内閣・電気通信連合委員会 第1号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/03/27
会議録
○委員長(河井彌八君) これより電気通信委員会と連合委員会を開きたいと思います。 先ず電波監理委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、発案者であられます衆議院の高塩君に御説明を願いたいと思います。
○衆議院議員(高塩三郎君) 私衆議院議員の電気通信委員会の理事の高塩でございます。只今議題となりました電波監理委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。 御承知の通り電波監理委員会は、電波監理行政を所掌する会議制の機関でありまして、昨年六月一日総理府の外局として設置せられたものでありますが、電波監理委員会の委員長及び委員はその資格及び任命の方法、兼職の禁止、退職後の就職制限等につきまして電波監理委員会設置法によつて明確に規定されておるのみならず、更に設置法第七條第二項の規定によりまして、国家公務員法に定める服務の根本基準、職務に専念する義務、政治的行為の制限等の規定の準用を受けております。 而して委員長及び委員の服務状況を見まするに、同委員会発足以来、政令、規則の制定その他電波三法の施行に伴う事務のため、現に連日に亘つて委員会を開催する等、事実常時勤務の状態にあるのみならず、委員会所掌事務の性質上、現在の繁忙状態は将来に亘つて継続するものと予想せられるのであります。 只今申述べました通り、電波監理委員会の委員長及び委員は、その職務の性質及び服務の状況ともに一般公務員と格別の逕庭がないにかかわらず、現在におきましては、單に恩給法上の官吏であることが明かでないため、恩給を受ける権利がないものとせられておるのであります。本法律案はかような不合理を除き、電波監理委員会の委員長及び委員に対しまして、適正妥当な所遇を与える趣旨を以て電波監理委員会設置法の一部に改正を加え、委員長及び委員を恩給法第二十條に規定する文官とする旨を規定せんとするものであります。 以上を以て本法案に関する御説明を終ります。何とぞ御審議の上可決せられんことを望みます。
○委員長(河井彌八君) この際本案につきまして、御質疑がありますれば御発言願います。
○鈴木恭一君 只今御提案の趣旨の御説明がございまして、大体わかつたのでございますが、一つは他の委員会で恩給を出しておるのはどういう委員会があるか。それから今まで法律上電波監理委員会の委員長及び委員は、まさに私は一般の公務員と同じように考えて然るべきであると思うのでありますが、実際の勤務の状況はどういうふうになつておりますか。その点を伺いたい。
○衆議院議員(高塩三郎君) 只今の答弁は、專門員のほうから詳細に御説明いたします。
○衆議院專門員(吉田弘苗君) 私衆議院電気通信委員会の專門員の吉田でございます。 只今の鈴木委員の御質問にお答え申上げますが、御参考としてお手許に差上げました各種行政委員会の委員長及び委員の恩給法上の身分、これにいろいう性格は違いますが、各種の委員会を上欄に挙げまして、第二欄におきましてそれに対しまする恩給法適用の有無を記載いたしました。この表にございます通り、現在は人事院人事官、会計検査院検査官、公正取引委員会委員、この三者につきましては恩給法の適用がございまして、その他につきましては適用がないというふうに承知をいたしております。 それから第二の御質問でございます電波監理委員会の執務の状況につきましては、同会発足当初に会議規則を設けまして、その規則によりまして、委員会そのものの会議をやつて運営をして来て来られたようであります。併しながら電波三法施行に伴いまする各種の政令、規則の制定というようなものは非常に多岐広範に亘りまして、そのためにその会議規則によりますと、臨時の会と通常の会ということになつておりますが、私どもの仄聞いたしますところでは、殆んど連日に亘つて会議と開催せられておるというような状況に承知いたしておりますのみならず各種の聴聞の手続であるとか、或いは無線局の免許、無線従事者の免許、そのたの常務に非常に多忙であるように承知しておるのでございます。又同会事務の性質が只今申上げました通り各種の無線局の無線従事者の免許、その他放送事業、これは日本放送協会並びに近く開始を予想されておりまする民間放送、それらの事業の監督、それから日々の放送番組につきましても或る程度の監督をいたす建前になつております。これらの事務から推しまして相当繁忙で、現在の繁忙状況は将来も継続せられるであろうという予想を私どもとしては持つておる次第でございます。
