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10回国会参議院1951/05/26

本会議 第47号

発言数
65
登壇者
13
会派数
5
開催日
1951/05/26

会議録

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者少数〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 少数と認めます。よつて本案は衆議院の修正に同意しないことに決定いたしました。(拍手)      —————・—————

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 私は、国会法第八十四條第二項の規定により、教育公務員特例法の一部を改正する法律案について両院協議会を求めることの動議を提出いたします。

石川清一第一クラブ

○石川清一君 只今の小笠原君の動議に賛成いたします。

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 小笠原君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて教育公務員特例法の一部を改正する法律案について両院協議会を求めることに決定いたしました。(拍手)      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 日程第二、日本国有鉄道法の一部を改正する法律案両院協議会成案(衆議院送付)を議題といたします。  先ず協議委員議長の報告を求めます。協議委員議長植竹春彦君。    〔植竹春彦君登壇、拍手〕

植竹春彦自由党

○植竹春彦君 只今議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案即ちいわゆる国鉄職員の兼職問題についての両院協議会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。  両院協議会における本院側の議長は私が、副議長としては内村清次君が互選せられ、衆議院側の議長は石田博英君、副議長は倉石忠雄君に決定せられ、議長は、植竹、石田両名交互に相勤め、協議会に入り、去る三月三十一日、五月七日、同二十五日の三日に亘つて開会いたし、その間、本件の妥結点協議のため小委員を選定し、両院協議会小委員打合会を三回開きまして、愼重に協議を重ねたのであります。  第一回の協議会は、先ず衆議院側より議決の趣旨に関して説明が行われました。即ち内閣提出の日本国有鉄道法の一部を改正する法律案即ち国鉄職員兼職問題は、單なる法文の條項整理のためであるから、政府原案通り可決し、他方において、議論のある市町村会議員の兼職については、別個に日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を提案し、即ち町村会議員に限り兼職を認める法律案を提出してこれが成立を期した次第であるとの説明がありました。これに対して本院側の説明は、法文上の字句を整理すると同時に、同一法案中において従来より問題となつておりました地方議員の兼職についても併せて解決したいと考え、種々検討いたしました結果、府県会議員の兼職を認めることは疑問があるが、市町村会議員までの兼職を認めても国鉄職員として職務上何らの支障はない。又国有鉄道と同様な性格を持つ公共企業体たる専売公社の職員が地方議会議員の策戰を認められている現在、これらの権衡も考慮いたしまして、市町村会議員の兼職を認めるのが妥当であるとの見解に到達し、内閣提出案を修正したとの説明があつたのであります。かくて協議に入りまして、種々と意見の交換が行われ、衆議院側より、町村会議員及び町に準ずる市として五万以下の市の市会議員の兼職を認めるとの案が提出せられ、これに対しまして、本院側といたしまして、五大都市を除く市(特別区の議員)及び町村会議員の兼職を認めることで妥結してもらえないかという提案がなされたのでありまするが、これが結論を直ちに得ることは困難であり、なお今後愼重に検討することとなりまして、第一回の会議は散会いたし、自然休会後に持越されたのであります。  次いで五月七日再開と共に直ちに懇談に入り、協議の結果、本協議委員のうちより両院それぞれ三名前後の小委員を選定して妥結点を発見することに意見の一致を見て本院側の小委員といたしまして内村清次君、高田寛君、小川久義君、鈴木清一君の四名、衆議院側の小委員として吉武惠市君、福永健司君、前田郁君の五名が選出され、第二回の会議は散会したのであります。  以後小委員会におきましては、この問題を立法府として未解決のままにして置くことは避けたいという意見の下に、前後三回に亘つて愼重にあらゆる角度から問題を検討いたしました結果、両院の意見の調整統合に努力せられ、その結果、妥結点を得まして、その案を協議会に報告せられたのであります。  その要点を申上げますれば、今後は国鉄職員の兼職できるのは町村会の議員に限る。併し現に当選確定している市議会の議員及び特別区の議員については、その任期中だけは兼職を認める。府県会の議員に当選した者は、この法律施行後十日間以内に議員を辞さないときは国鉄職員の職を辞したものとみなすというのであります。両院協議会はこの小委員の案を議題といたしまして協議した結果、全会一致を以て小委員の案の通りの成案を得た次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより成案の採決をいたします。日本国有鉄道法の一部を改正する法律案両院協議会成案全部を問題に供します。成案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて成案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) この際、日程第三、覚せい剤取締法案(中山壽彦君外四名発議)、日程第四、検疫法案(内閣提出、衆議院送付)、日程第五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事小杉繁安君。    〔小杉繁安君登壇、拍手〕

