議院運営委員会 第53号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1951/06/04
会議録
○委員長(山田佐一君) 只今から会議を開きます。先ず常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。
○参事(芥川治君) 社会党から、予算委員の吉川末次郎君が辞任せられまして、その補欠として岩崎正三郎君を指名せられたいとの申出があります。
○委員長(山田佐一君) 只今の報告通り決しまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決しました。 —————————————
○委員長(山田佐一君) 次に鉄道建設審議会委員任命につき同意を求めるの件及び指名に関する件を議題に供します。
○江田三郎君 今日官房長官見えますか……私最後に文句を言つて置かなければならん。 —————————————
○委員長(山田佐一君) それでは官房長官の来るまでこれはあとにして、次の問題に移りたいと思います。継続審査要求及び継続調査要求に関する件を議題に供します。
○参事(宮坂完孝君) 先日お手許に差上つげました分に追加いたしまして、文部委員会から、国立大学管理法案、公立大学管理法案、国立大学管理法及び公立大学管理法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案三件の継続審査が追加されております。それで計三十五件でございまして、特別委員会三つを含めまして、全委員会二十四、うち審査が十一件で、調査事件が二十四件であります
○佐々木良作君 今の継続審査、或いは継続調査に費用を伴つておるものがありますか。
○参事(宮坂完孝君) 只今のところございません。
○委員長(山田佐一君) それでは承認を與えまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) 御異議ないと認めます。さように決しました。 —————————————
○委員長(山田佐一君) 庶務関係小委員会に付託いたしました経過報告をお願いいたします。
○中村正雄君 庶務関係小委員会の経過を御報告いたします。 去る五月二十三日より前後四回に亘りまして開会いたしました庶務関係小委員会の経過につきまして御報告いたします。 先ず国会議員の退職金に関する件について申上げます。本件につきましては、さきに御報告いたしましたように、議員の在職期間の計算におきまして、帝国議会の議員として在職期間を含めて通算するかどうかという点と、支給の対象をどうするかという点につきまして、両院の間で意見が分れておりましたので、庶務関係小委員会としましては、さきに本委員会の御承認を得まして、二つの妥協案を以て衆議院側と折衝いたしましたが、妥協に至りませず、その善後策について更に協議いましましたところ、諸般の事情から考慮して、一応今国会に未決定のまま見送ることに決定いたしました。なお、衆議院の議院運営委員会においても、敍上の情勢に鑑みまして、国会議員の退職金に関する法律案は、今国会は提出を見合せることに決定した模様であります。 次に去る五月十八日本委員会から庶務関係小委員会に審査を付託されました国会議員秘書の国会内医療機関利用に関する請願について申上げます。この請願の趣旨は、さきに本委員会において説明がありましたように、国会内の医療機関を議員に準じて利用できるよう要望しておるものであります。この問題については、以前から庶務関係小委員会において即議されておつたのでありますが、このたび請願として提出されましたので、改めて紹介議員の御出席を願つて協議いたしました結果、次のように処理することに決定いたしました。即ち秘書の医療については、現行法の下においては、健康保険、共済組合等の制度を利用することも困難でありますので、差当り一種の非公式な秘書の団体を認め、薬代を実費負担として国会内の医療機関を利用させ、医療費徴収等の事務については事務局に即力させる。そうして根本的な対策としては、只今述べましたような現行の医療給付制度利用の問題を秘書の身分上の問題と関連して引続き検討する、かように決定いたしました。 従つてこの請願は、形式的には審議未了となるわけでありますが、差当り可能な方法で実質的にその願意を実現して行こうというわけであります。 次に議員宿舎の建築についてでありますが、敷地につきましては、さきに庶務関係小委員が検分の結果、現参議院議長公邸下の敷地に決定いたしたのでありますが、物価騰貴のため当初の予算額では、予定の四十室分を建築することが困難になりましたので、その善後策を協議いたしたわけであります。 その結果、やはり既定計画を推し進めることとし、経費の点については補正予算に計上できるよう各派共同で努力することに決定いたしました。 次に参議院法制局の事務室拡張の件について申上げます。最近議員立法の増加等によつて法制局の機能が拡充され、これに伴つて事務室を拡張する必要が生じたのでありますが、新規に庁舎を増築することも予算の関係等で早急に実現が困難なので、差当り現在の議員面会所の建物を改造して、二階を事務室に充て、議員の面会室は階下に移すということに決定いたしました。 次に今閉会中における議員派遣の件について申上げます。1、派遣議員の数は、原則として一行二人以下とする。2、各委員会の派遣班数は、三班以下 とする。3、派遣日数は、七日以内、但し派遣地が遠隔の場合は十日以内とする。4、同一議員の派遣は一回限りとする。5、派遣地に選挙区を有する議員は原則としてその派遣に加わらない。(全国区においては出身地)6、予算の範囲内において使用区分を考慮して計画する。 なおこの調整については、議長、議院運営委員長及び庶務関係小委員長に一任する。かように決定いたしました。 最後に、去る五月二十三百の本委員会において、審議を委託されました五月二十一日付の夕刊読売新聞の記事に関連する問題について申上げます。 