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10回国会参議院1951/03/28

地方行政委員会 第31号

発言数
62
登壇者
7
会派数
3
開催日
1951/03/28

会議録

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を関会いたします。今日は先ず請願、陳情の御審議をお願いいたします。地方行政関係の前回御審議を願いましたのに引続いてお願いいたします。請願百二十一号、請願二百二十七号、同じ内容のものであります。併せて御審議願います。

武井群嗣常任委員会専門員

○専門員(武井群嗣君) 請願第百二十号は、無住地区開拓部落の行政区域決定に関する件でありまして、習志野農場内の羽倉太郎ほか百十九名の提案になるものであります。小野議員の紹介でありまして、この要旨は、自分たちは昭和二十年に旧陸軍所有地であつた習志野に入植して、爾来幕張町に戸籍を入れ、幕張町に税金を納め、そのほか選挙、配給等もいずれも幕張町民として今日まで来ておつたのである。ところが最近になつて、幕張町と大和田町と三宮町のこの三つの町村で、旧習志野練兵場を分割して、それぞれの区域に編入したいという運動が起つておるので、自分たちは前途に対して不安を抱いておる。願くは区域をきめる場合において全部を幕張町としてきめるようにして頂きたいというのが大体の趣旨でありまして、請願二百二十七号は、かような事件に鑑みて請願をいたしたものと見えまして、提出者は全日本開拓者連盟田中孫平なるものの提出にかかり、木下議員の紹介でありますが、かような事実を抽象的に総括いたしまして請願いたしたものであります。即ち開拓地は僻陬の土地であり、行政権外にあつた旧軍用地などが極めて多く、而もその行政区域が三乃至四町村に跨がつておるためにいろいろ問題が起りました。この際にかような地域については市町村の区域に編入する場合において、明確な規定を法律の中に定めてもらいたいというのが請願の趣旨でございます。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 専門員にお聞きしたいのですが、町村に編入するものは何も国会でなくてあれは県条例で行くのじやないですか。従つて国会との関係はどうなるのですか。

武井群嗣常任委員会専門員

○専門員(武井群嗣君) 地方自治法第七条によりますと、この市町村の廃置分合等については関係市町村が協議をして申請をする、それに対して都道府県知事は地方議会の意見を聞いてそして決定をして内閣に届出すという規定になつておりまして、所属未定のところを市町村に編入する場合についても、又同様にするという規定がありますから、この運用で行けるのじやないかと思つておりますが、いずれにいたしましても、専門員といたしましては、特にこれがために法律までも作らなくても、今の規定で行けるのじやないかと思つておる次第であります。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 今のやつは所属不明なんですか。そうじやないので、やはり所属はわかつておるけれども、ほかの地域に編入するというので、ちよつとあの法律と違うのじやないか。

武井群嗣常任委員会専門員

○専門員(武井群嗣君) その点はお話の通りでありましてこの請願百二十一号につきまして、私ども疑問に思いました点は、旧習志野の土地は幕張ほか二町の区域に跨つておつたのを陸軍が買上げたということに沿革を持つておるのでありますが、陸軍の用地となつたときに、地籍は幕張、一宮、大和田と三町の地籍に跨がつておつたのではなかろうかと思いますが、この点請願の文面ではわかりません。実はまだその府県に問合せたわけでもないので、この点わかりませんので、若し習志野の旧練兵場が陸軍の所有地であつたが、所有者が変つて、その地籍が幕張そのほか二町にそれぞれ属しているものとすれば、今回の問題はただその三カ町の間においての廃置分合の問題になると、こう思います。でありますので、この田中開拓者連盟の委員長が一般的に述べておるように、特にこれがために法律の制定をせんでも、地方庁において適当の解決は付くものだと、かように考えております。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 従つて本案はそのまま保留にして置いて、その所管県と言いますか、管轄の県に照会したらどうですか。(「賛成」と呼ぶ者あり)

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君から留保の御動議が出ました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 留保にいたします。  次、請願百五十五号並びに陳情八十二号。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) この二件はいずれもすでに先般御審議を経まして、二月二十二日法律第四号として公布になりました行政書士法に対して、まだ法案であつた時期に建築代理士の関係で、建築代理士の業務は行政書士が行うことができないように法文中に改正を加えて頂きたい、修正を加えて頂きたい。こういう趣旨の請願、陳情であります。当時御審議の際に、この請願、陳情の趣旨を御採用になりまして、御承知の通り、附則でその趣旨が入れられましたから、この請願、陳情の目的は、趣旨は達せられておるわけでございます。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 これはもうすでに解決済のものですから、本日採択して内閣に送付せざるものとして頂きたい。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君より、採択し、内閣に送付を要せざるものとの動議が出ました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) さよう決定いたします。  次、二百三十一号、請願。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 請願二百三十一号は、只今の行政書士法を制定して頂きたいという趣旨のものでございまして、その法案の内容として、これこれのことを規定して頂きたいということを並べておりますが、その各事項は殆んどあの法律の中に織込まれております。(「了承」と呼ぶ者あり)

