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第10回国会参議院1951/03/23

人事委員会 第11号

発言数
13 件
登壇者
2 名
会派数
1
開催日
1951/03/23

会議録

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) 只今から委員会を開会いたします。  国家公務員の給與問題に関する調査を議題といたします。速記をとめて下さい。    午後三時四十分速記中止    —————・—————    午後四時十分速記開始

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) 速記を始めて下さい。  もう一点はこの前の暫定措置は、補正予算を大体目途としておると思うのです。そうすると一—三月の間においての大体暫定の措置だと、こういうように一般に考えられておるのです。四月からは二十六年度の新らしい予算も組まれておるのであつて、これは当然に四月からは幾ら遅れても勧告がなされなければならんと、こういうふうにも考えておるのが一点ですが、これに対してはどう人事院はお考えですか。

淺井清人事院総裁

○政府委員(淺井清君) 御尤もですが、成るべく四月に間に合うように勧告をするつもりでかかつたのであります。ところが、今申上げたような事情で遅れているのが現状であつて、この点誠に申訳がないのですが、これは今申上げたような事情で、私のほうじや成るべく早くと思つておるのが今日に至つておる、正直に申せばかような状態です。

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) もう一つは、今のお話を承わつておると二割五分は現行法であるから人事院としてはそれを尊重して行かなければならんと、そうしますと、あの二割五分と言うのはこの前の人事院勧告では八千五十八円ベースの基本給の構成の中で、本俸に五分繰入れているという御説明ですが、であるから二割五分と、こういうように承わつておつたのでありますが、政府の基本給の構成は必ずしもそうではないので、やはり一貫して人事院の考え方から行けば人事院は二割五分にされるということは、これは法律はきまつておつても、給與の、つまり構成において不賛成である賛成のできかねる点があるのではないか、こういうように考えるわけなんで、それはまあそれとして、而も従来からの考え方で行けば、やはり今度は二割五分ということを限定して考えて行かれれば、従前のつまりいきさつに鑑みて、ベースも同時にやはり勧告をするというのでなければ、人事院の方針が一貫して行かないのではないか。こういうように考えられるのですが、この点についてはどうですか。

淺井清人事院総裁

○政府委員(淺井清君) まあ給與の理想から申しますれば、ベースは成るべくこれを上げ、勤務地手当は成るべく、これを少くすると、これが本筋だろうと思つております。併しながら、只今の状態におきましては勤務地手当というものは廃止することができない。而も現行法はこれを二割五分と見ておるというのですが、人事院といたしましては、このべースの引上げの問題と勤務地手当の問題というのは、これは別個のものだろうと考えております。仮に人事院の勤務地手当の勧告が、どんなことがあつて非常に遅れるといたしましてもベースの勧告をすべきときになれば勧告をいたします。又この反対のこともあり得るのですから、必ずしもこの勤務地手当とベースの問題がひつ付いて行かなければならんというようには考えていないのです。それから五分を本俸に繰入れておるというお話ですが、それはそのときのつまり計算の方法について言つただけであつて、これは本俸に繰入れられてあろうがあるまいが二割五分は二割五分と、こういうことになつておるのだろうと思います。

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) それでは今のように勧告をせられる構想は、従来よりもまあ予算的に行けば多くなるということたけはこれはもう考えられることですね、それで基本給の中の一部である地域給がそういうように脹らんだ場合は当然ベース全体に影響するということは、私は考えられるのじやないかと、こう思うのです。

淺井清人事院総裁

○政府委員(淺井清君) その通りです。

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) そうすればあなたのおつしやつた今の別個だということのなには、ただ手続上の問題で言われておるのか、本質上別個だと言うのであるか、この点はどうもはつきりしないと思うのですがね。

淺井清人事院総裁

○政府委員(淺井清君) それはちよつとお話が違うのですが、この別個だと言うのは、勧告と同時にする必要がない、勧告の問題としては別個だとこう言つておるのです。ベースという観念の中に勤務地手当が必然的に入つておるのだから、勤務地手当が上ればベースが上る、これは一つのものだということは、これは話がちよつと違うのじやないかと思うのです。

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) それはそのくらいにして置きましよう。そこで最後ですが、実情が、勧告をしなければならんというような時期が来ておつても、法律と予算の関係があるので遅れることは止むを得ない。これはまあお説の通り皆承認されておるのですけれども、であればあるほどに、実際にはべース改訂の必要が認められたならば国会の開会しておるうちにこれを出すということが最も親切で、そうして緊要な問題ではないかというふうにも考えられるのですが、そうなるというと、現在の地域給の勧告なりべース改訂なりは万難を排して今開かれておる国会に間に合うように出すということが人事院としての本来の使命として親切じやないか、こういうふうに考えられるのですがこの点はどうなんですか。

淺井清人事院総裁

○政府委員(淺井清君) 御尤もでして、それは御趣旨に副うようにはいたしたいと思つておりますが、又できるだけ早くやりたいという、そういうことしか只今のところどうも申上げかねる、こういう状態でございます。

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) 本日はこの程度で散会して御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木下源吾日本社会党

○委員長(木下源吾君) では本日はこの程度で散会いたします。    午後四時十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            川村 松助君            伊藤 保平君            紅露 みつ君   政府委員    人事院総裁   淺井  清君    人事院事務総局    給與局次長   慶徳 庄意君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦君    常任委員会專門    員       熊埜御堂定君

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