地方行政委員会 第14号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/02/22
会議録
○前尾委員長 開会いたします。地方財政に関する件を議題といたします。 ただいま大蔵省より東條主計局次長がお見えになつておりますから、先般配付されました大蔵省の資料について説明を聽取いたします。
○東條政府委員 前回お伺いいたしましたときに、地方財政平衡交付金法第六條第四項の規定に基きます昭和二十六年度一般会計予算の附記事項、並びにそれに対しまする大蔵省として考えておりますところの根拠並びに昭和二十四年度決算を基礎にいたしました場合に、政府の考えております一千百億の平衡交付金を基礎にいたしました場合、昭和二十六年度の地方財政はおよそどういう姿であると推計いたされるかという三つの資料をお手元に出しておりますので、これにつきまして概略御説明を申し上げさせていただきたいと存じます。 地方財政委員会の勧告によりますと、御承知の通りに地方財政平衡交付金の増加額は百五十九億七千五百万円の増加、昭和二十五年当度初予算額に対してそれだけの増加が必要であるといろ趣旨をもちまして勧告がなされておるのでございます。それに対しまして内閣の決定額は、昭和二十五年度の当初予算に比較いたしまして、五十億の平衡交付金の増加額を予算に計上いたしておる次第であります。その積算の基礎は、お手元の昭和二十六年度一般会計予算附記事項という表においてごらんをいただいております通り、まず地方負担の増加額の推計をいたしまして、それに対しまして充当財源といたしまして、どういう財源が考えられるかということをあげてある次第であります。この附記事項の形式におきましては、法律の命ずるところに従いまして、地方財政委員会勧告と内閣法定額と両方対照いたしておりますので、便宜この資料につきまして、御説明を進めたいと存じます。 まず地方負担の増加額で、地方財政委員会の勧告額と内閣決定額の相違のございます第一点は、給與改善に必要な経費という項におきまして、地方財政委員会の勧告と比較いたしまして、内閣決定額は十七億三千三百万円低いのでありまして、百五十九億四千九百万円の負担の増加額があるという推計をいたしておるのでございます。この十七億三千三百万円の違いの生じました原因は、大きく申し上げまして二つであろうかと存じます。第一点はこの給與改善に必要な経費の積算の基礎になつておりますところの人員におきまして、若干の違いがございます。と申しますのは、昭和二十五年度の最終予算におきまして、地方財政一般の対象になりますところの公務員の数は百三十一万四千八十人、これが昭和二十五年度の基礎人員に相なつておるのでありますが、これに加えまして、昭和二十六年度におきましては、地方財政委員会の見解におきましては、二万三千八百五十七人の増員を必要であると考えておるのに対しまして、内閣の方においては、いろいろ内容を検討いたしました結果、一万四千九百九十八人の増員でもつて足りるであろうという考え方をいたしておるのでございます。そこに人員の相違がございますことが第一点。 第二の点におきましては、給與改善に必要な單価の問題でございます。内閣の考え方といたしましては、すでに御案内の通り、一般国家公務員におきましては、一人月千円ということで、国家公務員の給與改訂に必要な財源計算をいたしておる次第でございます。それで地方公務員の給與の改訂に幾ばくが必要であるかという單価の計算におきましては、同様一人当たり月千円ということで計算をいたしておる次第であります。これにつきまして、実は私どものところでも、いろいろ地方の府県ないし市町村の方々から直接間接に承るととろによりますると、今回の国家公務員について適用いたしておるところの俸給表を適用してみると、どうも千円ではとどまらないのだが、一体どこに原因があるのであろうかといういろいろの御意見なり、ご相談を受けるわけであります。それで私どもの考え方といたしましては、御承知の通りに、今回の、この一月から実施いたされました給與改訂の法律におきましては、一般職階の公務員だけを見ますと、確かに千円を起えるのでありますが、これを結果的にカバーいたしますものといたしましては、いわゆる特別号俸の適用を受ける方々の給與は、従来一般号俸の適用を受ける公務員との間の較差が、主として勤労時間の関係でありますから、従来通りの較差をそのまま継続するのが適当ではないかという観点から、特別号俸の適用を受ける人々の給與の上げ方は、一般号俸の適用を受ける公務員のものに比べまして、低い倍率をもつて計算をいたしております。また給與法におきまして、そういうことに国会の議決をお願いいしたわけであります。そこで国の場合におきまして、しからばそういう特別号俸の適用を受ける者は、全公務員のどの程度を占めるかということを申し上げてみますると、約六割が今申し上げました特別号俸の適用を受ける公務員であります。税務俸給表でありますとか、あるいは警察俸給表でありますとか、船員俸給表でありますとか、あるいは医師、看護婦等の職員でありますとか、あるいは教員でありまするとか、そういう方々はいずれも特別号俸の適用があつたのでありまするが、その倍率の伸び方を落しましたものは、約六割強になつております。このように一般俸給表の適用のあります部分だけを計算いたしますると、千円を越えるのでありますが、今申し上げましたような、いわゆる調整号俸の適用のある場合におきましては、その上り方が低いということから、全体なべて計算をいたしますれば、国家公務員の場合においては、結局千円見当で納まるということに実は相なつておりまするので、地方の場合におきまして、はたして警察職員でありまするとか、あるいは教職員の方々につきまして、特別号俸の適用を受ける方々について、国家公務員並に倍率を引下げるということをおやりになつているのかどうかということをお伺いいたしまして、なおその辺につきまして、十分御検討をお願いしたいということを、お見えになつ方にはよく申し上げたのでありまするが、地方の公務員の給與の実態が、特に一般公務員の場合に、全体の平均が高いということも考えられます。特に今回のこの一月から行われました場合におきまして、国家公務員以上の金額を平衡交付金の基礎に計算を入れまして、平衡交付金の全額の増加の計算をいたすということは適当でなろうというので、補正予算以来、この給與改善の單価につきましては、一人月千円という計算をいたしておるのでありまするが、人員の問題と單価の問題と両方のことがおもなる理由となりまして、この十七億三千三百万円の差異が生じておると存じます。 その次の問題は、年末手当支給に必要な経費でありまするが、地方財政委員会の方では、五十八億百万円が勧告額になつておりますが、内閣法定額は七億二千百万円と相なつておる次第であります。この点につきましても、先般の補正予算のときに御説明申し上げたと存ずるのでありまするが、政府の昭和二十六年度の地方負担の増加額を計算いたしまする場合に、昭和二十五年度に比べて地方負担が幾らふえるかという計算をいたしております。それから昭和二十五年度の地方負担の計算をいたしまする場合におこましては、昭和二十四年度の最終予算に比べまして、幾ら地方負担がふえるであろうかという計算をいたしておるのであります。御承知のように、年末手当の支給は、昭和二十四年から実際に支給せられたのでありまして、昭和二十四年度の地方財政の歳出額には、すでに年末手当の支給に必要な経費というものは織り込まれておる。従いまして、昭和二十五年度に新たに年末手当の支給に必要な負担のふえまするのは、單価の関係ないし人員の関係においてのみふえるのであるという考え方をとつておるのであります。同様の考え方に基きまして、今回の年末手当支給に必要な経費につきましても、根元からその金額を上げるのでなくして、給與改善の場合について申し上げました通り、人員とそれから單価の関係だけを織り込みまして計算をいたしましたのが、七億二千百万円と相なつておる次第であります。 第三番目の点は、地方教職員の級別格付基準の改訂による経費の増加であります。これは皆さんすでに御承知の通りでありますが、昨年の十月ごろでありましたか、はつきり覚えておりませんで恐縮でありますが、人事院の事務総長から通牒が出まして、国家公務員の教職員の方々につきましては、多少従来の級別基準を改めまして、たとえば一つの級になりましてから、一定の年数を経た場合に次の級に上るわけでありますが、その期間の調整をやつたわけであります。国家公務員の場合におきましては、既定予算の範囲内においてやるという條件がついておるのでありますが、今回昭和二十六年度の地方負担の問題を考えるにあたりましては、国におきましては、既定予算の範囲内において支弁をするという方針をとつておるのでありますけれども、地方財政の問題を処理する場合におきまして、国においてとつている方針をそのまま、既定予算の範囲内でやれということで財源を見ないという考え方も、いかがなものであろうか。それで地方財政も、私から申し上げるまでもなく、はなはだ窮迫いたしておりますので、昭和二十六年度の新たな負担を計算いたします場合にあきましては、やはり多少国の場合と平仄を異にいたしましても、地方負担の増加額というものは計算をいたすのが適当であろうという考え方に基きまして、計算をいたしてみました次第であります。それで文部省、地方財政委員会等の御意見によりますると、岡山県につきまして非常に詳しい実態的な調査がございまして、教職員の全国的な平均値に、ほぼ岡山県の場合が近いという話でございますので、文部省といろいろ相談をいたしまして、岡山県のその事例を全国的に及ぼす詳細なる作業をいたしました結果、十三億四千三百万円という数字に到達いたしました次第であります。 次に共済組合費の増加でありまするが、これは地方財政委員会と、内閣の決定額との間に違いがございませんので、詳細な御説明はいらぬかと存じまするが、要するに共済組合の掛金率の変更、それから給與單価の増加ということがおもな原因でございまして、計算をいたしてみますると、この数字になる次第でございます。 次は国庫補助金及法令等に伴う負担の増加でありまするが、これは国の補助を伴わない場合と、国の補助を伴うものという二つに内容が分類いたされる次第でございます。