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 これも一つ採択して内閣に送付せざるものということでおきめ頂きたいと思います。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君より、本件は採択し、内閣に送付を要せざるものとの御意見が出ました。御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) さよう決定いたします。  次は陳情百十九号。

武井群嗣常任委員会専門員

○専門員(武井群嗣君) 陳情第百十九号は、行政事務再配分の実施等に関する件と出ておりまして、陳情者は全国町村長会長白鳥義三郎氏の提出であります。これは、本年の一月三十一日に全国町村会を開いて、その際に七項の決議をいたしました。これの貫徹を陳情するというのでありまして、第一に、行政事務再配分の実施と、財源の確保による地方自治の確立を期するというのが出ておりまして、あと二項、三項以下は簡単に申上げますと、地方財政平衡交付金の増額と配分の方法の改善を期する。三項は、地方自治体警察制度の再検討を加えて治安の確保を期する。四項は、災害復旧と国土開発の促進を期する。それから第五項が、農山漁村の振興と食糧自給対策の急速なる実現を期する。六項が、国民健康保険事業の強化を含む社会保障制度の確立を期する。七項が、世界平和のため完全なる国家主権の急速なる回復を期する。こういう決議でありまして、内容は別に説明等で付けてないのであります。行政事務の再配分ということが第一に謳つてありますので、ここに取上げて一つ御審議を願うことにいたしたわけであります。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 これは趣旨尤もと思いますので、採択して頂きたいと思います。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君より、本件は採択し、内閣に送付を要するものとの御意見が出ましたが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) さように決定いたします。  次に陳情百二十四号、以下二件。

武井群嗣常任委員会専門員

○専門員(武井群嗣君) 陳情百二十四号は、横浜市議会議長の提出にかかるもの、戸二十八号は福井県議会議長の提出にかかるもの、百七十一号は全国市長会かしらの提出にかかるものでありまして、これはいずれも簡単に行政事務再配分を速かに実施してもらいたいということであります。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 これは趣旨尤もと思いますので、採択して内閣に送付して頂きたい。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕」

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) では採択し、内閣に送付を要するものと決定いたします。それで地方行政関係は終りました。   —————————————

