項につき、厚生大臣と協議しなければならないこととすること。 第二は、引揚者住宅については当分の間この法律の規定を適用しない旨の一項を附則に加えることであります。 次いで採決に入りましたところ、右に述べました修正案及び修正部分を除く原案につきまして、それぞれ全会一致可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 先ず軽井沢国際親善文化観光都市建設法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 次に公営住宅法案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第五、計量法案、日程第六、計量法施行法案、日程第七、硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。 〔深川榮左エ門君登壇、拍手〕
○深川榮左エ門君 只今議題となりました計量法案並びに計量法施行法案に関して、通商産業委員会における審議の経過と結果を御報告申上げます。 先ず計量法案でありますが、何分にも現行の度量衡法は明治四十二年に制定されたもので、大正十年のメートル法採用以来、数回の改正はありましたが、制定当時と大差のないもので、特に近時の社会情勢からしまして根本的な刷新を必要とするに至つたのであります。とかく学界、事業界並びに一般使用者等あらゆる方面から現行法の改正は強く要望されていましたので、行政当局でも昭和二十一年末から改正に着手し、各方面の協力を得つつ審議を重ねた結果、ここに計量法案として提案を見た次第であります。 〔議長退席、副議長着席〕 さて、本法案は十二章、二百三十九條より成つていますが、その目的を「計量の基準を定め、適正な計画の実施を確保し、もつて経済の発展及び文化の向上に寄與すること」に置いています。言わば計量に関する基本的、統一的な制度を確立すべく、現行度量衡法の全面的な改正を図つていますが、その改正の要点は次の通りであります。第一、計量の單位を増加したこと、即ち新たに時間、速さ、加速度の大きさなどから、照度、周波数及び騒音に至る必要な計量の單位を加えています。第二、計量器の製造と修理を免許制から許可制に改め、販売を免許制から登録制に改めたこと。第三、検定の簡素化を図つたこと。即ち検定の難易などに従つて検定の所管を通商産業大臣と都道府県知事との間に明確に区分し、又部品検査と原型検査の制度を設けています。第四、計量原器に比較してその器差を測定するための比較検査及び容器の容量検査を設けたこと。第五、貨物の運送などに関與する計量証明業者に対して、特にその使用する計量器は登録制にしたこと。第六、計量の取締につき、市町村長に対しても大幅に権限を與えたこと。第七、工場、事業場、店舗、官公署で計量管理を自主的に促進せしめるために、指定事業場と計量士の制度を設けたこと。第八、計量調査官を置いて検定又は取締に関する再検査と異議の申立に関する事務に当らせること、第九、通商産業省内に計量審議会を設けて、所管大臣の諮問に応じ、又は建議せしめること。 以上が本法案の骨子であります。なお問題の尺貫法とヤード・ポンド法に関しては、現行の度量衡法でも、御承知の通りメートル法を基本として、尺貫法とヤード・ポンド法を昭和三十三年末まで併用することになつていますが、この点は本計量法でもこれをそのまま踏襲しております。 本委員会では審議に際して、二日間に亘り公聴会を開いて各方面の卒直な意見を徴しましたが、特に尺貫法とヤード・ポンド法の存廃や施期日などに関して、経済実情に基いた直撃な要望が開陳されました。 次に委員会の質疑の主なるものは、第一として計量行政の統一策です。即ち中央地方を通じて厖大な数に上る検定や取締の職員につき、その手心がまちまちになりがちな点をどう調整するかでありました。政府側ではそれに対して、計量調査官の機能の拡充による旨の答弁がありました。第二は、七年後を予定されているメートル法一本への切替についての各般の対策如何でありました。これに対して政府側では円滑なる推移を図る旨の答弁がありました。第三は、計量行政審議会の委員及び同専門委員の構成に関する問題でありました。その他細部に亘つて活溌な質疑が行われましたが、詳細は速記録を御覧のほどお願いいたします。 かくして討論に入りましたところ、社会党の栗山委員より次のような修正案が提出されました。即ち計量行政審議会をして公正な権威ある機関たらしめるために、広く民間の学識経験者を委員並びに専門委員に加える必要があるとして、 第二百十條第一項中「二四人」とあるのを「三〇人」に改める。 又第二百十條第二項及び第二百十二條第二項中に、「関係行政機関の職員」の下に「及び学識経験のある者」を加える。 というのが修正案の内容であります。なお、同委員は希望事項として、検定委員の指導とメートル法普及につき行政当局の努力を求めました。 次いで採決に入りましたが、栗山委員より提案の修正案は全会一致を以て可決せられ、又修正部分を除く原案についても同様可決せられ、よつて本案は修正可決すべきものと決定いたしました。 