それで国の補助制度に変更がありましたり、補助金計上の予算に変更がありました結果、地方の負担がどうふえるかという部門につきましては六十一億四千六百万で、地方財政委員会と内閣の意見との間に食い違いはございませんが、国の補助を伴わない事業におきまして、地方財政委員会と内閣との間に意見の食い違いがあるわけであります。ではどういう点に食い違いがあるのかということを概略申し上げて参りますると、たくさんの項目がありまするが、おもなる項目を申し上げて参りますると、社会福祉施設関係の経費、兒童福祉関係の経費、地方の世話課関係の経費、薬事監視員関係の経費、身体障害者関係の経費、食品衛生監視員関係の経費、主食食糧の指導関係の経費、それから厚生省関係の環衛生の経費、計量器関係の経費等々におきまして、相当こまかい内容になりまするが、意見の違いがございます。その結果国の補助を伴わない場合の事務におきましての違いがございまして、その違いの数字がここに現われているわけでございます。 次は小学兒童あるいは一般人等の増加に伴いまする経費の増加であります。地方財政委員会の計上額二十五億一千七百方に対しまして、内閣法定額は十七億四千万円に相なつておる次第であります。この違いのおもなる点は、地方財政委員会の勧告はおきましては、いわゆる公共事業、單独事業すべてにおきまして、人口なり学童数のふえた結果、経費がいるのだということが経費の増加の内容に相なつておるのであります。この点につきまして、公共事業なり單独事業の増加に伴うところの地方負担の増加は、別に公共事業に伴う地方負担の増加というところで、内閣の方では考えておるので、ここまでまた計上いたすということは重複関係になるという見解のもとに、その重複関係を調整いたしておるということが第一の点であります。それから第二の点といたしまして、地方財政委員会の勧告の点におきましては、人口なり兒童数のふえました結果、地方公務員の数がふえるということが一つ計算の中に入つておるのでありますが、その点におきましては先ほど一の項目で申し上げました通り、人員の点におきましてすでに見ておるから、公務員の増ということは、一応すでに織込み済みである、その辺に重複関係があるという考えのもとに、内閣法定額におきましては重複を避けるという考え方をとつております。金額におきまして七億円程度のものでありますが、そういう点がおもなる点の違いであります。 それから地方公共団体の首長及び議員選挙に必要な経費、これは内容を申し上げるまでもないことでありますし、意見も一致いたしておりますので省略いたします。 それから公債費の減でありますが、これはまつたく技術的な点であります。地方財政委員会の勧告におきましては、地方財政の一般会計の負担になりまするところの公債発行額は、昭和二十六年度におきましては四百八十五億円見当を見込んでおられるのであります。これに対して内閣決定額におきましては、地方債の本年度のわくは四百億円ということに定まつておりますし、特に公企業関係を除きました一般財源に充当せられるところの公債発行額は、三百億そこそこであろうという考え方をいたしておりますので、そういう発行額の違いによりまして、公債の利拂の金額に差異を生ずるというきわめて技術的な点であります。 それからその次は公共事業等に伴います地方負担の増加額でありますが、二十四億九千三百万円の違いを生じております。これも一般の公共事業、それから災害の復旧事業におきましては、地方財政委員会と内閣決定額との間には違いがございません。それから單独公共事業におきましても、地方財政委員会と内閣法定額ともに三十億でありまして、この点におきましても違いはございませんが、失業対策のいわゆる緊急失業対策費の見方の問題でございます。特に違いますのは資材関係の見方であります。実は緊急失業対策に完全に日雇い労務賃金等を地方の予算から出すのでは、どうも生産的な失業救済事業が行われない。やはりある程度資材関係の金を流すのでなければ、失業対策として行われる事業が生産的な効果を持ち得ないのではないかという観点から、資材費用を見ることにいたしておるのであります。内閣決定額におきましては、一人一日二十円というのが目下御審議を願つております国の予算の見方であります。それを積算の基礎にいたしておるのに対しまして、地方財政委員会の方では、それはやや少額に過ぎるのではないかという考え方が、この公共事業に伴います地方負担の増加額の基礎になつております。 なおここでちよつと申し上げておきたいと存じますのは、災害関係の経費の問題でありますが、地方財政委員会の勧告額におきましても、内閣の決定額におきましても、百四十九億円を見込んでおるのであります。この問題はすでに御承知の通りに、昭和二十五年度におきましては、一定規模以上の公共的な災害復旧事業費は、すべて国の負担とするということになつておりましたが、これは二十五年度限りでございまして、昭和二十六年度以降におきましては、いろいろの観点から、国と地方の両方で災害復旧に必要な経費の分担をいたすという仕組みにかえたいということで、目下政府内でほとんど成案を得ておる段階に至つておるのでありますが、この百四十九億の計算をいたす場合におきましては、一昨年の制度に返りまして、国が三分の二の経費の負担をいたすという計算方法を、実はまだその成案を得ていない間でございましたので、便宜とつた次第であります。その後地方財政委員会も入りまして、政府全体といたしましていろいろ相談をいたしました結果、当局が平衡交付金を算定いたしました場合におきましては、百四十九億一千六百万円と考えておりましたのが、現在は三、四十億見当は地方負担は減るんだという計算になつておることを申し添えておきます。 その次は給與改善等に伴います恩給費の増加でありますが、これは單価の改訂によるものでありまして、十億三千百万円という点でありますが、この点には別に付言の余地はございません。 それから充当財源額の方でありますが、既定経費の節約は八十億という地方財政委員会の勧告額通りでありまして、意見の一致を見ておるわけであります。 地方税の増加額は百七十八億七千三百万円と見込まれるという点、この点も意見の一致を見ております。 それから地方債の増加これは先ほど申しましたように地方債の発行額をどう見るかという点でございます。その次は使用料手数料その他の收入の増加というのでございます。地方財政委員会の十八億四百万円を見込んでおりますのに対しまして、内閣法定額に対しましては百八十一億九千四百万円、ここで百六十三億九千万円という大きな違いが出ているのであります。内閣の決定額は使用料、手数料その他の收入の増加と書いてございますが、何も昭和二十六年度を昭和二十五年度に比べまして百八十一億だけの増收を特に見込むという意味ではございませんで、後刻御説明申し上げまする昭和二十四年度の決算額がわかつておりますので、昭和二十四年度の決算額の程度の使用料手数料その他の收入は昭和二十六年度においても期待できるであろうという考え方をとりまして、その結果算定いたしましたものがこの百八十一億に現われて参るということであります。この点につきまして第三点につきまして、仔細に申し上げたいと思います。 次は地方財政平衡交付金の増加額でございまして、百五十九億七千五百万と五十億の違いがございまして、合計におきまして七百十一億六千六百万円と、五百八十億八千百万円ということに相なつておるわけであります。 次の紙はただいま私が申し上げましたことをおのおのの項目につきまして、ネツトの地方負担額は幾らである、これに見合うべき国庫補助額、これは幾らである、全体としての歳出増加額はどうなのかということを書いた表でございまして、今るる申し上げましたことは、第二表の地方負担額の欄を御説明申し上げた次第でございます。従つて一体その場合における国庫補助額はどうなつておるのか、またその場合の地方財政委員会の勧告はどうであり、内閣の考え方はどうだ、また全体の歳出増加額は幾らであるかという表でありましてこれは單なる御参考の表でございますので、その意味におきまして、御承知を願います。 次は昭和二十四年度の決算見込額を基礎にいたしました場合に、内閣で考えておりまする平衡交付金あるいは地方税あるいは地方債というものを基礎にいたしました場合に、昭和二十六年度は一体地方財政はどういう姿になると推定せられるかという推計表でございます。一番上欄に歳入をあげまして、下欄に歳出をあげております。そうして歳入を地方税、地方配付税、後の地方財政平衡交付金、それから国庫支出金、それから地方債、使用料手数料、雑收入、繰越金、小計、それから国庫支出金の地方重複額の調整をいたしております。 それから歳出の方は昭和二十四年度の決算見込額からスタートいたしまして、それが昭和二十五年度においてはどういうふうに考えられるであろう。また昭和二十五年度といつても当初予算の場合はどうであつたろうか、補正予算の場合はどうであろうか。さらにそれらを基礎にいたしまして、昭和二十六年年度におきましてはどういうふうになるであろうかというのがこの表でございます。これはごらんをいただきますればおわかりをいただくのでありますが、簡單に御説明を申し上げて参りますと。歳入の地方税におきましては昭和二十六年度の推計におきまして二千八十七億二千二百万円という地方税を見込んでおります。それから平衡交付金におきましては一千百億円、それから国庫支出金におきましては一千百四十五億円でありまして、これは補助金の総額が一千百七十八億円でありますが、そのうち技術的な観点から申しまするのは、地方財政委員会で認められます資料が、全額補助金を控除した方が全体の表のつじつまが合うということに相なつておりますので、全額補助金の三十三億円を落しますと、国庫支出金は千百七十八億円に相なります。これは昭和二十六年度の予算案から詳細算定をいたしたものであります。それから地方債の三百億円は昨年度の地方債の額は御承知の通り四百億円となつておりますが、地方交付金におきましては相当財源を必要とするであろう。従つてこのいわゆる一般の会計といたしましては三百億円の地方債を見込むという一応の推定をいたしたわけであります。それから使用料手数料の欄は、昭和二十四年度の決算見込額が百二十億四千四百万円に相なつておりますので、これをそのまま百二十億円といたした次第であります。