地方行政委員会 第39号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/05/21
会議録
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。 今日は地方自治法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず衆議院側の説明を求めます。衆議院議員野村專太郎君。
○衆議院議員(野村專太郎君) 只今提案を願いました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。 御承知の通り地方自治法の第百五十八条には都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるために都道府県に置くことのできる局部の定めがございます。 今回の提案はこの規定の一部に変更を加え、東京都における税務行政と港湾行政の能率的処理を図ろうとするものでありまして、いわゆる任意設置の部に既存の建築局のほかに新たに主税局、港湾局二局を掲げて、都は必要に応じ、条例を以てこれらの局を置くことができるようにいたそうというのであります。 現在東京都におきましては、税務行政は財務局の主税部が管掌しており、港湾行政は建設局の所管に属し、その港湾部において処理しておるのでありますが、いずれもその行政の性質、分量、人的組織、事務機構等各般の実情に鑑み、その円滑な処理と目的達成のためには独立の局を設ける必要が感ぜられるのであります。即ち税務について、地方税法の改正に伴い、新たに固定資産評価員を設置すると共に、二十三カ所に都直轄の税務事務所を設置し、税行政の完全円滑なる遂行と、都税收入の確保を図つて来たのでありますが、都税收入の都財政上に占める地位を三千数百名の職員を擁する税務機構を一層効率的に運営するためには、その機構を独立整備する必要があるのでありまして、これがために現在の主税部を主税局に昇格せしめ、税務行政の強力な中枢機関となし、徴税機関を一元化し、税務職員の人事管理、予算執行等の迅速化を図ろうというのであります。 又都の港湾行政は昭和十六年東京開港の当初から港湾局制を以て運営したのでありますが、たまたま終戰後の港湾の一時的衰勢に基因して局を廃止したのであります。併しながら最近の目覚ましい海運復興の現状に対応して、港湾の緊急整備を必要とすると共に、港湾法によつて東京港は重要港湾に指定され、都がその管理者となつたので重要港湾としての管理体制を確立し、以て行政責任を明確にするため、港湾部を昇格して独立の港湾局としようとするものでありまして、この必要を満たすため地方自治法の一部に所要の改正を加えようとするものであります。 以上が本提案の理由であります。何とぞ御審議の上速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
○中田吉雄君 東京都の只今の改正につきましては異論はないわけであります。衆議院におきましてこれに関連してこの県のほうの部局の編成について何か御意見はなかつたのですか。私なんかは県のほうでも、第百五十八条に、但し農林部を設けた場合においては商工部を、商工部を設けた場合においては農林部を設けることはできないという規定がありまして、非常に窮屈な点がありまして、これまで自治法の改正以来の経過に鑑みて、これらのことも改正の必要があると思うのでありますが、それらの意見も出ずに、これだけに賛成したことになつたのですか、その辺の経過をお伺いします。
○衆議院議員(野村專太郎君) 中田委員の只今の御質問は御尤もでありますが、ただ私たち、今回各党が共同提案いたしました議員提案の東京都の両部の実情が非常に遷延を許されませんものですから、他の府県についても只今の御質疑のようなことは考えられたのですが、取りあえず現在の現状からこれを放置することができませんので、一応今回の改正に際してはこれにとどめたわけであります。
○委員長(岡本愛祐君) お諮りいたします。ほかに御質疑もございましようが、今日はこの程度で散会いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○委員長(岡本愛祐君) その前にもう一つお諮りいたしたいことがあります。警察法の改正に関する公聽会公述人の選定は委員長、理事に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) ではそういうことにいたします。 それではこれにて散会いたします。 午後五時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 委員 石村 幸作君 岩沢 忠恭君 安井 謙君 高橋進太郎君 相馬 助治君 中田 吉雄君 西郷吉之助君 衆議院議員 野村專太郎君 事務局側 常任委員会專門 員 福永與一郎君 常任委員会專門 員 武井 群嗣君