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10回国会参議院1951/03/09

農林委員会 第17号

発言数
3
登壇者
3
会派数
2
開催日
1951/03/09

会議録

羽生三七日本社会党

○委員長(羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。  昨日政府から提案理由の説明を聞きました食糧の政府買入数量の指示に関する法律案並びに食糧管理法の一部を改正する法律案、右二案につきまして、更に詳細な説明を当局から聞くことにしたいと思います。

安孫子藤吉食糧庁長官

○政府委員(安孫子藤吉君) 先に食糧管理法の一部を改正する法律案のほうから御説明申上げます。  第一に、食糧管理法の第二条から「、甘藷、馬鈴薯、雑穀」を削る。」、これは第二条のうちには、甘藷、馬鈴薯を買上げる、「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦、甘藷、馬鈴薯、雑穀其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」とございますので、このうち「甘藷、馬鈴薯、雑穀」というものを削るということであります。  それからその次は、第三条第一項を次のように改める。「米穀ノ生産者ハ其ノ生産シタル米穀ニシテ其ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所二依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡スベシ」、第三条は「米穀、大麦、裸麦、小麦又ハ雑穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所に依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と、こうありますから、これは原則といたしまして米だけにするという考え方で以て条文を整理いたしたのであります。第三条は米だけになるということで、条文を整理いたしました。  それから第三条ノ二、第三条ノ二は、現行法に甘藷、馬鈴薯を申入れがあつたならば、政府が買うという規定になつておりますけれども、今年の馬鈴薯からは全部政府が買わないことにいたしますので、これを削除いたしまして、別に麦について、売渡しの申込があつたならば、政府は買う義務があるという、麦に関する規則を変えたわけであります。それに置き換えたような形になります。第三条の二「政府ハ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ニシテ其ノ生産者が命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス」、第二項が問題の点でありますが、「政府ハ国民食糧ヲ確保スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産者ニ対シ其ノ生産シタル麦ヲ政府ニ売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得」、「政府前項ノ命令ヲ為サントスルトキハ同項ノ政令ハ麦ノ収穫見込高ノ判明前ニ之ヲ公布スルコトヲ要ス」、「第二項ノ命令アリタルトキハ麦ノ生産者ハ其ノ生産シタル麦ニシテ其ノ者ガ前条第一項ノ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡スベシ」、「第一項又ハ前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム」ということであります。ここに命令事項が若干出ておりますが、この命令は大体考えておりますのは第三条ノ二で「政府ハ麦ニシテ其ノ生産者が命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス」、この命令は供出の期限、或いは政府への売渡に当つては自分の登録をした集荷指定業者を通じて売渡さなければならないというように、現在施行規則で定めているところを、やはりこれに基いてきめるつもりでおります。  それからその次には、「第四条第一項中「米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯」を「米穀又ハ麦」に、「食糧配給公団」を「命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者(以下販売業者ト称ス)に改める。」、これは条文の整理でありますが、第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯ヲ食糧配給公団又ハ政府の指定スル者ニ売渡スモノトス」、ここから米又は麦ということだけになりまして、甘藷、馬鈴薯等を削除いたすわけであります。