それから雑收入は三百五十六億四千五百万円というのが、昭和二十四年度の決算見込額でございますので、これを三百六十億円を推計をいたした次第でございます。なお昭和二十四年度の決算見込額を昭和二十五年度ないし昭和二十六年度にそのままその経費を持つて参るのがいいかどうかという点につきまして、私どもといたしまして、いろいろと検討いたしてみたのでありますが、昭和二十五年度の予算の数字を抽出的に調べましたところによりますと、雑收入、繰越金におきましては、昭和二十四年度の決算見込額よりも、相当の増收をむしろ各府県等におきましては計上しておられるということを、ある程度確かめておりまするので、その昭和二十四年度の決算見込額をそのまま上げますことは、財源の見方において決して誤つておらぬというふうに、実は考えておる次第であります。繰越金はいずれも前年度のしりから機械的に出て参るわけでありまして、二十五年度の補正予算の推計、昭和二十六年度の推計、これはいずれも昭和二十五年度について申し上げますれば、昭和二十四年度の決算見込額の歳入超過額の百八十九億円を、昭和二十五年度繰越金と考えておりますし、昭和二十六年度の三百七十一億円におきましては、昭和二十五年度の推計を加えまして、歳入歳出の差額の歳入超過額三百七十一億円と一応推計いたしましたので、それをあげておるわけであります。それを合せますと、昭和二十四年度の決算見込額は、支出金の重複を差引きまして、三千九百七十億円でございましたものが、昭和二十六年度におきましては、五千四百八十四億円を推計をするというのが、この表の歳入の欄でございます。 それから歳出の欄に移りまして、昭和二十四年度の決算の見込額は三千九百二十八億円、それから重複金額を差引きまして三千七百八十一億円と相なつております。昭和二十五年度におきましては、数字につきましてはすでに前回補正予算を御審議いただきましたときに、ごらんをいただきました数字でございますので、詳細は省略いたすのでありますが、備考の一に書きましたように、地方財政委員会の考え方といたしましては、昭和二十五年度の当初計画は歳入歳出いずれも四千三百十九億円ということでありまして、その歳入の内訳は税收入、国庫支出金、起債額は大蔵省と同一でございますが、使用料手数料及び雑收入は、百七十四億円だというふうな見解をとつておられるのであります。なお繰越金は計上せられておらないのでありますが、私どもの考え方からいたしますれば、四千三百十九億円といろ数字は、地方財政委員会の見解を尊重いたすといたしましても、使用料手数料、雑收入が昭和二十四年度の決算見込額よりも相当下まわつて、百七十四億円になるということは考えられないのではないかということで、この推計におきましては、昭和二十五年度におきましても昭和二十四年の決算見積り額をそのままここに上げてあるということは、先ほど昭和二十六年度推計につきまして申し上げましたと同様の考え方をとつているわけであります。それでなお備考の二をごらんいただきたいのでありますが、昭和二十六年度の予算附記事項に計上をいたしました使用料、手数料及びその他收入の増加額を百八十一億九千四百万円と申しますのは、地方財政委員会が考えておられますところの百七十四億一千七百万円に対しまして、百八十一億九千四百万円の増加額を見込んだという次第でございまして、その合計は三百六十一億二千五百万円と相なるのであります。従いまして昭和二十六年度の見込額は四百八十億というように、上の欄には掲記いたしてございますので、第一表の財政の負担額が幾ら、財源計算が幾らという計算においては、なお私どもの考え方では、使用料手数料、雑收入におきましては百十八億円の見積りがアンダー・エスチメートになつて、そこに財源の余裕があるということであります。第一表に関する限りはそうなるわけでございます。歳出の欄に移りまして、二十四年度の決算額を基礎にいたしまして、昭和二十五年度の当初予算の四千三百十九億円という点は、地方財政委員会も同じ意見であるということは備考の一に書いてある通でありまして、政府もそれに従つておるわけであります。 それから前回ごらんいただきましたように、補正予算後の数字におきましては、それが四千六百二十五億に相なるわけであります。この数字から昭和二十六年度をさらに推計をいたしておるわけでありまして、昭和二十五年度の当初予算に比べまして、昭和二十六年度の新規増加額が六百七十四億になつておる。この数字は先ほど御説明を省略いたしましたが、第二表には、内閣決定の地方負担増加額の五百億、国庫補助が百七十四億、合せまして増加額は六百七十四億という数字に見合つた数字がここに書いてあるわけであります。その内訳は給與改訂、年末手当、教職員與給切替・共済組合費、国庫補助金及び法令に伴う経費・兒童人口等の増、地方選挙費、公債事業費、失業対策費、單独事業費、恩給費、節約ということは、先ほどるる御説明申し上げました通りであります。ただ單独事業費の三十億円は、これは地方財政委員会でも單独事業費は三十億円、こう言つておられますので、これをそのまま内閣といたしましてもここにあげてあるわけでありまして、意見の一致を見ておりますし、先ほどは御説明を省略したわけであります。そこで昭和二十六年度の新規増は六百七十四億になるわけでありますが、いろいろ地方財政といたしましてここに掲げました項目のほかに、場合によりまして若干さらに余裕の財源を必要とするかもしれない。この点地方財政委員会からも別段実はお話もございませんので、予算書に附記いたしました附記事項といたしましては、地方負担の増加額充当財源の欄には何ら附記しておりませんが、地方財政全体を見る場合におきましては、二十六年度の国の予算におきましても十億円見当の予備費を計上しておるというような次第もございますので、ある程度の予備財源を見ておく必要があるだろうということで百億円を計上いたしました。そこで合計額は五千九十四億円ということになつて、歳入超過三百八十九億というふうに一応昭和二十四年度の決算見込額を基礎といたしまして、昭和二十六年度の推計を一応いたしておるわけであります。しかしながらこの推計は、申すまでもなく政府といたしましての一応の推計でありまして、別途昭和二十六年度の一般会計予算の附記事項といたしまして、国会の御審議をお願いしておりますところの正式の――何と申しますか、法律の要求しておりますところの予算書の添付書類といたしましては、第一表の昭和二十六年度一般会計予算附記事項という表を手算書に附記いたしまして、御審議を煩わしておる次第でございます。たいへんごたごた申し上げましておわかりにくかつたと思いますが、一応説明を申し上げました。
○前尾委員長 それでは質疑があれば、これを許します。
○門司委員 今大体説明だけは伺いましたが、聞いておきたいと思いますことは、地財委と大蔵省の見解の相違が多少あるようでありますが、地財委がお見えになつておりますから、あとでよく地財委にお聞きをしたいと思いますが、問題は平衡交付金法の七條による書類が、どういう書類が一体政府に地財委から出されておるかということであります。同時に平衡交付金の算定の基礎になつております法の十二條になりますが、大体のわくをきめているようでありますが、さらにそれが二十五年度ではかりに決定額を定めるという便利な方法がとられている。私どもは、少くとも地方財政平衡交付金の法の精神、さらに法に定めております算定の基礎に誤りがなければ、地財委と大蔵省との間に食い違いのあるはずはないと考えているのであります。しかるにこの間に食い違いが相当あるようでありますが、一体これはどこに原因が置かれているかというと、その内容については先ほどちよつと御説明がありましたので、一応申し上げておきたいと思いますことは、たとえば俸給の問題にいたしましても、算定の基礎について多少食い違いがあるのではないかということがわれわれには考えられる。それから生徒の増加数の見込み、あるいは人員の見込みの違いだというようなことが、一応説明されたのでありますが、大蔵省としては、この俸給の問題について、実際の俸給をお調べになつた事実があるかどうかということであります。これは政府が考えておりますように、国家公務員の場合は、政府がすべてを統一いたしております関係から、机上においても、正確とは言えないにしても、多少近いような数字が一応考えられることも、われわれ考えますが、地方公共団体の現況は、中央とはかなり大きな開きを持つておるのではないかと考えられる。その開きを持つております一つの原因は、従来日本が非常に官僚主義の中央集権を行つておりましたときの官吏の権限というものが、相当強かつたことのために、大体学校を出て優秀な人は一応官途につくということが考えられておつた。その次には営利会社に勤める。資本主義の非常に盛んな当時においては、営利会社に勤めることが俸給の面で非常によかつたということで、その次にはそれらの私企業に吸收されている。そういうことが考えられて参りますと、地方の公共団体では比較的優秀にあらざるものが、吸收されるとうような形を示して来ることは、戦争前におけるわが国の地方行政の人材の上から、きわめて憂慮すべき状態にあつたということは御承知だと思う。それをカバ一するために、地方の公共団体は、同じ官吏でありましても、中央の安吏よりは相当優遇したということは事実だと思います。こういうことで、地方の公共団体の吏員の俸給というものは、必ずしも中央で考えているようなものではないと私は考えている。最初から給料は相当高かつたと思う。同時に勤務いたしております年限につきましても、地方の公共団体に勤めておりますものは、さつき申し上げましたよらな観点から地方に多く入つておりますので、相当長い吏員がたくさんいる。従つて職制の上においてはいろいろなものが考えられるのでありますが、平均いたしまして、地方の公共団体の公務員の給料の方が一応高いということは、私は言い得ると思う。それを下げるということはなかなか困難である。従つて今度のべースアツプにいたしましても、それらのものが相当大きくこれに関係を持つているというように考えられる。たとえば教員俸給だけでもよろしゆございますが、教員俸給だけについても、政府はどういうふうな算定の基礎に置かれているのか、その点を明確にお話を願いたいと考えているのであります。これは小学校の場合、あるいは中学校の場合、高等学校の場合というようにおのおの別にわけて参りましても、数字の上にやはり相当な開きが出て来なければならない。たとえば小学校の場合を一応考えてみましても、六千三百円べースの給與のときに、かりに五千九百五十二円の俸給がある。それに手当を入れ、さらに勤務地手当等を加えて参ります。同時にこれに給與改訂によりまして実地に行われた、いわゆる昇給額を加算いたして参りますと、私は相当の大きな額に上つて来ると思う。ところがこれが單に六千三百円べースに対する一千円のベース・アツプだけでは、この問題は片づかないというように私は考えておるが、これは政府は一律に六千三百円ベースに対する千円のベース・アツプに勘定されたというようなことは、非常に大きな開きではないかというように考えておりますが、給與に対する政府の算定の基礎になつておりますもう少し正確な資料を出していただくか、あるいは正確なものの御説明をこの際お願いしたいと思います。
