建設委員会 第25号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/06/01
会議録
○委員長(小林英三君) 只今から建設委員会を開会いたします。 先般当委員会の決定に基きまして継続調査二の決議をいたしまして調査の報告要求をいたしたのでありますが、その調査の内容は河川、道路都市及び建設等各種事業並びに国土その他諸計画に関する調査でありますが、この未了報告を出したいと思いますが、その案文につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) それではさように決定いたします。
○委員長(小林英三君) 次は住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。この法律案につきましては、すでに先回の委員会におきましても質疑を終了しておるのであります。直ちに討論を省略いたしまして採決に移りたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中一君 一応この修正したいという案を一応述べてよろしうございますか、討論の形式で。そういうことはどういうものですか。
○委員長(小林英三君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小林英三君) じや速記を始めて下さい。只今委員長が討論を省略して直ちに採決に入りたいということをお諮りしたんでありますが、田中委員から討論に移りたいという御意見でありましたので、委員長はこれより討論に入ることにいたしたいと思います。賛否を明らかにされて討論をお述べ願いたいと思います。
○田中一君 私はこの法案の全部がこのように改正されることについて賛成でありますが、ただ一点十七条の二項に対してこの法律を運営する上において困難がありはしないかという点について一つの考え方を持つものであります。それは十七条2にありますところの規定、「前項に規定する住宅の構造について必要な技術的事項は、主務省令で定める。」とありますが、これは本法の第四十九条の五に「第二十条第一項から第三項までの規定に違反して貸付をしたとき。」という規定があるのですが、この十七条二項は貸付の規定ではなくしてこの法律の書き方の上において、これは二項そのものが第一項に附随するものであつて目的は第一項で十分だと思うのです。それを改めて「構造について必要な技術的事項」こういうもので罰則を適用するということは、これを扱う役職員の人たちに扱い方の混乱と、これに対する罰則は何を言つているのかというような明確を欠くような規定でありますので、これを私としては第二項を罰則規定から抜きたい、こういう考え方を持つておるのです。
○委員長(小林英三君) ほかに御意見はございませんか……ほかに御意見はないようであります。討論はこれにて終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。 これより採決に移ります。住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、この法律案に対しまして賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○委員長(小林英三君) 全員であります。よつて本法案は全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議におきます委員長の口頭報告につきましては、すべて前例によつて行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。 なお成規によりまして本法案を可とせられた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 赤木 正雄 小川 久義 島津 忠彦 石川 榮一 田中 一 徳川 宗敬
○委員長(小林英三君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないものと認めます。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕 —————————————
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。 次は北上川開発法を議題に供します。ちよつと速記をとめて下さい。 午前十一時八分速記中止 —————・————— 午前十一時二十三分速記開始 〔委員長退席、理事赤木正雄君委員長席に着く〕
○理事(赤木正雄君) では本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 小林 英三君 理事 赤木 正雄君 小川 久義君 委員 石川 榮一君 島津 忠彦君 田中 一君 徳川 宗敬君 事務局側 常任委員会專門 員 武井 篤君 常任委員会專門 員 菊地 璋三君