それから食糧配給公団はなくなりますので、それが「命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者」、卸売業者ということになるわけであります。それに売つて行くんだということに書き改めたわけであります。  それから第五条第一項中「米麦等、甘藷及馬鈴薯」と、こうありますものを、やはり米及び麦というふうに整理をいたしました。  第八条第一項の検査の場合でありますが、第一項中「第三条第一項ノ者ハ同項ノ規定ニ依リ其ノ者ガ政府ニ売渡スベキ米麦等」を「米穀又ハ麦ノ生産者ハ其ノ者ガ政府ニ売渡スベキ米穀又ハ麦」に改める。」、これは検査の規程でありますが。今度は麦につきましては、全部政府に売渡すものについて、売渡す米又は麦というふうに書き改めるということにしなければ、これは麦は全部国で検査をいたしたいと考えておりますので、米については供出されるものは全部やるわけでありますが、麦については、自由なものと政府に売渡しをいたすものと二つありますので、その両方について検査をするというふうに書かなければなりませんので、この条文を追加修正をいたしておるわけであります。  それから第八条ノ二の第二項、これは「食糧配給公団、命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者(以下販売業者ト称ス)」を「販売業者」に改める。」、これは公団がなくなつた関係で条文を整理したものであります。  それから第八条ノ三第一項中「主要食糧ヲ」を「前条第一項ノ配給計画ニ基キ配給スル主要食糧(以下配給主要食糧ト称ス)ヲ」に、「主要食糧ノ配給割当」を「配給主要食糧ノ配給割当」に改める。」、従来主要食糧といいますものは全部統制の対象になつておつたのでありますけれども、麦が外れますと、麦は主要食糧ではありますが、配給食糧ではないということが出て参りまするので、配食割当というような観念を入れましてそこを整理をいたしたのであります。一第八条ノ三第一項に「農林大臣ハ主要食糧ヲ自己ノ生活上若ハ業務上消費スル者又ハ販売業者ニ対スル主要食糧ノ配給割当ヲ証明スル購入切符又ハ購入通帳ヲ発給ス」というところの、この「主要食糧」というものは、この主要食糧のうち配給割当をするものについてはというふうに観念を二つに分けて整理をしたわけであります。  それから第八条ノ四、これは従来の規定は「食糧配給公団又ハ販売業者ハ農林大臣ノ指示及第八条ノ二第一項ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ指示並ニ前条ノ購入券ノ記載スル所ニ従ヒ且当該購入券ト引換ニ又ハ当該購入券ニ必要ナル事項を記入シ販売業者又ハ消費者ニ対シ主要食糧ヲ売渡スベシ」という規定になつておりますが、これを運用して参りました経過から申しまして、拡張して解釈すれば問題はないのでありますけれども、「販売業者又ハ消費者ニ対シ主要食糧ヲ売渡スベシ」と、こう言つておるだけであつて、横流しをした場合にこれに該当するかどうかという点が条文の解釈上疑義があつたのであります。その者に対して売渡す義務はあるけれども、その食糧を外に流したという場合に果してこれに該当するかどうかという点について、法務府等にも若干解釈上の疑義がありましたので、この際これと引換えに売渡す義務があると同時に、横流しをすることはできないという意味をはつきりさしたいということで一項を加えることにいたしておるのであります。今の三頁のあとから四行目くらいの所から始まりますが、「販売業者ハ農林大臣ノ指示及第八条ノ二第二項ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ指示並ニ前条ノ購入券ノ記載スル所ニ従ヒ且当該購入券ト引換ニ又ハ当該購入券ニ必要ナル事項ヲ記入スルニ非ザレバ配給主要食糧ヲ売渡スコトヲ得ズ」というふうに、若干疑問があつたところをこの際整理をいたそうということで書き分けたものであります。  それから「第八条ノ六中「前四条」を「前三条」に改める。」これは条文の整理から来ております。  それから「第十一条第一項及び第二項中「大麦、裸麦又は小麦」を「又ハ麦」に、第四項中「大麦、裸麦及小麦」を「及麦」に改める。」これもこう書き現わさなくても麦ということによつて解釈ができるということで整理をしただけの意味であります。  それから第十四条から第二十七条までは削除いたします。これは食糧配給公団に関する規定でございます。生産に関するものにつきましては別途きめることに相成ると思います。  