次に計量法施行法案に関して御報告申上げます 本法案の目的は、即ち只今報告いたしました計量法の施行期日を定め、且つ同法の制定に伴う必要な経過的措置を講じ、更に又関係法律の改正を行うことであります。なお、本法を計量法の附則としなかつた理由は、何分にも七十数條に上る厖大なものとなつたことにあります。 次に本法案の要点を申上げますと次の通りであります。第一に、計量法の施行期日及び度量衡法の廃止期日を昭和二十七年三月一日と定めてあること。第二に、尺貫法及びヤード・ポンド法にある計量單位の併用期間を特に土地又は建物に関しては当分の間ということとして、その他のものに関しては昭和三十三年十二月二十一日と規定していること。第三に、度量衡法によつて免許を受けている各業者は、それぞれ計量法によつて許可又は登録を受けたものと見なすとなつていること。第四に、新たに追加された計量器の検定及び比較検査は、その準備の難易に応じまして、実施の期日を四段階に分けていること。第五に、度量衡法による検定や検査の証明、又は正味量の表記若しくは記号又は処分、手続その他の行為は、それぞれ計量法の規定によつたものと見なしていること。第六に、通商産業省設置法、工業技術庁設置法及び地方自治法のうち、計量法に直接関係のある規定につき所要の改正を加えることにしていること等であります。 かくして当委員会では本施行法案につき慎重審議しましたが、質疑の主要部面である尺貫法の併用時期等に関しては、前に申上げました計量法案に関する御報告の中で触れた通りであり、その詳細は速記録に讓りたく存じます。次いで討論を終り、採決に入りましたところ、全会一致を以て本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右御報告申上げます。 次に、只今議題となりました硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律案の当委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。 本法案は、硫安の増産を積極的に推進する目的を以て、昭和十三年に制定せられた硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止することを規定じたものであります。 その理由とするところは、当該統制法の規定中、生産設備の新設拡充に対する法人税、地方税、輸入税の免除規定及び土地收用事業の指定についてすでに失効し、現在当該統制法の実体的規定は第六條の社債の限度外発行を認めることのみであるが、この條項も昨年より実施せられている資産再評価法及び商法の一部政正によつてその効能的意味を失い、完全なる空文と化しているからであります。次に当委員会における質疑応答でございますが、本法案そのものより、肥料行政一般について政府側と応酬がございました。なお、その詳細は速記録を御覧願います。かくて質疑を終了し、討論を省略、採決いたしました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第でございます。 右御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 次に御発言もなければ、これより採決をいたします。 先ず計量法案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) 次に計量法旅行法案及び硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます、よつて両案は可決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) 日程第八、民間学術研究機関の助成に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。文部委員会理事加納金助君。 〔加納金助君登壇、拍手〕
○加納金助君 只今議題となりました民間学術研究機関の助成に関する法律案の文部委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 民間研究機関が我が国の学術研究に如何に重大な役割を果し又果さんとしているかは論を待たないところでありまするが、これらの機関は戰後その財源に不足を来たし、経営又甚だしき困難に遭遇しているので、これに対して国は財政的援助を與え、その活動を促進しようとするというのが本案提案の理由とするところであります。 本法案の骨子とするところは、第一、民法第三十四條の規定による法人で学術研究を目的とする研究機関に対して、国は予算の範囲内で補助金を與えること。第二は、地方税法を改正して、これら研究機関に対しては市町村民税及び固定資産税の免除をするということの二点であります。委員各位の質疑により判明したる主なる点を申上げますと、政府は今後予算的裏付けに十分なる努力を拂う覚悟があること。平和産業の基礎的研究を目途とすること。自然科学のみに偏せず、人文科学の面も考慮していること等であります。 