厚生委員会 第1号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/12/11
会議録
○委員長(山下義信君) これより会議を開きます。
○松原一彦君 今日は社会保障制度の関連事項として、人事院における恩給法の改正が只今問題になつておるのでありますが、この件につきましては、最近アメリカからロバート・マイヤース氏が来朝せられまして、去る九日に恩給法に関する勧告を政府のほうにしておらるるやに聞いておるのであります。幸い本日は人事院の恩給課長坂中氏が見えておられますから、坂中氏にこのロバート・マイヤース氏の勧告案の概要を一応述べて頂きたいと思います。
○委員長(山下義信君) 人事院恩給課長坂中善治君を説明員として発言を許可いたします。
○説明員(坂中善治君) それでは私のほうから一応勧告の要旨といつたものを御説明申上げます。 先ず第一に目的といたしましては、官吏、雇用員の区別を撤廃して、民主的な制度にするということが目的の第一であります。 次に第二といたしまして、職員の能率を維持し、永年動続を奨励する、従いましてもう一種の停年制というようなものも設ける予定のようであります。 次に年寄つたとか或いは廃疾になつたとか、死んだといつたような場合には、十分にその生活を保障して公務に専念し得るようにするということであります。 第四には、現在の小学校の先生とか或いは警察官という者に対して、多少給付の額において差別待遇があります。こういう給付の差別待遇を撤廃するということであります。 第五といたしましては、事務をできるだけ簡素化する。今までは恩給局とか、或いは地方公務員につきましては都道府県ではやつておりましたのを、これを全部人事院に一元化して、事務の簡素化を図るということを考えております。これが大体今度の勧告の目的のようでございます。 次に項目別に移つて御説明申上げますと、先ず適用範囲でございますが、強制的に適用する者は、先ず国家公務員、これは特別職と一般職とを問わないということであります。 次に公社の職員、これも全部強制的に適用する。 その次は従来から恩給局長が裁定をしておりました地方公務員、例えば中等学校以上の先生ですが、こういう人たちは全部強制適用とする。 その次は任意に加入させる者がございます。これは地方公務員でありまして、ただ個々に適用するのではなくて、地方自治体ごとに全部加入させる。これは選択によつて加入させるということにいたしております。これが先ず適用範囲でございますが、そのうち勿論非常に短期間の臨時職員とか、或いは非常勤の職員といつたような人は、一応適用除外とする予定になつております。 次に勧告の中心であります給付についてでありますが、先ず第一は、退職に関する給付であります。これは三種類に分れておりまして、一つが普通の退職恩給、第二が減額退職恩給、三が据置恩給、こういう三つに分れております。そのうち普通退職恩給というのは、在職期間十年以上であつて、而もやめたときの年齢が五十歳以上という條件になつております。この五十歳というのは、一応経過的な措置でありまして、将来徐々に引上げて行つて、最終的にはこの六十歳ということにするということを勧告するといつております。従いまして最終的には、在職期間十年以上で、而もやめたときの年齢が六十歳以上、こういう人が普通の退職恩給をもらうわけであります。減額退職恩給というのは、在職期間が二十年以上であつて、やめたときの年齢が停年より十歳以内若い人、例えばまあ差当りでありますというと、五十歳が停年でありますから、四十歳以上でやめた人ということになります。これが減額退職恩給の受給條件であります。 次に据置恩給というのは、在職期間十年以上で、これは年齢にかかわらずやめた人、五十歳以上は勿論普通退職恩給になりますから、結局在職期間十年以上で、而も五十歳未満でやめた人、いま一つは、在職期間二十年以上で、而も四十歳未満でやめた人、こういうことになるわけであります。 次に給付額ですが、普通の退職恩給は、在職期間一年につきまして最終基本俸給の二%の割合で計算する、例えば三十年勤務すれば最終俸給の六〇%、四十年ならば八〇%、但し最高は八〇%、最低は四〇%ということになつております。更にそのときに現在の国家公務員の場合と同じように、扶養家族がある場合には、妻及び子のうち、一人については月六百円、その他の扶養家族については四百円の扶養家族加給を行うという話であります。これは勿論即時開始であります。 次に在職期間二十年以上、退職年齢一が四十歳以上という減額退職恩給を受ける人は、基本額及び扶養家族加給の附くことは同じなんでありますが、但し停年より一歳若いことに普通退職恩給の六%ずつ減額する。例えば五歳若いときは普通退職恩給の七〇%しかやらない。