それから二十八条を別に規定しまして、「農林大臣ハ必要アリト認ムルトトハ命令ノ定ムル所ニ依リ種子用米穀ニ付本法ニ定ムル米穀ノ管理ノ特例ヲ設クルコトヲ得」、種子用の米につきましても、従来は供出をしてもらいまして、その供出されたものをそのルートに従つて種子用に適用するように配給いたしておつたのでありますけれども、やはり種子用米穀につきましては、一つの特性もありますし、又必ずしも政府の買入れの対象にいたしましてやりますことが適当でもない、増産を達成する上から言いますと、別の取引径路を認めるほうがいいということにもなりまするので、これについては必要がある場合には管理の特例を設けることができるというふうに除外例を設けたのであります。  その次、第二十九条から第三十条ノ七までを削る。これも配給公団に関することであります。「第三十条ノ八第二項中「米麦等」を「米穀」に改め、同条を第二十九条とし、第三十条ノ九を第三十条とする。」これは条文の整理であります。  それから「第三十一条中「第八条ノ五ノ規定」を「第八条ノ四第一項若ハ第二項若ハ第八条ノ五ノ規定に改める。」、これも整理であります。  「第三十一条ノ二及第三十一条ノ三を削る。」、これは公団関係等に関しまする罰則規定でありまするので、これはなくなるわけであります。  「第三十二条第一項第二号中「第八条ノ四第二項」を「第八条ノ四第三項」に改める。」、これも条文整理からの罰則の規定の整理になります。  それから「第三十四条の次に次の一条を加える。」「第三十四条ノ二 第三条ノ二第四項ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス」、これは現在の食管法では三年、三万円の罰則になつておるわけであります。三十二条でありますが、三年、三万円の罰則になつておりますが、麦につきまして、第三条ノ二で申上げましたように、国民の食糧確保上必要ある場合には、自由が原則であるけれども、状況によつて割当をするという必要のある場合にその措置を講じますが、その場合の違反に対しては米よりも軽くして置くことが適当であろうという考えで、体刑はやめまして罰金二万円というふうに罰則を緩和いたしたのであります。  それから次に「第三十七条中「第三十一条、第三十一条ノ二、第三十二条、第三十三条」を「第三十一条乃至第三十三条、第三十四条ノ二」に改め、同条に次の但書を加える。」、これは条文の整理でありますが、そのあとの但書は、「但シ法人又ハ人ノ代理人、使用人其ノ他従業者ノ当該違反行為を防止スル為当該業務ニ対シ相当ノ注意及監督ノ尽サレタルコトニ付証明アリタルトキハ其ノ法人又ハ人ニ付テハ此ノ限リニ在ラズ」、これは最近の立法例でありまして、今まではそのまますつかりかぶつておつたのでありますけれども、反証義務、挙証義務だけを与えて、そういう証拠があつた場合には、法人又はその人については罰則を適用しないという、全部こういう建て方に最近変つて来ておりますので、丁度条文を改正いたします機会に、最近の立法例に倣つて直すのが適当であろうということにして直しておるわけであります。  それから第三十八条乃至第四十三条は削除する。これも条文の整理です。  法律は、四月一日から施行する。  その次は例文でありますが、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用並びに食糧配給公団の解散の時期その他同公団の解散及び清算に関しては、改正前の食糧管理法の規定は、この法律の施行後もなおその効力を有する。」  それから食糧の政府買入数量の指示に関する法律案、これは格別御説明の点もないかと思いますが、一応読みながら補足して参りたいと思います。  これは大臣の提案理由の説明にもあつたと思いますけれども、食確法が三月で失効いたしますので、それに代りまして政府の買入に関しまする手続等を規定したのであります。表題を「食糧の政府買入数量の指示に関する法律」としまして、これは全体が米に関する指示を以てずつとできておりますが、最後になつて麦を第三条の二の規定によつて割当買入をいたします場合には、米のやり方と同じようなやり方でやるということを入れて置きましたので、表題を「食糧の政府買入数量の指示に関する法律」といたしておるのであります。 第一条 この法律は、食糧管理法第三条第一項に規定する米穀の政府買入数量の指示に関する事項を定めるものとする。 第二条 農林大臣は、米穀の都道府県別の収穫見込高がおおむね明らかとなつたときは、これに基き、米穀買入審議会及び都道府県知事の意見を聞き、その意見を尊重して、米穀の都道府県別の政府買入数量を定め、これを当該都道府県知事に指示する。  2 農林大臣は、前項の規定による指示をしたときは、遅滞なくその指示に係る米穀の政府買入数量を公表しなければならない。  今まで通りであります。 第三条 都道府県知事は、前条第一項の規定による農林大臣の指示を受けたときは、遅滞なくその指示された数量につき、左の各号のいずれかの方法により市町村別の政府買入数量を定め、これを当該市町村長に指示する。   