本会議 第20号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/03/05
会議録
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、消防組織法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 ————————————— 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
○岡本愛祐君 只今議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、法案の内容及び地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 消防組織法改正の問題は、昨年三月、消防の振興を目的として参衆両院の有志議員によつて結成されました消防議員連盟におきましてこれを取上げ、全国消防関係団体その他からの幾多の要望を参酌し、成るべく速かに法律化すべく努力をいたして参つたのでありますが、今回正式に衆議院側の提出法案として国会の審議に供せられる運びになつた次第であります。 本法案は、消防組織法制定後満三年間における実施の経験に徴し、消防組織の強化とその円滑な運営を図るために、次の諸点に所要の改正を加えんとするものであります。 即ち第一点は、第九條を改正して、市町村は、消防本部、消防署、消防団及び消防職員、消防団員の訓練機関の全部又は一部を設けなければならないこととしたのであります。現行規定の下におきましても、各市町村は、その自治事務たる消防の重要性を認めて、財政その他の事情に応じて、少くともこれら消防機関のいずれかを設置し、その充実に努めているのでありますが、消防組織法第九條には、法文上必らずしもこれら消防機関を必らず設けることを要請していないと解せられるのであります。そこで輓近、火災、水災その他の災害や事変が頻発し、住民の生命、身体、財産を守る機関として消防機関の重要性が増大して参つたのに鑑み、市町村に対して、その規模、能力その他の具体的実情に即応して、これら各種消防機関の全部又は一部を必らず設置する義務を課せんとするのであります。なお、我が国の市町村の自衛的消防機関として永い伝統を持ち、現在全国一万有余の市町村に殆んどあまねく設置されておる消防団の地位と性格とは、今回の第九條の改正によつて何らの影響を受けるものではなく、これから申上げる諸点の改正と相待つて、将来消防団の一層の充実と改善とが期待されるのであります。 改正の第二点は、新たに第十五條の三の規定を設けて、市町村消防団に団長及び有効に消防を行うに必要且つ適当な階級の団員を置くことを規定し、併せて消防団長は消防団の推薦に基き市町村長が任命し、消防団長は市町村長の承認を得て消防団員を任命する等、消防団長と団員の地位関係を明らかにしたのであります。 改正の第三点は、新たに消防団員の公務災害補償に関する規定を設けたのであります。同じ市町村内住民の生命、身体、財産を自衛的に守るため、仁侠犠牲の精神を以て水火の難に赴く消防団員をして、後顧の憂いなくその使命に挺身することを得せしめるためには、万一不幸にしてその公務により死亡し、負傷し、疾病に罹り、又は癈疾となつた場合に、相当な補償を受ける制度を確立する必要があることは申すまでもありません。然るに従来これら公共の福祉を守るため身を捧げた消防団員又はその遺族に対して酬いるところが余りにも少なかつたのであります。先に地方公務員法が制定せられ、消防吏員を含む地方公務員に対しては公務災害補償の規定が設けられましたが、消防団員は特別職であるためにその適用外に置かれていますので、今回消防団員に関しても右と同様の規定を設け、その殉職に際し市町村が損害を補償しなければならない義務を負わしめ、市町村吏員と同様の救済を與えんとするものであります。 改正の第四点は、公職選挙法の一部を改正して、非常勤の消防団長及び団員に対し、その公職立候補に対する制限を取除いて、消防団長及び団員たる地位を保有したままで公職に立候補することができるようにしたのであります。非常勤の消防団長及び団員は申すまでもなくいわゆるヴオランタリーであり、義勇奉公のものであります。即ち平素は全く住民として終始し、一旦有事に際して初めて公共の福祉のため挺身するものであり、而も報酬を受けない建前のものであります。従つて他の常勤であり有給の一般の公務員とは著しくその性格を異にしておりまして、実は公職選挙法にいう公務員に含まれるや否や多大の議論の存したところであります。かような事情になる者に対し、他と一律に公職に立候補することを禁止するのは余りにも酷であり、不公平でありますので、以上のような改正を行おうとするものであります。 改正の第五点は、国家消防庁の所掌事項を若干拡大して、消火液、消火彈等の資材の検定事務を加え、消防吏員の階級の基準を国家消防庁の準則で定めることとし、又国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項につき、都道府県又は市町村に勧告し得ることとするのであります。 以上に挙げた諸点のほか、地方公務員法の制定に伴い、消防組織法の従来の條文を調整し、並びに従来の不備に対してその他の補足を行うため若干の改正を加えんとしております。 