小杉繁安自由党

○小杉繁安君 只今議題となりました覚せい剤取締法案及び検疫法案並びに地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果の大要を御報告申上げます。  先ず覚せい剤取締法案について申上げます。  本案は中山壽彦議員外四名の提案であります。ヒロポン、プロパン、アゴチン等の覚せい剤は、本来は、中枢神経興奮作用、血圧上昇の薬理作用を有する点から、睡眠発作、麻酔剤、催眠剤の急性中毒、抑欝症、低血圧症等の治療用として用いられるものでありますが、その習慣性による過度の連用によつて、いわゆる覚せい剤中毒症状を呈して、遂には精神病へと移行する弊害を伴つておるものであります。今日我が国におきまする覚せい剤の使用は、本来の医療目的よりも、むしろ覚せい剤中毒者及び青少年が好奇心を満たすため或いは麻薬中毒者が麻薬の代用としての使用がその大部分を占めておる状態であります。その結果は、常用者個人の健康が破壊されて行くばかりでなく、それらの中毒者は、覚せい剤の獲得費を得んがために、又覚せい剤中毒による幻覚、妄想に駆られて、犯罪を犯す例が次第に増加して、社会悪の根源をなし、社会的問題を惹起して参つたのであります。専門家によれば、覚せい剤中毒者の七五%は中毒性精神病へ移行すると言われ、又統計によれば、全国における中毒者の数は十数万人に上ると推定されておる現状であります。これに対処いたしまして、厚生省においては、先ず一般の使用に便利な錠剤、散剤の製造を禁止し、製造割当を行なつて注射液のみを許可したのでありますが、昭和二十四年十月には製造の全面中止の勧告を行なつて製造業者の協力を求め、又販売而におきましては省令を改正して劇薬に指定する等の対策措置を講じて参つたにもかかわらず、密造、横流し、不当使用はその跡を絶たず、中毒者を子に持つ親たち、教育者その他青年年の補導に携わる人たちを中心として覚せい剤の徹底した取締を要望する声がいよいよ高くなつて参つたのであります。参議院厚生委員会におきましては、六大都市の実態につき調査するほか種々の調査を行なつて参りましたところ、本問題は一刻も放任し得ないことが判明するに至りましたので、根本的な取締法たる本法案を提出する次第となつたのであります。  次に法案の内容について要点を申上げます。第一に、覚せい剤の用途を医療用と学術研究用のみに限定することといたしました。従つてその製造もこれに必要な数量に制限することとし、輸入をも禁止することといたしまして、必要以外の覚せい剤が氾濫することを防止することといたしたのであります。第二に、覚せい剤の譲渡、譲受けなどの取扱者については指定制をとり、製造業者、医療機関、研究者について、それぞれその施設ごとに資格のある者を指定することといたしまして、取締の正確を期したのであります。第三は、現在覚せい剤の不正所持が取締の盲点となつております弱点を考慮いたしまして、法律上定める者以外の一般人の所持を禁止したのであります。第四に、譲渡、譲受けに当つては、都道府県発行の譲渡証、譲受証の記入、交付を要件とし、又医師が施用のために交付する場合には、一定事項を記入の上、医師の署名のある証明書を交付することを要件として、不正取締の徹底を期したのであります。第五に、経過措置としまして、公布と施行との間に一カ月の余裕を置き、その間に、製造業者、医療機関、研究者の指定を行うこととし、又施行後一カ月を限つて、法施行当時に所有しておる覚、せい剤を、指定を受けた製造業者、医療機関、研究者に対して譲渡ができることといたしたのであります。以上が本法案の大要であります。  厚生委員会におきましては質疑を重ね、愼重に審議をいたしたのでありますが、詳細は速記録を御覧をお願いしたいと思います。  かくて質疑を終了いたしまして、討論に移りましたが、格別の発言もございませず、採決に入りましたところ、全員一致を以て本法案は可決決定すべきものと確定いたしました次第であります。次に検疫法案につきまして申上げます。  