十歳若ければ四〇%しかやらないというふうになつております。而もこれは五十歳になるまででなくして、終身その額しかやらない。これは遺族扶助料にまでついて参ります。 それから据置恩給のほうでありますが、これは結局在職期間十年以上でやめた人に常にやるわけでありますが、これは扶養家族加給はこの人にはつきません。基本額は普通退職恩給と同じでありまして、ただ開始年齢が停年から、今ならば五十歳でありますが、将来は六十歳から支給開始ということになつております。これが普通退職恩給の大体の内容であります。現在でありますというと、在職十七年以上、警察、刑務職員だと十二年ですが、それ以上でやめた人は年齢にかかわらず支給されまして、四十歳から半分、四十五歳からは七割、五十歳からは全部ということになつておりますが、一応この点が相当変更になつております。 次に廃疾者の場合の恩給でありますが、これは公務上の廃疾になつた場合は、在職期間にかかわらず支給する。ところが公務外の場合でありますと、一応社会保険との調整の意味もあるかと思いますが、在職期間六月以上の者に限つて支給する。但し公務上であると公務外であると、或いはその廃疾の程度がどうであろうとを問わず、すべて普通退職恩給と同じ額しかやらない。但し二十年未満の場合は、最終俸給の四〇%より少くなりますから、最低はとにかく四〇%になる。それから扶養家族のある場合は、同じように扶養家族加給を行うというようになつております。次にこれは現在に比べますと、現行恩給では、公務上だけしか支給していないのを、こつちは公務外にも支給するというようになつた点が非常な変つた点でありますが、又廃疾の程度とか或いは廃疾の原因といつたものを全然考慮しないで、全部に平等な額しかやらないという点は非常な差があると思います。 次に死亡した場合の給付でありますが、一応これは遺族扶助料と名付けて置いたのですが、遺族扶助料につきましては、これをもらうのは在職期間六月以上の人、但し公務上で死んだ場合には在職期間にかかわらず支給する。これは現在と同じであります。その次に普通恩給をもらつておる人が死んだ場合、これは結局停年まで勤めて、在職期間十年以上の人が死んだ場合、それから廃疾になつたために恩給をもらつておる人、これも死んだ場合にも出すことになつております。それからもう一つ減額退職恩給といつて、在職期間二十年以上、退職年齢が四十歳以上の人こういう人が死んだときにも恩給を出すことになつております。ただ据置恩給をもらつておる人が死んだ場合には遺族扶助料は出ません。その支給額はいずれも遺族一人について退職恩給の四分の一となつておりまして、最高限度は三人まで、だから四人おつても四分の三しかもらえないということになります。ただこれにつきましても、扶養家族のほうはやはりつけることになつております。従いまして若しも職員が死んだ場合に、妻だけだという場合には、職員がもらうべきであつた退職恩給の四分の一と、扶養家族手当の月六百円というものが支給されることになつております。この扶養家族加給というものは、人数にかかわらず支給することになります。それから死んだ場合には、このほかに、これは在職中死亡は勿論のこと、今申上げました恩給受給者が死んだ場合にも、最終俸給の一カ月分の死亡一時金というものを、葬式代というような意味で支給したらよかろうということを言つております。 これが今度の勧告に盛られました給付の全部でありまして、従来ありました一時恩給とか或いは一時扶助料といつた制度は、全面的に廃止するということになつております。従つてこういう給付のもらえない人は、結局恩給からは何ももらえないということになつております。 次にこれに関する財政でありますが、これはまあ今までの制度と根本的に違う点でありまして、職員からは一銭の掛け金も徴収しないということになつております。まあ理由は、大体百分の二というような国庫納金では結局事務費にも足りないじやないか。それから一旦月給をやつて、それから又それを徴收するというような面倒なことを避けるためにも、取らないほうがよかろうというようなことを言つております。そして国庫の負担は、事務費については勿論全額であります。給付費につきましては、国家公務員につきましては全額、公社職員の場合は勿論公社で全部負担いたします。地方公務員の場合には、一応地方財政のバランスを図るという意味もありまして、国庫が二五%、それから地方自治体自体が七五%を負担するというふうに勧告しております。ただこの收支の関係を明白にさせるために、今までのように一般会計から出すのではなく、特別会計制度を設けて、一応その特別会計の中に予算として計上するということを謳つております。 