電気通信委員会 第15号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/05/18
会議録
○關内委員長 これより電気通信委員会を開会いたします。 まず理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。去る十五日理事長谷川四郎が委員を辞任され、理事が欠員となつておりましたが、同君が去る十六日再び委員に選任されましたので、先例によりまして委員長において長谷川四郎君を理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○關内委員長 御異議なしと認め、さよう決します。 —————————————
○關内委員長 去る十五日付託になりました電信電話料金法の一部を改正する法律案を議題とし、その審査に入ります。まずその趣旨の説明を求めます。田村電気通信大臣。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました電信電話料金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 公衆電気通信業務に関する基本法として、現行の電信法を廃止し、新たに公衆電気通信営業法を制定するよう取り運んでおりましたが、同法案の提出がやむを得ない事情によつて遅れることになりましたので、同法により実施を予定しておりました新しいサービスに関する料金を定めるとともに、現在著しく不均衡となつている国際放送電報の料金の引上げを行う等のため、電信電話料金法に必要な改正を加えることといたしました。以下改正の事項を申し上げます。 第一に、現在加入電話の共同加入は、電話一回線を二加入で共同に使用する場合だけを認めておりましたが、資材を節約し、できるだけ多数の需要に応ずることができるように、三加入以上十加入までの共同使用を新たに認めることとし、その料金は、電話使用料は現在の二加入共同との関係等を考慮し、三または四の共同については単独加入の約六割、五以上共同については同じくその約五割程度とし、普通加入区域外に電話を設置するために、加入者が支払う電話線設備料及び附加使用料については、線路共用の関係等を考慮し、三または四の共同については単独加入の四、五割、五以上共同については同じくその三割程度と定めることといたしました。 第二に、従来なかつた新しいサービスとして、一、電話回線と電話機の利用効率を高めるため、現在認めている一個の電話機を二回線に共通に接続する取扱いを拡張して、三回線以上に共通に接続する取扱い、二、同一の邸宅または構内において二個以上の電話機を設置すると同一の効果を上げるため、必要な場所に電話機を接続する装置を設け、これに電話機を移動接続し得るような取扱い、三、臨時電話でない普通の加入電話に臨時電話機を増設し、または臨時電話に構内交換機を接続する取扱い、四、警察の警邏制度の実施に伴い、必要な街頭電話の取扱いを実施するために、上記各種のサービスに関する料金を定めることといたしました。 第三に、国際放送電報に関する料金は、その設定の当初から原価に基かないで定められ、かつその後の料金改正に際しても、画一的に定められた倍率に従つたため、経費と料金の開きが著しくなり、現在においては年間収入約四百四十万円、支出約七千百万円、差引六千七百万円の不足となつておりますので、今回料金の引上げを行うこととしたのであります。その引上げは、この電報の利用者がほとんど新聞通信社である点を考慮して、経費の半額程の収入を確保することができる程度にとどめることといたしました。 第四に、気象通知電報の種類中には、ラジオの天気予報の関係で不要なものがありますので、それを整理することといたしましたが、料金額には変更はないのであります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。
○關内委員長 法案に対する質疑は次会で行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時二十三分散会