内閣委員会 第4号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/03/07
会議録
○坂田(英)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。 本日は法務府設置法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、経済調査庁法の一部を改正する法律案、及び経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を一括して議題とし、政府委員の見えられております方から逐次説明を願います。 まず国家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を一括して、政府より提案理由の説明を求めます。城政府委員。
○城政府委員 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 今回の改正案の内容は、府、省、本部の官房、または局に設置されております部、及び庁に設置されております局の存続期間の延長に関するものであります。 そもそもこれらの部及び局は、昭和二十四年の行政整理の際、何分にも大規模な機構改革でありましたため、その遂行の必要上とりあえず設置を認められたものであり、追つて全般的に機構の調整が行われるのを待つてこれを整理する趣旨から、その存続期間を一年に限定されていたのでありますが、昨年の第七回国会においてさらに一年延長されて、今日に至つておるのであります。この間、政府におきましては、よりよき機構の整備のため、全般的な改革を準備し、その一環としてこれらの部及び局を廃止するよう研究して参つたのでありますが、最近の状況を見まするに、このような全面的行政機構の改革を今ただちに行うことは、必ずしも適当ではないと考えられるのであります。従つて政府といたしましては、さらに引続き現実に即した改革案の検討を進めますとともに、これらの部及び局の措置につきましても、その一環として研究することといたしたく、さしあたりこれらの存続期間をさらに一年延長したいと存ずるのであります。 これがこの改正案を提案いたしました理由であります。 次に、ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。 今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和二十六年度予算の内容に即応して、一方におきまして、経済統制の解除等による事務の減少ないし廃止に伴う定員の縮減を行うとともに、他方におきまして、電気通信、海上保安、主要食糧配給及び失業保険等の業務並びに国立医療機関、国立学校及び矯正保護機関の運営等について増員を行いまして、行政機関全般の定員の適正配分をはかろうとするものでありまして、その内容は大要次の四点に要約されます。 第一に、総定員におきましては、八十七万五千八百三十三人が、八十八万七千二百七十七人となり、差引一万千四百四十四人の増となつております。これを事項別に見ますと、まず減のおもなものとしましては、経済統制関係三千八百九十六人、農林統計調査関係千四百八十人、国税徴収関係五百人、電波監理業務関係五百十九人、及び引揚げ援護業務関係三百三十二人等があり、増のおもなものとしましては、電信電話施設の拡充によるもの一万四百三十一人、海上保安関係二千三百三十四人、食糧配給公団廃止に伴う食糧配給事務の増加によるもの千七百三十五人、失業保険業務関係千五百四十三人、国立結核療養所の職員千三百四十四人、密貿易の取締り関係千一人、国立学校関係の職員七百五十三人並びに監獄及び少年院の職員七百三人等であります。 第二に、電気通信省の本省の定員につきましては、昨年の改正により、電気通信業務の状況によつて、特に必要がある場合には、政令をもつて、これを増加することができることとしてありましたが、今後はこの便宜的措置をやめて、他の一般行政機関の場合と同様に、行政機関職員定員法で規定することに改めました。また税関の特派官吏につきましても、二百人を限度として、必要に応じ政令をもつて増加することができることとなつておりましたが、今後はこの便宜的措置を廃止いたしまして、その増員は一般の場合と同様に取扱うことに改めました。 第三に、終戦処理事業費、特殊財産処理附帯事務費等の支弁にかかる職員につきましては、その数を現行の二千四百七十六人から三千五十五人に増加いたしましたが、これは主として航空庁の航空保安施設の維持運営に従事する職員の定員を、ここに振りかえたことによるものであります。 第四に、定員減少に伴う措置といたしましては、まず一律に三箇月の猶予期間を設け、六月三十日までは、新定員を越える員数の職員を、定員の外に置くことができることといたしました。さらに統制経済の解除の関係等で、比較的多量に減員が行われる農林省、通商産業省、運輸省及び経済安定本部につきましては、九月三十日までの間は、新定員を越える員数の職員の定員を、新定員に附加して認めることとし、事実上その整理を九月末日まで延期する措置をとることにいたしました。 以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいずれも、昭和二十六年度予算の実行を確保するとともに、行政機関の規模の適正を期するため必要な措置であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。