地方行政委員会におきましては、提案者を代表する衆議院議員川本末治君並びに関係政府委員等との間に質疑応答を行い、愼重に検討を加えましたが、その主なるもの二、三を御紹介いたします。 先ず消防機関を市町村の必置義務とすることは、市町村を財政上圧迫するものであつて、不当ではないかとの質問に対し、市町村はすでにいずれかの消防機関を設置しておるのであり、又必置義務も所定の年限も限定して強制するものではなく、要は当該市町村の財政の状況に応じて将来いずれかの機関を置くべき義務を課せんとするものに過ぎないのであるという意味の答弁がありました。次に、この改正に現われたところでは、国家消防庁の権限を強化して、自治消防に対する権力的干與の途を開く意図があるやに疑われる節があるがその虞れはないかとの質問に対しては、改正案に、「消防吏員の階級の基準は、国家消防庁が準則で定める。」とあるのは、市町村に対し準則を強制するものではない、国家消防庁はすでに第四條を以て消防準則を立案することをその所掌事務と定められておるのであるが、その立案した準則は一応の雛形を示すにとどまり、何ら法律上市町村に対し拘束力を加えるものではない、市町村は地方公務員法の原則に従つて自主的に消防吏員の階級を定め得るのである、又都道府県市町村に対する勧告についても同様これを強制するものではなく、自治消防の原則は飽くまで尊重する建前である旨の答弁がありました。次に、現行法第二十一條に「市町村長は、消防の相互応援に関して協定することができる。」とあるけれども、現実には地方財政の困難その他の事情により実際の必要を充たし得ない場合が少くない。このような必要に応ずるために相互応援を保障する法的措置を講ずベきではなかつたかとの質問に対しては、その必要は大いに認めたが、今回の改正は諸般の事情上それを加えるまでに至らなかつた、今後において考慮したい旨の答弁がありました。 かくて三月二日、討論、採決に入り採決の結果は全会一致を以て本法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、水先法の一部を改正する法律案、日程第三、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案、(いずれも衆議院提出)、日程第四、海難審判法の一部を改正する法律案、日程第五、港域法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。 ————————————— 〔植竹春彦君登壇、拍手〕
○植竹春彦君 只今議題に供せられましたこの四つの法律案につきまして、逐次運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず第一は水先法の一部を改正する法律案であります。 本法律案は衆議院議員伊藤郷一君の提出にかかるものでありまして、その要旨は、北海道の釧路港は終戰後船舶の出入が激増いたしまして、而も気象、潮流などが複雑特異の事情にありまするので、水先区を設定いたしまして、船舶の出入の安全と港内の整頓に寄與せんとするものであります。本委員会におきまして審議の結果、この改正案は適切なるものと認め、原案通り可決すベきものと全会一致決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。 第二は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案であります。 本法案は衆議院議員玉置信一君ほか二十六名の提出の法律でありまして、北海道開発のためにする港湾工事に関しまして港湾法の特例を定めるということを内容としておるのでありまするが、その要点を申上げますると、第一として、北海道開発のために必要と認めめられる港湾工事費用の負担について港湾法の特例を設けようとすることなのであります。従来北海道港湾の修築工事費用については、北海道が未開発地であるために、国は特別の取扱をなして来たのでありまするけれども、本年四月より施行いたされます港湾法第四十二條によれば、修築の費用の五割は北海道において負担せざるを得ないということになるのでありまするけれども、北海道にはこれを負担いたしまする経済力がありません。従つて港湾の整備は著しく困難となるものと認められまするので、港湾工事費用の負担について港湾法の特例を定めまして、従来通りの取扱をしようとするものであります。第二点といたしましては、港湾法におきまして、国が直轄工事をなし得るのは政令で定められた重要港湾に限定いたされまして、且つ一般の交通の利便を増進するために必要がある場合に限つているのでありまするけれども、北海道開発の促進を図るために、従前通り、重要港湾であると否とにかかわりませず、北海道開発上の必要がある場合には国が直轄工事をなし得るように、港湾法の特例を設けようとするものであります。即ち以上申述べましたことを要約いたしますると、北海道の港湾工事につきましては従前通りにしようとするために、港湾工事の費用の国庫負担と国の直轄工事の二点につきまして、港湾法の特例を設けようとするのがその主眼であります。 当委員会におきましては、審議の結果、本法律案に適当な措置と認めまして、原案通り可決すべきものと全会一致で決定いたした次第であります。 第三に港域法の一部を改正する法律案の御報告を申上げます。 