一、本小委員会といたしましては、事柄の性質に鑑み、問題を徹底的に究明して輿論の疑惑を一掃すべく、委託を受けました当日の小委員会において、直ちに本件を取上げ、更にその後三回に亘つて即議を重ね、その間小委員一同が問題となつた喫茶室、公邸、職員宿舎等について実地に調査を行うなど、慎重に検討を加えたのであります。以下その経過並びに結果について御報告申上げます。 三、会議運営の方針。 庶務関係小委員会といたしましては、先ず本件についての会議運営の方針につきまして協議し、次のように決定いたしました。 (1) 新聞記事を中心としての問題については、会期中に結論を出すこと。 (2) その他自動車の問題、電話の問題、超過勤務手当の問題等につきましては、議運の一般議題として、今後の調査に待つ。(3)従つて当面の調査事項としては、次の六項目を先ず取上げること。 1 議長公邸に関すること。 2 副議長公邸に関すること。 3 事務総長公邸に関すること。 4 職員宿舎に関すること。 5 四階喫茶室に関すること。 6 風紀問題。以上であります。 次に議事経過について申上げます。 前項決定の運営方針に従いまして前記六項目につき先ず事務当局の説明を聴取し、更にこれに関係のある資料の提出を求めたのであります。これらの資料並びに口頭による関係者の説明を総合いたしますると、大凡そ次の通りであります。 (1)議長公邸、千代田区紀尾井町一番地、これは李王家から参議院が借りて、公邸として使用中のものでありまして、当初現在の参議院分室を議長公舎として使用中、たまたま李王邸売却の話があり、一方衆議院において北白川宮邸購入の話もあつたので、本院においても、李主邸を購入することになり、購入の交渉を進め、買収予算千五百万円を参議院予算に計上したのでありますが、その後いよいよ売買契約締結をする直前になつて、朝鮮軍司令部から朝鮮財産であるとの韓国政府の申出があるからとの理由で購入を差し止められました。そ後関係方面との交渉の結果、借入れは許可せられましたので、借上げの公邸とし、その家賃は当初は月十万円であつたが、順次増額いたしまして、二十六年度からは月三十五万円となつております。同公邸内の居住者は、議長の必要から二人の秘書と、事務連絡の都合と今日の住宅事情から、警務部長、人事課長、委員部第三課長等に居住が命ぜられております。公邸であるため使用料は徴収しておりません。 (2) 副議長公邸、澁谷区松濤町五九、副議長公邸につきましては、新聞記事では、現参議院分室をナンバー・ワン新宿区諏訪町一三九所在の元副議長公舎をナンバー・ツー、現公邸をナンバー・スリーと書かれていますので、この三建物につき、その相互関連性、購入経緯、現在の使用状況等については、特に詳しく調べましたが、内容次の通りであります。 先ず、ナンバー・ワンと呼ばれました現参議院分室、千代田区平河町二ノ四所在は、旧貴族院当時、昭和十九年三月内幸町所在の議長官舎が、單の要求により海軍軍令部に移管になつた関係から、その代りとして、当時平沼久三郎所有建物を、月二十五百円の賃料を以て借上げて議長官舎といたしました。そして終戰後まで引続き借上げ継続中に、同建物はGHQの接収建物となり、接収ナンバーが附せられるに至りました。そのとき新国会となり、別項(1)の通りの経過で李王邸を議長公舎としたが、前述の事情から見て、旧李王邸はいつ借上げの停止を命ぜられるか予測しがたい事情にあるため、こちらの建物は分室名儀で留保しました。なお当時は、本院構内及び附近の附偶建物もできて、いないため、これを場合によつては、事務室の一部に使用することのあり得べきことも理由として当時議運その他で説明してあります。名儀を分室とした理由は、前記のほかに、右建物がGHQハウスである関係上、接収の危険も考慮したものであります。 たまたま所有者平沼久三郎から財産税納付の都合上買上げを求めて来たので、前述のごとき議長公邸の不安定な事情等を考慮の上、買収の必要を認めて、日本勧業銀行等の評価により、昭和二十二年度参機院営繕費の目予算六百二十万円を以て購入したものであります。 当時松本副議長が職務上の必要から、ときどき居住することとなり、その希望により、分室名儀の上に更に副議長公舎の名義をも加えたものであります。その前後一時は、二、三の職員が居住をしたこともありますが、現在は他物管理の必要から、男女各一名の職員を配置してあるのみであります。この建物の利用は、現在主として各委員会の懇談会、その他議員主催の懇談会の用に供されております。これは議長公邸のみでは、それらの要望を充たすに足らないからであります。 次に、ナンバー。ツーと呼ばれた新宿区諏訪町一三九所在の元副議長官舎は、建物七十九坪、土地四百六十二坪でありまして、昭和二十四年一月二十四日所有者吉永時次から、日本信託銀行株式会社の評価を参考として、二百三十万円で参議院営繕費を以て購入したものであります。購入を必要とした理由は、当時公務員宿舎法もなく、従つて公邸の制度もないので、正式の副議長公舎の制度はなかたが、当時衆議院で借上げ、副議長公舎のできたことの釣合上と、松本副議長当時の実情等から見て、副議長公舎が必要であると認めたのでありますが、分室が議長公邸の不安定は実情から見て、いつ議長公邸とする必要があるか測りがたいため、かかる事態にあらかじめ対処するためには、分室のほかに一カ所副議長公舎の用意が必要であると認め、松嶋副議長の同意を得て購入したものであります。 右建物の管理人としては、急に副議長居住の場合急速な明渡しの必要を考慮して庶務課長、現委員部長を以てこれに当てたのであります。一時短期間、住宅事情から一職員の居住を認めたこともあるが、現在は他に居住者はないのであります。 その後公舎法が制定せられて、副議長公邸が公認せられましたが、前記の事情で購入したこの建物では、規模等不十分と認めて、新たに副議長公邸を購入するに至たのであります。従つてこの建物は昨年九以降副議長公舎としては不用となつたので、職員宿舎に転用して、一般職員の住宅難緩和を計る等のことを計画したのでありますが、年度中途で予算の余裕も少く、それらのことは本年度に持越されたものでありまして、現在なお転用方法等については、考慮中であるとのことでありました。 