○坂田(英)委員長代理 御質疑ありませんか。青木君。
○青木(正)委員 一点お尋ねいたしたい。それは申し上げるまでもなく、定員法は、行政の規模の観点から設けられておるのでありまして、定員法設置の趣旨から見ますときに、今回の増員の問題が、主として予算の方でまずきまつてしまつて、それから定員法を改正する、こういうふうな形に出て来ておるように思われるのであります。大蔵省で予算の面から増員をきめまするときに、管理庁側と十分お打合せいたしましたかどうか。そうして管理庁側として、行政機構の観点から、予算査定にあたつて、適当なる定員であるかどうかという点を御検討なすつて、予算編成のときに相当の考慮を加えたものかどうか、その点をお尋ねいたします。
○城政府委員 詳細につきましては、政府委員の方から詳しく御説明申し上げます。
○大野木政府委員 定員法によります定員の査定は、従来は大蔵省で予算定員を査定いたしまして、それからあとの種々の事情の変更に伴いまして、たとえば昨年で申し上げますと、経済統制の大幅の解除であるとか、あるいは事務の地方委譲であるとかいうような事情の変更に伴いまして、さらに定員に変更を加えておつたのでございます。実は本年におきましても、もし機構の改正等が行われました場合には、やはりそれに伴つて、当然定員法による査定も行わなければならないと考えておつたのでございますが、御承知のような状況で、今ただちに機構の改正というようなことも行われない情勢に相なつておりますし、今年のところは、予算査定後さしたる事情の変更がございませんので、予算の査定の数字を大体において——その後の事情によりまして、若干の違いはございますけれども、大体におきまして、予算の定員で組んだ次第でございます。それで予算の査定の際におきましては、個々にそれぞれの予算は、大蔵省の方とも一応の連絡はいたしております。
○河田委員 今説明がありましたが、私は行政管理庁の今度の増減につきまして、もちろん統制事務などの減つたことによつて人の減る分については別にさしつかえないと思いますが、今日特に昨年の朝鮮事変以来、いろいろと労働部門の現業においては、非常な労働過重が行われておる、たとえば日曜がなくなつたこと、あるいは残業が非常に附加されておること、ときには徹夜だとか、非常に労働が強化されておる。一方においてはこういう特需の注文がある、こういうことを考慮されて今日定員法をお出しになつたかどうか。どういう見通しのもとに、たとえば現業関係において、そういうような労働強化によつて非常に人員の権衡が失われたりすることが多いのでありますが、こういうことも実態をつかまれてこれをお出しになつておるのか。それからそういう仕事が非常に多いところにおいて、何らの増減がないということがあるのですが、こういうものについての実態を、行政管理庁の方ではおつかみになつておるか、こういうことに対する対策をどう考えておるか、これをお伺いしたい。
○大野木政府委員 ただいまお話のありましたような面につきましては、考慮いたしておるつもりでございまして、ただいま提案理由でもつて御説明申し上げましたように、電気通信でありますとか、あるいは食糧配給、医療関係でありますとか、いわゆる現業の面におきましては、最小限度の増員をいたしておるのでございます。なお国民負担の増加を避けるという趣旨から、できるだけ現状でがまんをしていただくという見地から、増員は極力避けたいという気持で査定をいたしたような次第でございます。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はありませんか。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 御質疑がなければ、次に経済調査庁法の一部を改正する法律案及び経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。小峯政府委員。