かくて慎重審議の結果、討論に入り、矢嶋委員よりは、自然科学に偏しないこと、軍事化の基礎とならないこと、予算的裏付けをすること、学術会議の意見を尊重すること、岩間委員よりは、軍事化の基礎となる等の懸念なきよう留意運用することの希望條件の開陳があり、採決の結果、本法案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) この際、日程第九、鉄道敷設法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、日程第十、道路運送法案、日程第十一、道路運送法施行法案、日程第十二、自動車抵当法案、日程第十三、自動車抵当法施行法案、日程第十四、道路運送車両法案、日程第十五、道路運送車両法施行法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上七案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。 〔植竹春彦君登壇、拍手〕
○植竹春彦君 只今上程いたされました鉄道敷設法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を申上げます。 本法律案の要点は、日本国有鉄道の鉄道新線の敷設は、国家経済の発達、文化の向上並びに民生の安定に甚大なる影響を及ぼしますので、運輸大臣の諮問機関として運輸省に鉄道建設審議会を設けまして、今後日本国有鉄道の新線の選定や資金の調達方法等について公正且つ合理的に調査研究せしめて、鉄道新線の敷設に関して万全を期そうという趣旨でございます。 委員会における質疑に当りまして、菊川委員より、各種審議会の存否が検討を受けている現在、その必要性を質し、新線建設には、かかる機関を設くることを考慮するより、建設予算の成立に努力するほうが効果的であり、又仮に審議機関を設くるにしても、現存の委員会を利用するか、或いは新設する場合も、もつと彈力性のあるものにしたほうがよくはないかという趣旨の質問があり、又鈴木委員よりも、本審議会を国鉄の機関とすることの可否等につき質問がありましたが、これらの質問に対し提案者の代表として衆議院議員岡田五郎君は、鉄道新線建設の要はすでに国会両院において決議された事項であり、その緊急性と重要性を深く認識するので、新線の建設はひとり国鉄又は運輸大臣の判断のみに任せず、あらゆる角度からら公正且つ合理的な結論に基いて予算を獲得し、新線建設を推進する要がある。この趣旨の機関場として鉄道会議が永年効果を挙げて来た実績もあるので、今回各種審議会が検討を加えられておつても、その必要性を認め、運輸審議会の審議事項から特にこの点を外し、別個に常置機関を設けて、専心この事項を担当せしめようとするものである。これを現存機関のみを以て当らせることは、その目的並びに性格から見て適当ではないとの答弁がありました。 次いで討論に入りましたところ、菊川委員より、一般に審議会等審議機関の制度については批判が加えられている際でもあるから、この鉄道建設審議会の委員については、真にその職責を果し得る者を選び、本法の運用の万全を図られたいことを希望して、本法律案に賛成の旨、意見の開陳があり、次いで採決に入り全会一致を以ちまして原案通り可決することに決定いたしました。 以上御報告いたします。 次に道路運送法案、道路運送車両法案、自動車抵当法案及び右三法のそれぞれの施行法案、以上六つの法案につきまして御報告申上げます。 最初に道路運送法案でありますが、これは昭和二十二年法律第百九十一号で制定されました現行道路運送法を全面改正するものでありまして、現行法実施以来の経験に鑑みまして、その不備欠陷を是正し、道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保すると共に、道路運送に関する秩序を確立することにより、道路運送の総合的な発達を図ろうとするものであります。 今回の全面改正で特に意を用いてあります点は次の通りであります。第一は、免許の対象となつております自動車運送事業の種類を、現実の事業形態に即応いたすように改めました。第二は、運賃料金制度につき定額制を強調したこと、並びに貨物自動車運送事業について運賃料金の現拂制を原則といたしました。第三は、従来命令に讓つてありました従業員の服務、旅客の禁止行為その他の事項を今回法律に規定し、又は新たに行政処分の基準を法律で規定し、行政の民主化を図つたこと。第四には、国有鉄道の経営する国営自動車について、国有鉄道が公共企業体になりました事情に鑑み、民営と同じ立場で律する要のあることについては同様の措置をとることにし、民営との調整を図つたこと。第五には、自動車運送取扱業に登録制を布き、一般利用公衆の保護を図つたこと。第六には、自家用自動車の共同使用、賃貸を許可制にし、自家用車の営業類似行為を取締り、運送秩序の維持を図つたことであります。次は道路運送審議会制度を改正し、委員の定数を現在九十七名から四十九名に減じ、その任命方法を都道府県知事の倍数推薦の方法をとることにしたほか、委員の身分、行為に所要の修正を加えておるのであります。