一 都道府県知事の定める区域について、その区域の収穫見込高に基き、都道府県農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して当該区域の政府買入数量を決定した後、当該区域について農業委員会法第三十七条第二項の規定により市町村農業委員会代表者会議を招集し、当該区域内の市町村別の収穫見込高に基き、市町村農業委員会代表者会議の意見を聞き、その意見を尊重して市町村別の政府買入数量を定める。   二 市町村別の収穫見込高に基き、都道府県農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して、直接に市町村別の政府買入数量を定める。  2 都道府県知事は、前項の規定により市町村農業委員会代表者会議を招集した区域に係る政府買入数量又は市町村別の政府買入数量を決定したときは、その決定をした日から五日以内にその数量を公表しなければならない。  郡単位等でやります場合、代表者会議というようなものができることになるのでありますが、これに相当するものは、従来も地区農業調整委員会というようなものがありましたのですが、その意見を聞く、或いは都道府県農業委員会の意見を聞いて、県以下の段階における割当数量をきめるということで、やり方は大体同じであります。従来と違いますのは、御承知の通りでありますが、これが全部諮問機関になつておるという点が従来と違います。従来は決議機関でありましたが、これは諮問機関にいたしております。併しながらその諮問は相当尊重しなければならんということを法文の上で現わしております。決議機関がいいか、諮問機関がいいかという点について、いろいろ御議論が関係方面にもあつたのでありますけれども、実質は、意見を聞いて、これを尊重してやるということでありますれば、形式に余り拘泥しないで考えますれば、実態は現在と同じようなことになるのであろうということで、全般の調整も取りながら諮問という形にして、特にその意見は尊重しなければならんというふうに条文で表現をいたした次第でございます。 第四条 市町村長は、前条第一項の規定による都道府県知事の指示を受けたときは、遅滞なく、その指示された数量につき、当該市町村の区域内に住所を有する生産者別の政府買入数量を定め、省令で定める様式の文書をもつてこれを当該生産者に指示する。  2 前項の生産者別の政府買入数量は、当該市町村の区域内に住所を有する生産者別の収穫見込高に基き、市町村農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して定める。  3 市町村長は、第一項の規定により生産者別の政府買入数量を決定したときは、その決定をした日から五日以内にその数量を公表しなければならない。  異議の申立は大体従来と同じように認めて行こうと思います。 第五条 前条や第一項の規定により政府買入数量の指示を受けた生産者は、その政府買入数量について異議があるときは、市町村長に対し、省令で定める様式の文書をもつて異議を申し立てることができる。但し、同項の指示のあつた日から十日を経過したときは、この限りでない。  2 市町村長は、前項の申立を受けたときは、市町村農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して、同項の期間満了後二十日(次項の場合にあつては四十日)以内にこれを決定しなければならない。  3 市町村長は、前項の決定をする場合において、その決定によつて第三条第一項の規定により指示された政府買入数量に変更を生ずるときは、あらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。  4 都道府県知事は、前項の承認をする場合において、その承認によつて第二条第一項の規定により指示された政府買入数量に変更を生ずるときは、あらかじめ農林大臣の承認を受けなければならない。  その一つの枠内であれば、上のほうの承認を得る必要はないけれども、それが変更されるときには逐次上のほうの承認を受けてやる。全体の食糧需給の調整の上から必要になりますので、かようにされておるわけであります。  それからその次に第六条であるわけでありますが、政府買入数量の変更、 第六条 第二条第一項の指示があつた後に、米穀の実収高が同項の政府買入数量の決定の基礎となつた収穫見込高に満たないことが明らかとなつた都道府県については、政府買入数量の適正を図るため特に必要があると認めるときは、農林大臣は、米穀買入審議会及び関係都道府県知事の意見を聞き、その意見を尊重して当該都道府県に係る同項の政府買入数量を減じ、これに代る政府買入数量を当該都道府県知事に指示することができる。  実収高が発表になりまして、予想収穫高と非常に違いが出て来たというような場合には、それをし直しをすることが適当であろうと思われる場合には、それのし直をするということを明文化いたしておるのであります。  