○小峯政府委員 ただいま議題となりました経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につき、その提案の理申を説明いたします。 経済安定本部の外局である物価庁は昭和二十六年四月一日において、内部部局に組織がえされることと定められているのでありますが、最近における内外の経済諸情勢の推移にかんがみ、物価行政が重要である点を考慮いたしまして、物価庁を経済安定本部の内部部局に組織がえする時期を延期することとし、昭和二十七年四月一日以前においてその組織がえ及び組織がえの時期を立法措置をもつて定めることといたしたのであります。 次に、経済調査庁法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 政府は昨年五月経済調査庁法の改正によりまして、経済調査庁をして一年間を限り、特別調達庁の業務の調査及び経理の監査を行わせることにいたしましたので、経済調査庁におきましては、可及的に期限内に所期の調査を完了するよう鋭意努力いたしますとともに、調査の結果につきましては、随時勧告その他所要の措置によりまして、調達業務の運営の改善並びに国費の節減に寄与して参つたのであります。しかしながら何分にも調達業務はきわめて広汎にわたつておりますので、遺憾ながら現在までにまだ調査に着手するに至り得なかつた部門も相当残されておりますし、すでに調査いたしました部門につきましても、期間の関係上、抽出調査を余儀なくされたものもあるような実情でありまして、さらに調査を続行する必要を生じて参つておるのであります。これらの事情から、なお当分の間引続き経済調査庁をして、特別調達庁の業務の調査及び経理の監査を行わせる必要がありますので、本改正を行わんとするものであります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同賜わりますようお願い申し上げる次第であります。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はありませんか。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 御質疑がなければ、次に法務府設置法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を求めます。高木政府委員。
○高木政府委員 ただいま上程になりました法務府設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を簡単に説明いたします。 まず、少年院の分院の本院への昇格から申しますと、御承知のように、昭和二十四年一月から新少年法が実施され、それ以来少年院の施設につきましては、絶大な御支援のもとに相当程度の充実を見たのでありますが、このたびの少年法の適用年齢の制限解除に伴い、さらに一層その切実さを加えて参りましたので、分院の現状から見まして、一、本院から遠距離にあるもの、二、本院とその性質を異にしているもの、三、分院が多数あるため本院の負担が過重になつているもの等、特に指揮監督及び運営上少なからず困難を伴つております分院を選び、これを本院に昇格させてその悪条件を取除き、あわせて必要な施設を拡充して、少年の矯正保護の実をあげることが必要なのであります。この観点からしまして、十一箇所の分院を本院に昇格させるため、新たに別表五に加えたいと考えるのであります。 分監の監獄への昇格につきましては、横須賀刑務支所は、昨年十一月の連合国人に対する刑事事件等特別措置令の施行に伴い、従来連合国の管理下にあつた連合国人受刑者を引受ける必要を生じましたので、これをここに集禁することとし、新たに入所する外国人とともに、もつぱら外国人刑務所として運営することによつて過誤のないことを期しますため、また廣島拘置支所は、在来の廣島刑務所拘置監の被告人が相当多人数で、拘置所としての独立準備中のところ、その工事が昨年完成を見ましたので、刑事訴訟の全き運用と被告人・被疑者の権利擁護をはかりますため、それぞれ本所に昇格させたいと考えるのであります。 医療矯正保護施設の名称の統一につきましては、その社会復帰のために治療を第一義とすべき受刑者が多数あることにかんがみまして、専門的な医療施設として、八王子少年刑務所と北方刑務所の二箇所をこれに充て、その実体を表示するため、名称を医療刑務所として、その性格を明らかにしようとしたのであります。また従来からの四つの医療少年院中、関東医療少年院を除き、その区々な名称を改めて、医療少年院というようにしたいと考えるのであります。その他、施設の位置の変更に伴う所要の改正を若干いたしておるのであります。 以上が提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はございませんか。 別に御質疑がなければ、この際お諮りいたします。ただいまの経済調査庁法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会より連合審査会開会の申出がありますので、建設委員会と連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 それではさよう決定いたします。なお開会期日は建設委員長と協議の上、公報をもつてお知らせいたします。 御質疑がなければ本日はこの程度にいたし、次会は明後九日午前十時半より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十五分散会