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 次に、警察、消防に関する請願、陳情。その第一として、請願百四十三号、福知山市の警察吏員定数増加に関する件。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 本件は福知山市議会議長からの請願でありまして、その趣旨は警察法が施行されてからすでに三年近くに相成りますが、その実施の結果、いろいろと不都合乃至実情に副わない場合が生じておりますので、この際国家地方警察地域の町村を自治体警察に合併した場合に、その人口増加に応じて自治体警察の警察吏員の定員が増加されないこと。その次は、警察吏員の定員が人口のみによつて定められて、市町村の持つ特殊の性格を考慮されておらない。この二つの点等について早急にこれを改められると共に、警察法第四十六条第三項の規定によつて、と申しますのは、九万五千人の全国自治体警察の定員の配分の調整は、地方自治財政が確立した後においては、国会の定める法律によつてのみ行う、この規定によつて新たに市町村警察吏員の配分を調整する法律を速かに制定して頂いて、福知山市の場合には、現在の定員が六十一名になつておりますが、これを最小限度七十五名まで増員できるように特別の御配慮をお願いしたい、こういう趣旨のものでございます。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 これはすでにこの前法務総裁からも話があつて、意図しておるようでありますし、趣旨は尤もと思いますので、これは採択して内閣に送付して頂きたい。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君より、採択して内閣に送付を要するものとの御意見がでました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 従つて近く警察法の改正のために、政府側でいろいろ検討を加えられておるというので、この際十分考究して頂くという意味で、当然警察関係の請願、陳情等は考慮を払うべきだと思いますので、この際一括して御説明を願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それではさようにいたします。  それでは続いて請願三百三十一号、三百五十九号、陳情六十四号、百七十二号、二百二十三号、二百三十四号並びに二百六十一号、一括して議題に供します。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 関連しまして、大体これの基礎になつておるやつは、地方公務員法なり、或いは選挙法なり、或いは警察法なり、説明を聞いておりますから、ただ要点だけを簡単にお願いしたいと思います。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 簡単に要旨を……。請願の結論、それをはつきり……。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 先ず、請願三百三十一号は、自治体警察職員の退職手当の支給についてでありますが、警察法の施行に伴つて旧警察から自治体警察職員となつたものがその後退職した場合には、旧警察時代の在職年数に応じた退職手当の支給の計算法は、昭和二十三年、二十四年までは国又は府県がこれを負担するというやりかたがとられておつたのでありますが、二十五年度からは何十年国の警察と申しますが、府県の警察に勤めておつた者でも、自治体警察に移つた以後は全部初めから計算いたしまして全部自治体警察の負担に相成るという現在取扱いになつておりますので、それは余り自治体警察自体にとつて負担が重過ぎるから、前同様に国又は府県によつて支給するようにして頂きたいという趣旨でございます。それからもう一点は、退隠料受給年限を全国的に統一して頂きたい。それからその次の請願三百五十九号、これは今度地方選挙が行われますが、こういう場合の自治体警察の選挙取締の費用は、現在の公職選挙法の第二百六十三条の規定によりますと、国庫が負担することに相成つておりませんので、非常に自治体で困るから、これを是非国庫支出に改めてもらいたい、こういう趣旨のものでございます。その次の陳情第六十四号、これは弱少町村の自治警察の廃止又は整理統合に関するものでありまして、そのような表題のような趣旨が法務総裁又は齋藤国警長官の談話として報ぜられたのであるが、弱少町村では非常にこれに期待しておる。本件の陳情者でありますところの長野県北安曇郡池田町は人口五千の最も弱少の自治体警察を持つているから、是非只今の談話の趣旨が実現せられるように御配慮を願いたいという趣旨であります。それからその次の陳情百七十二号、同じく二百二十三号、同じく二百三十四号、この三件の陳情は、伝えられる警察法改正は、いずれも新警察法の趣旨であるところの警察の地方分権及び警察の民主化の方向に逆行する虞れがあるように思われるので、これについては反対である。是非そういう逆行するようなことのないようにして頂きたい、こういう趣旨のものでございます。最後に陳情二百六十一号、これも只今の警察法改正案のいわゆる中央集権的警察の再現というような虞れのあることに対しては断じて強く反対するけれども、もう一つ附加えての要望と申しますか、が加えられておるのであります。それは政府は自治体警察運営上、平衡交付金、特別平衡交付金等の財源措置を強化されるようにお願いしたい。このことが附加えられておる点が前の三件の陳情とちよつと趣きを異にしておる点であります。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 自治体警察職員の退職手当支給に関する財源措置は、これは尤もと思いますが、これとその次の自治体警察の選挙取締り、この二件はこれは採択して、内閣に送付して頂きたいと思います。あとの以下三つの件は、これはいずれも近く警察法の改正等とも相待ちまして、十分にその趣旨なりを聞く、そのときまでこの三件共保留して頂きたい。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 高橋君の御意見に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。   —————————————

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 次に、消防関係、請願三百三十号。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 請願第三百三十号、消防団員の公傷治療費全額国庫負担に関する請願は多治見市議会議長からのものでございまして、消防団員の特殊性に鑑みて、公傷の場合の治療費は国庫において全額を負担されるようにお願いしたいというわけです。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 続いて三百四十九号、以下一括御審議を願います。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) その次は、現在消防署を設置してないところが数十カ所もあつて、現在の緊迫した国際情勢等に(「国際情勢か」と呼ぶ者あり)鑑みて非常に考えさせられる点があるので、消防法、消防組織法によつて消防施設の充実性を図つて、これらの経費に対しては急速に国庫支弁の方法を講じて頂きたい、こういう趣旨のものでございます。その次は消防団員が後顧の憂いなく活動できるように、一般公務員と同様に、公務員災害補償法が適用されるような内容を持つところの地方公務員法案を制定して頂きたい。このことは御承知のように先般の消防組織法改正によつて請願の趣旨が大体達成せられております。その次は、請願第四百二十五号でございます。これは現在消防法の第十七条に、こういう規定がございます。「学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他市町村条令の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村条令の定めるところにより、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。という規定がございますが、この規定では不十分であるから、施設すべき主体として舟車を加えて頂きたい。それから現在は「市町村条例の定めるところにより、となつておりますけれども、政令の定めるところによりということで、政令で統一して頂きたい。それから現在「消火器その他」となつておつて、消火器よりももつとその前提になるべき火災報知装置が入つておりませんので、これを是非加えて頂きたい。つまり舟車と政令、それから火災報知器をその消防法第十七条中に、その三点について加えて頂きたい。なおもう一つ申落しましたが、その火災報知装置には、国家消防庁の検定に合格した火災報知装置を備え付けるように法律で規定して頂きたい、かような趣旨のものでございます。  それから最後に、陳情第二十二号は、警察がすでに警察大学を持ち、海上保安関係では、海上保安大学が近く設けられるような情勢の中にあつて、消防だけは消防大学がまだ実現いたしておりませんので、是非この際消防の重要性に鑑みて、消防大学を設置するようにお願いしたいと、かような趣旨のものでございます。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 専門員に伺いますが、只今の請願、陳情者はどなたですか。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 一々全部を申上げます。消防関係でございますか。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 早く早く。

