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10回国会衆議院1951/01/30

文部委員会 第1号

発言数
9
登壇者
4
会派数
1
開催日
1951/01/30

会議録

長野長廣自由党

○長野委員長 これより会議を開きます。  議事日程に入ります。社会教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は去る二十六日、予備審査のため内閣から送付された議案であります。これより提案理由の説明を聴取いたします。天野文部大臣。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 今回政府より提出いたしました社会教育法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  今日内外の情勢よりいたしまして、社会教育の占める役割の重大さは、いまさら申し上げるまでもありません。一昨年六月社会教育法、昨年四月図書館法と、相次いで新しい法律が制定されまして、社会教育の分野は、逐次法制的な整備が進んで参りましたが、社会教育の画期的な振興のためには、まだまだたくさんの問題が残つております。  これらの問題の中の一つは、地方において社会教育の仕事を担当する専門的な職員に関することであります。地方において社会教育に関する専門的な仕事を担当しているのは、社会教育主事でありますが、法令的な根拠としては、教育委員会法施行令があるだけで、何らの資格も要求されておらず、その身分におきましても、専門的な教育職員としての取扱いは、まつたくなかつたのであります。これに対しまして学校教育における指導主事につきましては、免許状制度もあり、また教育公務員特例法によりまして、身分上特別の取扱いをしているのであります。近く地方公務員法が施行にありまして、地方公務員に関する制度が整備されるのを契機として、社会教育主事に関する法令の規定を整備し、社会教育振興の重要な一因にすべきであるとの世論が強くなつて参りましたので、社会教育主事と指導主事の取扱いを、おおむね同じようにしようとの趣旨のもとに鋭意研究を進め、ここに教育公務員特例法の一部を改正して、社会教育主事を教育公務員とする措置と並んで、社会教育法の一部を改正する法律案を提出することになつたのであります。  次に、この法律案の骨子について申し述べます。第一に、社会教育主事及び社会教育主事補を、法律上の機関としたことであります。従来の社会教育主事は、教育委員会法施行令第十五条に基いていたのでありますが、新たに法律に根拠を持つ職員として設置することとしたのであります。  第二に、社会教育主事及び社会教育主事補の職務を規定しております。指導主事の職務は、校長及び教員に対する助言、指導を行うとされておるのに対しまして、社会教育主事の職務は、社会教育を行うものに対する専門的技術的な助言指導を行うものでありまして、社会教育主事補の職務は、社会教育主事の職務を助けるのであります。従いまして、学校教育の分野において指導主事の果す役割を、社会教育の分野においては、社会教育主事と社会教育主事補が果すわけであります。  第三に、社会教育主事となるために必要な資格を新たに規定したことであります。社会教育主事の資格につきましては、いろいろ意見がありまして、社会教育は学校教育と異なりまして、その分野が広汎多岐にわたるものでありますから、社会教育主事の資格をきめないで、いわゆる人格、識見、経験で判断して任用すればよろしいということで、今日までやつて来たのでありますが、社会教育の分野が整備され、発展するに伴い、社会教育の仕事に従事するためには、どうしても不可欠な専門的な技術、知識というものが必要になつて参るのであります。さらにその上、教育公務員特例法の一部を改正する法律案によりまして、社会教育主事を専門的な教育職員として扱い、その採用の場合におきましても、地方公務員法の一般原則の適用を受けないで、選考任用で行くように措置するということになりますと、どうしても一定の資格を法律に明記して、社会教育主事の資質の最少限度を確保する必要が痛感されて来たのであります。そこで社会教育主事の特質を十分尊重しながら、一定の資格を法律に明記した次第であります。  以上本法律案の提案の理由と、その内容の骨子について御説明いたしましたが、この法律案が成立しまして、社会教育主事及び社会教育主事補の制度に法的根拠が与えられますならば、わが国の社会教育を振興する上に資するところ、はなはだ大きいものがあると存じます。何とぞこの法律案の必要性を認められまして、慎重に御審議のほどお願いいたします。

西崎惠文部事務官(社会教育局長)

