通商産業委員会 第21号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/03/30
会議録
○小金委員長 ただいまより通商産業委員会を開会いたします。 本日は、まず日程に掲げてあります請願及び陳情書を議題といたします。右につきまして、請願及び陳情書審査小委員会小委員長中村幸八君より審査の報告をいたしたいとの申出がございます。これを許します。中村幸八君。
○中村(幸)委員 ただいま議題となりました請願及び陳情書の審査につきまして、通産委員会請願書及び陳情書審査小委員会の審議の結果について御報告申し上げます。 第十国会、三月二十八日までに当通産委員会に付託せられました請願は、総数三十一件でありまして、そのうち請願日程第一二の電気法規変更に伴う二軍監督排除の請願及び第二三の鉱毒災害防塗費国庫補助早急交付に関する請願は、なお内容を再検討すべきものとの見地より、その採否を保留いたし、その他のものはすべて採択すべきものと決した次第であります。 次に陳情書は総数二十三件でありまして、これはいずれも当委員会において了承すべきものと決したのであります。 以上簡單でありますが、御報告申し上げます。
○小金委員長 以上をもつて小委員長の報告は終りました。 これについて御発言がございますれば、この際これを許します。——御発言がないようでありますから、この請願日程中第一二及び第二三を除く残與の請願は採択の上内閣送付と決し、第一二及び第二三は、なお研究すべきものがありますので、いずれもこれを保留することといたします。それぞれ以上のように決定することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決しました。 決に陳情書につきましては、いずれも当委員会といたしまして、その趣旨を承つておく意味におきまして、これを了承いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なきものと認めます。そのようにとりはからいをいたします。 なお委員会報告書作成の件につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。 —————————————
○小金委員長 本日高圧ガス取締法案が当委員会に予備付託と相なりました。理事会の申合せに基きましてこれを議題といたします。高圧ガス取締法案の提案理由の説明を求めます。横尾通商産業大臣。
○横尾国務大臣 ただいま議題となりました高圧ガス取締法案について、その提出理由を御説明いたします。 危険物としての高圧ガスの取締りは、従来とも圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法、大正十一年法律第三十一号によつて行われて来たものでありまして、当初内務省の所管に属していたのでありますが、昭和二十二年内務省が解体せられ、翌二十三年警察法の施行とともに、右の法令に基く事務は商工省に移管せられ、通商産業省の発足とともに、これに引継がれることになつたのであります。その後通商産業省におきまして、圧縮瓦斯及び液化瓦斯取締法について、一、日本国憲法の施行に伴う法体系の整備、二、高圧ガス工業の進歩発達に伴う技術上の基準の再検討、三、行政組織の変革に基く取締り担当機関の明確化という三つの観点からその全面的改正を企図し、爾来鋭意通商産業省としてこれが検討を重ねるとともに、他方関係行政庁、学界、業界その他とも意見を交換、聽取し、ここに高圧ガス取締法案を立案するに至つたのであります。従つてこのたび提出いたします高圧ガス取締法案は、圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法の全面改正の性格を持つものであります。 以下改正の目的について簡單に説明いたしますれば、第一は、新たな法体系の整備ということでありますが、現行法は旧憲法下の立法でありまして、法律は本文五箇條、罰則七箇條、計十二箇條の簡單なものにすぎず、実質的取締規定は大部分省令によるという全面的委任立法に近いものであり、かつ、不当な行政処分に対する救済も認めていないので、かかる点について新憲法に即応した法体系を整備し、取締り対象、権利制限、義務設定、行政救済等を法律自身に規定することといたしたのであります。 第二に、技術的事項に関しましては、現行法制定以来の高圧ガス工業あるいは容器製造工業の進歩発展より見て、製造施設、製造の方法の規制あるいは容器の検査制度、製造作業の監督者である作業出任者の資格その他高圧ガスの貯蔵、消費、廃棄、輸入高圧ガスの規制等について、それぞれ所要の規定を設けることといたしたのであります。 第三に、取締り担当機関の明確化の問題でありますが、内務省の解体、地方自治態勢の確立、警察制度の改正後における取締り機関としての通商産業省、都道府県及び警察のそれぞれの権限、所掌事務の範囲な明らかにし、運用上の疑義をなからしめることといたしたのであります。 