○東條政府委員 いろいろの項目にわたつて御意見がございましたが、第一点は地方財政平衡交付金法の第七條について、委員会から提出すべき資料について、大蔵省はどういう書類を受取つておるかという御趣旨であつたと思うのでありますが、大蔵省といたしましては、その第七條の所定の様式に基きまする内容の書類を、地方財政委員会の方から頂戴をしておつたと思つております。詳細は委員会の方から後ほど御答弁いたすと思います。 それから客観的な事実をはつきりつかまえた場合に、その事実に間違いがなければ、地方財政委員会と内閣の間に意見の食い違いがあるのではないかというような点につきましては、私はまつたく御同感でございます。地方財政平衡交付金の金額になきまして、いろいろ見解のわかれまする一つの非常に有力な理由は、地方財政の全貌と申しまするか、具体的な事情の把握が非常に困難であるという点が、有力な理由ではないかと、私はかねがねから存じておるのであります。そう考えておるわけであります。従いまして事実関係がはつきりいたしましたときにおきましては、意見の食い違いという点はよほど狭まつて参りまして、結局国家財政なり、あるいは地方財政から見まして、現在あるところの事実といもうのが同一税せらるべきであるかという点に、実は意見の違いというものが集約せられて参りまして、論点も非常に明瞭になりますし、いろいろ考え方もすつきりして参ると思うのでありますが、現状におきましては、事実関係の把握が必ずしも十分でないという点が、この地方財政の問題、ないしは地方財政平衡交付金の問題を処理いたしまする場合におきまして、相当見解に食い違いが生じて参りますところの一つの原因ではなかろうかというふうに私どもは考えております。それでは内閣の考えておるところによりまして、それではどうして食い違いが出るのかということにつきましては、ただいままで歳入歳出の両面にわたりまして、各事項につきまして御説明を申し上げましたことが、この地方財政の計数の推計の仕方なり、ないしは地方財政平衡交付金の所要額の見込み方についての食い違いである。いろいろまずい御説明を申し上げましたと思いますけれども、内閣といたしましてその食い違いの生じております理由につきましては、るる御説明を申さしていただきたいと存じております。 それから給與の問題でございまするが、地方公務員の給與の実態が、いかが相なつておるかということにつきましての的確な資料は、実はざつくばらんに申し上げまして、大蔵省としては持ち合わせておりません。と申し上げますのは、大蔵省といたしましても、この問題をいろいろ検討いたします場合におきまして、地方公務員の給與の実態、それも最近の資料がほしいという思うことはございますけれども、現在の地方自治の建前なり、あるいは地方財政委員会というものが、地方財政その他全般のことを統括して御処理になつております関係上、ほしいとは思いながらも、実はまた県によりましては――これも実はざつくばらんに申し上げますが、お前らそんなに言うならば来て調べてみたらどうかと言われる方もおられますけれども、そういうお話がございましても、これは大蔵省としても実際視察さしていただくか、あるいは地方の給與の実態がどうなつておるかということの調査をさしていただくのには、よほど愼重な考慮がいりはしないかというような考え方から、従来実は差控えておりますので、そういう意味合いからいたしまして、地方公務員の給與の実態を十分に把握いたしておるということは申し上げかねます。しかしながら先ほどもざつと申し上げましたが、現在一月から施行いたしておりますところの給與法におきまして、先ほど申しましたように一般の給與、それから特に教育公務員の方々につきましては、従来の一般公務員との較差をこの際縮めることをがまんしていただく。これは御承知のように従来いろいろ論議をかもし、また御批判もいただいた点でありますけれども、そういうことで国会の議決が成立いたしましたので、国家公務員については全体平均いたしますれば、一千円ということに相なつております。そうして、先ほども申し上げましたように、特別号俸の適用を受けます者が、中央、地方おのおの六割程度に達しておるという事実からいたしまして、また御指摘のように、勤続年数また家族の数、その他経験年数、そういう点いにおきまして、国家公務員と地方公務員の実態が必ずしもすべて同じであるというふうには、もちろん私どもも考えておりませんけれども、従来地方財政の問題を考えるにあたりましては、国の税金の負担と申しまするが、国の一般会計の負担において、地方財政に交付いたす金額といたしましては、給與の問題に関しましては国並の水準でもつてがまんを願つておる、これが十分であるか不十分であるか、先ほど申し上げました事情から、的確なる資料を持ち合しておりせんのでありますけれども、まあ相当国家公務員には高い給與と思うのであります。また相当たくさんの高い特別職階等がありますが、かれこれ考えまして千円で進んでおるという事情から、地方の方も千円で何とかがまんしていただきたい、こういう観点から計算をいたしたのであります。それでもし国家公務員の方の教員のことがどうなつておるかということでございますれば、私実はきようはそういう資料を持ち合せておりませんので、適当な機会にまたお答えいたしたいと思います。
○門司委員 最初地方財政平衡交付金法第七條の規定の書類をお受取りになつておるかということを御質問申し上げましたのは、御存じのように七條の規定は法の五條並びに六條を受けた最終の統括したものが七條になつておる。さらにそれの詳細なものは十二條に書かれておるのである。そうなつて参りますると、今のお話から伺つて参りましても、この地方財政平衡交付金法の規定がそのまま地財委で適用されて、そうしてでき上つた書類というものについては、大体信がおけるのではないか、大蔵省のさつきのお話のように、的確なる資料というものがなくて、少くとも地方財政平衡交付金法という法律が出ておつて、そうしてその法律の内容に――一々條文を読み上げますのは長くなりますから読み上げませんが、五條、六條の規定には、御存じのように地方財政を把握いたしまするのに足りる條項が書かれておる、その上でまとまつた書類が七條の形式において出されておるといたしますと、端的に申し上げますると、大蔵省は一体地方財政平衡交付金法という法律を認めるか認めぬか。御存じのようにこの法律ができましたいきさつというものは、そう新しい歴史ではないのでありまして、前の配付税法が平衡交付金法になつたのはつい最近でありまするが、配付税法ができました原因は、すでに明治の時代から、しかもそれは二十年代――二十五年と私は記憶いたしておりますが、二十五年時代から、地方の財政というものがだんだん苦しくなつて来ておる、いわゆる資本主義のだんだん発展する過程につながつて、中央に日本の財源というものがまとまりつつあつて、いなかはいろいろな観点から貧乏して来て、地方の財政というものは非常に苦しくなつている。従つてこれは何とか補給しなければならぬということは、明法二十五年時代から実は考えられいる。それがいろいろな形で国会へ出されましたことは二回も三回もあるのでありますが、そのたびごとに貴族院の反対にあつて、その法律はつぶれておる。それが昭和十五年に――その前にもやや確実なものは多少あつたと思いまするが、昭和十五年に辛うじて前の地方配付税法の性格を持つ、ややはつきりした法律になつて現われて来ておる。それがずつと採用されて参りまして、戦後におきましては、御存じのようにはつきりした配付税法を制定して、そうして所得税と法人税の三三・一四を必ず地方に配付しなければならないという、地方財政に対しましては財源の基礎を一応與えた法律があつたのであります。これは地方に財源の保障をすると申しましても、これが簡單に考えられたわけではありませんで、この法律を制定いたしまするにもいろいろな議論もあり、当時私どもこの法律を審議いたしました者といたしましては、この三三・一四という率が、大体従来の地方財政と国家財政とをにらみ合わせて妥当であるかどうかということも、実は相当論議をして定められて、これが一応でき上つておる。ところがそれはあまりにもはつきりした数字であつたことのために、地方の財政処置としその、いわゆる財政需要額と收入額とのアン・バランスを埋めるという配付税のひとつの性格から見ると、あまりにも額をはつきりきめるということは、中央の財政に対して多少の圧迫をするのじやないかといような考え方、最初からこれだけは地方に佛いもどすのだという考え方では、中央の財政というものを何か脅かす、とまでは行きますまいが、圧迫するような考え方があるので、配付税を性格的に、ひとつアンバランスだけを埋めるような法律にしたらどうかというのが、おそらくシヤウプ氏の考え方でもあり、さらに平衡交付金法が新しく、つい二、三回前の国会に出された趣旨だと私は考えておる。そうするとこの平衡交付金というものは、やはり前のそうした財源処置が明確に数字的に示されておつたときの、便宜というと語弊がありましようが、ただアン・バランスだけを埋めるという理論的の根拠から、こういう漠然とした一つの法律になつて参つておりますので、この法律を制定いたしました趣旨から申し上げましても、五條並びに六條の規定によつて算定されたものは、政府は相当尊重すべき筋合いだと考えておる。従つて地方財政委員会のその算定の基礎というものを相当信用してもらわぬと地方の財政というものは絶えず大蔵省のさじ加減に脅かされて来る。大蔵省といたしましても、はつきした資料を持つておらないならば、はつきりしたこの法律の規定によつて資料を持つている地財委の意見が、正しいということが考えられる。一体大蔵省は何の根拠によつてこれを削ろうとするか、その点をもう少し明確に知らせておいてもらいたい。これはわれわれの見込みということになれば、何も今度の平衡交付金法なんというやかましい法律はいらない、足りないだけをいろいろと大蔵省に頼んで、大蔵省でかつてにやつておいてもらえばその方がいいかもしれない、少くともこの地方財政平衡交付金法の法律ができた今までのいきさつというものは、概略申し上げましたように、私が言うよりあなた方の方が、よく御存じなのです。そういう経緯を持つておりますこの地方財政平衡交付金というものの上に立つた地財委の意見というものは、やはり相当根拠のある、権威のあるものに政府は考うべきである、こういうようにはつきりした根拠をその中に持たないで、国家財政の関係からさじ加減で、これが左右されるということになると、われわれは非常な迷惑をする。従いまして地方財政をどうするかということについては、はつきりしたものというか、われわれの態度をきめるのに非常に不都合を生じておりますので、端的に申し上げておきますが、大蔵省としてはこの地方財政平衡交付金法という法律自体を、十分認識されておるのか、あるいはこれは單なる図に描いたものであつて、実際は大蔵省が権限を握つておるのだというふうにお考えになつておるのか、これを先に明確にしておいていただきたい。