○西崎政府委員 社会教育法の一部を改正する法律案について、文部大臣の行いました提案理由説明を補足いたしまして、その大綱を御説明申し上げます。  第五国会において制定されました社会教育法の中におきまして、その第五条及で第六条に、教育委員会の社会教育に関する仕事が、具体的に列記してありますが、これらの仕事を行う職員につきましては、社会教育法の中には何らの規定もなかつたのであります。また教育委員会法を見ましても、社会教育に関する仕事を行う職員につきましては、特別に規定がなく、ただわずかに教育委員会法施行令に社会教育主事に関する規定を見るのみでありました。  教育委員会の行う仕事を大きくわけますと、学校教育と社会教育でありますが、学校教育の分野において指導主事の果す役割を、社会教育の分野においては、社会教育主事が果すわけでありまして、指導主事の職務の重要性と、社会教育主事の職務の重要性とは、まつたく同等と申しても過言ではないと思うのであります。指導主事につきましては、御承知のように、教育委員会法に設置の明確な根拠があり、その資格については教育職員免許法に、その身分取扱いについては教育公務員特例法の中に規定がありまして、法令が整備されております。これに対しまして社会教育主事に関しては、先ほども申し上げましたように、法律には何ら明確な規定が存しなかつたのであります。社会教育の重要性は、多くの識者によつて認められながらも、実際にこれを奨励するにはどうしたらよろしいかとなりますと、なかなか困難でありまして、地方におきましても、社会教育主事を初め、関係者は非常な苦労をしておるのでありますが、これら社会教育関係者に関する法令の規定を整備し、その職務からして、指導主事と同じような取扱いをしてほしいという要望が非常に強くなつて参つたのであります。これらの要望に何とかしてこたえたいと思いまして、いろいろ研究しておりましたところ、近く地方公務員法が施行になりまして、地方公務員に関する制度が確立されることとなりましたので、この機会に、懸案でありました社会教育関係者についての法令を整備し、社会教育振興の重要な一因たらしめようとした次第であります。そこで社会教育関係者の設置、職務、資格に関する規定を社会教育法の中に、その身分取扱いを教育公務員特例法の中に入れまして、おおむね指導主事に関する規定と同じようにしようという趣旨で、教育公務員特例法の一部改正案と並んで、社会教育法の一部を改正する法律案が提出されたわけであります。  社会教育法の一部を改正する法律案は、新たに第二章を追加するという形になつておりまして、条文四箇条と附則八項よりなつておりますが、以下その要点を申し述べたいと思います。  まず第九条の二は、社会教育主事及び社会教育主事補の設置に関する規定であります。教育委員会法施行令第十五条の規定により、現に置かれている社会教育主事と、本条により置かれる社会教育主事及び社会教育主事補との関係につきましては、附則第五項、第七項及び第八項の説明の際申し上げます。  さて社会教育主事及び社会教育主事補を都道府県の場合は、第一項により必ず置くとされておるのに対しまして、市町村の場合は、第二項により「置くことができる」とされておりますのは、市町村の場合は、設置を義務づけることによつて、市町村財政が急激な増大を来さないよう考慮したためであります。  次に、第九条の三は、社会教育主事及び社会教育主事補の職務に関する規定であります。