最後に、車両の検査、整備及び登録に関する事項は、現在、道路運送法で規定しておりますが、今回の改正ではこれらを別個の單行法律案として、道路運送車両法案として提出されたのであります。 即ちこの道路運送車両法案についてその要旨を申上げますると、この法律案は最近の自動車の実情に鑑み、車両の保安を強化いたしますために、先ず車両の構造及び装置につき保安上必要な最低限度の基準を設けると共に、車両検査制度を整備売笑し、且つ自動車使用者に車両の整備体制を自主的に確立させ、一方又自動車整備事業を認証して、その発達を図り、車両検査と相待つて自動車保安の確保とその整備について技術の向上を図ろうとするものであります。なお、この法案におきましては、従来の自動車の登録制度を整備拡充して、登録を自動車運行の要件とし、且つ登録に私法的効果をも持たせて対抗要件として、自動車の実態把握と盗難防止の徹底を図ることにいたしたのであります。 更に今回登録自動車を抵当権の目的になし得る制度を創設いたしましたのが、これが只今最後に申上げまする自動車抵当法案でございます。この法案は、軽自動車並びに二輪の小型自動車を除いて、登録を受けた自動車を広く抵当権の目的となし得る途を開こうとするものでありまして、動産抵当の制度として全く画期的のものでございます。その目的といたしまするところは、金融の円滑化を確保して、新車の代替を促進し、以て車両の保安度を高め、自動車輸送の健全な発達を図ろうとすることにあります。この自動車抵当制度の大要は、抵当権の目的たる自動車の同一性の確保については、前に申上げました道路運送車両法の登録制度によるものでありまして、この法案では、抵当権の公示、効力など、抵当権に関する事項を規定しております。即ち抵当権は当該登録原簿にその得喪変更を登録いたしまして対抗要件としており、抵当権の効力については、民法の規定中援用すべきものについては本法に相当の規定を置いておりまするほか、質権設定の禁止など、特例を置いておるのであります。以上三法案の大要を申上げましたわけであります。 次に以上三法案のそれぞれの施行法案につきましては、これらのそれぞれの本法を施行いたしますために必要な経過措置、関係法令改廃並びに調整について規定したものであります。 以上がこの六つの厖大な法律案の要点でございました。 これらの六つの法律案は、何分にも厖大な法律案でありますので、三月三十日運輸委員会に予備審査として付託されましてから熱心に審査を進め、道路運送法案及びその施行法案については地方行政委員会と連合委員会を、道路運送車両法案及びその施行法案並びに自動車抵当法案及びその施行法案については法務委員会と連合委員会を開き、本委員会においてはその意見を尊重しつつ審議を進めました。又道路運送法案及びその施行法案については五月二十二日公聴会を開催して広く関係者の意見を聴取いたしました。公聴会には各自動車事業者団体の役員、全国知事会代表及び全日本交通運輸労働組合協議会の役員が出席しましたが、その意見はいずれもおのおのの立場より法案を批判したものでありまして、結論はいずれも賛成意見でありました。 各委員会における質疑と公聴会における批判の主なるものを申上げますと、第一は、道路運送法施行の場合の行政事脇の再配分の問題でありまして、シヤウプ勧告に基き、道路行政とも関連し、中央官庁の権限を地方に配分し、国民の日常生活と直結さすべきであるというのでありまして、なお、との点については、運輸委員会と地方行政委員会との連合委員会におきまして、地方行政委員長より具体的に同委員会の強い要望が述べられたのでありました。運輸大臣はこの問題について、行政事務の地方再配分の方針は尊重するけれども、一方、交通の特殊性に基く総合交通行政の必要のある旨も併せて答弁されたのでありました。次は、一地方における路線による営業者の数及び業態を限定せずに、公正な競争によつて交通の総合的な発達を期待ぜんとする意図なりや否やを質問したに対しまして、政府委員は、自動車運送事業の設定、即ち免許は、交通の需給等免許の基準によりなすべきもので、その結果、複数営業となり得ることもあるけれども、免許に際しては同種又は異種交通事業者間の調整も当然考慮に加うべき要素である旨の答弁があつたのであります。次は貨物自動車運送事業の事業区域に関する質問でありますが、自動車運送の発達に伴つて、この区域の定め方が妥当でないと実情に反するのでありますから、その取扱方について質疑がなされたのでありました。それについて政府委員は、事業区域は府県のごとき行政区画にこだわらずに、その自然の経済圏を尊重する旨の答弁がありました。次は道路運送審議会委員を現行程度に増員することの適否について質疑がなされたのでありますが、政府委員の答弁は、右委員は必ずしも府県代表という意味ではないのであつて、少数精鋭主義が適当であり、又予算の上から見ても増員の余地はないという答弁でありました。次に自動車抵当の点でありますが、これは新らしい動産抵当の制度を創設しようとするものでありますので、法務委員会との連合委員会において活溌な質疑が重ねられたのであります。その主なる事項は、自動車より分離した物件についての抵当権の追及力、債務者が任意に用途を廃止し登録の抹消をした場合の債権者保護、抵当物件となつている自動車に対する侵害行為の処罰等、主として容易に分離し容易に消耗する自動車のごときものについて、悪徳な債務者に対する配慮及び自動車抵当についての強制執行の方法が主なる事項でありました。