○東條政府委員 まことに意外なお叱りをいただきまして、説明か下手だつたと思いまして、恐縮いたしておりますが、第一の法律を一体尊重しておるのか、内閣、特に大蔵省は法律を何と心得ておるか、こういうお叱りでありますが、これは私から申し上げるまでもなく、国会の意思として議決いたされましたところの平衡交付金法の各條文は十分に尊重いたしております。決して法律をないがしろにいたして、おれの方の考え方はこうだというので、法律無視というようなことは絶対にございませんので、まずその点を申し上げます。 それから法律の命ずるところに従つて、たとえば第七條の規定に基いて地方財政委員会が所定の様式によつて見込みを出しておるのではないか、原則として内閣はそれを尊重すべきではないか。まことに御説の通りであります。しかしながら一、二の例をかりて申しますれば、先ほども申し上げましたように、たとえば第七條の起債額であります。起債額につきましては地方財政委員会におきまして正式書類として御要求になりましたものにおきましても、四百八十五億という一つの数字をお出しになつておるのでありますが、内閣としましてはいろいろ諸般の情勢から地方財政委員会で四百六十五億という数字をおつしやられましても、希望的の数字は別といたしましても、現実地方財政の姿を推定いたします場合には、現実的の数字によらなければなりません。また雑収入の数字について申し上げましても、見解を異にいたしておりますが、内閣の推計には昭和二十四年度の決算、またその後の抽出的の調査によりましても、それを相当上まわつておるという実績が出ておるにもかかわりませず、それが二十四年度の決算にも及ばざる数字が雑収入である、こういう推定なり、意見を持たれましても、内閣としまして意見のありますところは、法律を尊重し、地方財政委員会の勧告なり、その添付書類は尊重しながらも、なお内閣といたしまして正しいと思うことは、地方財委員会に意見を申し述べて、そうして、両者意見が一致しない場合におきましては、国会において御審議いただくということは、この地方財政平衡交付金法の規定に私どもは即した態度ではないか、こう思つておるのであります。 それから先ほど給與の問題につきまして、実態的の資料があるのかというお話でございましたが、給與の問題につきましては、ざつくばらんに申し上げてございません。一応従来のいろいろの観点から推定をいしておりますということを申し上げたのであります。それでもつてすべて歳入歳出の各項目に内閣なり、ないし大蔵省がいいかげんのことをやつておるという、もし間違つたお考えを抱いていただくような御説明を申し上げたといたしますならば、これは先ほどの私の説明がまずいのでありまして、給與の問題につきましては、実態調査をいたすのもいかがか考えまして、いろいろの観点から従来の経緯なり、国との権衡なり、そういう点から考えまして、実態的資料はないのでありますけれども、一応の推定を下したのであります。各項目すべて根拠がない、こういうことを決して申し上げたのではございません、またできる限り資料を整えまして、国会で御審議をいただきますのが、私どもの責務であると考えておりますので、いろいろ不十分な点もありますが、一応できるだけの資料は用意いたさなければなりませんし、またいたそうと努めておるわけであります。なおこれは地方財政委員会の方からお答えを願いたいのでありますが、給與改訂について、現実にはつきり地方の全貌をつかんだ最近の数字があるのか、こういうことになりますと、この辺のところは、なかなか公務員の構成といたしましても、始終動きまして、実態把握ということはなかなか現実としてむずかしい事情にあるということを申し添えておきたいと思います。
○門司委員 私はもう少しはつきりしたことを聞いておきたいと思います。次にこの政府案とそれから地財委の案の内容を大体ずつと検討して参りますと、ほとんど一致したものは、たとえば單独施行の公共事業費であるとか、あるいは災害の問題であるとかいうようなものの数字は、これはほとんど合つております。従つて私は大した議論がなかつたというように考えておりますが、これらはいずれも政府の考えております一つの方針に基いたことで、当然数字をどういうふうに合せて行くかということについての打合せといいますか、見当が私は大体ついておつたのではないかというように考えられる。ところがそのほかのものについて著しい開きのありますのは、さつき御指摘のありましたような点が非常に大きく開いておる。たとえば手数料のごときは約十分の一である。そしてそれを大蔵省に聞きますと、二十四年度の実績でこうなつておるというし、それから地財委の方ではいかなる根拠に基いたか知りませんが、十分の一というのはこれは少し開きが多過ぎます。手数料というようなものは大蔵省のお話のように、これは毎年大体決算額で現われて来ますので、一体手数料というものについて、どういう見方をされておるかということをわれわれは疑うのであります。少しの違いなら見込み違いということもありましようが、十分の一ということになつて参りますと、地財委の手数料というものは、一体どういうものであるか。それから大蔵省の考えております手数料と使用料というものは、一体どういうものが、この中に含まれておるのか。 それからもう一つ聞いておきたいと思いますが、この平衡交付金の中に含まれておりますものの中で、従来の配付税法的な性格を持つておるものがどのくらいあるのか。いわゆる地方財政平衡交付金法による観点から考えられる数字が、この中にどのくらい含まれておるかということを、一応御説明が願いたいと思います。それから大蔵省の予算の説明書の中にも、去年ははつきり書いてあつたが、今年は何だか私の見落ちかもしれませんが書いてないようでありますが、国庫から補助をいたします補助額は、どのくらいになつておるのか。この補助額の問題も地財委と大蔵省の考え方は少し数字が違つておるように思いますが、私はこういうものはそう違うはずはないと思うのですが、実は違つておるようでございますから、その点をひとつ明確にしておいてもらいたいと思います。
○東條政府委員 便宜最後の問題から申し上げて参ります。国の補助金の問題でありますが、大蔵省と地方財政委員会と違うじやないか、こうおつしやるのですが、補助金の金額につきましては、両者の間に意見の一致を見ておりまして、この間に食い違いはないはずでございます。 それから手数料が大分違うのだが、どの範囲を大蔵省では考えておるのだということでございますが、大蔵省の考え方では、昭和二十四年度の決算書から出発しておるということで御承知いただけますように、要するに決算書なり予算書に上つておるものを上げておるわけです。たとえば使用料、手数料、財産売佛い代金、それから公企業利益の繰入れというようなものはすべて上げております。範囲につきましては、おそらく地方財政委員会の方でこれだけを選んだということは、実は私聞いておりませんので、範囲は地方財政委員会の方からお答え申し上げると思いますが、私どもの方で雑收入、使用料、手数料につきましては、決算書並びに予算書に上つておるものを上げておるのであるというふうにお答えを申し上げておきます。
○門司委員 細目にわたります前に、もう一つ聞いておきたいのです。この中に書いておると思いますけれども、繰越金の問題でありますが、これを大蔵省はどういうふうに見込んでおられるのかということであります。これはいろいろな見方によつて、多少われわれとしては違うと思いますが、今まで使つておりますものであるのか、あるいは、これが年度で実行できないで残されたというようなものがこの中に含まれておるのかどうか。これはきわめて小さな問題でありますが、一応大蔵省の見解だけを聞いておきたいと思います。
○東條政府委員 第一表でごらんをいただきますと、財源といたしましては規定経費の節約、それから地方税の増加、地方債それから使用料、手数料その他の收入の増加と見合せて、平衡交付金の増加はどうしようかということが問題でありまして、繰越金の問題は、実は平衡交付金の金額をいかに見るべきかという問題とは無関係でございます。でございますがお尋ねでございますので、参考までに私ども考えておることを申し上げますと、先ほどもちよつと申し上げたのでございますが、昭和二十五年度におきましては、昭和二十四年度の決算見込額の歳入超過を上げております。従いましてお話のございましたように、純然たる不用でございませんで、翌年度繰越しの分がこの中に入つております。入つておりますが、これまた御承知のように、地方財政の歳出の立て方は、繰越しの部分はもう一回翌年度の歳出の部分に計上いたします。従いましてその点におきましては、別に前年度の歳入超過額を財源の欄に持つて行きまして計上いたしましても、計算には何ら支障がない。この方が合理的であるというふうに考えております。この点は非常に派生的でありますから、平衡交付金の金額の問題とは、一応無関係であるというふうに、御承知おきを願いたいと思います。