本案は政府提案でございまして、従来検疫は海港検疫法及び航空検疫規則によつて実施されていたのでありますが、終戰後は連合軍総司令部によつて実施されて参つたところ、昭和二十五年二月検疫の実施責任は我が国に委譲せられ、我が国によつて行わるるようになりましたが、現行の海港検疫法及び航空検疫規則は大正十一年改正法律及び昭和二年内務省令でありまして、いずれも古く、最近の諸外国の検疫制度と対比して改正を必要とする点が多く、又国際間に復帰する目も近きに予想されますので、これらを考慮して、両法令を一本とした改正案といたしましたのが政府の本法案を提出した理由であります。  次にこの法案の内容といたしましては、第一に、外国より来航した船舶、航空機は先ず検疫港又は検疫飛行場において検疫を受けた後でなければ、国内で交通又は物品を搬出することができないということを規定いたしております。これは外国から検疫伝染病が国内に侵入することを防ぐため万全を期することとしたのであります。第二に、検疫済証の交付を受けた船舶等は特別の事情のない限り国内のいずこの港又は飛行場にも自由に出入することができることを規定いたしております。これは諸外国の例に倣い一港検疫主義の建前をとつたのでありまして、今回改正の主眼であります。防疫技術の進歩した今日におきましては、嚴重な多港検疫の必要はないと認められることと、船舶、航空機の運航経済を考慮いたしたのであります。第三に、仮検疫済証の交付制度を新らしく設けたのでありますが、これは検疫をいたしまして、発航地の衛生状態等を勘案いたしまして、検疫伝染病侵入の虞れがないと認められる場合には、一定の條件の下に仮検疫済証を交付して、一応交通等を許可し、若し検疫伝染病が発生する等の事故があるならば直ちにその効力を失わせる制度でありまして、船舶等の運航経済の点を考慮いたしたためであります。以上が、本案の大要でございます。  厚生委員会におきましては、政府に対し質疑し、慎重審議いたしたのでありますが、詳細は速記録により御覧を願います。かくて質疑を打切りまして討論に入りましたところ、格別の御発言もありませんので、討論を打切りまして、採決に入りましたところ、全会一致を以て本案は可決すべきものと決定いたしました次第であります。  最後に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件につきまして申上げます。  現在、横須賀港の検疫は横浜検疫所、大阪港の検疫は神戸検疫所、羽田飛行場の検疫は東京検疫所、呉港の検疫は広島検疫所、関門港若松区の検疫は門司検疫所、四日市港の検疫は名古屋検疫所においてそれぞれ事務所を設けて実施しておりますが、この事務所を支所又は出張所にいたすことにつきましては、先般厚生省設置法が改正せられましたので、地方自治法の規定によりまして国会の承認を求めるため政府より提案されました次第であります。  本件につきましては別段質疑もございませんので、質疑、討論を省略いたしまして、直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以ちまして承認を與えるべきものと可決決定いたしました次第であります。  以上報告を終ります。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず覚せい剤取締法案及び検疫起案、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。委員長報告の通り本件に承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて本件は承認を與えることに決定たしました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 日程第六、地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事竹中七郎君。    〔竹中七郎君登壇、拍手〕

