大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/02/07
会議録
○委員長(小串清一君) これより大蔵委員会を開会いたします。 先ず理事の辞任及び補欠互選の件についてお諮りいたします。かねて山崎理事より、都合により本委員会の理事を辞任せられたき旨の申出がございましたが、これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠を互選いたさねばなりませんが、互選の方法は、成規の手続を省略いたしまして、委員長にその指名を御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めます。それでは私から、山崎君の後任として杉山君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(小串清一君) 次は、鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律案(予備審査)を議題といたします。提案理由を政府委員より御説明を願います。
○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題となりました鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律案の提出の理由を御説明申し上げます。 鉱工品貿易公団は、昭和二十六年一月三十一日に解散し、昭和二十六年度中に清算結了の予定でありますが、その損失は、目下のところ、十六億九千七万七千円と予想されるのでありまして、この損失金の補てん財源として、同額を限り、昭和二十六年度において、政府一般会計から同公団に交付いたそうとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。 何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小串清一君) 法律案等の進行状況について、この際政府委員からその内容の御説明を願いたいと思います。
○政府委員(西川甚五郎君) 第十国会に提出いたします法律案は、大体六十九件ほどあつたのでありますが、そのらち銀行法など一部の提出を取りやめまして、只今のところは、六十法案になつております。而してその進行状態が、大変提出が遅れまして、政府といたしましては申訳ないのでございますが、GSとの交渉の関係或いはその他のいろいろな事情によりまし遅れておりますが、本国会の中で最も大切な問題といたしまする税法の八法案、これは只今すつかり出来上つておるのでありますが、GSのほうにおきまして、地方税法の一部を改正する法律案と一緒に持つて来いという向うの希望がございますので、今週中に取りまとめまして、できれば来週、この税法に関する八法案は提出いたしたいと存じております。そのほかに関税法の一部を改正する法律案、関税定率法の一部を改正する法律案等、あと二つの関税に関する法律案は、只今懸命に折衝中でございますが、関税定率は大体決定いたしまして、あとの法案を今作成いたしておりまして、これも来週あたりGSに持ち込みまして、再来週には出した、いと存じております。最近提出いたします法律案といたしましては、商品券取締法の一部を改正する法律案と開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、これと国民金融公庫法の一部を改正する法律案、これは二、三日のうちに提出いたしたいと存じております。その他の法律案につきましては、できるだけ早く取りまとめまして御提出いたしたいと存じておる次第でございます。
○森下政一君 西川君、税に関する八法案というのは、かねてあなたのほうから御配付頂いた一月二十三日現在の御調査によると、八つどころじやない……。
○政府委員(西川甚五郎君) 只今八法案と申しまするのは、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、骨牌税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、これが八法案であります。このほかに国税徴収法の一部を改正する法律案、これはちよつと遅れまして、この八法案のあとに提出をいたしたいと思つておる次第であります。
○森下政一君 相続税は入つているんですか。
○政府委員(西川甚五郎君) 相続税は入つております。
○佐多忠隆君 そうしますと今の法案を地方税改正法と一緒にお出しになるとすれば、お出しになるのはいつ頃になるんですか。
○政府委員(西川甚五郎君) 地方税法の一部改正法案は、今週中に取りまとめまして出したいと思つておりますから、来週中にこの委員会に提出する運びになると思いますが、税法のほうは、全部大蔵省の、ほうは出来上つておりまして、持つて参つたのでありますが、そういう関係で延びております。
○森下政一君 そうすると政務次官、物品税法の一部改正と富裕観法の一部改正は取りやめになりますか。
○政府委員(西川甚五郎君) ええ、取りやめになります。 —————————————