この法律案の要旨は、港湾事情の変化に伴いまして、現行法に定める港域では現状に即しないために種々の不都合を生じている多くの港湾がありまするので、これらについてその港域を現状に即するごとく改正しようとするのがその主眼なのであります。本委員会におきましては、審議の結果、この改正案は適切なるものと認めまして、原案通り可決決定いたした次第であります。 最後に、第四番目の法案といたしまして、海難審判法の一部を改正する法律案について御報告申上げます。 先ず本法案は政府提案の法律案でありまして、その要点は、第一点として海難審判に特別の証拠法を定めるということであります。即ち現行法制定当時におきましては、海難審判の証拠法につきましては、簡易裁判所に特別の簡單な訴訟手続規定が制定せられることが予想せられておつたのでありまして、それを準用することとしておつたのでありますけれども、この改正法におきましても、これを準用することといたしたのであります。即ちこの現行法というものは、この当初の予想に反しまして、未だに簡易裁判所に特別の手続が制定されませんために、現行法施行後制定せられました新刑事訴訟法に規定する極めて複雑な証拠法をそのまま準用しなければならない現状であります。これは現行法の制定の際に全く予想していなかつたことでありまするので、この結果、海難審判の円滑迅速な処理に支障を来たしまして、海難原因の探究という海難審判本来の目的にも副い得ないことは極めて当然な結果と言えるのであります。この法案は、このような支障を取除きまして海難審判の目的を十分に達成せしめるために、海難審判の証拠法についてはその特殊性を考慮いたしまして大綱的原則規定に改正しようとするのがその主眼であります。 改正の第二点は、海難審判庁審判官の任命権者を、運輸大臣であつたものを高等海難審判庁長官へ移すことであります。 改正の第三点は、高等裁判所への訴えにおける高等海難審判庁の代表者が、従来は海上保安庁の海事検査部の理事官であつたのでありまするが、これを高等海難審判庁長官と改めることであります。その他、出訴期間、鑑定人、通駅人等の報酬、廷吏に関する規定等を整備せんとするものであります。 本委員会におきまして審議の結果、本法案は適当なる立法と認めまして、原案通り可決することに全会一致決定いたしましたのであります。 即ち以上申上げました四法律案は、極めて簡單な法律案で、いずれも全会一致を以て決定せられた次第でありまするが、なお詳細は速記録を御覧下さいまするようにお願いいたします。 右報告申上げます。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 先ず日程第二、水先法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) 次に、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案、海難審判法の一部を改正する法律案、港域法の一部を改正する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて三案は可決せられました。 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第六より第七十までの請願及び日程第七十一より第七十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長木下源吾君。 ————————————— 〔審査報告書は都合により第二十六号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木下源吾君登壇、拍手〕
○木下源吾君 只今議題となりました請願六十六件及び陳情六件について、人事委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 さて今回の請願六十六件、陳情六件は、そのすべてが公務員の勤務地手当に関するものでありまして、それぞれの市町村における物価の実情その他特殊の事情から、現行の支給割合を引上げ、又は維持し、又は新たに支給地域に指定されたいとの要請をその主たる内容とするものであります。これら勤務地手当支給区分に関する請願陳情は、全国各地の広範囲に亘つておりまして、今回審査いたしましたものを、県別、地方別にいたしまして、その大よその趣旨を御説明申上げますと、請願第二十四号は山口県の山口市並びに小郡町からでありまして、同地は昭和二十三年十二月地域給審議会において甲地指定の最終決定を見ながらも、実現寸前になつて審議会の廃止の措置が行われ、そのまま今日に至つているから考慮を願いたいとの要旨であります。請願第四十四号、百六十二号、二百十二号、二百八十七号、四百四十六号は、それぞれ東北地方における諸都市、殊に仙台市、盛岡市、宮古市、釜石市、一関市、青森の三沢地区の勤務地域区分を二割乃至最低一割に確保せられたいとの要望であり、殊にその査定基礎をS・CPSにのみよることなく、地方事情を十分考慮してもらいたいとの趣旨であります。次に請願第九十六号、九十七号、二百二十五号、二百七十号、二百七十八号、二百九十四号は、静岡県内における請願でありまして、その九十六号は、県の交通上、経済上の実情より見て、県内の現行区分は隣接他県との間に余りに不均衡があるから是正してもらいたいとの要旨であり、他はそれぞれ宇佐美村、掛川町、藤枝町、新居町、興津町を二割或いは一割引上げ又は維持してもらいたいとの要請であります。