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますことは、今のことで、非常に食い違いの大きなものがあるということだけは、一応これはあとで地財委に聞いてみなければならぬと思いますが、使用料、手数料の範囲というものは、大蔵省の意見だけはわかりましたので、あと地財委はどういうふうに見ているのか、一応聞いてみたいと思います。 次に聞いておきたいと思いますことは、さつきのお話に、ありましたように、平衡交付金の増額というものが、今非常に大きな問題になつておるのでありますが、これの算定の基礎になりますものは、大蔵省にでも、たとえば給與等につきましても十分な資料はなかなかまとまらぬと思う。従つて地財委の資料により、さらに今日の平衡交付金を増額してもらわなければ、とうていやつて行けないという現実の地方公共団体の意見については、一体大蔵省はどういうお考えをお持ちになつておるのか、もし大蔵省の言われるようなことが正しいとするならば、地方の公共団体から今のようにやかましく、全部の諸君が平衡交付金をふやしてもらわなければやつて行けないというような声は起らぬと思う。しかもそれの算定の基礎になるものは、地方の公共団体から地財委に報告がされておるとわれわれは考えておる。そうなつて参りますと、地財委の政府に対しての勧告といいますか、これの算定の基礎がきわめてあいまいである。現在の地方公共団体の言つておることも、大蔵省としては信用しがたいというようにお考えになつておるのか、この点は平衡交付金を見て行きます場合に、きわめて重要な問題でありますが、ひとつ大蔵省のこの点に対する見解を伺つておきたいと思います。
○東條政府委員 私どもも実はその点は、地方財政平衡交付金あるいは地方税の問題につきましての非常に重要な点ではなかろうかというふうに考えておるわけであります。国会で御審議をいただきます問題でありますから、平衡交付金の積算の基礎につきましては、私どもも十分愼重なる検討を加えまして、千百億円の平衡交付金があれば、非常に苦しくはあろうが、地方財政も何とかしのいで行けるのではなかろうかという考え方をいたしておるのであります。一面におきましてはただいま御指摘の通りに、府県方面から地方財政はこれでは予算が組んで行けぬという御意見が非常にあるのであります。地方財政というのは非常に対象が多いのでありますが、結局地方財政全体といたしましては、何とかしのいで行けるという数字になるにかかわらず、個々の団体におきまして、特に府県におきまして、非常に苦しいというお話がありますのは、財源の配分その他におきまして、相当片寄つておる点がある。従つて全体といたしましてはバランスがとれているにもかかわらず、Aの団体は非常につらい、しかしBはそれほどでもないというところがあるのではなかろうか。地方財政全体を二十四年度の決算額から、いろいろな科目に至るまでしさいに検討いたしまして、こういう数字が出るにかかわらず、現実に相当数個々の団体がつらい、予算が組んで行けないとおつしやられておることは、結局財源の配分と申しますか、あるいは歳入の状況と申しますか、そこらに相当の片寄つた点がありはしないかというふうに考えております。
○門司委員 そうすると要約して申し上げますと、大蔵省の意見としては、平衡交付金の配分の基礎に一面誤りがあるのではないかというように考えてもさしつかえはございませんか。
○東條政府委員 誤りがあるということは、私はそう申し上げておるつもりではないのでありまして、地方財政平衡交付金の配分の仕方におきまして、相当愼重に、また新たな角度で、さらに御検討をお願いする面がありはしないか。またひとり地方財政平衡交付金の問題ではございませんが、地方税等の問題におきましても、いろいろそういう観点も織り込んで御検討をいただく余地がありはしないかというふうに考えておることを申したのであつて、大蔵省の政府委員がまかり出まして、あまり極端なものの言い方をしますと、またおしかりを受ける向きがありますので、その点は御了承願いたいと思います。
○門司委員 最後に聞いておきたいと思いますことは、大蔵省の見解であります。これは大蔵大臣に聞いた方がいいと思つているのでありますが、代理でお願いいたします。地方財政が非常に苦しいというものの中には、二つの行き方があるのでありまして、一つは、既定の事業を遂行して行き、あるいは既定の事務を遂行して行く上に、経費が足りるか足りないかということで、非常に苦しい面があるのであります。しかし一方において、地方の公共団体は事務員の給料を佛つてばかりいるわけにも行きません。新しい仕事がたくさん出て来る。ことに戦災を受けている日本の各地方の公共団体はたくさん仕事を持つている。どうしても地方住民の要求を入れようとすれば、ある程度の事業はしなければならない。そこへ平衡交付金法の中にも、大体七〇%を見当にして、三〇%は見のがしておるように、この法律はできておりますが、それだけの幅では地方の公共団体というものは仕事ができない。ところが政府の方の算定は、給料の問題にいたしましても、現員現給のものの考え方を一歩も出ていない。こういうきゆうくつなことでは、地方自治団体というものはなかなかうまくやつて行けない。しかも国では一つのわくの中で大きくやつておりますから、多くはなりますが、地方の公共団体は二万幾つあれば、一万幾つがみんな様相を異にしておるのであります。従つてそういう新規事業に振り向ける財源を要しない都市においては、楽に現状維持ができて行くけれども、どうしてもいろいろな仕事をしなければならないところは、そういう面を考えて行くと、仕事がなかなかできないというのが、今日の実情だと思います。現在の平衡交付金を配分するものの考え方、大蔵省の考え方から見ますと、地方の公共団体というものは、ほんとうの事務だけやつているのであつて、給料だけ支拂つておればいいのだというようなことで、公共団体が一つのサービス・センターとしての役目は全然なくなつておる、あるいはなくなりはしないかとわれわれは心配しておる。地方の住民にこたえるいろいろな事業というものが、ほとんどこういうものの考え方で大蔵省がおられたのでは、私は仕事ができないと思う。このものの考え方が、大蔵省と地方公共団体の間にぴつたり来ていないのではないか。地方財政委員会としては、その点についてはやや地方に接しておいでになるだけに、十分考えられて、やはり勧告なりなんなりを出されておる。それで大蔵省は何でもかでも四角にものを考えて、これだけでいいのだ、あとはそつちで伸びよとおつしやられましても、戦災等を受けている都市はなかなかそうは行かない。やはり自分が新しい仕事を興し、住民の負託にこたえようとすれば、大蔵省の考えておるところよりも、財源がよけいにいるということは当然だと思います。その間の食い違いが、今日の大蔵省の意見と、地方の考え方と、さらに地財委の考え方との大きな開きではないかと思つております。大蔵省としては、そういう地方の公共団体の実情というものが十分把握できているかどうか、この点について大蔵省は一体どうお考えになりますか。
○東條政府委員 非常に事務的なことを申し上げますが、先ほどごらんいただきました第三表で、今のようないろいろなお考えもあろうし、またあるべきであるということで、予備費といたしまして百億円を見ております。また災害の復旧費において、先ほど申し上げたように、現在政府全体といたしまして成案を得ているところによれば、約三、四十億の余裕財源ができて参ります。それから歳入超過が、これは基礎の数字が違つているからこの数字ではだめだ、こうおつしやればそれまででありますが、一応この積算の基礎が正しいということを前提にしてお考えいただきますと、三百九十億ございます。そういたしますと、ここで五百二、三十億洗いざらい金を出せば、まあ財源の余裕があるということも、單純な数字の問題として申し上げれば、申し上げられる数字になつております。何も事務だけをやつているのではなくて、大事な事業をやつている、大蔵省の認識が誤つているのじやないかという御意見につきましては、地方の公共団体といたしましては、事務的な問題だけでなくて、重要な数々の事業を非常にやつておられるので、その方面に対しましては大蔵省といたしましては十分な認識を持つておりますし、また欠けている点がありますれば、今持とも十分努力して参りたい、かように存じております。
○前尾委員長 藤田義光君。
○藤田委員 時間が遅れておりますので、要点だけ簡單にお伺いいたしたいと思います。 今後の地方財政関係の予算編成にあたりまして、預金部でいろいろ計画があるだろうと思います。たとえば簡易保險をいかにするかという問題が出ていると思いますが、この点は十分考慮して平衡交付金の総額を御決定にありましたか、これは平衡交付金の額を決定するにはどうしても預金部資金の活用できるわくというものと関連して考えなければならぬことと思いますが、この点ひとつお伺いしたいと思います。
○東條政府委員 まことに仰せの通り、平衡交付金の問題、特に地方財政の問題と密接な関係を持つておりますのは、この地方債の発行限度の問題であります。昭和二十六年度におきましては、地方債の発行の限度といたしましては一応四千百億円を計上いたしておりまして、四百億円のうちこれは御承知の通りいわゆる公企業の方面と一般財源の点にわかれるのでありますが、この区分は、今後の地方財政の実情に即応いたしまして、幾らか公企業に向き、幾らが一般の方に向くかということが決定いたさるべき問題でございますが、この平衡交付金の所要額を算定いたしまする基礎といたしましては、右申し上げました四百億円のうち三百億円程度を一応見込んでおる。三百億円程度でございますれば一般財源にまわり得るだろうということで一応考えでおります。
○藤田委員 そうしますと、一応四百億という数字を見込まれておりますが、災害がありました際の起債のわくは、その中に入つておりますか。
○東條政府委員 四百億円の中には、災害復旧に必要な地方債の金額も入つております。
