法務委員会 第24号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/06/01
会議録
○委員長(鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。 先ずお諮りいたしたいことがございます。当委員会は今期国会開会中も検察及び裁判の運営に関する調査を行なつておりましたが、今期も終了に近ずきましたので、本調査について未了の報告書を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めまして、さよう取計らいます。 なおこの報告書の内容につきましては、便宜委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めます。本報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、御賛成のかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 伊藤 修 中山 福藏 岡部 常 山田 佐一 齋 武雄 宮城タマヨ 北村 一男
○委員長(鈴木安孝君) 次にこの検察及び裁判の運営等に関する調査は従来行なつておりました通り、閉会中においても調査を継続いたしたいと思いますが、本件について継続調査要求書を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めます。なお要求書の内容につきましては便宜委員長に御一任を願うこととして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めます。 —————————————
○委員長(鈴木安孝君) 次に継続審査に関する件についてお諮りいたします。当委員会に予備付託されておりまする会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案の両案につきまして、委員各位より継続審査をしたいとの御希望がございまするので、更に衆議院においても両案について同様継続審査を行うということでありましたので、当委員会といたしましても、この際両案について閉会中継続審査を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めます。よつて委員長より議長に対し両案の継続審査要求書を提出いたします。なお要求書の内容につきましては、便宜委員長に御一任を願いたいと思います。 —————————————
○委員長(鈴木安孝君) 次に議員派遣についてお諮りいたします。閉開中において検察及び裁判の運営等に関する調査について議員派遣を行いたいと思いますが、後刻各位の御希望等について事務当局より連絡申上げますが、派遣地、日数、派遣議員等は便宜委員長及び理事に御一任を願うことといたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議ないと認めます。詳細決定次第委員長より議長に派遣要求書を提出いたします。 —————————————
○委員長(鈴木安孝君) 次に請願陳情の審査に入ります。 請願第六百五十九号、七百号、千四百二十五号及び陳情第三百三十七号を一括議題に供します。便宜専門員より説明を聴取いたします。
○専門員(長谷川宏君) 請願陳情につきまして御説明申上げたいと思います。便宜お手許に差上げました説明書のうち、請願の六百三十九号、これは秋田県鷹巣町に簡易裁判所を設置して欲しいという請願であります。それから次に請願の七百号、これは熊本県隈府町に簡易裁判所及び区検察庁設置の請願であります。それから更に請願の千四百二十五号、これは宮城県の角田町に簡易裁判所設置の請願であります。 それから陳情のほうに入りまして三百三十七号、これは岡山県の総社町に簡易裁判所および区検察庁設置の陳情であります。この四つの請願及び陳情、これらはいずれもこの請願、陳情の趣旨が尤もであり、これを採択し、内閣に送付されて然るべきものと考えられますが、細い現地の事情につきましては、一応法務府なり、裁判所なりの事務当局の者が見えておりますから、その説明をお聞き願いたいと思います。
○委員長(鈴木安孝君) 次に政府の御意見を伺いたいと思います。
○政府委員(高木松吉君) 請願六百五十九号、只今お申述べになりました秋田県北秋田郡鷹巣町に簡易裁判所設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました。簡易裁判所及び区検察庁は、現在全国に五百六十八カ所がそれぞれ設置されておるのでありますが、その数は必ずしも十分とは申せませんので、全国各地からその設置方につき請願や陳情のありましたものは数十カ所に及んでいるのでありますが、現下の国家財政事情等からその設置は思うに任せない現状にあるのであります。今回請願のありました秋田県北秋田郡鷹巣町に簡易裁判所設置のことにつきましては、すでに調査をいたし、土地の状況も一応判明いたしましたが、今申上げたような事情もあり、他地方との均衡の問題もありますので、最高裁判所とも協議いたしまして、なお十分研究いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。 請願七百号、只今お申述べになりました熊本県菊池郡隈府町に簡易裁判所及び区検察庁設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました。簡易裁判所及び区検察庁は、直接社会の治安確保に任ずる第一線の国家機関でありまして、国民の利害に関係するところが極めて多いにかかわらず、その数が少いために全国各地から熱心に陳情や請願がなされているのでありまして、政府といたしましては今国会に僅かに三カ所ではありますが、栃木県下都賀郡小山町ほか二カ所に簡易裁判所設置に関する法律案を提案いたしまして、幸い成立を見ました次第でありますが、国家財政上の制約等からこの上の増設は思うに任せない現状にあるのであります。今回請願のありました熊本県隈府町に簡易裁判所及び区検察庁設置のことにつきましては、早速関係庁へ照会いたしまして、土地の状況も一応判明いたしましたので、最高裁判所とも協議いたしまして、なお十分研究いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。 請願手四百二十五号、只今お申述べになりました角田町に簡易裁判所設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました。簡易裁判所は直接社会の秩序維持に任ずる第一線の機関でありまして、政府といたしましてもできるだけ多くの土地にこれを設置いたすべく努力しておるのでありますが、財政の関係等からその実現は思うに任せない状況にあるのであります。角田町に簡易裁判所設置方請願は去る第七回国会衆議院において採択されたものでありまして、その後調査の結果土地の状況も判明いたしましたので、最高裁判所とも協議いたしまして、事情の許す限り成るべく御希望に添うよう努力いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。 陳情三百三十七号、只今お申述べになりました岡山県吉備郡総社町に簡易裁判所及び区検察庁設置方陳情の御趣旨は十分了解いたしました。本件は初めての陳情でありまして、未だ現地の事情もよく調査ができておりませんから、早速関係庁へ照会いたしまして、諸般の状況を調査中でございまして、右調査の完了を待つて何分の考慮をいたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。
○説明員(桑原正憲君) 只今の請願及び陳情四件を一括してお答えいたしたいと思います。只今の陳情請願のうちで、宮城県伊具郡角田町に簡易裁判所を設置する件、それから秋田県鷹巣町に簡易裁判所設置の件、これにつきましては最高裁判所におきましても現地に照会をいたしまして、一応事件の関係、交通の状況等について実情が判明いたしておるわけであります。この点につきましては法務府当局と十分に連絡をいたしまして、成るべく御希望に副うように取計らいたいと考えておる次第でございます。 それからあとの熊本県の隈府町、それから岡山県の総社町に簡易裁判所及び区検察庁の設置の件につきましては、只今現地に照会を発しまして、事件の関係、交通の状況、その他必要な事項について調査中でございますので、この調査の完了幸待ちまして、法務府当局と適当に協議をいたしたいと考えておる次第でございます。
○伊藤修君 只今上程になりました請願及び陳情はいずれもこれを採択して内閣に送付することが適当と存じますので、さようお取計らい願いたいと存じます。
○委員長(鈴木安孝君) 伊藤君の御意見に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) では本件につきまして、以上四件ともいずれも採択し内閣に送付するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないものと認めてさよう取計らいます。 今の採決の残りの請願陳情について専門員の説明を聞きます。
○専門員(長谷川宏君) 請願中第四号、これは郡山市に仙台高等裁判所支部設置促進に関する請願でございます。それから百四十七号、これは北海道江別町に簡易裁判所及び区検察庁設置の請願でございます。この二件につきましては、なお調査をいたし、今後の状況等も睨み合せて御審議を願いたいと……、いろいろな事情がありますのでこれは採決を留保されて然るべきものと考えております。その他の請願及び陳情はいずれも法律問題乃至法の制定に関する反対陳情、反対の請願などでございまして、事務当局の調査によりますと、いずれも請願の趣旨は尤もであるけれども、なお研究を要する点があり、時期として今日は少し早いといつたような事情にありまして、いずれも今日すぐに採決されるのは適当でないように考えられますので、いずれなお今後の調査を待つということで審議を保留して頂きたい、かように考えております。
○伊藤修君 只今上程になりました請願及び陳情は、なお当委員会において十分に調査することにいたして、この程度において審議未了にお願いいたしたい。
○委員長(鈴木安孝君) 伊藤君の御意見について御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木安孝君) それでは伊藤君の御発言の通り審議を留保すべきものと決定いたします。 本日はこの程度で散会いたします。次回は公報を以て御通知いたします。 午後一時五十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 鈴木 安孝君 理事 伊藤 修君 宮城タマヨ君 委員 北村 一雄君 山田 佐一君 齋 武雄君 岡部 常君 中山 福藏君 須藤 五郎君 政府委員 法務政務次官 高木 松吉君 事務局側 常任委員会專門 員 長谷川 宏君 説明員 最高裁判所総務 局第一課長 桑原 正憲君