社会教育主事の職務は、専門的な技術的な助言、指導を与えることでありますが、その対象は、社会教育関係団体、社会教育施設、学校開放関係者等から、広くは住民のすべてにわたるのでありまして、まことに広範囲なわけであります。ただ助言、指導の名のもとに命令や監督をしてはなりませんので、これを禁ずる規定を置いた次第であります。  第九条の四は、社会教育主事の資格に関する規定であります。社会教育主事補の資格については、別に定めないで、任命権者の判断によろうというわけであります。  まず第一号では、短期大学卒業以上の基礎資格と、三年以上の経験年数と、社会教育主事の講習の修了の三つの要件をあげております。第二号では、教育職員の普通免許状を有することと、五年以上の教育職員としての経験年数と、社会教育主事の講習の修了の三つの要件をあげております。第三号では、短期大学卒業以上の基礎資格と、文部省令で定める科目の単位の修得と、一年以上の社会教育主事補としての経験年数の三つの要件をあげております。これは将来社会教育学科というものが大学に置かれた場合に適用になる規定であります。  以上が本条できめた資格でありますが、今ただちに本条の規定だけで行くとなりますと、かえつて有能の士の社会教育面への進出をはばむことになるおそれもありますので、本条の規定のみによつて、十分優秀な社会教育主事が得られるようになりますまでの間は、どうしても特例が必要でありますし、またそのような特例があることが、かえつて社会教育に幅を持たせるゆえんにもなりますので、附則第六項によつて特例を認めまして、特別任用ができるように規定してあります。なお従前の規定、すなわち教育委員会法施行令第十五条によつて、一級または二級の社会教育主事である者及びこれに相当する者には、附則第五項の規定によつて社会教育主事となる資格を三年間与えることとし、さらに附則第七項の規定によつで別に辞令を発せられない限り、この一部改正法の施行の際、この法律に基く社会教育主事となつたものとすることにしてありまして、十分無理のないようにしております。本条中、「大学」とありますところには当然旧制の学校を含む必要がありますので、附則第二項にそのための規定を置いております。  第九条の五は、社会教育主事の講習に関する規定であります。本条は、図書館の専門職員であります司書、司書補のための講習の規定とほぼ同趣旨の規定でありまして、文部大臣が教育に関する学科または学部を有する大学に委嘱して行うのであります。講習に関する細目は、文部省令で定めることにしております。  附則につきましては、第二項から第七項まではすでに触れましたので、第一項と第八項について簡単に御説明します。  第一項は、この法律の施行と教育公務員特例法の一部を改正する法律の施行を同時にしようということでありまして、この法律の規定と特例法の一部改正法の規定とが、互いに重なり合つておりますので、どちらが先になりましても、不都合が生ずるためであります。  第八項は、従前の規定、すなわち教育委員法施行令第十五条によりまして、三級の社会教育主事である者は、この法律施行の際、別に辞令を発せられない限り、社会教育主事補となつたものとする規定であります。附則第五項、第七項及び第八項によりまして社会教育主事は一級、二級、社会教育主事補は三級の地方公務員ということになるわけで、この旨教育委員会法施行令に明確に規定するつもりであります。  以上が本法案の要旨であります。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。     —————————————