これに対して政府委員よりは、公示技術の可能な限りにおいて物件を特定し、同一性を確保したのであり、罰則は刑法第二百六十二條により、又強制執行の手続は最高裁判所の親則による旨一応答弁がありましたが、なお、この点については、委員会において法務委員会の伊藤理事より、前記各項目のほか、滌除につき特に十分に検討すべき旨の強い希望が述べられたのであります。その他、道路運送事業につきまして、特定市区内のハス路線の免許等について首長の意見を徴する点、運賃定額制及び現抑制の実施の能否、運賃原価に織込むべき適正利潤、従業員の資格制限、自家用車の使用等、各項目に亘り、各委員より質問がありましたが、それらの質疑応答は速記録を御覧願いたいと思います。 以上を以て質疑を打切り、討論に入りましたところ、菊川委員、小酒井委員、岡田委員及び高大委員より、それぞれ飛躍的な発展の過程にある道路運送に関する行政の迅速なる確立と自動車抵当制度の創設は適切なる措置として賛成の旨、意見の開陳があり、特に菊川、岡田両委員より、これらの法律の実施に当つては、地方行政委員会及び法務委員会における意見を尊重して過誤なきよう努めるべき旨の強き希望が述べられたのであります。かくて討論を終結して採決に入りましたところ、全会一致を以てこの六つの法律案については衆議院送付案の通り可決すべきものと決定せられた次第でございます。 右御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより七案の採決をいたします。七案全部を問題に供します。七案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて七案は可決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) 日程第十六、郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。郵政委員会理事中川幸平君。 〔中川幸平君登壇、拍手〕
○中川幸平君 只今議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に関しまして、郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず提案の理由及びその内容を説明いたしますと、近く日本国内において国内航空業務が開始される運びとなりましたので、終戰以来廃止されておる国内航空郵便制度を復活するため提案されたものでありまして、その取扱の内容は、航空郵便として差出された郵便は、郵政大臣が定めた区間内は航空路によつて運送し、その他の区間は他の運送便で運送をしまして、配達局では別に速達取扱の請求がないものは普通の郵便と同様に配達するものとしてあります。又航空郵便とすること一のできる郵便物は通常郵便物に限ることになつており、差向き小包郵便物の航空扱いはしないのであります。又その料金は、基本料金を含めて、信書は二十円、通常葉書は十円、その他は十五円と定めております。 本法案の審査に関しましては、委員より、国内航空会社の設立及び運航計画の内容如何、航空郵便料金を本案のように基本料金を含めて決定した理由如何、本料金が速達郵便料金よりも低廉であるため、速達郵便の利用が航空郵便に移り、事業運営の基礎を危くせぬか、又欠航の場合は郵便速達上如何なる措置をとるか、その他、航空郵便の利用方法について周知徹底を図る必要があるのではないか等、郵政省及び運輸省政府委員との間に熱心な質疑応答がありましたが、その内容は速記録によつて御了承を願いたいと存じます。 かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致を以て原案通う可決すべきものと決定いたしました次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○副議長(三木治朗君) この際、日程第十七より第二十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。 〔河井彌八君登壇、拍手〕
○河井彌八君 只今上程せられました六件の請願につきまして、内閣委員会の審査の経過及び結果を御報告申上げます。 日程第十七、第十八、第二十の請願について便宜一括して申上げます。これらの請願はすでに本会議におきまして二回採択せられたのであります。そうして、いずれも戰傷病者であるところの元軍人の恩給の増額に関するものであります。軍人に対する恩給は、総司令部の指令に基きまして、昭和二十一年勅令第六十八号によりまして、原則としてはその支給が停止せられておるのであります。で、内閣委員会といたしましては、総司令部の指示に基いて停止せられておりまするのでありますから、直ちにこれを廃止するというような手続は極めて困難であるのであります。