○藤田委員 この問題はいずれ別の機会に讓りますが、二十日の閣議で国庫補助金の一部整理を決定いたしております。それによりますと、二億二千万円ばかりを平衡交付金に繰入れることになつておりますが、もうすでに予算書は国会にまわつておりまして、審議を終らんとする段階にありますが、国庫補助金を整理した場合これが予定されておりますかどうか。今回の予算に計上されておりますかどうか、お伺いしたい。
○東條政府委員 閣議で一応決定を見ましたもののうち、この予算に計上されました一千百億の平衡交付金の算定といたしました場合に、補助金として見ておつて、その後情勢の変化に基きまして、地方平衡交付金の方に整理がえをいたさなければならぬというものの金額は、二億二千万円のうち一千四百万円であります。それから御参考までに、金額のいかんにかかわらず、現在御審議を願つておりまする昭和二十六年度一般会計予算の総則の第十一條によつて、内閣は、地方財政平衡交付金の一部を、地方公共団体に対するその他の補助負担金及び交付金の部、款、頂に移用し、または地方公共団体に対する補助負担金及び交付金に関する款、頂を設置してこれに移用し、あるいは地方公共団体に対する地方財政平衡交付金以外の補助負担金及び交付金の一部を地方財政平衡交付金の部、款、頂に移用することができるのでありますから、この予算が議決されて成立いたしました後に、今お示しのような事態の変化が起りまして、補助金と平衡交付金との入り繰りが起りました場合には、国会の議決をいただきましたこの予算総則によりまして、遺憾ない処置がとれるというようにいたしております。
○藤田委員 災害復旧の国庫負担制度に関する法律の改正は確定的と予想されますが、今回の予算編成にあたりましてこれを見込まれておりますかどうか。実は新しい地方税法、平衡交付金法とともに、これは新しい地方財政の大きな柱でございますが、それに変動がありますので、もしこれが見込んでないと影響するところが非常に重大でございます。この点をこの表によつて見ましたが、はつきりいたしませんので、表ではどのあたりに相当するのかをお伺いしておきたいと思います。
○東條政府委員 まことに大事な点の御質問でございますが、お手元の二番目の表をごらんいただきますと、公共事業等に伴う地方負担の増加の内訳に災害というのがございます。これは百四十九億一千六百万円ということで、地方財政委員会も内閣側も考えているわけであります。この数字がそれに当るわけでありまして、これは全額国庫負担の制度が昭和二十五年度限りの措置であるという前提から出発いたしまして、三分二が国庫負担、三分の一が地方負担という前提で、この数字をはじいたわけであります。ところがこれはいずれあらためて御審議をいただきまするので、今この席で私の口から申し上げるのはいかがと存じまするけれども、国の負担は三分の二を相当上まわるところに現在内閣においてきめました数字を考えておるわけであります。そうして先ほどもちよつと申し上げたのでありまするが、おもにこの関係から、公共事業に伴いまする地方負担の増加は、内閣決定額において二百九十億と考えておりまするものが、約三、四十億は減つて参ると御承知おきをいただきたいと思います。
○藤田委員 先ほども東條さんからお話になりましたが、現在地方公共団体におきましては、二十六年度の予算の編成期に入つておりますが、全国的に見まて、年度間全部の予算を編成することが困難であるために、とりあえず四箇月くらいの暫定予算を見て、四月の地方選挙で国会が一時休会して、五月再開後の国会においても、何か平衡交付金の増加その他がありはしないかという一縷の望みを持ちまして、二十六年度全体の予算編成を手控えているというわけで、現実に十二箇月予算の編成は、非常に困難であるというのが実情でございます。一部には選挙対策としてそういうことをやつているという風評もございますが、全般的には非常に深刻な問題になつておりまして、たとえば表面は十二箇月予算を組んでおいて、そのうち人件費のみ八箇月にする。あるいは純農業県である熊本県のごときは、明年度の歳入は大体十三億くらい不足するので、十一月までしか編成しないという深刻な現状でございますが、もしや地方公共団体の予算編成の実情を表面に現われておる通りにわれわれが解釈いたしますると、二十六年の年度末に深刻な事態が起るだろうと思いますが、そういう際に何か東條次長の手元において名案がありますかどうか。これは悪いことを想定した質問でございますが、おそらくそういう破滅的な自治体が生ずるおそれがありはしないか。特に府県において非常に深刻な事態が現われはしないか、仮定の問題であるから答弁できないということであれば、これは忌憚ないところを伺いたい。たとえば預金部資金でも別にプールしておきまして放出するとか何とか、国家の親心として最悪の事態に備える用意がありますかどうか、ひとつお伺いしたいと思います。
○東條政府委員 これは大臣からの御答弁もいたさなければならない非常に重大な御質疑でありまするが、これは政府といたしましては、地方財政平衡交付金につきましても、千百億円に増額する措置しかつきませず、地方債の起債限度の四百億円につきましても、実は四百億円という金額が少な過ぎはしないかということが一般の感じであります。これをもう少し増額したいということで、実はいろいろ折衝も行われたのでありまするが、現在のところでは四百億円以上の増額を見込まれないということでございまして、ただいま大蔵省が置かれておりまする立場は、もう一切ふところ勘定の全部を投げ出してごらんをいただいておるというところでございまして、そういう実情にございますことを御了承いただきたいと存じます。
○藤田委員 国家予算の中にあります費目を見ますと、たとえば国家予算におきましてはインヴエントリー・ファイナンスのごとき、厖大な機動性のある費目とわれわれはあえて解釈いたしておりますが、これが計上されております。しかし地方予算にはそういう余裕が全然ございません。偶然大蔵省と地方財政委員会の冗費の節約と申しますか、節約額が約八十億ということで意見が一致しておりますが、大蔵省としてはどういう根拠で、この八十億の数字を節約額として算定されましたか、この機会にお聞きしておきたいと思います。
○東條政府委員 既定経費の節約につきましては、地方財政委員会の方でいろいろ検討いたされました結果、八十億一千四百万円の節約が可能であるという御意見でございましたので、特段の意見もありませず、その御意見に従いました次第でございます。
○藤田委員 実は平衡交付金等に関しましても、そのお気持で査定していただきたかつたと思いますが、節減の方はピツシヤリと両者の意見が一致しておる点に、私は非常にふしぎな感じを抱いております。先ほど地方債の問題で四百億と言われましたが、実質的には災害の起債も含まれておりまして、今年は非常な減額になるわけであります。おそらく二百数十億の増額が最小限必要ではないかというふうに感じております。預金部資金にまだ余力があると私たちは思いますが、全然余力がありませんかどうか。これは大蔵大臣的な責任ある御答弁を期待しようとは思いません。予算の技術者としての東條さんの忌憚ない観測をこの際お伺いしておきたいと思います。
○東條政府委員 後段の預金部資金に余裕はないか、こういう点でございますが、預金部資金自体といたしましては、地方債を引受ける可能性はあつたと存じます。ただ御承知の通りに国家予算におきましては全体としての、いわゆる総合均衡、総合収支のバランスをとつておりますので、地方債の四百億といいますのは、一般会計、特別会計、政府関係機関予算、それから見返り資金、預金部、そういう全体を通じまして、いわゆる中立予算、資金の收支においては中立性を持たせるという見地から、この四百億という数字がきまつておりますので、もしその建前をくずさない限りにおきましては、地方債四百億円のわくをふくらませれば、預金部のどこかほかに予定しておるところを落さなければならないというのが現在の姿でございます。それで昭和二十五年度におきましても、御承知のようにいろいろと皆さんの御協力によりまして、またお骨折りによりまして地方債のわくが年度の経過の途中におきまして、若干拡張したということもございますし、長い将来のことでございますから、非常に無責任な物の言い方をいたしますれば、四百億というものは動かないわくかと言えば、絶対に動かぬわくだということも申し上げかねるかと思いますけども、現状におきましては、総合收支均衡予算という建前で、この四百億というものが割出されておる。これは御承知の通り、関係方面の非常に強い意見であるということでございますから、預金全体としてはこのほかにも金はありますが、この建前をくずさぬ限り、四百億円を広げればどこかに食い込むという現状でありますし、なかなかこの四百億というわくは実際には動かない。比較的無責任な意見でありますが、さように考えております。
○藤田委員 現在大蔵省で資金運用部の資金関係の法案を用意されて、閣議においても検討中のようでございます。ところがこれに対しまして郵政大臣が強硬な反対をいたしまして、二十日の閣議でも流れておりますが、簡易生命保險法の六十九條によりますと、簡易保險金は一時大蔵省の預金部に入れて、公共の福祉と利益のために運用できることになつておりますが、この問題が解決しないために、ことしの地方債のわくが多少減つておるということはございませんか。これには全然関係なく、今東條さんの言われた方式によつて、一応四百億になつておりますか。この法案に全然関係ないかどうか、一応お聞きしたい。
○東條政府委員 この法案の成行きいかんに関係ございません。私閣議の内容のことはよく存じませんが、むしろいわゆる資金運用部に一元的に資金が集められるということを当然の前提といたしまして、関係方面の四百億という数字に相なつております。
○藤田委員 大体この表に関する質問は門司君から済んでおりますので、私一言第一ページの(2)について伺いますが、年末手当に関する査定が相当手きびしくなつております。五十八億の要求に対してわずか七億、ところが「給與改善に必要な経費」は大体両者の意見が歩み寄つておりますが、年末手当だけ大なたを振われたのは何か根拠がございますかどうか。 それからこの機会に古い証文を持ち出すようでありますが、時折催告いたしておきませんと、地方自治体の債権が消滅しますので、機会あるごとに催告したいと思いますが、それは昨年税法の成立が遅れたために、短期融資を地方自治体にしております。これが利子五億数千万円というものは、六月の閣議におきまして、政府において善処することになつております。日本人の常識として、政府が善処するということは、自治体に負担させぬで、政府で負担してくれるというふうに解釈するのが当然でございますが、これが利子は二十六年度の予算のどこかに含まれておりますかどうか。この利子の問題と、年末手当の問題の二つの点をお伺いしたいと思います。