長野長廣自由党

○長野委員長 次に、日程を追加し、教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題とするに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長野長廣自由党

○長野委員長 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  これより提案理由の説明を求めます。天野文部大臣。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 今回政府から提出いたしました教育公務員特例法の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。  かねて懸案の地方公務員法は、前国会において制定され、すでに公布されました。この法律の制定によりまして、国家公務員については国家公務員法、地方公務員については地方公務員法と、国、地方公共団体を通じて、公務員に関する近代的人事行政制度が確立されることとなつたわけであります。しかしながら、いわゆる教育公務員の人事行政につきましては、前述の二つの公務員法のみをもつては、妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。すでに国家公務員法施行の際に教育公務員特例法が制定され今日に至つたのは、この間の消息を物語るものであります。すなわち国家公務員たる国立学校の学長、校長、教員、部局長については、任用その他について、一般の国家公務員とは違つた取扱いが講ぜられたのでありますが、それとあわせて地方公務員たる公立学校の学長、校長、教員、部局長、教育委員会の教育長、指導主事等、同じく教育公務員と称せられる者についても、地方公務員法の制定を予想して、同じ趣旨の取扱いをする規定が設けられたのであります。この地方公務員法が先般公布され、その一部がいよいよ二月十三日から施行されることとなりましたので、それに伴つてこの際教育公務員特例法が、地方公務員法において認められる特例であることを明らかにいたしますとともに、必要な調整を加え、あわせて、とりあえず最小限必要と考えられる事項をさらに特例としし追加したいと考え、この改正案を用意いたした次第であります。  改正の要点は次の通りであります。まず地方公務員法の施行に伴う改正でありますが、第一点は、地方公務員法によれば、人事委員会設置の有無により、当該地方公共団体の設置する公立学校の教育公務員について、職階制が実施されるものがあり、されないものがあり、またその方法も地方公共団体ごとに区々となりますので、すべての公立学校の教育公務員について、国立学校の場合に準じ職階制を実施することといたしますとともに、これら公立学校の教育公務員の給与についても、当分の間国立学校の教育公務員の給与を基準として定めるように規定いたしたのであります。  第二点は、教育委員会の教育長は、一般職に属する地方公務員となりますが、その職務の内容と任期からいつても、当然一般職に属する他の地方公務員とは異なつた取扱いをすることが必要であると考えられます。そこで条件付任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件について、こうした要求に適合し得るよう特別の措置を用意いたしました。  第三点は、地方公務員法の施行に伴い、経過的に必要があるため、公立学校の職員について措置を講じたものであります。すなわち、第一に、市町村の設置する公立学校の職員の任免その他人事に関する事務は、当該市町村に教育委員会が設置されていない場合は、都道府県の教育委員会が所管しておりますので、これら市町村立学校の職員の分限、懲戒、服務については、都道府県の設置する学校の職員と同様にし、これらの者に対する不利益処分の審査は、都道府県の人事委員会が行うことといたしました。次に市町村の設置する学校の教員のうち、義務教育に従事する者等の俸給その他の給与は、都道府県が負担しておりますので、これらの者に関する給与、勤務時間その他の勤務条件は、都道府県が条例で定めるものといたしたのであります。さらに第三として、以上述べましたように、市町村に教育委員会が置かれていないとか、あるいは職員の給与を負担するものが都道府県であるとか等、他の市町村の職員には見られない特別の事情から、県、市町村単位の職員団体以外に当分の間、都道府県の当局と給与、勤務時間その他の勤務件条につき交渉することのできるように、都道府県内の職員の団体の連合団体の結成を認めることが必要であり、かつ教職員の利益にもなると考えたのであります。  なお以上のほかに次のような改正を加えることにいたしました。その第一点は、大学管理機関の行う事前審査の手続についてであります。現行の規定では、運用上多少疑義があり、そのため実施上にも支障を来す場合が少くないので、この点改正を加えた次第であります。次は、社会教育主事を教育公務員といたしたことであります。これは現在学校教育の指導的役割を果すべき指導主事が教育公務員となつているのと対応し、社会教育主事の指導的役割の重要性、従つてその職務と責任の特殊性はもちろん、その具体的な勤務の態様も、きわめて前者と類似いたしておりますので、この際教育公務員といたしたのであります。  元来教育公務員の人事管理については、一般の公務員とは異なつた要素があり、従つてそれに応じ得るだけの体系的な制度が必要と考えます。それなくしては、教育公務員の待遇の適正化は期待することができないといつても過言ではありません。このことは、特に公立学校の教育公務員について、なお根本的に検討する必要があると思いますが、ただ近い将来において第二次米国教育使節団の勧告、あるいはまた昨年末における地方行政調査委員会議の地方公共団体の事務配分に関する勧告等に見られる教育行政全般、教育委員会制度の改革に関する意見等を参考として、教育委員会の行政財政制度の全般にわたつて再検討を加え、改善を施す機会があると考えますので、これらについてはその際に譲ることとし、今回の改正は地方公務員法施行、あるいはその他教育公務員特例法施行の実情にかんがみ、最小限度必要であると考えられるものに限定したのであります。  以上、本法案の提案の理由及びその概要について御説明申し上げました。なお御承知の通り地方公務員法の一部は来る二月十三日から施行されることとなつておりますが、教育公務員特例法が地方公務員法の特例であることの原則を明らかにするため、さらに公立学校の教育公務員で地方議会の議員を兼ねている者の既得権を認めなければならないこと、あるいは市町村立学校の職員の給与、服務、職員団体等に関する事項が、市町村の条例なりその機関によつて規律されることになると妥当でないので、その点を適当に措置する等の必要から、本法案の制定公布は、地方公務員法が施行される二月十三日までにいたしたいのであります。何とぞこの点御配慮の上、この改正法案の必要性を認められ、慎重御審議の上御賛成くださらんことをお願いいたします。

長野長廣自由党

○長野委員長 次に補足説明として、關口政府委員にお願いいたします。

關口隆克文部事務官(調査普及局長)