竹中七郎国民民主党

○竹中七郎君 只今議題となりました地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに締果を御報告申上げます。内閣提案の理由によりますれば、第九国会におきまして地方公務員の身分取扱に関する基本法であります地方公務員法が成立したので、これに伴い、地方自治法、警察法、教育委員会法、労働組合法及び恩給法の一部を改正する法律について、それぞれ規定の整備を行おうとするものでありまして、その内容はおおむね次の通りであります。第一に、地方自治法については、地方公務員法が統一的地方公務員制度の確立という建前に基きまして吏員又は首記等と雇傭人との区別を廃止したのに対応いたしまして、所要の規定を設けること、又同様の趣旨から地方公共団体の長、議会の議員の兼職制限の範囲につきましても、「有給の職員」を「常勤の職員」と改めまして、常勤の雇傭人をもその対象とするが、現に地方公共団体の長又は議員が雇傭人と兼職している場合には、その任期中は兼職を認めて既得権を保護することであります。なお、地方公務員法の制定を予想いたしまして暫定的に設けました規定を整理すると共に、地方公務員法と地方自治法との関係を明確にするため字句の整理を行うことであります。第二といたしまして、警察法につきましては、都道府県及び市町村の公安委員全委員の兼職禁止の範囲につきまして、地方自治法の場合と同様、「有給吏員を「常勤の職員」に改めると共に、自治体警察員の身分取扱が地方公務員法の適用を受けることとなつたのに伴い、字句の整理その他所要の改正を加えることであります。第三は、教育委員会法については、同法は、従来教育委員会及び学校その他の教育機関の職員のうち、雇傭人については、その職の設置、定数及び身分取扱についての規定を欠いていたので、新たに所要の規定を設けると共に、若干の字句の整理をしたのであります。第四、労働組合法につきましては、一般職たる地方公務員に関して労働組合法の適用を排除し、警察職員及び消防職員の職員団体の結成及び加入を禁止する地方公務員法の制定に伴いまして、同様のことを規定した同法第四條は不要となつたので削除したのであります。第五は、恩給法の一部を改正する法律につきましては、地方公務員法によつて人事委員会又は公平委員会が設置されることとなるので、これらの事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員については、地方自治法施行に伴う恩給継続の特例を認めることにしたのであります。かような五つの点であります。  委員会におきましては、政府当局から提案理由の説明を聞き、更に説明員から逐條説明を聴取いたしました後、質疑に入りまして、小笠原、竹中、吉川各委員と政府委員との間に、地方自治法と地方公務員法との関係、教員恩給の継続問題、教育委員会法と教育公務員特例法との関係等について質疑応答が行われました。又この法案に関連して、小笠原委員と政府委員との間におきまして、教育公務員特例法の一部改正案が廃案となつた場合に起るべき支障について質疑がありましたが、これらの詳細は速記録において御覧願いたいと思います。  以上を以て質疑は終了したので、討論に入りましたところ、小笠原委員から賛成の表明がありまして、他に発言者もないので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致を以ちまして原案を可決いたしました次第であります。  右御報告申上げます。    〔「議長、定足数を欠いておりますから休憩を願います、定足数を欠いておりますから休憩したらどうですか、醜態です。」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ……。    〔「こういうことで議事を進めることは不都合だ」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 暫時休憩いたします。    午前十一時二十四分休憩      —————・—————    午後二時四十一分開議

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) この際、日程第七、租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、日程第八、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所並びに支署の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事大矢半次郎君。    〔大矢半次郎君登壇、拍手〕

大矢半次郎自由党

○大矢半次郎君 只今上程せられました租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  租税債権及び貸付金債権を除く国の債権で、債務者が無資力のために、その債権にかかる收入金を納付することが著しく困難であると認められるものにつきましては、明治四十四年に制定せられました租税外語收入金整理に関する法律の規定によりまして、これを分賦弁済の方法による定期貸債権又は資力回復のときを弁済の期限とする据置貸債権として整理して参つたのであります。併しこの法律の規定によりましては、これら債権の処理に万全を期しがたい憾みがありますので、今回新たに法律を制定して、これら国の債権を保全すると共に、その納付を容易にし、以てその管理の適切を期そうというのであります。  その内容の主な点を申上げますと、第一に、租税債権及び貸付金債権以外の国の債権で、債務者が無資力のために納付が著しく困難であると認められるものについては、分割して定期に返済させる定期貸債権又は債務者の資力が回復したどきに返済させる据置貸債権として整理することとしたことであります。  第二に、定期貸債権又は据置貸債権は、これを大蔵大臣に引継ぎ、大蔵大臣はその債権の回收等の管理事務を行うことといたしますが、その債権が特別会計に属するものでありますときは、これを大蔵大臣に引継がずに、その特別会計を管理する各省各庁の長が管理事務を行うことができることとしたこと、及び定期貸債権又は据置貸債権を管理する大蔵大臣又は各省各庁の長はその事務の一部を他の官吏に委任することができることとし、回収事務の円滑化を図つたことであります。  第三に、定期貸債権又は据置貸債権の管理者が特に必要があると認めた場合は、貸付條件を変更することができる途を開くと共に、定期貸債権については、最後の返済期日から十年を、又据置貸債権については、据置貸にした日から二十年を経過しても、なお債務者の資力が回復の見込がない場合は、その債務を免除することができることとし、その整理の適切を図つたとであります。  本案の審議に当りまして、委員諸君から種々熱心な質疑があり、これに対して政府委員から懇切な答弁がありましたが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所並びに支署の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  最近における外国貿易及び密貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑な遂行と監視取締の万全を期するため、門司税関細島税関支署及び横浜税関鶴見出張所ほか二出張所を設置すると共に、監視署の配置転換を行い、名古屋税関清水税関支署御前崎監視署ほか四監視署を設置しようとするものであります。  本件につきましては、愼重審議の後、討論採決の結果、全会一致を以てこれを承認すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所並びに支署の出張所及び監親署の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。委員長報告の通り本件に承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて本件は承認を與えることに決定いたしました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 参事に報告させます。    〔海保参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律案可決報告書      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) この際、日程に追加して、農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とするごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長羽生三七君。    〔羽生三七君登壇、拍手〕