2 第二条第一項の指示があつた後に、米穀の実収高が同項の政府買入数量の決定の基礎となつた収穫見込高をこえることが明らかとなつた都道府県については、農林大臣は、国民食糧を確保するため特に必要があると認めるときは、米穀買入審議会及び関係都道府県知事の意見を聞き、その意見を尊重して当該都道府県に係る第二条第一項の政府買入数量を増しこれに代る政府買入数量を当該都道府県知事に指示することができる。  これは前にポツ勅で増加補正ということで大変議論のありました事項を持つて来ておるのでありますが、予想収穫高に比較いたしまして、実収高が相当多かつたということ、それからそれを供出してもらうについては、客観的情勢として、農林大臣が国民食糧を確保するために、特に必要があるというふうに認めたときは、そうした増加を指示することができるという明文にいたしておるのであります。一と二とは裏腹の関係にあります。  3 第二条第二項及び第三条から前条までの規定は、前二項の指示があつた場合に準用する。  従来の言葉で言いますと、増額補正、減額補正ということをやります場合の手続は、本条にきめてありまするような手続を準用して行くということであります。 第七条 第三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の指示があつた後に、米穀の実収高が同項の政府買入数量の決定の基礎となつた収穫見込高に比して増減があることが明らかとなつた市町村について政府買入数量の適正を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事は、農林大臣の承認を受け、同項の当該市町村別の政府買入数量を増減し、これに代る政府買入数量を当該市町村長に指示することができる。  従来地方補正というような言葉で実際的には或る程度実行されておりましたことを条文に現わしまして、地方補正を認めようという考えでおるわけであります。  2 第三条第一項及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。  3 第四条及び第五条の規定は、第一項の指示があつた場合に準用する。 第八条 第四条第一項(第六条第三項及び前条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の指示があつた後に、米穀の実収高が同項の政府買入数量の決定の基礎となつた収穫見込高に比して増減があることが明らかとなつた生産者で当該市町村の区域内に住所を有するものについて、政府買入数量の適正を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長は、同項の当該生産者の政府買入数量を増減し、これに代る政府買入数量を当該生産者に指示することができる。  2 市町村長は、前項の規定による指示をしようとする場合において第三条第一項(第六条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の指示に係る政府買入数量に変更を生ずるときは、あらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。  これは市町村の固体において地方補正的なことが行われることを明文化いたしておるわけであります。  3 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合に準用する。  4 第五条の規定は、第一項の規定による市町村長の指示があつた場合に準用する。 第九条 第四条第一項(第六条第三項、第七条第三項及び前条第一項において準用する場合を含む。以下本条において同じ)の指示を受けた生産者は、その指示を受けた後において、災害その他やむを得ない事由により当該数量の全部又は一部の売渡が困難となつた場合には、市町村長に当該政府買入数量の変更を請求することができる。  2 市町村長は、前項の請求を正当と認め、当該生産者の政府買入数量を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の承認を受け、第四条第一項の政府買入数量に代る政府買入数量を省令で定める様式の文書をもつて当該生産者に指示する。  決定した後においても災害その他の事由で、火事があつて焼けたとか何とかそういうようなことで出せないときの措置を規定いたしておるのであります。 第十条 農林大臣、都道府県知事及び市町村長は、農業再生産に支障のないように米穀の生産者保有数量を確保して政府買入数量を定めなければならない。  従来議論されました保有優先か供出優先かということについての問題でありますが、食確法と同じように観念的に保有を優先して確保するという、保有を確保してやるように政府の買入数量を定めなければならんという準則を規定いたしたのであります。  