○關口政府委員 ただいま大臣から本法提案の御説明がございましたが、私からさらにこれを補足しまして詳細に御説明申し上げます。  教育公務員特例法は、国家公務員及び地方公務員で、いわゆる教育公務員とされた者及びこれに準ずる者について、国家公務員法なり地方公務員法で規律されるのは適当でないと考えられる事項につき、特例を設けたものであります。ただ地方公務員たる教育公務員につきましては、教育公務員特例法制定の当時は、いまだ地方公務員法が制定されておりませんでしたので、公立学校の学長、校長、教員及び部局長につきましては、教育公務員特例法第三十三条に、地方公務員法が制定施行されるまでは同法に規定されているもの以外は、政令で特別の定めができるということにいたしまして、その任用、分限、懲戒、服務等については、都道府県の事務吏員または技術吏員と同様の取扱いとし、給与については国立学校の教育公務員の例によることとし、教育長及び指導主事につきましては、教育委員会法第八十一条及び同法施行令において措置して今日に至つたのであります。しかるところ、昨年十二月十三日、地方公務員法が制定公布されまして、同法に規定する職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務職員団体等に関する事項は、同法公布の日から二月を経過した日、すなわち来る二月十三日から、その他の規定は八月あるいは一年半ないし二年を経過した日から施行になりますので、早急に教員公務員特例法の改正を行う必要が生じたのであります。  以上の事情がありますので、今般の改正は、主として地方公務員法の施行に伴い、教育公務員特例法の改正を行うことによつて、同法が地方公務員法第五十七条にいう特例であり、従前の法令で地方公務員法に抵触するものではないことを明らかにすると同時に、前に申し述べました種々の暫定措置、すなわち教育公務員特例法第三十三条及び教育委員会法第八十一条に基く取扱いを検討し、あわせて新たに特例として追加すべきものを規定いたしたいのであります。  本法案の内容を、かりに三つのグループに分類いたしますと、第一は、地方公務員法施行に伴う整備及び経過的なものと、新たに特例を加えるものとであります。前者は第九条、第十五条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条から第二十五条の六まで、第二十八条、附則第三項及び第四項であり、後者は第十一条、第十七条、第二十一条の二及び第二十一条の三であります。第二のグループは、社会教育主事を教育公務員とする関係のものでありまして、第二条、第十六条及び第三十三条はこれに該当いたします。第三のグループは、大学管理機関の行う事前審査を改めるものでありますが、第五条及び附則第二項がそれであります。  次に、逐条に御説明申し上げます。第二条第四項は、教育公務員として社会教育主事を加えるものであります。現在のところ、教育長以外の教育委員会の職員のうち、教育職員免許法に定めます免許状を必要とする者、すなわち指導主事を専門的教育職員と呼んで、教育公務員といたしたのでありますが、新たに社会教育主事をこの際教育公務員としようというのであります、これは指導主事が学校教育において、社会教育主事は社会教育において、それぞれ指導と助言を与える専門的職員である点で、まつたく同様の職務と責任を有し、かつ勤務の態様においても類似したものがありますので、この際社会教育主事について、その資格を別途社会教育法の一部改正を行つて明確にする措置と並行して、有能な人材を登用し、社会教育振興に備えるための方途の一環として、かかる措置をいたしたいのであります。  第五条は、大学の教育公務員の意に反する免職、転任等の処分について、大学管理機関の行う事前審査の制度でありますが、現行規定が運用上疑義を招きやすく、実施上往々支障を生じますので、第五条第三項から第五項までを改め、手続を明らかにするとともに、大学みずからがその運営の細部を決定して行くということにいたした次第であります。  第九条の改正及び第二十八条の削除は法文体裁上の整理であります。  第十一条は、現在国立大学においては、人事院規則により定められることとなつている服務の細則を排除して、大学がみずからこれをきめて行く方式をとつているのにならい、新たに第二項を設けて、公立大学においても同様の措置を講じ得るようにしたのであります。ただこの場合、国家公務員法と地方公務員法との規定の方式が異なつておりまして、前者において職員団体の結成に関する事項及び勤務条件に関する事項が服務の中に含まれているのに、後者において、それが服務とは別の事項として取扱われている関係上、第一項と内容を同じくするため、このような規定にする必要があると考えます。  