○東條政府委員 年末手当の支給に必要な経費で約五十億円の大きな差を生じておりますのは、内閣決定の地方負担の増加額をどう見るかという問題でありまして、内閣決定の地方負担増加額の見方を、昭和二十五年度の当初予算に比べて幾ら負担がふえるかという問題でございます。それで昭和二十五年度の当初予算の推計は第二表の地方財政の推計でごらんいただけばわかりますように、昭和二十四年度の決算見込額を基礎にいたしまして二十五年度の当初予算を出しておるわけであります。年末手当と申しますのは、これは申し上げるまでもなく昭和二十五年度におきまして実施せられたところであります。従いまして昭和二十四年度に織込み済みの歳出を基礎にいたしまして昭和二十五年度がきまり、昭和二十六年度がきまつておりますので、年末手当につきましてはそれがために新たに昭和二十六年度に地方財政に負担がかかるというものでないそこで本来ならばこの年末手当の支給は全然計上しないでもいいのでありますけれども、一との関連で申し上げましたように、地方公務員に相当増員がございましたのが一つと、それから昭和二十五年度におきましてはべース改訂の関係を、年末手当の基礎になります給與額に繰込んでおりませんので、その人員の増加と單価の関係を見込みまして、この七億三千万円という計算が出たわけであります。地方財政委員会の方ではその根元から計算しております。これは内閣の方の考え方といたしましては、立て方がそうだから何も根元を見ぬでもよろしい、こういう考え方であります。 第二の短期融資をしたのに伴いまして、利子の負担の点につきましては、適当に考慮する――正確な用語は忘れたのでありますが――という趣旨が仰せの通りあつたと思います。しかしこれは御承知の通りにその後地方債の利率を随時に機会あるごとに引下げております。その利率の引下げ関係をもし御計算いただきますと、当時の短期融資に必要であつたところの利子額を、すでにカバーいたしまして余りがあります。かたがたそういう事情もございますので、昭和二十六年度の予算には特掲するまでのこともないのではなかろうかという考え方をいたしております。
○藤田委員 これで私時間がありませんので打切りますが、その利子の引下げ等を理由にされましたが、実は大蔵省の預金部資金運用規程によりまして、三分数厘という低利になつておりましたのを、預け人からは低利で預かつておりまして、大蔵省が一時インフレの波に乗りまして、高利貸しをやつておつたのが真相でございますので、利子を引下げたのはこれは当然のことでございまして、これが短期融資を受けた地方自治体に対する恩典には全然なつていないわけでございます。五分何厘に下ることは当時すでに予想されておりまして、自治体としては五分何厘になつた利子を前提に、政府の親心を予定して借りたわけでございますから、利子の引下げと自治体の負担せる短期融資の利子の問題とは別個の問題でございますから、頭脳明晰なる東條さんの思い違いかもしれませんから、この問題はひとつ截然と区別して考えていただきまして、利子は下つても自治体の短期融資の負担は嚴として残つておりますので、これは何とかひとつ、この予算にも今の御答弁からは入てついないようでございますが、考えていただかないと、東條さんの立場からは五億円は小さいかもしれませんが、今危機に立つております地方財政としては非常な負担でございますから、この点私は御答弁があればお伺いしますし、なくてもこの際速記録に残しまして、地方自治体の声を代弁しておきたいと思います。
○東條政府委員 お答えを申し上げない方がいいかと思いますが、たつた一言申さしていただきます。利子の負担でございましようと、やはり歳出の負担でございますから、負担にはかわりはないので、問題は結局個々の団体がどうかみ合せて行くかという問題だろうと思いますが、御意見はとくと拝承いたしました。
○床次委員 この機会に一言政府委員の意見を聞きたいと思うのですが、先ほども御説明がございましたが、二十六年度の財政需要に関しましては、地方財政委員会と政府案と非常に食い違いがある。一応政府の御説明がありましたが、実際に政府の予定された通りに、二十六年度の経費の増額の分、これがまかなえるかどうかということについては。私はこれはやはり疑いなきを得ない。どうも政府の予定された範囲内では予期した事業はできない。もしもこの範囲内で攻めようとすれば、それは事業を小さくするなり、見送るなりいたさざるを得ないのじやないか。それだけ地方は苦しい状態に入つているということが言えると思う。このことは二十六年度の問題のみならず、実は二十五年度の問題が未解決。二十五年度におきましても、すでに多額の金額において相違を持つている。しかも今日においては、二十五年度は一応補正予算でもつて解決済みという前提でお話になつておる、この推計予算をもつて見ましても、相当地方の財政は楽で、決算ができそうな推計が見えるのであります。実は二十五年度におきましても、地方は非常に泣かされておるわけであります。政府と地方財政委員会の意見が違うために泣かされておる。それだけ地方の財政は苦しかつたのだと私どもは認めております。先ほどの意見によりますと、地方が苦しい苦しいと言うのは、配分その他が十分でないのじやないかというようなことを言われておるのでありますが、これは従来から非常な意見の食い違いがありましたものが、結局地方団体が泣かされたまま、そのまま押しつけておつた。しかも今後新しくふえるものにつきましても、政府とこれだけの差がある。それをそのまま押しつけられようとしておるのが今の状態だと思う。地方財政の苦しい実情はそこにあるのだということを、私は考えるのでありますが、政府ははたしてそういうふうにお考えになるかどうか。あらためてその点をお伺いしたと想います。
○東條政府委員 現在の地方財政が非常に苦しい、当事者といたしまして予算の編成並びに執行に非常な御苦心がおありであるということは、お言葉の通りであると思います。ただ、内閣におきましていろいろ推計いたします、また平衡交付金の所要額の基礎になつております。これらの積算におきましては、特に故意に地方財政の需要を圧縮いたすとか、あるいは地方負担の増加額を故意に低く見るというような考え方はいたしておりません。また充当財源の方にいたしましても、控え目にこの財源の方には考慮をいたしているというように考えております。従いまして、もちろん地方財政の現況は非常に困難でありまして、当事者の御苦労はたいへんでありますが、国家財政も御承知の通りな状況でありますので、この辺のところで相ともにがまんをするということにお願いいたしたい。こういうような事情であります。
○門司委員 さつき聞いたものの中で、ことしの平衡交付金の中に、従来の配付税的な性格を持つものが幾らになつているか。これは補助金を差引かれれば数字が出ると思うのですが……。
○東條政府委員 補助金の金額を第二條でごらんをいただきたいのでありますが、国庫の補助額は国の予算から出ております。補助額は百三億でございますからこれは総額であります。国庫からの支出金総額といたしましては千百四十五億でございます。それによつて御計算を願います。
○門司委員 私ははつきりしないと思うのですが、旧来の配付税的な性格を持つものが平衡交付金の中に幾らあるかということです。いろいろな、従来やつておりました補助金みたいなものが中には含まれておりませんか。これは純然たる今までの配付税的の性格を持つものであるかどうかということです。
○東條政府委員 御説明申し上げましたように、今回の一千百億円の計算の仕方は、地方財政の歳入歳出の全体の姿がどうであろうか、また二十五年度の当初予算に比べまして、どういうふうに歳入歳出の姿がかわつて来るかということを基礎にいたしておりますので、お示しのような従来の配付税系統がどうだ、あるいはその後の情勢の変化に伴うものがどうだということは、必ずしも的確な計算をいたしておりませんので、もしこういうような様式で計算をして見ましても、そういうお話でございますれば、御趣旨に従いまして計算いたしたいと思います。
○門司委員 去年の大蔵省の予算説明書の中に内訳が出ております。われわれも割合に見るのに見よかつたのであります。ことしの予算の説明書の中には全然入つておりません。従つて今聞いたようなわけでありますが、できればその内訳をひとつ出してもらいたい。 もう一つは、地財委案との非常に開きを持つておりますものが、国庫負担金を伴う行政系統についての補助金でありますが、これが地財委案では三十四億になつている。政府案では十六億余で、開きが十七億あるように書いてありますが、これはこんなに違う性質のものですか。
○東條政府委員 そういうことはあり得るわけはございませんので、私の方といたしましては補助金は両方とも百三億円ということでやつているのです。それは補助金でございませんで、法令並びに制度の改正、国の補助を伴わないもの、單独のものの方でございます。
○門司委員 でははつきり言つておきますが、国庫負担金を伴つていた行政系統と、こう書いてあります。しかしその中で地財案が三十四億五百万円、政府案が十六億五千百万円、差額は十七億五千四百万円、こうはつきり書いてあります。
○東條政府委員 その伴つていたということでわかりました。つまり今度は国の補助を伴うものについては意見が一致いたしておりますが、普通A系統とわれわれ呼んでおりますが、従来国の補助を伴つておりまして、そうして制度改制後国の補助を伴わなくなつたものにつきまして違いのございますのは、いろいろたくさんありまして、先ほどちよつと大ざつぱに申し上げたのでありますが、たとえば食品衛生監視員、兒童福祉司、社会福祉主事でありますとか、実はこの項目は相当たくさんになつております。
○前尾委員長 それでは明日午前十時から開会することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十一分散会