最後にナンバー・スリーと呼ばれる現則議長公邸は、昭和二十五年度大蔵省所管職員宿舎施設費予算中から、他の同年度計画の公邸と同様、四百五十万円が宿舎審議会の議を経て配布せられましたので、本邸建物九十四坪六一、同土地百三十七坪一八、附属家建物三十五坪、同土地二百三十八坪五三を購入し、修繕を加え、更に車庫等附属施設十六坪七を新築したものであります。右購入に当つては、候補地数カ所を検分の上、三木副議長の意向を伺い、これを購入することを決定したものであります。 本邸は昭和二十五年九月十九日朝日信託銀行株式会社の仲介により、日本勧業銀行及び、日本信託銀行株式会社の評価を参考として、所有者塚本成雄から三百三十五万円で購入したものであります。附属家は昭和二十五年十一月二十二日松岡某の仲介により日本勧業銀行及び朝日信託株式会社の評価を参考として、八十三万円で鍋島直泰ほか三名から購入したのであります。新築建物工事費は三十一万八千円でありまして、工事請負人は株式参社福田工務店であります。この公邸管理のためには従業員三名を配置しているのでありまして、建物の使用は、副職長公邸として使用されているのであります。以上が副議長公邸並びにこれに関連する建物についての概要であります。 (3) 事務総長公邸、港区麻布永坂町二十五、公務員宿舎法により、宿舎審議会の議を経て、昭和二十四年度大蔵省所管、職員宿舎施設費予算五百万円を以て、衆議院事務総長公邸と全然両一の規格を以て建築せられたものであります。建築は百三十八坪であつて、建築費四百四十九万八千円で昭和二十五年二月二十七日競争入札により、鹿島建設株式会社がこれを請負い、両年十月十五日竣工いたしました。電気設備は関東電気工事株式会社、衛生施設工事等は株式会社竹村工務店おのおのこれを請負い、それら工事を併せて四百九十九万九千五百円であります。同年度設置せられました各省関係公邸八戸中、最高四百十六坪、最低百一坪であつて、百三十坪の建物は普通の規模であると見受けられます。なお戦災によつて焼失した元の両院書記官長官舎はいずれも百五十坪のものであつたことを申し添えて置きます。 昭和二十四年度公邸建築費として宿舎審議会の議を経た公邸一戸当り五百万円は、各庁の公邸建築費と同額でありまして、国庫における資金操作等の都合上、支出負担行為計画額の示唆を受けましたのは、第四四半期分でありまして、すでに準備した敷地を利用するほうが得策と考え、金額五百万円を建設費にあてたのは、三月一日大蔵大臣の承認を得ております。 敷地について申上げます。事務総長公邸は、当初港区赤坂表町所在の本院所有地に建設の予定を以て準備を進めておりましたところ、衆議院事務総長公邸との権衡、職員宿舎としての便否等を考慮し、現在の港区麻布永坂町の衛視及び運転手宿舎の新営敷地と振替えまして、大蔵大臣の承認を得て用途変更の手続を完了いたしております。而して現在総長公邸の用地は、台帳面積は千四百九十余坪でありますが、崖地を含むを以て有効面積はおおよそ千坪内外程度のものであり、更にこのうち職員損金等の敷地に充てられた部分約三百余坪を除くと、実際公邸の用に供されております部分は、約七百坪程度なのであります。ガレージ附きといわれております車庫は、右の土地が燒跡であります関係上、従来からの焼け残りの車庫、石造のもの一棟かあつたのでこれを利用して、その上に運転手詰所一個を別途増築したものであつて、増築十四坪で附帯工事一切を入れで三十八万六千九百三十八円であります。建築は北原建設株式公社、電気工事は関東電気工事株式会社、ガス工事は東京瓦斯株式会社の請負であります。これは現に運転手が使用いたしております。なお石造車庫そのものは、土地と共に十二坪三五を日本勧業銀行から十二万三千五百で購入したものでありまして、修繕に要した経費は十二万一千余円であります。同じく同地域内に堅固な土蔵一棟の焼け残りがありましたので、これを改装し、一部分を倉庫として残しまして、残り全部を職員宿舎に充てたものでありまして、右は延三十一坪でありまして、改装に要しました経費は改造費四十三万八千余目でありまして、附帯工事費を併せで六十七万七千余円であります。工事請負は建築、久松建設株式会社、その他は運転手詰所と同一人であります。門衛所一棟は既存土台を利用したものでありまして、六坪で工事費一切で二十五万一千円であります。工事請負人は倉庫改造のものと同一のものであります。これら附属建物に要した経費は参議院施設費であります。公邸管理のための配置人員は副議長公邸同様三名を充てております。 第四番、職員宿舎、澁谷区穏田三丁目一六五所在の職員宿舎は、用地二百六十五坪、他に空地七十坪、建物二戸でありまして、うち一戸が事務次長用として、昭和二十三年度職員宿舎建設の一環として建設したものであります。土地は昭和二十三年三月島崎政夫から日本信託株式公社の評価を参考として十八万五百四十円で購入してあつたものであります。建築は参議院営繕予算を以て建設省に一切を委託施工せしめ、株式会社辰口組が工事請負をなしたのであります。本館四十一坪二七の建設費百三十万六百三十三円、坪当り三万一千五百円、物置二坪四五の建築費三万五千八十八円、坪当り一万四千三百二十一円、車庫六坪五四の建築費十四万九千四百五十一円、坪当り二万二千八百円、門、囲障等十九万八千五十円、その他附帯工事一切及び土地購入費までを合して、二百三十一万円であつて、建物は附帯工事費合して坪四万二千三百七十九円であります。 右本館は、これを使用の事務次長が事務総長に当選のため、昭和二十四年十月から一時総長公邸に代用したものであります。本年三月総長公邸竣工、移転に伴い、本来の事務次長用職員有料宿舍に帰して使用料等も徴収しているのであります。 借上職員宿舍、新宿区牛込弁大町所在、右は聖徳社納富組か自己の負担でこれを建設して、参議院がこれを借上げ使用中のものであります。当初計画は建物五棟、家族寮二棟二十六世帶、独身寮四十九室を予定し、工事進行中のところ、昭和二十四年十二月末に至り、やつと三棟、家族寮二棟二十六世帶、独身寮一棟十二室が完成し、翌二十五年一月から借上げ使用を開始したものであります。残り二棟は一部着手したのみで工事が中絶しているのであります。 