公立学校の校長及び教員の任命権者に関する第十五条第一項の規定は、教育委員会法第四十九条第五号に、第二項は地方公務員法第六条に明瞭であり、第三項は従来暫定的に校長、教員の身分保障のために設けられた制度でありますが、地方公務員法によれば、こうした場合、人事行政の専門機関として設置された人事委員会または公平委員会に審査の請求ができることとなり、それによることとなるので、不要でありますから、全文削除いたします。  第十六条第二項は、教育長、指導主事と社会教育主事について、地方公務員法に規定いたしますような競争試験の合格者を記載した採用候補者名簿による採用とは異なり、都道府県の教育委員会において採用志願者名簿というものを作成することといたしております。この趣旨は、教育長、指導主事は教育職員の免許状を有することを資格要件とし、社会教育主事は、免許状は要しませんが、やはり一定の資格要件がありますし、それぞれ特殊の職務内容と責任とを有する職員でありますので、選考により人材を採用する方法をとるべきであること、それがためにはあるいは教育職員の免許状を有するとか、法律で定められた必要な資格を有している者は、採用の志願をすれば一応ことごとく名簿に登載することとし、それも各任命権者ごとにそうした名簿を作成するよりも、都道府県を単位として作成し、広く人材の出馬を促し、かつ採用する方からいえば、労力事務の経済をはかることができるという見地に立つのであります。なお社会教育法に定める資格とは、今般提案けられました社会教育法の一部を改正する法律案に規定されているところのものであります。  第十七条第二項は、教育長が御承知の通り一般職に属する地方公務員となるのでありますが、実はその職務の内容または責任の度合いと申しますか、こうした点で教育委員会の一般の行政事務職員とは異なつております。御承知の通り、教育委員会は、一般公選によつて直接選出されます。原則的には一般人の代表で構成されておりまして、しかもその委員が一月に一回の定例会において、教育政策の根本方針を策定いたすのであります。こうした教育委員会に対しまして、教育長は専門的な助言機関として設けられたものであります。従つて任期四年という身分の保障も有しておるわけでありまして、この点から考えましても、六箇月の条件付任用を採用することは当を得ないものであり、また臨時的任用のごときは、教育長の職については一応考えられない制度でありますので、地方公務員法の当該規定の適用を排除した次第であります。  第十八条を削除するのは、第十五条とまつたく同一の理由があるのであり、また第十五条削除に伴う当然の措置であります。  第二十一条は、現行制度において空際運営上とかく疑義が生じたのでありまして、この際地方公務員法の規定とも関連して、両公務員法の例外規定として詳細な規定を定めたものであります。その趣旨とするところは、教育公務員が、教育に関する職務、事務等においても、その特殊の技能を十分に発揮し得るように、しかもそのためには本務遂行に支障があるかないかの点について、最も適切な判断をなし得る所轄庁において認定し許可することとして、もつぱら手続の簡素化をはかつたのであります。  現行法における「法律若しくは人事院規則に特別の定がある場合」という字句を削りましたのは、法律あるいは人事院規則で兼職、兼業を認めている場合は、当然それが許されるのであつて、あえて明文を要しないのでありまして、ここでいうべきことは、もつぱらその際の許可承認の手続がどうかという点でありますので、第二項を設けて、国家公務員たる教育公務員にあつては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基く人事院規則、または同法第百四条の規定による人事院の承認または許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しないこととし、この規定の妥当適切な運営の道を開いたわけであります。  第二十一条の二については、教育公務員に職階制を実施すべきかどうか、また可能であるかどうかとの根本問題がありますが、国の場合、一応実施する建前になつている関係上、これにならうこととしたいのであります。なお地方公務員法により、人事委員会のある都道府県、市の設置する公立学校の教育公務員に対してのみ職階制が実施されることとなり、人事委員会のないところの公立学校には実施されないこととなりますが、これは適当でないと考えますので、すべての公立学校の教育公務員に職階制を実施することとしたいのであります。  第二十一条の三を設けました理由は、先ほど第十七条第二項について御説明いたしたのと、ほぼ同様の趣旨であります。