○委員長(小串清一君) お諮りいたしますが、請願陳情に関する小委員の設置についてお諮りいたします。本委員会におきまして、従来毎国会請願陳情の審査を便ならしめるため、小委員を設け審査いたして参りましたが、今期国会におきましても、この小委員を設けて審査の迅速を期したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めます。つきましては、請願及び陳情に関する小委員を設置することに決定をいたします。 次に、この小委員の数並びに小委員の選定及び小委員長の選任の方法についてでございますが、いずれも従前の例によりまして、小委員の数は六名とし、委員長において小委員及び小委員長を指名することに御一任を願いたいと思いますが、御異議でざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めます。それでは小委員に九鬼君、清澤君、小宮山君、杉山君、油井君、森君の六名を小委員に、それから委員長に杉山君を御指名申上げます。どうかよろしくお願いいたします。 —————————————
○委員長(小串清一君) 今日の公報に申上げましたように、これより順次、鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律案、アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律案、右三案につきましては、政府よりそれぞれ説明職員が見えておりますから、順次委員諸君の御質問をお願いいたしたいと思います。
○政府委員(西川甚五郎君) 鉱工品公団につきましては、十六億数千万円の赤字が出ておりますが、その経過について、簡単に政府委員のほうから説明をいたしたいと思いますが、如何でございますか。
○委員長(小串清一君) よろしうございます。
○説明員(馬郡巖君) 鉱工品貿易公団の概略につきまして、簡單に御説明いたしたいと思いますが、鉱工品貿易公団は、昭和二十二年七月に業務発足をいたしまして以来、輸出品としまして約四百億のものを買上げいたしまして、そのうち三百六十七億を政府貿易又は民間貿易の形で輸出いたしまして残り三十四億を国内処分いたしたわけでございます。この輸出いたされました分は、当時レートがまだ決定いたしておりません関係上、必ずしも一億数千万円になるとは限りませんが、これにつきましては、損失を生じていないわけでございまして、国内処分をいたしました三十四億につきまして、約十一億八千万円の損失を生じた次第でございます。この損失の原因は、何分輸出品として計画いたしましたものでございまて、規格その他が国内に甚だ適していないものが相当ございますし、それから経済事情の変動によります物価の値下り等の事情によりまして、相当大幅な損失を生ずるに至つた次第でございます。なおこのほかに輸出上の資材として、原材料を貿易公団から二十四年の四月に引継ぎました輸出関係の資材約二十四億のうち、三億一千万円ほどの損失を生じまして、商品売買としまして、合計十四億九千万円の損失を生じた次第でございます。そのほかに売掛金としまして、十二月末現在におきまして、約二億数千万円の売掛金のうち、相手先の営業不振その他によりまして、現在のところ約九千八百万円ほどのものが回収不能でなかろうかと考えられております。併しながらこの回収につきましては、今後更に努力いたしまして、この金額は今後成るべく小さくいたしたいと、かように考えております。それから早船関係以下の不正事件によりまして、九千万……約一億に近い金額の横領事件がございまして、これにつきましては、犯人に対しまして損害賠償の請求をいたしますと同時に、犯人が浮貸いたしました先に対しまして、回収措置を講じておりまして、主として裁判上の方法を用いまして、回収に努めておりますが、なお五千五百万円程度のものが回収不能になるのではないかと、現在考えておるような次第ございます。 以上のほか、二十六年度の清算経費を加えまして、総計十六億九千万円の損失を生じまして、国庫に非常な損失を生ぜしめましたことにつきましては、甚だ遺憾と考えておりますが、なお今後とも売掛金の回収、被害金の回収等には更に努力いたしまして、この損失を可及的減少いたしたいと考えております。なお鉱工品貿易公団は、本年一月末を以ちまして解散いたしまして、この九月を以ちまして清算を完了する予定でございますが、その清算結了のために、現在もたらされましたこの十六億九千万円の損失につきまして、一般会計から損失の補填をして頂くことをいたしたいと、かように考えておる次第でございます。 簡單でございますが以上御説明申上げます。
○委員長(小串清一君) 御質疑のおありのかたは……。
○松永義雄君 只今お話のような被害物件とか、そういうものがあるが、その点についてもう少し詳しくお話願いたいと思います。