次は麦でありますが、 第十一条 第二条から前条までの規定は、食糧管理法第三条ノ二第二項の規定による命令があつた場合には、同条第四項の規定する麦の政府買入数量の指示について準用する。  米でやりましたものを、割当を要する場合にはこれを麦でやるというのであります。  その次は米穀買入審議会で、 第十二条 農林大臣の諮問に応じ、第二条又は第六条の規定による都道府県別の政府買入数量の決定又は変更その他この法律の施行に関する重要な事項を調査審議させるため農林省に米穀買入審議会を置く。    〔委員長退席、理事岡村文四郎君委員長席に着く〕  2 米穀買入審議会は、この法律の施行に関する重要事項について、農林大臣に建議することができる。  3 米穀買入審議会は、会長及び委員二十人以内をもつて組織する。  4 会長は農林大臣をもつて充てる。  5 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。  一 農業者又はその団体を代表する者十五人以内  二 学識経験のある者五人以内  6 委員は農林大臣が任命する。  7 委員の任期は、二年とする。  8委員は、非常勤とする。  9 前各項に定めるものの外、米穀について必要な事項は、政令で定める。(特別区等の特例) 第十三条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区は特別区の区長に、地方自治法第百五十五条第二項の市にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。   附則といたしまして、  1 この法律は公布の日から施行する。  2 農業委員会法の一部を次のように改正する。  これは別に御説明は要らないと思いますが、 第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。  3 市町村農業委員会は、食糧の政府買入数量の指示に関する法律に基き、米穀、大麦、はだか麦又は小麦の政府買入数量の指示に関し、市町村長の諮問に応じて答申する。  第二十五条第三項第一号及び第二号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。  3 都道府県農業委員会は、食糧の政府買入数量の指示に関する法律に基き、米穀、大麦、はだか麦又は小麦の政府買入数量の指示に関し、都道府県知事の諮問に応じて答申する。   第三十五条第一項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改める。   第三十七条中「第七条第三項又は第二十五条第三項」を「第七条第四項又は第二十五条第四項」に改め、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。  2 都道府県知事は必要と認めるときは、食糧の政府買入数量の指示に関する法律第三条第一項第一号の規定により意見を聞くため、その定める区域について市町村農業委員会代表者会議を招集することができる。  これは条文の整理であります。  甚だ簡単でございますが……。それから資料でありますが、お手許に差上げてありますが、この資料は衆議院で要求されました資料であります。一つは、二十五年米穀年度の需給の実績と、それから輸入食糧補給金の二十五年度の見込であります。大体二十億くらいの余裕金があります。それから持越高の二十二年以来の比較であります。それから配給実績、それから配給辞退の数量を示しております。それから一九五一アメリカ会計年度の需給計画、それから公定価格、自由価格、実効価格の比較の資料であります。

岡村文四郎第一クラブ

○理事(岡村文四郎君) それでは本日はこれで散会いたします。    午後三時五分散会  出席者は左の通り。    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君            岡村文四郎君    委員            瀧井治三郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            小林 孝平君            三橋八次郎君            赤澤 與仁君            溝口 三郎君            三浦 辰雄君   政府委員    農林政務次官  島村 軍次君    食糧庁長官   安孫子藤吉君   事務局側    常任委員会専門    員       安樂城敏男君    常任委員会専門    員       倉田 吉雄君

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