福永與一郎常任委員会専門員

○専門員(福永與一郎君) 請願の三百三十号は岐阜県の多治見市議会議長でございます。三百四十九号の請願は同じく多治見市議会議長長谷川亮三君でございます。その次の請願第三百六十号、消防団員に対する公務員災害補償法適用内容を持つ地方公務員法制定の件、これも同じく多治見市議会議長でございます。それからその次の消防法中一部改正に関する請願、これは都下の三鷹市牟礼五百八十八番地、能美防災工業株式会社社長能美輝一その他業者の名前が数名連ねてございます。最後の消防大学創設に関する陳情は秋田県の秋田消防協会内松野盛吉君からであります。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 国家消防長官もお見えになつておりますから、この四件の請願並びに一件の陳情について御所見があつたら伺いたいと思います。

新井茂司国家消防庁長官

○政府委員(新井茂司君) 国家消防庁といたしましては、請願三百三十号の消防団員の公傷治療費全額国庫負担に関する件並びに次の三百四十九号の消防署経費国庫支弁に関する件、これは消防が市町村自治体の個有事務に切替えました関係上、制度としてかようにするのは困難な状態にあると思います。それから三百六十号の消防団員に対する公務員災害補償法適用内容を持つ地方公務員法制定に関する件は、先般の消防組織法の改正によりまして、実質的には解決を見た問題だと考えられるのであります。四百二十五号の消防法中一部改正に関する件の中で、火災報知器に関する問題は法文の解釈上といたしまして、当然に火災報知器を包含されると考えるのでありますので、法律の改正を要せずして、これは取扱いができる問題だと考えます。なお舟車と政令に関する問題は今後研究を要する問題だと考えます。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 消防大学。

新井茂司国家消防庁長官

○政府委員(新井茂司君) 消防大学は財政の都合さえ許すならば、我々といたしましては、この実現を切望する次第であります。

高橋進太郎自由党

○高橋進太郎君 消防関係のものは一括して採択して、内閣へ送付を要するものは要する。それから三百六十号のごとく、すでに実質的に送付を要せずして、すでに趣旨の徹底しているものは、これは内閣に送付を要せずということにして採択をして頂きたいと思います。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 それを具体的に請願番号によつて採択するように願います。

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それでは三百三十号から御意見を伺います。三百三十号は、消防長官のほうは考慮を要するということ、高橋君は採択という御意見です。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それでは採択に決定いたします。  それから三百四十九号、これも採択の御意見が出ております。御異議ございませんか。    「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それでは採択に決定いたします。  三百六十号、これは採択御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それでは前二者は内閣に送付を要することとし、本件は送付を要せざることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。次に、四百二十五号、これは採択について御意見が出ております。

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 四百二十五号中前段のそれは法律の改正を要せざるものとしてこれを採択せず、舟車に関する部面だけ採択するということに賛成します。

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 これは請願は部分的に取扱うことができますか。(笑声)

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて……。それじや採択に決定いたします。  次、陳情第二十二号。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) それでは採択に決定いたします。これで請願、陳情は終りました。二件とも内閣送付にいたします。ちよつと速記をとめて……。    〔速記中止〕

岡本愛祐緑風会

○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。それでは今日は地方税法の一部を改正する法律案は審議をいたしません。これで今日は散会をいたします。    午後二時八分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            竹中 七郎君    委員            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            高橋進太郎君           小笠原二三男君            鈴木 直人君   政府委員    国家地方警察本    部総務部長   加藤 陽三君    国家消防庁長官 新井 茂司君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君    常任委員会専門    員       武井 群嗣君

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