納富組との当初の契約をするに至つた事情は、議院面会所工事を請負つて工事を行なつていた納冨組が、初めて東京で工事をやつた関係で、工事が比較的遅かつたので、その名誉回復のためにも、又東京で信用ある仕事を続けるためにも、職員宿舍を建築して、本院に貸與し、全部完成したときには、本院で買収してもらいたい旨の申出があつたのに対し、当時事務局側は愼重研究の結果、職員の住宅事情を考慮して、その申出に応じたものであります。然るところ、一般経済界の事情並びに納富組自身の事情等から、残り二棟の工事が今日中絶しているのであります。これに対し、事務局としては、種々努力して来ているが、未だ好転を見ないものであります。 このような説明がありまして、なお参考のため当時の関係書類をも提示して、契約当時の事情につき、詳細な説明がありました。 その他本院関係職員宿舍全般の事情につきましては、参議院所属の分九十五戸、居住者百名、大蔵省所属の分二十戸、居住居二十名、借上使用の分三棟、居住者五十名、計百十五戸と三棟、計百七十名、右のほかに議長公邸内に十二名、分室に二名、合計百八十四名、即ち職員の約二割が宿舍を賞與されておる現状であります。これは新国会になつてから初めて宿舍施設に着手し、従来の無から発足した本院といたしましては、他省に比較いたしまして、宿舍施設に或る程度努力を払つたということは認められるわけであります。右百八十四名の内訳は、專門員七名、参事八十三名、主事四十二名、主事補四十八名、用人四名でありまして、通常の公務員宿舍が、公務員宿舍法その関係法令等の関係から、課長又はこれに準ずるものでなければ使用が許されておりませんが、本院では、公務員宿舍法実施以前に至急に住宅対策を講じましたのと、現在未完成であつても、借上宿舍三棟を早く計画実施いたしましたため、主事、主事補、用人等にも相当数の宿舍が與えられておるので、この点は他の官庁よりも下級職員の住宅対策は一歩進んでおる点が認められるわけであります。以上が公邸並びに宿舍に関する説明でありました。 次に四階の喫茶室につきまして申上げます。四階喫茶室は、本院内四階にありますが、同所は御承知の通り国会図書館分館に本院から貸與されている部分であります。同地点にある喫茶室は、図書館分館開設の際、図書館側が独断で一応開店を許可いたしたので、事務局側から抗議があり、当時議運はこの問題を取上げて、調査考究の結果、図書館側は直ちに本院事務局に対し正式に同意を求めること、事務局側は、図書館側が図書館運営上必要であるとして、正式に同意を求めたら、これに同意すること、以上の決定があり、これに基き正式に営業が許可せられて今日に及んだものであります。而して、この営業上に不都合の点があれば、第一次には、図書館が監督すべきものであり、又院内秩序の点から、本院からは図書館長に対して、注意喚起はできるものであるとの見解が明らかにされたのであります。我々委員は、この喫茶室についても実地の調査も行なかつたのであります。 第六番目は、風紀問題であります。このことにつきましては、ことの性質上その取扱いを極めて愼重にいたしまして、数次に亘り秘密会を開き、我々としてなし得るだけの調査を行なつたものであります。事柄が事柄でありますから、その経過の詳細を申上げることは差控えますが、別項で最後に結論だけを報告いたします。 次に小委員会におきまして質疑応答がありましたうち、その重要部分について申上げますが、前項三の議事経過で申述べました点は省略いたりしまして、重複を避けたいと考えます。 先ず公邸、宿舍についてでありますが、購入、借上等の経緯及び現在の使用状況が中心となりました。そのうち副議長公邸につきましては、ナンバー・ツーなるものは、議長公邸の不安定に伴い、現分室を議長公邸に戻す場合を考慮されて用意されたものでありますが、実際にはその必要が生じなかつたこと、今日まで何ら使用していないこと、更に公邸に関する法律ができました後には、これでは間に合わないため、新たに公邸を購入したことが明かになりました。又それらの購入に当りましては、副議長の意向は十分考かれているが、議運又は庶務小委員会の議には附されていないことも明らかとなりました。事務総長公邸については、他官庁のそれとの振合いが中心となり、資料を併せての質疑の結果、他の公邸並の規模であること、各公邸或いはその附属建物に便宜居住を許されている職員も、公邸の一部であるため使用料は徴していないこと、事務次長用宿舎については、その建築費の坪当り価額について高いではないかとの質問でありましたが、再提出を求めました資料等により、詳細調査の結果、本館とその附属施設を入れて、本館坪当り四万二千円で、建築費のみでは三万一千五百円であるから、必ずしも不当に高くはあるまいという結果になつたわけであります。なお同建物は建設省に委託施行せしめたもので、請負監督等の責任も、価額の算定も建設省であることも明らかになりました。 弁天町職員宿舍建設の経緯につきましては、職員住宅事情の緩和のため、多少の無理でもこれを実現すべく努力することにしたこと、なお未完成であつても、その面では役立つていること、この完成には将来も相当の難点のあること、職長宿舍の現況はなお百人分ぐらいの不足があること、従来宿舍がなかつたため、急速に建設に努めましたので、古くある現業官庁等に比して宿舍状況はよくはないが、その他に比するときは、借上宿舍のあること、公務員宿舍法施行前に既成事実を作つたため、比較的下級職員も收容されていること等が明らかになつたのであります。 次に喫茶室のことは、本院内にあるが、開設に当つては一応国会図書館が独断で許可したが、後に事務局の抗議もあり、議運の決定で正式許可になつておること、第一次の監督権は図書館側でありますが、本院は図書館に対して監督上の注意又は希望を述べる権限は存することが明かとなりました。小委員の実地調査では、議員の利用は少いことも明かになつております。 風紀問題についての質疑応答は事の性質上、秘密会で行いましたから、これをここに述べることを控えさして頂きたいと思います。 五、調査の重点 この度の調査に当りまして重点を置きました点は、(イ)議長公邸の使用方法、(ロ)副議長公邸の三軒あるといわれる理由及びそのおのおのにつき、現在の使用方法、(ハ)総長公邸の他の公邸との振り合い、(ニ)上級職員の宿舍と下級職員のそれとの振り合いの四点に置いたのであります。