以上のような諸点を考慮して、高圧ガスの製造、販売、貯蔵へ移動その他の取扱い及び消費並びに容器の製造及び取扱いを規制することにより、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するために、現行圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法を全面的に改正することが必要であります。 右の理由により、ここに高圧ガス取締法案を提出した次第でありますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されんことを希望いたします。
○小金委員長 以上をもちまして高圧ガス取締法案の提出理由の説明は終りました。 お手元に関係資料が配付してあるはずでありますが、なお資料の御要求がありましたならば、後刻委員長までお申出を願います。 高圧ガス取締法案に対する質疑は後日これを許すことといたしまして、本日はこの程度にいたしておきます。 —————————————
○小金委員長 南好雄君より緊急動議が出ましたからこれを許します。南君。
○南委員 私は中小企業の対策につきまして、本委員会に緊急動議を提出したいと思うのであります。 御承知の通り、中小企業はわが国におきまして、農業と相並立いたしまして国民暦の一大支柱をなしておることは、私が申し上げるまでもないと思うのであります。中小企業は戰争後いろいろの問題に災いされまして、最近はなはだ困つておるということもまた私から申し上げるまでもなく、皆様御承知の通りだと思います。何とかしてこの中小企業にある程度のよき対策を講じて行つて、その中小企業によりましてわが国生産を勃興させたいということにつきましては、政府においてもつとにいろいろお考えのもとに対策を講ぜられていることと思うのでありますか、何と申しましてもその対策実施の状況を見ますると、組織化においても、資材配給の面におきましても、意に満たない点が多々あるのであります。中小企業が今日金融の梗塞のはなはだしいことによりまして、非常に困つておりますことは、皆様よく御承知の通りであります。当委員会といたしまして、この問題を取上げまして、何とかこの際中小企業の金融の促進に関しまして政府に御希望を申し上げて、対策を講じていただきたい、こういう考えを持つておるのであります。委員各位の御賛同を得まするならば、中小企業金融促進に関する決議案を提出いたしたいと思いますので、よろしく御同意くださらんことをお願い申し上げます。
○小金委員長 ただいま南君から中小企業の金融促進に関して緊急動議が出ましたが、これを本委員会において取上げることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議がないようでおりまするから、これを取上げることといたします。南委員。
○南委員 それでは本員は当委員会の決議案文をここに朗読いたします。 中小企業金融促進に関する決議案 わが国の経済組織及び産業構造に占める中小企業の地位の重大性については、いまさら喋々を要しない。昨夏の朝鮮事変以来、特需の増加により、一部の中小企業者にも若干の好況のきざしが見えたが、大部分の中小企業者は依然として各種の困難に逢着している。ことにその金融対策の実効については、今なお遺憾の点が多く、中小企業の合理化は、わが国自立経済達成のための必須條件である事実にかんがみれば、その融資対策の成否は、日本経済の運命を左右するものと断じてさしつかえない。 よつて政府は 一、日銀中小企業別わく資金、対日援助見返り資金、預金部資金その他政府資金の注入による中小企業資金源の充実。 二、商工組合中央金庫、国民金融公庫、信用協同組合など各種の中小企業金融を専門之する金融機関の整備拡充。 三、中小企業信用保險及び信用保証の制度活用と、中小企業の経営並びに経理の指導による融資受入れ態勢の強化等の実現に格段の努力を傾注すべきである。 右決議す。 以上の通りであります。
○小金委員長 ただいまの決議は、南君の発言通り決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認め、さよう決定し、これを通商産業大臣、大蔵大臣、経済安定本部長官に送付いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 それではそのようにとりはからいます。 議長に対する報告その他諸手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議がないようでありまするから、そのように決定いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十三分散会