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10回国会参議院1951/05/24

議院運営委員会 第46号

発言数
20
登壇者
7
会派数
2
開催日
1951/05/24

会議録

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) それでは只今から会議を開きます。  先ず常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。

河野義克参事(議事部長)

○参事(河野義克君) 自由党から人事委員の森田豊壽君、郵政委員の黒川武雄君、通商産業委員の松本昇君、水産委員の大野木秀次郎君の辞任申出でがあり、人事委員の補欠に大野木秀次郎君、郵政委員の補欠に森田豊壽君、通商産業委員の補欠に黒川武雄君、人事委員に松本昇君がそれぞれ指名せられたいとの申出がございました。

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 只今の報告通り決しまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決しました。   —————————————

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 次に議案の付託に関する件。

河野義克参事(議事部長)

○参事(河野義克君) 昨日商法の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法等の金融関係法律の整理に関する法律案というのが送付されて参つたのでありますが、これは法務委員会にかけるべきか、大蔵委員会にかけるべきかということについて多少の決定しにくい点がありますので、本委員会の御意見に待ちたいと思うのであります。法務委員会にかけるほうが筋でないかと考える根拠は、前に商法の一部を改正する法律案が法務委員会にかかりました。現在それについて商法の一部を改正する法律施行法案が法務委員会にかかつております。それで今お話しておる本法案の相当部分のことは、商法の一部を改正する法律案の附則としてやり得る筋のことであろう整理に関することが多いと思いますが、これが法務委員会にかけてもいいのではないかと思われる点であります。それから大蔵委員会にかけたほうがいいと思われる、根拠は、元来これは銀行法等金融関係法律の整理に関するものでありますから、そういう銀行法等ができますれば、当然大蔵委員会に行く筋のものであります。それから本法案は商法の改正に伴つて必然的に影響を受ける部分を改正した部分が相当ございますが、その他の商法の特例といたしまして、帳簿を閲覧又は謄写する株主の権利の制限とか、決算の附属書類の必要書類の種類とか、或いは無額面株式は金融関係の会社では発行できない、そういつた実体的な規定も若干あるのでありまして、これは大蔵委員会にかかるのが筋だということも言えると思います。それで御参考に申上げますれば衆議院はこれを大蔵委員会にかけております。そういつたそれぞれ法務委員会にかけるのが筋であろうと考えられる点、大蔵委員会にかけるほうが筋であろうと思われる点がありまして、且つ本院の両委員会においては、この法案はそれぞれ自分のほうの委員会に付託さるべきだという見解を持しておられますので、本委員会の決定に待ちたいと思つておるのであります

愛知揆一自由党

○愛知揆一君 今の問題につきまして、保險業法の一部改正法案が昨日本会議を通過し、その保險業法の一部改正は、商法改正に伴うので、一応例としては大蔵委員会で保險業法の一部改正をやりましたから、最近の例によれば大蔵委員会にかけるのが筋ではなかろうか、こうも思うのでありますが、率直に言つて、私も大蔵委員会の一員なのでありますので、私から主張するのも如何かと思いますが、御参考までに申上げます。

河野義克参事(議事部長)

○参事(河野義克君) 今のことについて、又こちらから申上げるわけではございませんが、今愛知さんのおつしやつた通り、保險業法の一部改正法律案は大蔵委員会にかかつております。のみならず資産再評価法の一部を改正する法律案、再評価積立金の繰入れに関する法律案、企業再建整備に関する法律案、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案、外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律案、以上も大蔵委員会にかかつたものでありましてこれもいずれも商法の一部改正に密接の関係のある法案でありまして、而も大蔵委員会にかかつたのでありますが、これらは商法の改正と関係のない事項も含んでおるのでありまして、今お諮りした法案よりは実体的な規定が多いので、疑いなく大蔵委員会にかかるものと思います。今度の法律案は、これらの法案に比べますれば、実体的な規定は先ほど申上げました数点でありまして、あとは商法の一部改正に伴つて必然的に直さなければならないという意味のもので、法務委員会においてもいろいろ主張なさるだろうと思いますが、この点お含みの土御審議を願います。

愛知揆一自由党

○愛知揆一君 重ねて申しますが、今問題になつておるのは、金融関係法規の整理ということであり、今一つは銀行法の改正ということになつておりますので、大蔵委員会に付託をして頂いて、法務委員会と連合審議ということが一番筋合いではなかろうかと思いますが、(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) それでは大蔵委員会に付託いたしまして、法務委員会と成るべく連合審査をやつて頂く、こういうふうのことで決しまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。それではさよう決しました。   —————————————

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 次に中央更生保護委員会委員の任命につき同意を求めるの件を議題に供します。もう一つ工業技術協議会委員任命につき、国会法第三十九條但書の規定により議決を求めるの件、右二案を一括して議題に供します。