なお給与については、現行法規においても、大体これと同様に、他の職員とは異なる条例で定めることとなつているのであります。  第二十二条は、教育公務員に準ずる取扱いを受ける職員に関する規定でありまして、国立または公立の各種学校の校長、教員のほか、現在政令で大学  助手、非常勤の講師、高等学校以下の学校の養護助教諭、寮母、非常勤の講師等がこれに該当するものとされております。今回文部省設置法第十三条に掲げる文部省所轄の研究機関、すなわち国立教育研究所、国立科学博物館、緯度観測所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所及び国立国語研究所並びに国立博物館及び研究所の長及びその職員のうち、もつぱら研究または教育に従事する者を選んで、こうした取扱いにいたしたいのであります。これらの者は、たとえば大学附置の研究機関の教授、助教授と職務の内容は、大体同じでありまして、現に文部教官なり文部技官として取扱いを受けているのでありますし、こうした機関の仕事は、実際的、基礎的調査研究を行い、あるいは教職員、学徒その他一般に対し、指導助言するものとされておりますので、その機関の職員について教育公務員に準ずる取扱いをすることは、妥当な措置と考えられます。具体的には、政令をもちまして大学の教員に関する規定中、第四条、第七条、第十一条、第十二条、第二十一条を準用したいと考えております。  第二十三条は、本法が地方公務員法にも矛盾抵触しない旨を明らかにし、同法の特例法たることを確認しようとするものであります。  第二十五条は、地方公務員法においても、研修、兼職等の具体的な規定が設けられましたので、公立大学及びその附置の学校の教育公務員の研修、兼職等の責任者を、文部大臣から任命権者に改めることとしました。すなわち国の場合は文部大臣、地方の場合は地方公共団体の長となります。これは、地方公務員法が制定されましたので、公立大学の所轄庁を地方公共団体の長とすることが、地方自治の本旨に沿うものと認められるからであります。  第二十五条の二から第二十五条の六までの規定は、公立学校の職員が、つまり校長、教員のみならず、事務職員、技術職員が、それぞれ単に都道府県、市町村の公務員である点から、地方公務員法の通りに規律されることになりますので、特定の事項について、経過的に必要な措置を講じたものであります。  第二十五条の二は、公立学校の教育公務員の分限、懲戒、服務については、従来特例法施行令第九条、第十条によつて、都道府県の職員の例によつていましたが、地方公務員法の施行に伴い、特例法第三十三条及びこれに基く施行令第九条、第十条が失効し、各地方公共団体の条例、規則できめることとなります。この場合。教育委員会が置かれていない市町村立学校の教育公務員の人事に関する事項は、都道府県教育委員会が所管していますので、市町村がきめることになり、適当でないと考えますので、都道府県立学校の職員の例によることといたしたのであります。  第二十五条の三は、先ほど申し上げました通り、第十五条第三項の規定が削除されますので、地方公務員法の原則通りとなりますが、この場合、教育委員会の置かれていない市町村の学校の職員に対する不利益処分は、都道府県の教育委員会が行うので、その事後審査も、市町村の人事委員会または公平委員会でなく、都道府県の人事委員会が行うようにするのが妥当であります。  第二十五条の四は、地方公務員法の施行に伴い、特例法第三十三条が失効いたしますので、これに基く特例法施行令第十条及び第十一条が当然失効する。すなわち従来公立学校の教育公務員の給与については、国立学校の教育公務員の例によつていたのが、各地方公共団体の条例できめられることになります。また勤務時間その他の勤務条件は、都道府県の吏員の例によつていましたが、これも各地方公共団体の条例できめられることとなります。一般的にはこれでよいのでありましようが、ただ市町村立学校のうち、小学校、中学校、盲学校、ろう学校、定時制高等学校の職員の俸給等は、都道府県が負担しておりますので、給与条例を市町村が勝手にきめることは当を得ないで、都道府県条例で定めることとするのであります。勤務時間その他の勤務条件も、給与と密接不離な関係にあるので、これと同じ扱いにいたします。こうした場合教育委員会法第六十一条に規定されている教育委員会の原案送付等の手続によることを、特に念のため規定し、かつ市町村に教育委員会があれば、一応その意見も聴取することとしたのであります。  第二十五条の五は、公立学校の教育公務員の給与については、地方公務員法の第二十四条第三項によれば、国立学校の教育公務員のそれを考慮して定めるとなつておりますが、一歩進んで国と地方とを通ずる教育公務員それ自体の給与を体系づけるため、両者の権衡をはかるべきであるとの考え方から、あまねく全国に所在している国立学校の教育公務員の給与を基準とすることをうたつた次第であります。