それらの点につき、前述したところの資料、説明及び再調査を要求した資料等で明らかになつた点を大要申しますと、(イ)議長公邸内には管理人、及び当然居住すべき秘書のほかに住宅事情等から数人の職員が住居していること、(ロ)副議長公邸が第三号まであると称されていることは、その第一号は分室であり、議長公邸の不安定な事情に対処するためにも存するものであり、使用は主として各委員会、議員の用に供されていること、第二号は購入当時の必要とした事情が、今日では消滅していること、又購入以後、事情にいろいろ変化はあつたが、実際には今日まで使用に至つていないこと、(ハ)総長公邸については、他の各官庁のそれに比較して不均衡でないこと、又衆議院のそれと全然同一規模のものであること、(ニ)上級職員宿舎と下級職員のそれとは、前に述べた別項資料等から見て百八十四人の宿舎居住者中約半数以上が下級職員であること、公務員宿舎法及びその附属政令等によると、実際上公式に宿舎を與えられるものは課長又はこれに準ずべきものとなるが、本院では旧憲法時代かかる施設が皆無であつたため、却つて新国会になつてから、職員の急速増加に対処して、その住宅対策において比較的緊急性を感じて、早く手を打つたため、宿舎法実施前に既成事実として多数下級職員が宿舎を與えられていること、又借上宿舎は、当初から相当無理な点もあり、今日まで未完成であるが、それにしても最も多数の下級職員を收容し得て、職員の住宅難を緩和し、且つ本館内又は公邸に住宅難のため居住していた職員を収容して、本館内の秩序保持にも効果のあつたこと、それにしても尚本院としては今後百人見当の職員のため、住宅が必要であること、以上の諸点が明らかになつたのであります。 次に再調査要求資料の内容について申上げます。 小委員会は一応提出せられた資料に、重ねて次のような資料を要求してこれを調査した。(イ)他の官庁公邸の費用、(ロ)総長公邸建築費の内訳 (ハ)副議長公邸ナンバー・ツー、ナンバー・スリー購入の経緯、(ニ)次長宿舎の土地代及び建築費、(ホ)借上宿舎日建設の経緯、(ヘ)職員宿舎居住者の身分別人員、(ト)職員の住宅状況、これらの資料は詳細な数字的なもの、又は契約書等の証憑書類でありまして、その内容の概要はいずれも前述三の項及び四の項において述べたところのものでありますので省略いたします。 以上述べました経過によりまして、本小委員余は左の結論を得ました。 一、議長公邸、副議長公邸、事務総長公邸及び参議院分室の借入、購入建築については、法律上及び予算上違法と認められる点はありません。而してこれら公邸の取得並びに運営については不当と認められます点は、多々に見受けられ、特に左の諸点については早急に処置を講ずべきものと考えます。 イ、議長公邸の使用、公邸管理の職にある者以外の職員に多数住居として使用を許可しているが、当初は住宅難の時勢上止むを得ない措置として是認できるも、すでに数年を経過した現在においては、不満足ながらも公務員宿舎の制度もあり、その妥当性は認められません。従つて管理に必要な職員以外は早急に病舎を手配した上、転居させ公邸本来の運営に戻すべきであります。 ロ、元副議長公邸(新宿区諏訪町一三九)購入当時の状況より判断しますると軽卒の嫌いはありますが、一方止むを得なかつた点も認められます。併し公舎法が制定され、この法律による副議長公邸の存在する現在では不必要のものであります。従つてこの建物は早急に職員住宅又は厚生施設として転用するよう処分すべきものであります。ハ、借上職員宿舎、借上当時の事情につきましては不明朗なものがあり、その後もこれが解決に努力している点は認められるも、公務員宿舎法の制定により現在の所管は大蔵省になつております。従つて本院においてこれが修築、増築等は不可能でありますが、居住者が全員本院の職員であります関係上、所管の大蔵省と交渉して早急に所期の借上目的に合致あるようにすべきであります。なお公務員宿舎法実施以来下級職員の住宅については、本院において特別な措置を講ずることが不可能となつておりますが、住宅関係が業務に及ぼす影響を考え、福利厚生施設等の面において十分考慮をする必要があります。 二、四階の喫茶室の問題につきましては、これは国会図書館の監督下にありまして、その開設については、特に本院議院運営委員会においてもその当時の状態にありましては、その必要を認めて同意が與えられております。今後の問題といたしましては、図書館長に対しまして、今日ではそれほど必要もなさそうだから、おやめになつてはどうか。若し図書館運営上存続の必要があるなら、院内の他の食堂と同様の監督をしてもらいたい旨の申入れをなすべきであると考えます。 三、最後に風紀の点についてでありますが、事特定人の名誉にも関することでありますので、本小委員会は秘密会として愼童に調査をいたしました。勿論事の性質上事実を究めるということは困難なことでありますが、紙上噂されました程度の事情があつたと信ずべき根拠はないのであります。併しながら綱紀は最も厳正なることを要しますから、今後とも事務総長においてこれらの点については一層留意すべきことを要望いたします。 以上で庶務関係小委員会の通常の議題、及び本委員会より付託されました調査につきましての審議の経過並びに結果の御報告を終りまするが、何とぞ御承認あらんことをお願いいたします。(拍手)
○委員長(山田佐一君) 只今の報告を承認いたしまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) それじや御異議ないものと認めます。さよう決しました。 —————————————
○江田三郎君 鉄道建設審議会委員の同意を求められたのでありますが、それを出された建前を一つ聞きたいのですが、これは法律によりますと、審議会の規定によりますと何とか「等」というのがありますが、その一点をもう少し詳しく御説明願いたいと思います。