併しこの請願の実質を見まするときに、これらの軍人みずから進んで戰闘を企てたとか或いはこれに参加したとかいうことでなしに、国の軍務に御奉公に出まして、そうして、癒すことのできない重病、重症にかかつた気の毒な人であります。そうしてもう日々の生活を支えるだけの職業を営むこともできないのみならず、常にその身体を看護してくれる保護者を要するような人々であります。而してそれは軍人恩給というものは停止せられましたが、結局普通の恩給受給者の一番最低額に当る金額を支給してよろしいという指示に基きまして、一番低い入は年額三千二百円である。これが今度倍額になりまして六千四百円に増加せられたというのであります。それが年額であります。かような悲惨な状況におる人々の問題をどうかして国家がこれを解決しなければならんというときが来ておるのであります。幸いにして、このたび、リツジウエイ総司令官から、占領に基くところの諸法令の再審の機会を與えられておるのでありまするから、どうかこういう者に対しましては、政府におきましても十分検討をいたしまして、国家的にこれらの人を救済するためにこの請願を採択いたしたのであります。 それから次に日程第十九及び二十二の請願について申述べます。これも元軍人たりし者の恩給に関するものであります。只今申述べました通りこの恩給はやはり停止せられておるのであります。日程第十九の請願につきましては、老齢者であつて、例えばこの請願者は七十五歳の老齢である。元軍人であつたから、その関係において恩給を頂くことはできない。ところが七十を過ぎた老人がどうしてとの世の中に恩給なしで生活することができるであろうか。又この請願者は病気であるところの六十五歳の老妻があるというようなことである。本人は軍人ではありますけれども、併し今度の太平洋戰争には何らの関係のない者であるから、こういう老齢の元の軍人に対して恩給を復活して欲しいという請願であります。それから日程第二十二の請願も大体同じような意味でありまするが、太平洋戰争には閥係のない軍人であつて、そうしてその軍人の恩給と、それから遺族扶助料の受給者に対しましては、物価騰貴の今日においてどうか増額した額によつて計算した恩給を復活して頂きたいというのであります。 只今申しました五件の元軍人恩給に関するところの請願は、いずれも尤もなことでありまして、どうしてもこれは国が解決しなければならぬ性質のものであるのでありまするから、これを採択いたしたのであります。そうして参議院の議決を以て政府に送付せられることを要望いたす次第であります。 もう一つの残りました請願、即ち日程第二十一、警察予備隊経費全額国庫負担に関する請願であります。これは長野県の松本市の実情について長野県会議長から請願として出したものであります。警察予備隊の施設につきましては、これは国の仕事でありまするから、国においてその経費の支弁をすることが当り前であるのである。然るに地方財政の現状におきましてはどうしてもそれらの多額の費用を負担することはできない。又財政法の関係から申しましても、やはりこれは国庫負担にすべきものであるという要求であります。実情を聞いて見ますると、松本市に警察予備隊を置きますことは、県内においての各地の競争の結果、松本にこれが置かれることになつた。その当時においては松本市は多額の負担をしてよろしいということを申出たというのでありますが、実際になつて見ますると、それは非常な過重な負担になるということから、この請願が出て来たものであるという説明でありました。 内閣委員会におきましては、この事柄の性質を十分に審査いたしまして、たとえ全額でなくとも、とにかくできるだけの経費負担は国においてすべきものであるということを認めましてこの請願も採択いたしまして内閣に送付することに議決いたしたものであります。 この段御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採択をいたします。これらの請願は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 これにて午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 —————・————— 午後七時二十三分開議
○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、会期延長の件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。 議長は衆議院議長と協議の結果、国会の会期を六月二日まで五日間延長することに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕 〔「反対」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて会期は六月二日まで五日間延長することに決定いたしました。(拍手) 議事の都合により、本日はとれに延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。 次回の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時二十四分散会