羽生三七日本社会党

○羽生三七君 只今議題となりました農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律案の農林委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  去る三月三十一日、本院を通過成立いたしました農漁業協同組合再建整備法は、これが適用の対象が農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に限られていたのであります。ところが我が国の民有林所有者の経営はその規模が零細でありまして、かような状態にある森林の復興を望まんとするならば、協同組織による森林組合の十分な活動に待たなければならないのでありますが、これが資産内容及び経済状態は極めて不振でありまして、一積極的な活動ができない状態にあるのであります。而してこれが森林所有者に多大の不利益を及ぼすことが憂慮せられますので、かような現状を打開して森林組合及び森林組合連合会の正常な発達を企図するため、別途現行森林法を改正して組合の改組を図ると共に、この際、農漁業協同組合再建整備法を改正して、これを森林組合及び森林組合連合会にも適用することとせんとするものでありまして、委員会におきましては適応の措置と諦め、特に三浦委員は討論において再建整備措置の拡大強化を要望せられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 参事に報告させます。    〔海保参事朗読〕 本日本院は、衆議院回付の左の内閣提出案に対する衆議院の修正に同意しないことを議決した旨衆議院に通知した。  教育公務員特例法の一部を改正する法律案 本日本院は、左の内閣提出案につき衆議院に両院協議会を開くことを請求した。  教育公務員特例法の一部を改正する法律案 本日衆議院から、左の内閣提出案につき両院協議会の請求に応ずることを議決した旨の通知書を受領した。  教育公務員特例法の一部を改正する法律案      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) この際、日程に追加して、教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員の選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。協議委員の数は十人でございます。

羽生三七日本社会党

○羽生三七君 只今の両院協議会協議委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 只今の初生君の動議に賛成いたします。

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 羽生君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。両院協議委員の氏名を参事に朗読いたさせます。    〔海保参事朗読〕  教育公務員特例法の一部を改正する  法律案両院協議会協議委員    荒木正三郎君  成瀬 幡治君    波多野 鼎君  若木 勝藏君    梅原 眞隆君  堀越 儀郎君    山本 勇造君  大隈 信幸君    木内キヤウ君  矢嶋 三義君

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) これより直ちに両院協議委員の正副議長を選挙せられんことを願います。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副賞長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第九より第十五までの請願及び日程第三十より第三十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。外務委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇、拍手〕

