農林委員会 第30号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/03/28
会議録
○野原委員長代理 これより農林委員会を開きます。 委員長がまだ見えませんので、私がその案代行いたします。 この際法案の付託についてお知らせいたします。本日小笠原八十美君外十七名提出、競馬法の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりましたので、御承知おき願します これより競馬法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議なしと認めます。それではこれより本案の趣旨について提案者の説明を求めます。小笠原八十美君。
○小笠原委員 ただいま提案となりました競馬法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 現在競馬を開催することができますのは、政府、都道府県及び指定市町村のみでありまして、地方競馬場所在市町村でも、地方財政委員会の指定がありませんものは、競馬を開催することができないのであります。しかるに競馬場所在市町村は、競馬開催の度ごとに警備及び道路の破損等に多額の支出をいたしまして、市町村財政に大きな負担となつているのであります。また指定市町村につきましても、横浜、名古屋、大阪、神戸の四市は、当該市の存在する府県の区域内の競馬場ごとに、その他のものでもその区域内に地方競馬場の存在しているものは、年四回開催できることになつているのであります。従いまして指定市町村でない地方競馬場所在市町村につきましても、地方財政委員会が適当であると認めますものは、一般指定市町村同様年二回以内開催できるようにいたしまして、地方公共団体の財源強化に資するようにしたいと思うのであります。なお、地方財政委員会が指定を行う場合には、当該公共団体の財政状況及び地方競馬開催状況等を十分勘案いたしまして、いやしくも新たに指定を受けた市町村が、競馬の開催によつて財政上の均衡を失したり、または競走馬に支障を来すことのないようにしまして、地方公共団体の財政改善と、健全娯楽の発展に貢献せしめたいと思うのであります。 何とぞ愼重御審議の上すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。
○野原委員長代理 これより本案に関する質疑に入りたいと思います。宇野君。
○宇野委員 本法律案はきわめて簡單な内容のものでありまして、このことには共産党においても異議がないということを聞いておるのであります。また内容についての審議にあたりましても、格別の質疑も要しない問題だと思うのでありまして、この際質疑を打切られんことを動議として提出いたす次第であります。
○大森委員 ちよつと提案者にお尋ねをいたしたいのでありますが、一般指定市町村同様年二回以内ということになつておりますが、二回以内というのは、これより多くすることができないのでありますかどうか。四回以内くらいにならないのでありますか。
○小笠原委員 お答えいたしますが、やはり近村の市町村に特定に指定するのでありますから、開催を多くしても、なかなか容易でありませんので、二回くらいが適当であろうと認めまして、二回以内といたしたのであります。
○野原委員長代理 それでは先ほど宇野君から質疑を省略せよということでありますが、その動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議がないようでありますから、これにて質疑を打切ることにいたします。 それでは本案に対しては別に討論の通告もございませんから省略して、ただちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議がないようでありますから、採決いたします。競馬法の一部を改正する法律案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○野原委員長代理 起立総員、よつて本案は可決と決定いたしました。 なおお諮りいたします。本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議なしと認め、さようにとりはからいます。 —————————————
○野原委員長代理 次に家畜伝染病予防法案起草に関する件について議事を進めます。去る二月二十日の本委員会におきまして、家畜伝染病予防法案起草小委員会を設けまして、現行の家畜伝染病予防法に全面的な再検討を加え、新たに現状に適合するような法律案を起草せしめることといたしたのでありますが、去る三月二十四日小委員会におきまして一応の成案を得たる旨報告書の提出がありました。この際小委員会の成案について小委員長の報告を求めます。原田委員。