請願第百五十号、二百九十一号、三百四十一号、三百七十五号、三百七十六号、四百号は、三重県内におけるそれぞれ一身田町、津市、久居町、名張町、上野市、鈴鹿市からの請願でありまして、一身田町は、地理的にも津市と隣接し、経済的にも殆んど津市の一部をなしているが、現在非支給地であり、津市なみに引上げてもらいたいとの要請であり、津市、久居町、名張町、上野市、鈴鹿市は現行支給率の確保を要望しておるものであります。請願第百九十五号から第二百五号まで、及び三百二十五号、四百六十一号、三百二十六号、三百七十七号、四百六十号についてでありますが、これは愛知県内における請願で、それぞれ師崎町、阿久比村、篠島村、西浦町、野間町、日間賀島村、冨貴村、豊浜町、河和村、小鈴谷村、内海町、佐織町からのものは、新たに支給地として指定の考慮を願いたいとの趣旨であり、猪高町、彌富町は、名古屋市の近郊にあつて、その経済圏内にあり、名古屋と差を付けられることなく同様に取扱つてもらいたいとの要請であります。又、蒲郡、三谷両町は現行支給率より引上げ方の要望をしており、起町は一宮市と同様に取扱つてもらいたいとの趣旨であります。次に請願第二百六十三号、二百九十号、三百三号、四百八十八号は、兵庫県下におけるそれぞれ加古川市及び高砂町を中心とする加古、印南両郡、即ち加印地区におけるものと、赤穂町、伊丹市、西宮市からの請願でありまして、これらはおのおの隣接大都市との均衡上、特別の考慮を願いたいとの趣旨であります。次に請願第二百七十三号、三百二十四号、二百七十一号、二百七十二号、三百八号、三百二十号、三百七十八号、四百二号及び四百三号、四百三十三号は、それぞれ北九州五市並びに福岡県における福岡地区、福島町、上妻村、筑豊四郡、熊本県の玉名町、八代市、熊本市、隈府町及び長崎の佐世保市からの請願でありまして、北九州五市並びに福岡地区は従前通り東京都なみに、又、筑豊四郡、熊本市、福島町、八代市、佐世保市は、現行より五分以上の引上げの処置をとられたいとの要望であり、上妻村、玉名町、隈府町は、新たに支給地として指定してもらいたいとの趣旨であります。次に請願第二百八十号、二百八十一号、三百二十三号、四百三十四号、四百四十四号、四百四十七号は北海道地方における請願でありまして、それぞれ夕張市、千歳町、琴似町、岩見沢市、函館市からであり、千歳町は札幌市なみ又は琴似町なみに新たに支給地として指定せられたいとの請願であり、他はそれぞれ現在五分支給を従前の一割に又は一割五分に引上げられたいとの趣旨であります。請願二百九十六号は、島根県の松江市、浜田市、出雲市の地域給を引下げられることなく現行のままにせられたいとの趣旨であります。次に請願第三百六号、三百十九号は、高知県の地域給をそれぞれ一割以上に指定せられたいとの要望であり、請願四百四十五号は京都市からでありまして、京都市は京阪神地区としての関西の大都市であり、東京、阪神と同格に指定せられたいとの趣旨であります。請願四百五号、四百三十二号は、広島県の江田島村、竹原町からであり、現行五分支給は殊に朝鮮動乱後の両町村の経済事情に合わないから、これを従前の一割以上に引上げてもらいたいとの趣旨であります。請願第四百四号、四百三十一号は、石川県の金沢市及び江沼温泉郷からでありまして、四百一号は富山市、高岡市、氷見町のものでありますが、それぞれ従前通りの支給割合及びそれ以上の引上げ方の考慮を願いたいとの請願であります。次に請願四百六十二号は大阪府の高槻市を大阪市と同率にしてもらいたいとの趣旨であります。請願三百十八号は鳥取県の米子市及び四百六十六号の滋賀県長浜市を従来通りの率で指定せられたいとの要旨であります。以上請願六十六件についてその主なる趣旨を申上げましたが、次に陳情第二十六号、四十五号、五十七号、七十七号、八十号、八十一号の六件はそれぞれ山田市、仙台市、北海道及び兵庫の但馬地方、大阪の庄内町、東京の大島からのものであります。 これら勤務地手当に関する数多くの請願陳情につきまして、当委員会においては慎重なる審査を行い、これらはそれぞれの地域の熾烈な要望でもあり、又本委員会の委員の議員派遣によるその実情を調査した結果に照しても、これらはいずれもその趣旨に妥当性が見受けられるものであり、今後なおこれらの地方からの資料その他の提出を要望すると共に、深く検討して支給地域区分に関する法律の立案に当り、でき得る限り正確な結論を以て当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、又政府をして十分研究の上、速かに所要の措置をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。 なお、これらのほかにも非公式の文書による勤務地手当の請願は、第十国会の開会より今日までに計百五十一通に上り、熱心に提出されておる実情であることをこの際特に申し添えて御報告申上げる次第であります。(拍手)
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 消防組織法の一部を改正する法律案 一、日程第二 水先法の一部を改正する法律案 一、日程第三 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案 一、日程第四 海難審判法の一部を改正する法律案 一、日程第五 港域法の一部を改正する法律案 一、日程第六乃至第七十の請願 一、日程第七十一乃至第七十六の陳情