岡崎勝男自由党内閣官房長官

○政府委員(岡崎勝男君) 中央更正保護委員会は法務府の外局でありまして、その委員は法務総裁が任命する五人によつて組織されておるのであります。犯罪者予防更生法施行法第一條によりまして、現在までは三人の委員によつて組織されて来たのであります。今回当委員の補充といたしまして、白根松介君を任命いたしたく両院の同意を求めたく本件を提出した次第であります。白根松介君は明治四十四年東京帝国大学を卒業後、宮内大臣秘書官、内匠頭、内蔵頭、宮内次官等を経まして、昭和二十年十月貴族院議員に当選、昭和二十二年五月貴族院が廃止されるまで在職していた者であります。この間恩賜財団慶福会監事、同愛育会評議員等の社会団体の役員を兼ね、財団法人司法保護協会理事、同副会長、日本社会事業協会理事等を歴任して来た者であります。戰後我が国の犯罪が激増して、その予防と犯罪者の保護及び更生について社会的な施策が強く要望されておる折から、更生保護事業に必要な人格、学識と且つ長い経験を持つておられる白根君を本委員会の委員とすることは、その目的達成上誠に適当であろうと考えておるのであります。何とぞ御同意を賜らんことをお願いする次第であります。  なお工業技術協議会委員に今回政府は参議院議員深川榮左エ門君を任命いたしたく、国会の議決を求めるために国会法第三十九條但書の規定によりまして本件を提出いたしました。工業技術協議会は通商産業省の外局たる工業技術庁の附属機関であつて、鉱工業の科学技術に関する試験の遂行及びその成果の普及に関し、又生産技術の向上に関して工業技術庁長倉の諮問に答えるほか、同長官に意見を提出する機関であります。従つてその委員には鉱工業は勿論、機械、電気科学等あらゆる産業部門の代表者を網羅することが必要であります。然るに現在同協議会委員の中には陶磁器工芸部門を代表する者が欠けておりますので、この方面に関して多くの知識を有する委員を加えて、同委員会の運営を全からしめんとするものであります。深川君は履歴書で御承知のように、早稻田大学を卒業後郷里において有田陶磁器工業組合理事長、日本陶磁器工業組合連合会理事等を歴任し、現在は窯業協会常議員、佐賀県窯業試験場運営協議会理事長を兼任しており、二十四年の長きに亘り陶磁器工業に関する経験と知識を有する同君が本協議会委員に就任することは、我が国の重要産業である陶磁器業の生産技術の進歩のために寄與するところが多々あるものと存じておるのであります。何とぞ御審議の上議決されんことを希望いたしております。

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 何か御意見ありますか。

鈴木恭一自由党

○鈴木恭一君 例によつて各派に持帰つて、この次の運営委員会で決定いたしたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 事務総長にちよつと聞きたいのですが、これは国会役員と兼務できることになつておりますか。

近藤英明事務総長

○事務総長(近藤英明君) その点については議事部長から詳しく申上げますが、国会議員と兼ねることはできないということになつておりますが、この協議会委員が官吏でないということであれば一向差支ないわけでございます。官吏でないかどうかははつきりしませんが、官吏じやあるまいと思います。  ちよつと私どもにはわかりませんので議事部長から……。

河野義克参事(議事部長)

○参事(河野義克君) 只今鈴木さんが御疑問を持たれましたように、この工業技術協議会委員が国会法第三十一條  のいわゆる官吏であります場合には、国会法第三十九條但書の同意がございましても、国会法上工業技術協議会委員に就任することはできないことになつております。それで工業技術協議会委員が官吏であるかどうかということについては解釈がややはつきりしないと思いますが、先に石原幹市郎君が懲罰委員であられたときに、首都建設委員会の委員に就任せられたことがありまして、工業技術協議会委員も非常勤の職でありまして、国会法第三十一條のいわゆる官吏と解する必要はないのではないかというふうに思つておりますが、国会法上の大事な解釈でもありますので、各会派で御検討の際、こういう点も併せて御検討願いたいと思います。事務局といたしましては、一応工業技術協議会委員は国会法第三十一條のいわゆる官吏のうちに入らないのじやないか、前例もあることだし、こういうふうに考えておるわけであります。

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 別に御発言もなければ、一応これは各自の党に持帰りまして後にするということにいたしまして、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田佐一自由党

○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めまして、さよう決しました。  これで私のほうのお諮りすることは済みました。別に御発言もなければ本日はこれで散会いたします。    午前十時二十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     山田 佐一君    理事            愛知 揆一君            鈴木 恭一君            中村 正雄君            鈴木 直人君            大隈 信幸君    委員            上原 正吉君            木村 守江君            中川 幸平君            江田 三郎君           小笠原二三男君            吉田 法晴君            赤木 正雄君            小宮山常吉君            高橋 道男君            鈴木 清一君            兼岩 傳一君   委員外議員            矢嶋 三義君   —————————————    議長      佐藤 尚武君    副議長     三木 治朗君   —————————————   政府委員    内閣官房長官  岡崎 勝男君   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君

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