○原田委員 家畜伝染病予防法案の起草小委員長といたしまして御報告申し上げます。 農林委員会の議決に基きまして、昭和二十六年二月二十日家畜伝染病予防法案の起草のための小委員会が設置せられ、各派より委員の選任をみましたので、爾来約一ケ月にわたり六回の会議を開催いたしまして、熱心に法律案の起草並びに法律の施行に伴う予算の増額に関する折衝を行つて参つたのでありまするが、その間農林省畜産局の協力を得まして、このたびようやく成案を得、予算についても一応の見通しがつきましたので、ここにこの旨を委員長並びに委員各位に報告し、会期切迫の折柄ではございますが、本案を委員会の成案とせられんことをお願いする次第であります。 なお、この際、小委員会を代表しまして、法律案の内容並びに本法の施行に要する経費の折衝の結果に関しまして、その大要を御報告申し上げることといたします。 現行の家畜伝染病予防法は今日まで数次の改正を経ているのでありまするが、特に終戦後におきまする社会経済情勢の急激かつ根本的な変化によりまして、現行法に対する彌縫的な一部改正をもつてしましては、もはり眼前の事態を完全に律することを得ない事態と相なりましたので、この際これを全部改正いたそうとするものであります。 すなわち第一に、新憲法に即応して国民の権利義務関係を明確にする必要のありますこと。第二に、シヤウプ勧告以来、国と地方との行政事務を再配分する要の生じましたこと。第三に、国際関係の復活に伴い牛疫、牛肺疫、口蹄疫等の悪疫侵入のおそれが増大しつつありますこと。第四に、畜産振興を積極的に推進いたしますために、家畜防疫上、法律の規制を要する事項が増加しましたこと、たとえば馬の伝染性貧血が蔓延し、馬産に重大脅威を與えておりまする寄生虫の被害も多く、また牛の流行性感冒が過去二年流行して農家に大損害を與えており、また牛結核も依然として酪農の発達に障害をなしている等の状況にあり、これに対して思い切つた対策を講ずる必要があるのであります。第五に、関連諸法令の制定または改正に伴い、これらとの調整を行う必要が生じましたこと。第六に、最近における獣医技術の顕著な普及発達にふさわしい態勢をとる要がありますこと。以上が、家畜伝染病予防法を全面的に改正しなければならないおもな理由であります。 これらの理由に基きまして、家畜伝染病予防法案を立案することとなつたのでありまするが、以下この法案の構成並びに主要点について御説明いたしますると、まずその構成は、第一章総則、第二章家畜の伝染性疾病の発生予防、第三章家畜伝染病のまん延防止、第四章輸出入動物検疫、第五章雑則、第六章罰則、以上の六章を六十六條にわかち、家畜防疫の方策の明確と法力の理解に資しているのであります。 以下、その主要点を御説明申上げますると、 一、家畜防疫を積極化するために、対象家畜と流感、出血性敗血症、ニユーカツスル等の疫病を追加し、また発生予防防疫を強化したこと。 二、国内における家畜の衛生秩序を保 持しまするために、平時都道府県を越えて移動する家畜についての健康証明書の添付制度を合理化し、また蔓延防止措置として国が直接、家畜等の移動の制限を行うこととしたこと。 三、家畜防疫官及び家畜防疫員を置き、所要の指示と処置を行わしめるようにしたこと。 四、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、鼻疽、羊痘など恐ろしい病疫については絶対撲滅主義をとつたこと。 五、牛結核馬の伝貧については一定範囲の牛馬について定期検診を行うこととし、また殺処分手当金も特別の考慮を払い、評価額の五分の四に引上げたこと。 六、殺処分をしました場合の手当金の最高交付額を結核、伝貧については、牛馬の時価を勘案し、牛は十万四千円、馬は六万四千円とし、屍体の利用価値のある場合は、それぞれ三万円、二千九百円を差引き、牛七万 四千円、馬六千一千一百円とし、大幅に引上げたこと。 その他法案の随所に重要改正を行つたのでありまするが、時間の関係上法律案についてごらんを願うことにいたします。 最後に、本案の施行に要する経費でありまするが、現行法の規定に基く所要経費として昭和二十六年度予算案に二億一千六百万円の計上を見ているのでありまするが、新法の制定に伴いまして、約一億六千万円程度の追加を必要といたしまするので、この点大蔵省と折衝いたしました結果、最も近い機会において別に追加計上することにつきまして、大体の了解を得た次第であります。 なお、この所要経費につきましては、馬の伝貧等の悪性慢性伝染病を、わが国から駆逐するために必要な殺処分手当金の交付率の引上げによるものが大部分であります。従いまして、これら疾病の防疫が成功のあかつきには、再びこの率の引下げを行うことも可能でありまするので、これが所要経費も一時的のものと御了解おき願いたいと存じます。 以上をもつて御報告を終ります。
○野原委員長代理 ただいまの小委員会の成案につきまして、何か御意見があれば発言を許します。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議ないようであります。それではお諮りいたします。ただいま小委員長の報告がありました小委員会の成案を本委員会の一応の成案といたしまして、なお所要の手続をとりました後におきましては、これを委員会の提出案といたすことにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野原委員長代理 御異議なしと認めます。さように決定いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会