○新谷寅三郎君 鈴木委員の質問に関連することですが、只今の專門員の説明によりますと、殆んど常勤に近い勤務をしておられるということでありますが、委員会の委員諸君の中で大体仕事の分担でも個々にきめて、そうして技術方面とか許可の方面とかいうような常務を特別に各委員が分担して担当させるような勤務の仕方をやつておられますかどうか、その点もう一つ附加えてお伺いいたします。
○衆議院議員(高塩三郎君) 只今のお尋ねに関しましては、幸い電波監理委員会から出ておりますから、そのほうから説明して頂きます
○政府委員(網島毅君) お答え申上げます。私網島でございます。 現在電波監理委員会の仕事のいたし方といたしまして、先ほど吉田專門員から御説明がございましたように、電波監理委員会議事規則というものを作成いたしまして、それに則りましてやつておりますが、その規則にございますように、定例の委員会は毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の四回開くことにいたしております。それ以外に臨時の会議をも随時開けるようになつておりまして、殆んど現在は定期的な会合と臨時会合を併せまして毎週毎日必ず委員会を開催いたしております。それ以外に各委員はそれぞれ専門院応じまして事案の事前調査をすることになつております事案によりまして、委員長の指令によりまして事前に事務当局とよく連絡をとりまして、事案の詳細な調査をいたすのであります。その結果を委員会に報告いたしまして、そうして委員会の決定の参考にするというようなことをやつておりまして、連日午前九時乃至十時頃から、日によりましては六時七時頃までやつておるという状況でございます
○梅津錦一君 現在電波監理委員会の委員長を含めて委員のかたで現在その公務員の資格を持たれておるかた、公務員からそのまま監理委員になつておられるかたはどのくらいあるか、その点お聞きいたします。
○政府委員(網島毅君) 先ほど御説明ございました通りに、委員長ほか委員は六名でございますが、その七名のうち官吏の前歴のある委員は五名でございます。
○梅津錦一君 その五名のかたは現職をやめられて委員になつておられるのだと思いますが、恩給受給者になつておるかどうか。
○政府委員(網島毅君) 只今御説明申上げました五名のうち、全部一応恩給法の適用を受ける資格のあるものでございます。
○梅津錦一君 監理委員会には事務局があると思いますが、ありますればこの事務局の事務員がなんぼぐらいおるか。
○政府委員(網島毅君) お答え申上げます。委員会の事務局といたしまして、電波監理総局というのが中央にございます。電波監理総局には長官以下三つの部がございまして、総局の総員は約九百名でございます。それ以外に地方十カ所に地方電波監理局というのがございまして、委員会の決定方針に基きまして、それぞれ第一線の電波監理の仕事をやつておりますが、その仕事の主なものは、無線局の検査の問題、或いは無線の従事者の資格の問題、それから無線局の免許の問題に関する調査、そういうところを取扱つております。なおそのほかに全国九カ所に電波監視局というものがございまして、これは二十四時間、日本全国の電波の監視をしております。監視は許可された電波が合法的に運用されているかどうかということ、或いは許可されない電波、即ち不法の電波が存在しないかどうかということを監視しておるわけでございまして、この地方の職員は約二千五百名おります合計現在電波監理委員会の事務局の職員は約三千五百名ということになつております。
○委員長(河井彌八君) 如何ですか。この電波監理委員会設置法の一部を改正する法律案につきましては、大体御質疑もこの程度であろうと思いますが、連合委員会はこれで終了しようと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) それでは御異議ないようでありますから、さように決します。ではこれで散会いたします。 午後三時三十一分散会 出席者は左の通り。 内閣委員 委員長 河井 彌八君 理事 楠瀬 常猪君 梅津 錦一君 尾山 三郎君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 カニエ邦彦君 竹下 豐次君 電気通信委員 理事 村尾 重雄君 新谷寅三郎君 委員 大島 定吉君 鈴木 恭一君 山田 節男君 衆議院議員 高塩 三郎君 政府委員 電波監理委員会 委員長 富安 謙次君 電波監理委員会 副委員長 網島 毅君 事務局側 常任委員会專門 員 杉田正三郎君 常任委員会專門 員 藤田 友作君 衆議院事務局側 常任委員会專門 員 吉田 弘苗君