すでに国立学校の教育職員一般については、一般職の職員の給与に関する法律により人事院が特別に研究いたしまして、その結果を国会、内閣に勧告いたすことになつておりますし、また御承知のように公立学校の教員の給与については、種々財源とか個々の額とかで問題が多いのでありまして、教育公務員の給与体系が確立するまでは、少くとも地方自治行政のわく内で、その精神に牴触しない限度のかかる措置をなしたいのであります。  第二十五条の六は、地方公務員法の一般原則で行くことは困る、すなわち同法によれば、各地方公共団体の区域内で職員団体をつくることになりますが、学校の職員については、大部分の市町村に教育委員会がないので、任命権は都道府県教育委員会にあり、また給与は前述の通り都道府県が負担する現状にありますので、いわば都道府県単位の職員団体を認めるべきであるとの考えに基くのであります。その団体の取扱いについては、地方公務員法に定める職員団体と同様の取扱いをいたすのであります。  第二十八条は、第九条の改正により不要となりますので、第二十九条とあわせて整備したものであります。  第三十三条は、先ほどお話し申しました通り、地方公務員法制定施行に伴い失効するので、他の規定と入れかえたのであります。すなわち今回新たに社会教育主事が教育公務員となるにつきまして、教育委員会が未設置の市町村に置かれた社会教育主事について、本来教育委員会またはその教育長が行うべき職務、権限を、教育委員会がその市町村に設けられるまでは、市町村長が行うこととしたのであります。具体的には、市町村長が第十六条にいう採用、昇任の選考を行い、第十九条、第二十条の研修に関する事務をつかさどり、第二十一条の教育に関する他の職務の兼職等の許可を与えるわけであります。  第三十四条は、すでに他の法律の改正で不要となつているので削ります。  附則第一項は、本法の施行の日を定めたものであります。そこで少くとも地方公務員法が施行されるまで、すなわち二月十三日までには公布いたしたいのでありまして、しからざれば同法の規定中、給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務、職員団体等に関する事項が、そのまま教育公務員に施行されることとなり、また附則第四項のごとく兼職議員がその日をもつて教員の職をやめなければならないことになります。  同じく第二項は第五条第三項から第五項までの改正により、大学管理機関の行う事前審査の方法が改められましたので、現に審査中の事案についても、以後改正後の手続によろうとするものであります。なお、但書の意味は、本法公布即日施行の日に、実は説明書を受領して十五日以上三十日までの間にあり、いまだ審査の請求をしていない事案がありました場合、改正法にいう十四日の日限にかかわらず、三十日までは従前通り審査の請求ができると措置するものであります。  次の第三項は、第十五条第三項、第十八条第二項の削除により、現行法による不利益処分の審査制度が、地方公務員法公布後八箇月を経過した日、すなわち八月十三日から地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定による人事委員会または公平委員会における審査制度にかわることとなるのでありますが、現在すでに教育委員会において現行法により審査中のものにつきましては、旧制度と当然審査の方法もかわつて来ることでありましようし、せつかく審査中にもかかわらず、ただちに人事委員会等に事件を引継ぐことは、不適当と思われますので、引続き教育委員会がそうした事件のみは最後まで審査してしまうということにしたいのであります。  最後に附則第四項は、公立学校の教育公務員で地方議会の議員を兼ねている者は、施行令第十六条の規定によつて、なおその議員の残任期間中議員を兼ねることができるのでありますが、二月十三日同条の失効に伴い兼ねることができなくなるのは、重大な既得権の剥奪となりますので、同趣旨のことをここに規定いたしたいのであります。  ちなみに昨年六月三十日現在で、議員を兼ねているものは、都道府県会百二十七名、市町村会二千三百五十一名ほどでありまして、その大部分が現に兼職いたしておるのであります。  以上をもちまして、補足説明を終ります。

長野長廣自由党

○長野委員長 それでは、本日はこの程度で散会いたします。     午後二時四十一分散会

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