○説明員(馬郡巖君) 鉱工品貿易公団の不正事件によりまして、被害は不正取扱額といたしましては、総計三億五千六百万円でありまして、そのうち犯人の手によりまして、事件が発覚いたしますまでに二億四千九百万円の金が返還されております。事件発覚当時におきましては、一億六百万円の被害を生じていたわけでございます。このうち、十二月末までにおきまして約一千万円のものを回収いたしまして、現在九千六百万円の被害が残つておるわけでございますが、この穴部分につきましては、早船そのほか七人の犯人につきまして、損害賠償の請求を提起いたしております。御承知の通り刑事事件としましても、昨年の末に第一回公判が開かれておりますが、これとは別個に、昨年七月損害賠償の民事上の請求をいたしておる次第でございます。このほかに犯人の浮貸先に対しまして、現在それぞれ本訴なりその他の回収方法を講じておりますが、このうち大口でございますのは、新日本海事と申しまして、約四千五百万円の債務を犯人から浮貸を受けております。これにつきましては、銀行の保証のございます為替手形を担保としておりまして、この回収措置を講じておりますが、銀行のほろに支払い、の大口がございませんために、目下訴訟中でございます。この大口のものの解決如何によりまして、被害額の実損額が非常に大きく違つて参るのでございますが、只今申しました損害額の中では五千五百万円の損害が残ります。と申しますのは、この手形の回収されるという前提におきまして見た数字でございます。一千万円の回収のうち、主力は事件発覚当時犯人どもが持つておりました預金を差押えましたものが主力でございますが、その後浮貸先からも徐々に月々若干の返還が行われております。今後これはなお若干の返還は、回収は考え得るのではなかろうかと、かように考えておる次第でございます。
○松永義雄君 回収方法はどういう方法でやつておられますか。
○説明員(馬郡巖君) 回収方法としましては、極力示談によりまして、協議の上において回収いたしたいと考えておりますが、なかなかさようなおけに参りませんので、犯人等からは殆んど最近において回収ございませんが、浮貸先からは若干の抵当権で財産提供がございましたし、なお、すでに、本訴によりまして、裁判上の和解に現在到達しようとしているものも若干ございます。
○松永義雄君 刑事事件のほうはどの程度にどういう方法でやつておられるか。民事的扱いはどの程度に、どういう方法でやつておられるか。私の聞きたいことは、あなたの言うことは生ぬるいんじやないかというふうに私は感ずるんですが、もう少し具体的に、主としてあなたの話は経済的、数字的の面が多いんですが、方法として、どれくらい強くやつておられる、もう少し具体的に話して頂きたいんです。その程度では私は手ぬるい、満足ができないような感じがするんですが、なお、あなたとしてはもつとそれ以上に努力をせられているのか。その内容をもう少し簡單でいいんですから、普通そういうものに対する取扱方法というものは大体きまつているんですから、その方法についてお話願いたい。
○説明員(馬郡巖君) 私どもとしましては、浮貸先その他に対しましては非常に強硬な態度を以てこれに臨んでおりますが、何分損害金の回収という点につきまして、私たちの立場になりますと、刑事問題では、完全なる民事以上の問題になりまして、その限界において手段が限定されますので、個々の場合におきまする民事上の問題を解決する場合の態度としては非常に強く出ておりますが、遺憾ながらそういう強権力は用うることはできませんので、民事として最大の限度の努力をいたしている次第でございます。
○松永義雄君 その民事のほうは、訴訟を先ほど起しているというふうに言われたのですが、刑事訴訟を起していられるのですか。
○説明員(馬郡巖君) そうです。
○松永義雄君 刑事上の問題については、どの程度、どういう働きをしておられるのですか。検事さんとの交渉なり、折衝でもしておられるのですか。
○説明員(馬郡巖君) 刑事上の問題につきましては、昨年末第一回公判が開かれておりますが、もう全部これは検察庁の手に移つておりますので、私どもとしましては、検察庁の御要求になります資料につきましては、できるだけこれは御協力いたしまして、刑事のほうの終結を早くいたしますように御協力をいたしている次第でございます。
○松永義雄君 協力しているというのは、協力してもらつているというふうなことはないのですか。或いは私訴みたいなものを起しているのですか。
○説明員(馬郡巖君) 損害金の補填につきましては、民事訴訟の私訴を起しておる次第でございます。
○杉山昌作君 この清算といいますか、決算の手続関係を伺いたいのでございますが、十六億九千七万七千円を、今度一般会計から交付するということになりますと、現在はこれは借金か何かになつておるのでございますか。私の申上げたいのは、鉱工品貿易公団の清算のときに十六億九千七万七千円欠損だというようなことで、一般会計に引継ぐというような方法では結了できないものかということなんです。
○説明員(馬郡巖君) 現在十六億九千万円に相当します分は、貿易特別会計から鉱工品公団への貸付金という形になつております。
○杉山昌作君 それからこれだけの交付金をもらつて、九月一ぱいで清算を結了するというのですが、先ほどのお話の、まだ刑事事件についての求償の問題もある。それから売掛金等もあつて、これも回収に努力をするということになりますと、それらが清算を終えたら、九月以降は棒引きでなしに、やはりそれは誰か事務を引継いで行くということになるかと思うのですが、入つて来たお金はどちらに入るのですか。清算者とか、ほかに入るというようなことは、それはどういう関係になりますか。