○政府委員(岡崎勝男君) これは今おつしやつたのは、今度できました鉄道敷設法の一部を改正する法律案の六條の第六号、第七号の点だろうと思います。六号と七号、七号のほうはまあ問題ないと思います、「学識ト経験ヲ有スル者二人」となつておりますから……六号のほうは「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等」といつて五つの産業を挙げて「等」と書いてあつて「六人」となつておりますので、その運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業、この五つの産業の代表者は五人でありますから、その「等」という他の、一名についての問題であろうと思うのでありまするが、これにつきましては、起案者の意向及び法制意見局の見解等を確かめております。で政府としてはこの「等」というのは運輸業その他五つ並べてありますが、これは例示的の規定でありまして、このような産業という意味と解しております。つまり運輸業以下の五つの産業に準ずるような産業、これは成るべく広い意味で、いろいろのそのときの必要の点を考えて、特に産業の名前を挙げておらないと解しておりますが、いずれにしても産業であることだけは間違いないと思つております。これらの産業に関し優れた識見と経験を有することを要求しておるのでありまして、それになる人は要するに識見と経験が問題でありまして、先般ここでも御質問がありましたように、その産業の使用者の代表であるとか、或いは労働者側の代表であるとかいう見地から選任することを要求した規定ではないと解釈しております。従つて使用者側に立つ人であつても、或いは労働者側に立つ人であつても、いずれでもよろしいのであるが、要するにこれらの産業について優れた識見と経験を持つておればよろしい。こう解釈しております。今度選任しました中で「等」と言わるべきところの代表者としては、政府では一般鉄道事業に多くの経験と抱負を有する者、こういうふうに産業一般に鉄道事業を見まして、そうして、太田垣君が長く私鉄の経営発展に努力して来られたので、この太田垣君をこの六名の一人として選任した次第であります。
○江田三郎君 小林中氏というのは今度の委員にどういう代表として選ばれたのですか。小林という人は何かたびたびそういうような推薦をされるわけですか、これは委員会の性格は皆違うわけですけれども、何にしてもそうたくさん出て来られるということは、適当とお考えになりますか。
○政府委員(岡崎勝男君) 小林中君は新聞ではいろいろ、例えば輸出銀行の際も新聞に総裁になるのじやないかという噂がありました。その他いろいろの問題のときに噂に上つておりますが、実際に実現したのは開発銀行の総裁というだけでありまして、そのほかの委員は多分……私正確に記憶しておりませんが、やつておられんと思いますが、併しいろいろの人が、委員会がたくさんあるものでありますから、いろいろの委員になつておられることは事実でありまして、特に小林君がほかの人よりも余計とは考えておりません。
○江田三郎君 人の問題について一番いいことは、一人の人間が一つのことをするのが一番いいと考えておりますが、一人の人間が何もかにもやるということは、余り適当じやないと思うんですが、而も金融業なんというものは、特に小林さんに限つたわけでなしに、たくさんの有資格者がいられると思うんです。まあ小林さんなんかは本来の金融関係の人じやなしに、まあ開発銀行総裁になつておられるのですが、特に開発銀行の総裁のときも小林さんにもうきまつたように出ておるし、従来の経過から見ますと、何か委員会ができるごとに小林さんを持つて来るんじやないかというふうな印象を受けるのですが、その点どうも明朗でないように考えるんですが、その点どういうふうにお考えですか。
○政府委員(岡崎勝男君) 新聞にいろいろ噂がされることは、どうも我々新聞に出ないことを希望しますが、自然出てしまう。それだけに小林君は各方面から見て優秀である、いろいろの役に適任だと思つて新聞のほうでも予想するのだろうと思います。併し委員は成るべく多くのことをしないで、一つのことに集中できようにするが結構だと思いますが、例えば石川一郎君のごときは、非常なたくさんの仕事を引受けておられまして、実際お気の毒ぐらいに思う人です。とても小林君の比ではないのであります。併しこれも経団連の会長というような立場から引受けられておると思うのですが、小林君自身については、石川君なんかに比べて何分の一くらいの仕事しか引受けておられないと考えております。
○鈴木清一君 どうもこの間もちよつと質問して置いたんですけれども、おかしいのは、今たくさんの話を聞いていると、法制意見局あたりの意見がこうだと言われたんですが、どうなんですか、立法するときに発案者がこういう気持であるという前提の下に立法して、それを国会の委員会の審議にかけて、それでそれに従つてこちらで質問したときに、こういう意向であるという精神から討論された結果が採決して現われ、こういうふうなものにされたと、そういうものに対してもこの法律を解釈する場合には、法制意見局というようなものは実際の問題として、その法に対する絶対の権威を持つておるということになるのですか、というのは、私どもはこの間申上げましたように、そういう意見の下に、この「等」ということを、産業ということの代表者だということに絶対的に規定するならば、この場合農業というものを入れてもいいはずなんです。漁業というものを入れてもいいはずなんです。そういう規定でなくして、そういう考え方でなくして、この代表をこの「等」という字に代らして選出するということか前提意見となつて、この法案を我々が審議したのですから、それを発案者が……、而もこれは議員立法だと思います。従つて議員立法提案であるとするならば、発案者自体がそういう意向であるという法律を、法制意見局の意見はこうであるからこうだというふうにしてやるんだとすると、今後の立法精神に影響する。今後非常に議員提出というのが出て来ると思いますが、そういうものに対して、政府はどういうように議員が立法されようとも、その法については法制意見局がこう解釈するからこうするんだということにすることは、我々は疑問に思うので質問したのです。それでこの間はさほど個人個人の問題については質問しなかつた。ところが今依然としてそういうお答えをしておるから不審でならない。今後の立法に非常にかかわると思う。