次に新らしい制度ができた場合の経過的な措置でありますが、ベースが改訂されたときは常に改訂するということを強く主張しております。これは勿論将来の問題であります。 次に現在恩給をもらつている人、それに対する特別措置も規定しております。それによりますというと、一応全面的にベースが改訂されれば勿論改訂をする。但し現在五十歳未満の普通恩給受給者、これについては改訂をしないということになつております。理由は本来五十歳未満では恩給を支給すべきでないという前提に立つておるからだろうと思います。 それから公務上の廃疾又は死亡による遺族扶助料の関係ですが、これも公務関係は非常に優遇されておりますから、改訂しないということを言つております。 更に昭和二十三年七月前に退職した人たちは、改訂が相当不公平になつておるようであります。従つてこれに対しても改訂をやらなくちやならんということを強く主張しております。これがベース改訂に伴う措置であります。 更に過去の在職期間は、雇員、嘱託、用員というような階級を問わず、すべて無條件で通算するということを言つております。それからそうしますというと過去に国庫納金をした人、或いは共済組合の掛金をした人たちとのアンバランスの問題が起りますが、これは何らかの方法によつて返還すべきであるということを申しております 最後にこの社会保障制度との調整ということに言及しておりますが、ただ社会保障制度につきましては、社会保障制度審議会から一応勧告された程度であつて、まだそれが法制的に具体化されていないために、具体的な勧告を行うことはできない。併しながら国家公務員といえども、一般国民と別扱いにすべきものではないということをはつきりと申しております。ただ併し国家公務員或は地方公務員というような者は、社会保障制度以上のものを受けて然るべき理由があるということは言つております。その補足的な給付をするというのが先ず恩給制度であるということを書いておりますが、併し具体的な方法としては何ら述べられておりません。ちよつと書いてあるところを見ますというと、在職十年未満の人は、こちらの恩給制度から何らの給付もないから、これは在職十年未満で社会保障制度に移つた人は、無條件で公務員としての在職期間を社会保障制度の加入期間に通算をしろ、その掛け金は国庫で負担しろというようなことも言つております。それから在職十年以上の人でありますと、恩給から或る程度の給付がありますからして、この人は社会保障制度としては、公務員の在職期間は通算しないで、新加入者として扱うこととしています。一応社会保障制度とか恩給制度とは別扱いというような考えで進んでいるように思われす。以上が大体勧告の大要であります。
○松原一彦君 国家公務員法によりますと、恩給というものに対する特別の節が設けられて、これに定義が付せられて、そうして第百八條では、保険数理によつて健全なる財政の基礎の下に、新らしい恩給法を作らなければならないと義務付けがせられておるのでありますが、その国家公務員法に示したものと、今度の勧告案との間に何か差別がありますか。事務的に御覧になつて、どういうふうな差別があるか、所見をお話願いたいのですが。
○説明員(坂中善治君) 国家公務員法の百七條によりますというと、恩給を受給すべき者は、相当年限忠実に勤務した者でなければならないと、こう書いてあります。ところが今度の場合になりますと、特に癈疾とが或いは死亡の場合でありますが、在職大カ月以上の者にもやつてもよろしいというように書いてありますので、これは相当年限忠実という文句と相当異つたものではないかと思います。従いましてここに勧告されております内容は、本来のその国家公務員法に規定する恩給と、更に社会保障的な要素を持つたものが濃厚に含まれているのではないかと私は考えております。 次に保険数理との関係でありますが、保險数理ということは、結局健全なしつかりした統計に基いて計画されるということが保険数理だと解釈しておりますから、その点については私は差はないと考えております。
○松原一彦君 重ねて伺いますが、これはどこまでも国家公務員法に基く恩給であつて、新らしくできる地方公務員法の恩給関係については、実は今まで非常な不安があつたのでありますが、この勧告案は、地方公務員法の恩給をここで二五%を国家が負担するというふうにはつきりしておるのですが、恩給を附ける、つまり恩給を支給する責任は地方庁に持たせるということになつておるが、地方庁から委託を受けて、国家が代つてこれを負担するというような意味になりますか。その辺はどうですか。
○説明員(坂中善治君) その辺ははつきり書いてはございません。併しながら私たちは従来話の様子から聞いたところによりますというと、一応国が代つて全部拂う。そしてあとで国が地方からもらうという考えのようであります。