○説明員(馬郡巖君) 九月末で清算を結了いたしますと、残余財産は全部一般会計に引継ぐことになつております。一般会計におきまして、回収を最後まで要する売掛金につきましては、相手方が破産する段階まで追い詰めて行く。それから未回収金その他につきましても、同様なことになりまして、その収入は、一般会計の雑収入になろうかと思います。
○松永義雄君 私訴を起していれば、刑事記録が見られるわけですが、刑事記録は取つておられるのですか。
○説明員(馬郡巖君) 現在第一回公判が、人定尋問が終つただけでございまして、まだ事件の核心に至るまで審理が行われていない状況でございます。
○松永義雄君 証拠はまだ出ていないのですか。検事さんのほうから刑事訴訟があると、事実の認否を、裁判長から起訴状について尋問するわけですが、その後に検事さんのほらから証拠書類が出て来る、記録が……。それは出ていないのですね。
○説明員(馬郡巖君) まだその段階まで至つておりませんので、人定尋問が終つただけでございます。
○松永義雄君 若し出ましたら、それを見せてもらいたい。
○森下政一君 どうも鉱工品貿易公団だけじやないのですが、公団の損失の補填というものは頻々として起つて来ておる。損失があつても、公団関係者が直接自分の腹が痛まんというようなところが、えてしてその点が非常に不行届になつて、国民に損害を負担せしめるということになつておると思うのでありますが、私はこれは政務次官を通じてお願いして置きたいのは、一体今日まで設けられた公団というものが、どれとどれとあつたか。それから漸次解体しつつあるわけでありますが、すでに閉鎖したものはどれとどれ、残つておるものはどれとどれであるか。その中でどの公団がどれだけの損失を起して、一般会計からその損失を補填しなければならなくなつたかということを、一覧表のようなものにしてこの委員会に配つてもらいたい。それから併せて鉱工品貿易公団の只今頂きました損失見込額の内訳によりましても、「商品売買差損」というのが一括して挙げられておりまするが、これはもう少し詳しくその内容を明示するということはできないのですか。最後に「其の他」というのがありますが、これは一体どういうものであるかということを、一遍資料で提出してもらいたいと思うのであります。 それから只今頂きました「被害未収金内訳」を見ましても、横浜支部関係の被害額が百万円ということになつておりますが、その次の「被害未収金説明」によると、百万六千五百八十六円五十銭というものが未返還分として残つておるように書いてあるが、僅かではあるけれども、次の説明に書いてある金額と違う。六百円ぐらいの金額は大したことじやないというので省いてあるものか。それならば物資処理部の関係では何千円というところまで書いてある。農水産部の関係でも何千円というところまで明示されておる。どういうわけで説明とこれとに違いがあるのか。とにかく一つ正確な資料を、只今お伺いしたような不備な点を補うて、この委員会へ出して頂きたいと思います。
○委員長(小串清一君) 大体今日はほかの案については、説明の係のかたが衆議院のほうへ廻つていて、こつちへまだ見えない。それでこの問題は、今森下委員から請求せられました資料が来てから、更に審議をしたいと思いますから……。
○松永義雄君 資料をもう少しお願いいたしたいのですけれども、先はど御説明がありましたけれども、速記録がなかなか早くもらえないので、詳細な点は明瞭にならないのですから、貸付先がどうなつておるか。売掛代金未収先は一体どういうふうになつておるか。刑事事件というのは、被告が誰であるか。一体どういう程度の犯罪内容であるか。これは起訴状を見れば大体わかるだろうし、その犯罪内容ばかりでなく、犯罪とならない点であつても、同じ加害者が民事上のいろいろな損失を与えたこともあると思いますから、常識の程度で一つ書いて持つて来て提出して頂きたいと思います。 —————————————
○委員長(小串清一君) ちよつとお諮りしますが、明日午前十時に京橋税務署、渋谷税務署の実際の状況を御視察願うという予定をしております。それでお立会い願うかたとそれぞれ相談して置きましたが、なお人数の都合、車の都合もありますから、成るべくおいでを願いたいと思います。それだけお願いをいたします。 それでは、今アルコールの問題その他ももう衆議院のほうで間もなく終るそうでありますが、本日はこの程度で散会したらどうかと思うのですが、如何でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小串清一君) それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後二時二十分散会 出席者は左の通り。 委員長 小串 清一君 理事 大矢半次郎君 森下 政一君 委員 黒田 英雄君 九鬼紋十郎君 佐多 忠隆君 松永 義雄君 小宮山常吉君 小林 政夫君 杉山 昌作君 政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵省主計局法 規課長 佐藤 一郎君 通商産業省通商 化学局長 長村 貞一君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 通商産業省通商 振興局経理部監 査第一課長 馬郡 巖君