○政府委員(岡崎勝男君) 只今江田君の御質問に対するお答えを十分お聞きにならなかつたかも知れませんが、私は立案者の意向及び法制意見局の意見と、こう両方を聞いたと申上げております。政府としては法案ができますと、政府の正式なる何といいますか、リーガル・アドバイザーとして置きますのは、法制意見局、つまり法務府でありますので、当然法務府の意見も徴するのが適当であろうと考えております。
○鈴木清一君 そうすると、立案者の意見というのに対しましてはあなた方が立案者に聞かれた場合はそうだつたと、ところが立案者その者は、法の審議を我々の審議にかけるときにはそうてなかつたという見解が現われて来るんですが、そうしたことについては、でき上つた法案であるから、政府のほうとしては提案者がどういう言葉を使おうとも、それを信ずるんだと、こういうことになるわけですね。
○政府委員(岡崎勝男君) 私の了解するところでは、立案者も「等」というのは他の産業を意味するものであると解釈しておられるようであります。
○鈴木清一君 そうしますと、その「等」という言葉については、今後立案者にも聞いて見ましようし、それからいずれ我々が議論した議事録も見て預ければいいのでありまして、これは後で究明できるのでありますが、併し私は少くともここで心配になるのは、例えばここで例をとつて見ますと、立案者が、政府党與の人が立案者であつた。そうしてその立案者がそういうような意見で、政府の人に聞かれた場合はそうし、国会の中で審議された場合にはそうしたことについては、我々の意見については同意し、その同意の下に採決して行つた、そういうやり方をして行つたということについては、今後の問題について我々は十分考えたいと思います。
○江田三郎君 なおこれに関連して伺いたいのですが、官房長官の言われる立案者に聞かれたというのですが、この立案者というのは、一体どういうかたなんですか。
○政府委員(岡崎勝男君) これはここにあります提出者中で、主なる発議者であります。
○江田三郎君 主なる発議者だけの意見を聞けばいいのでありますか。それともこの法案が委員会に付託されて、委員会における論議の過程まで見なければならないのでありますか、どちらになりますか。
○政府委員(岡崎勝男君) 私の言うのは、委員会等で提案理由を説明した人の意見を聞いた、こういうことであります。
○江田三郎君 委員会における委員の質問に対して答えられた人等も十分見ておられますか。
○政府委員(岡崎勝男君) 当然見ております。
○江田三郎君 私たちは、直接委員会に出ておりませんけれども、その委員会の経過等を承わるところによると、官房長官と同じような解釈は持たない。その点についてなおこれは私自身としましては、委員会の議事録なり、それに出席された人にもう少し尋ねて見ませんと、官房長官と同じような解釈はできないのであります。
○委員長(山田佐一君) もう官房長官に御質疑はありませんか。
○江田三郎君 その点は只今申上げました通りですが、更に将来の問題として、同じ人が幾つもの委員を兼任するということは望ましいことではないと思うのですが、その点原則的に官房長官はどういうようにお考えになるのですか。将来のことについて伺います。
○政府委員(岡崎勝男君) それは委員会の性質によるのでありまして、まあいろいろの委員会がありましようが、その委員会の目的を達成するに一番適任である人を我々は選んでおるのです。その場合にたくさんのほかの仕事を兼ねておられるので、忙がしいから、とてもできないという人もありましようし、いやまだ余裕があるから兼ねてやつてみようという人もあるわけでありまして、それは個々の場合を見なければわからないわけです。我々のほうでは先ずそういうことを考えずに、一番適任であろうという人を先ず選定いたしまして、それが駄目なときは第二の候補者というふうに選定しております。
○江田三郎君 性格の違うたくさんの委員会があるわけなんですが、その性格の違うたくさんの委員会に、どれでも一番適任だというような人がそう私はあるものではないと思います。一つの委員会で非常に適役であるから、性格の違つた他の委員会でも又日本国中で一番適任者だということば私はあり得ないと思います。一つの詭弁ではないかと思います。そういう点若し、若しでなしに将来もやはり最初に運ばれるときに、それと同時に一人の人間の仕事の限界ということもあるわけですから、本人が俺は受けるといつたところで、客観的に見てむやみにたくさんの仕事を引受けてできるわけではないということも、人を選ばれるときには選ばれる條件の一つになり得るのではないかと思います。そういうことはお考えになりませんか。
○政府委員(岡崎勝男君) それはその人自身の能力といつてはおかしいですが、健康、時間の余裕その他によりますから、一律に誰もかれも一つの委員会なら委員会に専念するほかはないのだということにもならんと思うのです。但しただ名前だけ出して出席しないような委員であつては、我々のほうでも困るので、十分出席して発言のできるような人を選任するのが当然だと思います。
○油井賢太郎君 それでは審議会とか委員会のこの前たしか私が資料の要求をして、厖大な回答があつたことを記憶しておりますが、あの当時から大部様子が変つていると思うのです。それで最近の審議会、委員会等の只今の名簿ですね、資料として一つ御提出を願つて置きたいと思います。
○政府委員(岡崎勝男君) それは承知いたしました。
○委員長(山田佐一君) もう御質疑はありませんか、官房長官には……。
○江田三郎君 質疑はこれで打切りますけれども、只今油井さんのほうから要求のあつた資料を頂いて、なお我々も将来の問題を考えて置きます。 それからもう一つは、「等」という解釈については、私は官房長官の御説明では承認がまだ十分でないと申上げて置きます。
○委員長(山田佐一君) 「等」という問題は、鈴木さんも御質疑になりましたが、この上官房長官にお尋ねになつても……。
○江田三郎君 もつと議事録なり、委員会に出席した人々の中で、官房長官は発議者の中の中心になる人というふうに言われましたけれども、それは一体中心になるというのはどういう人を言つているのか知りませんけれども、我々はその委員会に出席された委員等から受けた報告では、私の考えとは多少違つて来ると思います。その点は疑問として我々も検討して見たいと思います。