○長島銀藏君 ちよつとお尋ねしたいのですが、従来行われておる恩給が、一年にどれくらいの増額になるか、それから現在この勧告による増額は、推定どのくらいになるかお伺いしたい。
○説明員(坂中善治君) 私もちよつとその予算の数字ははつきり覚えておりませんのですが、大体恩給は五十六億か五十八億だと思います。それは官吏に対する分であります。それから雇用員に対しまして、共済組合の長期給付に対する国庫負担金として約三十二億が出ていると思います。従いまして合計約九十億ということになります。それからこの勧告によりますというと、これはマイヤース氏は、やはりアクチアリーであります関係上、計算しておられますが、一応当初は俸給総額の約一二%、それが徐々に増加して行つて、三十年後には約二〇%になるではないかということを言つております。従いまして当初は、一応今六・三べースでいいますというと、約八十五億ではないかと思います。最終的にいいますというと約百四億程度ということになるのじやないかと思います。勿論今度の新らしいベースが採用されますれば当然上つて参ります。
○委員長(山下義信君) この適用範囲でですね、強制適用とする地方公務員と、それから任意適用とする地方公務員との区別は、一体大体どんな区別になつておるのですか。
○説明員(坂中善治君) これは地方公務員でも、昔の中等学校ですね、それ以上の学校を卒業した者は恩給局長の裁定ですね……。
○委員長(山下義信君) それは強制適用のほうになりますか。
○説明員(坂中善治君) 恩給局長の所管に属しているものは、一応強制適用にします。
○委員長(山下義信君) その線は大体どういうところで引いておるのですか。
○説明員(坂中善治君) それは昔の……。
○委員長(山下義信君) 昔の恩給というのは……。
○説明員(坂中善治君) 今の……。
○委員長(山下義信君) ですから大体線の引き方はどうなつておるんですか、中等教員という者は一年ですね。
○説明員(坂中善治君) それから警察も警視以上は恩給局で所管しております。
○委員長(山下義信君) そうするとまあ昔でいうと判任官以上の……。
○説明員(坂中善治君) 奏任官待遇以上の者は恩給局でやつております。
○委員長(山下義信君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(山下義信君) 速記を始めて。
○松原一彦君 私はマイヤース氏のまだ勧告を詳しく読みませんから何とも申上げられませんけれども、今の説明で非常に釈然たるものを感ずるのであります。と言いますのは、政府が給料を渡して、そうしてその中から何%かを納付せしめるという従来の恩給の考え方では、非常に無駄があります。政府が負担するならば、つまり政府が安く負担して置いて、その上プラスすべきものをば、政府みずからが積み立てるとすれば、いいのであります。非常に無駄がある。従来これは唱えられておるところであります。今回マイヤース氏の考え方によりますというと、現役の公務員の給與の計算をした場合、そのほかに一二%乃至二〇%は常に退職者の給與という予算が附随せねばならんという原則がここに立つとすれば、公務員のために非常に大きな光明になる。これは非常に大きな基礎を据えるものである。そうして、それは本人から掛け金を取る必要はないので、政府は当然安い低賃金で……、それだけ低賃金で人を使用しておつたということになります。必要ならば、保険料は政府みずからの手においてこれを納めて、二重の事務をとらんでよろしいというところに、私はかねて希望しておつた新しいものが開けたように思いまして、非常な喜びを感ずるのでありますが、なお詳しいことは一応我々もこれを通読していないと質問もできませんので、私は一応この程度にとどめて置きたいと思います。
○委員長(山下義信君) そうするともう一つ聞いて置きますが、十年未満の者については、建前としては何もないのですね。
○説明員(坂中善治君) ないのです。
○委員長(山下義信君) ただ社会保障制度への関連性を持たすわけですね。
○説明員(坂中善治君) ええ。
○委員長(山下義信君) それだけは特権を與えるわけですね、十年未満の者に……。
○説明員(坂中善治君) それは一時金に代るものだということだと思いますが。
○委員長(山下義信君) ほかに御質疑のかたはありませんですか。なければ本日はこれで散会いたします。 午前十一時十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 山下 義信君 理事 小杉 繁安君 有馬 英二君 委員 大谷 瑩潤君 城 義臣君 中山 壽彦君 長島 銀藏君 藤原 道子君 堂森 芳夫君 常岡 一郎君 藤森 眞治君 松原 一彦君 説明員 人事院給與局恩 給課長 坂中 善治君