櫻内辰郎国民民主党

○櫻内辰郎君 只今議題となりました請願並びに陳情につきまして、外務委員会における審議の結果を報告申上げます。  本委員会は、五月二十四日の委員会において、請願七件、陳情四件を審議の上、採択いたしました。ここに各件の内容を簡單に御説明申上げます。  請願第千八百二十九号は、今後の日本の活路は海洋に求むべきで、この原則を連合国に認識させるよう国民運動を起すこととしたいので、国会も援助せられたいというのであります。次に請願第千六百九十三号、第千六百九号、第千九百八十号の三件は、在外資産の補償を要請したもの又は在外公館等借入金の支沸促進に関するものであり、第千五百二号は比島に拘留されている戰犯者の助命を懇請したもの、第二千十号は、未帰還者の帰還促進は留守家族一同の熱望であるから、対日講和條約中に未帰還日本人に関する條項を挿入するよう善処ありたいというのであり、第千九百五十五号は奄美大島の復帰を懇請したものであります。  次に陳情でありますが、第三百六十六号及び第四百三号は、請願第千六百九十三号及び第千六百九号と同趣旨のもので、在外資産又は在外公館等借入金の処理に関する陳情であります。第三百五十二号はオーストラリアで服役中の戰犯者の助命を求めるもの、第三百八十一号は沖繩の日本復帰を実現せられたいというのであります。  委員会は以上各件を愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めて、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副章長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第十六より第二十六までの請願及び日程第三十四の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。電気通信委員会理事村尾重雄君。    〔村尾重雄君登壇、拍手〕

村尾重雄日本社会党

○村尾重雄君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、電気通信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  室蘭自動電話局庁舍建築に関する請願、東京都牛込電話局復興再建等に関する請願、長野県伊那電報電話局の電話交換方式変更に関する請願、兵庫県伊丹電報電話局庁舍改築等に関する請願、兵庫県伊丹電報電話局電話交換方式変更等に関する請願、福島県相馬大倉局区内に電話架設の請願、長野県内のラジオ放送施設拡充強化に関する請願、福島県木幡郵便局に電話交換事務開始の請願、大阪府八尾市の電報電話局庁舍新築等に関する請願、群馬県富永郵便局に電話交換事務開始の請願、香川県陶郵便局に電話交換事務開始の請願、及び福島県原町に福島放送局中継所設置の陳情。以上電気通信委員会は愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認め、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  右報告申上げます。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○罰議長(三木治朗君) この際、日程第二十七及び第二十八の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。経済安定委員長佐々木良作君。    〔佐々木良作君登壇、拍手〕

佐々木良作第一クラブ

○佐々木良作君 只今議題となりました請願二件につきまして、経済安定委員会の審査の結果を簡單に御報告申上げます。  請願第一千六百四十一号は、国土調査法による調査事業を速やかに実施し、その費用は国庫負担とされたいとの願意でありまして、本委員会としては地方負担をできるだけ少くせなという意味において、大体妥当と認めました。請願第一千六百七十号は、鹿兒島県大隅半島、熊毛諸島を国土総合開発法の特定地域に指定して、総合開発を促進せられたいとの願意でありまして、妥当なものと認めました。  よつて両件とも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 日程第二十九の請願を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長千田正君。    〔千田正君登壇、拍手〕

千田正第一クラブ

○千田正君 只今議題となりました日程第二十九、アナタハン島残留者引揚促進に関する請願につきまして、委員会における審査の経過並びに結果につきまして御報告を申上げます。  本請願は、サイパン島の西方七十海里にあるアナタハン島に、元海軍徴用船の兵助丸、曙丸及び海宝丸の乗組員二十二名が生存しておりまするが、これらの人々は未だ日本の敗戰を信ぜず、幾たびとなく関係方面の勧告に対しましても降伏を肯んぜず、服従をしない状態で現在あるのであります。これらの人々が速かに帰還できるよう具体的処置をとられたいという留守家族一同の切々たる請願でありまして、委員会におきましては愼重審議の結果、その願意妥当なものと認め、議院の議決を要し、内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕

三木治朗日本社会党副議長

○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時七分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 教育公務員特例法の一部を改正する法律案  一、教育公務員特例法の一部を改正する法律案について両院協議会を求めることの動議  一、日程第二 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案両院協議会成案  一、日程第三 覚せい剤取締法案  一、日程第四 検疫法案  一、日程第五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件  一、日程第六 地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律案  一、日程第七 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律案  一、日程第八 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所並びに支署の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件  一、農漁業協同組合再建整備備法の一部を改正する法律案  一、教育公務員特別法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員の選挙  一、日程第九乃至第十五の請願  一、日程第三十乃至第三十三の陳情  一、日程第十六乃至第二十六の請願  一、日程第三十四の陳情  一、日程第二十七乃至第二十八の請願  一、日程第二十九の請願

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