○委員長(山田佐一君) それでは官房長官はこれでいいですね。では官房長官御苦労様でございました。
○木村守江君 この鉄道建設審議会の委員の問題ですが、これは議運も二三回伺つておりまして、特に明日まで会期延長をしておる関係上、相当江田さん等においては御不審の点もあるようですが、その点を追求しておつてはちよつと間に合わないことになりますので、すべて原案通り決定されんことを要求します。
○鈴木清一君 これは先ほどお話申上げておりますように、ただ政府原案で話があつて、それで疑義が残つたまま賛成してしまつて、今後同意をすることについて考慮するという程度なら、私はそんなにむづかしく考えていないのです。ところが議員立法がこれからどんどん起きることである。併しながらその法律の解釈を、わざわざ作つた解釈を、ただ法制意見局なら法制意見局が何かこういう参考人というか、作つた人として参画していて、意見の内容を聞いていないで、どうのこうのというのは、意見局として知らないわけなんです。意見局の釈解がこう解釈するからとぼんぼんやられては、我々の立法は何にもならないのです。そういうことが残るから関連したいのです。そのために日にちが遅れたり何したつて今後の問題ですけれども、明日同意しなければならない、明後日同意しなければならないということはないのです。
○木村守江君 これはやはり原案者の一応御説明を聽くということは、やはり委員会における経過を含んで解釈したと思います。そういう点も芯まで解釈の行かない点があると思いますけれども、そこまで納得は行かなくとも考えの違いになつちやうと思うのですよ。
○委員長(山田佐一君) 速記をとめて……。 〔速記中止〕
○委員長(山田佐一君) それでは速記を始めて下さい。只今の鉄道建設審議会委員任命につき同意を求める件及び指名に関する件は明日まで持越すということで御了承を願つて……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○委員長(山田佐一君) 明日はやはり最終日でありますから、本会議を開くことに御了承を願つて置きます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) 議運も明日やはり十時から開くことにいたします。 —————————————
○委員長(山田佐一君) それでは常任委員の辞任及び補欠に関する件及び常任委員長の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。
○参事(芥川治君) 社会党からの申出であります。内閣委員の若木勝藏君、吉田法晴君が辞任せられまして、その補欠として山花秀雄君、岡田宗司君、経済安定委員の岡田宗司君が辞任せられまして、その後任に下條恭兵君、大蔵委員の佐多忠隆右、カニエ邦彦君が辞任せられまして、後任に菊川孝夫君、成瀬幡治君、それから文部委員の波多野鼎君、成瀬幡治君、上條愛一君が辞任せられまして、その後任として大野幸一君、河崎ナツ君若木勝藏君を、厚生委員の河崎ナツ君か辞任せられまして、その後任として梅津錦一君、通産委員の下條恭兵君、椿繁夫君が辞任せられまして、それぞれ片岡文重君、佐多忠隆君、運輸委員の菊川孝夫君が辞任せられまして、その後任としてカニエ邦彦君、労働委員の山花秀雄君、片岡文重君が辞任せられまして、重盛壽治君、椿繁夫君、それから建設委員の大野幸一君か辞任せられまして、その後任として波多野鼎君、予算委員の永井純一郎君、山田節男君、原虎一君、加藤シヅエ君が辞任せられまして、松浦清一君、上條愛一君、伊藤修君、岡田宗司君、決算委員の小泉秀吉君、村尾重雄君、三輪貞治君が辞任せられましてその後任として永井純一郎君、田中一君、清澤俊英君を、議運の中村正雄君、曾祢益君、江田三郎君、吉田法晴君が辞任せられまして、その後任とし三輪貞治君、森崎隆君、椿繁夫君、大野幸一君を、図書館運営委員の梅津錦一君、森崎隆君が辞任せられまして、原虎一君、相馬助治君をその後任に、懲罰委員の伊藤修君、島清君が辞任せられまして、齋武雄君、村尾重雄君がその後任に、内閣委員の梅津錦一君が辞任せられて、その後任に上條愛一君を、人事委員の重盛壽治君が辞任せられてその後任に吉田法晴君をそれぞれ指名せられたいとのお申入れでございます。以上でございます。
○委員長(山田佐一君) 只今の報告の通り決しまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決しました。
○事務次長(芥川治君) 厚生委員長の山下義信君から、都合により厚生委員長の職を辞任いたしたく何とぞ御許可を願いますという辞任届出が議長宛てに出ております。人事委員長の木下源吾君から、同様委員長辞任願いが出ております。社会党からそれに対しまして人事委員長に吉田松崎君、厚生委員長に梅津錦一君を選任せられたいという願いが出ております。
○委員長(山田佐一君) 只今の報告通り承認いたしまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決しました。 それでは暫時休憩をいたします。 午後零時四十二分休憩 〔休憩後開会に至らず〕 出席者は左の通り。 委員長 山田 佐一君 理事 鈴木 恭一君 中村 正雄君 鈴木 直人君 大隈 信幸君 委員 上原 正吉君 加藤 武徳君 木村 守江君 中川 幸平君 江田 三郎君 小笠原二三男君 赤木 正雄君 片柳 眞吉君 小宮出常吉君 高橋 道男君 油井賢太郎君 佐々木良作君 鈴木 清一君 兼岩 傳一君 ————————————— 議長 佐藤 尚武君 副議長 三木 治朗君 ————————————— 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 事務局側 事 務 総 長 近藤 英明君 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 丹羽 寒月君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君