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10回国会衆議院1951/03/08

水産委員会 第19号

発言数
10
登壇者
2
会派数
1
開催日
1951/03/08

会議録

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 これより水産委員会を開会いたします。  この際お諮りいたします。去る二日角田幸吉君が委員を辞任されましたので、漁業制度、水産行政の充実及び水産資源に関する各小委員が一名ずつ欠員となつておりますが、同日久野忠治君が委員に選任されましたので、この際委員長において、同君を以上の各小委員に指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 御異議なしと認め、久野忠治君を漁業制度、水産行政の充実及び水産資源に関する各小委員に選任いたします。

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 前回の本委員会において北海道の漁船拿捕の問題について参考人より意見を聞くことに決定いたしたのでありますが、この問題はいろいろの事情がありますので、参考人の決議は取消したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 御異議なしと認めさよう決定いたします。

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 次に小委員会設置の件についてお諮りいたします。去る二月二十七日、本委員会におきまして、沿岸漁民の経済的危機救済対策に対する司令部よりの勧告に関する件について決議し、政府に対しすみやかに適切なる措置を講ずるよう要望いたしたのでありますが、本委員会といたしましても、つぶさにこれが実態を調査し、沿岸漁業の復興対策を確立する必要があると考えますので、沿岸漁業の復興対策に関する小委員会を設置して、積極的にこれが調査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 御異議なしと認め、以上の小委員会を設置することに決しました。  なおその小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 御異議なしと認め、ただちに指名いたします。       石原 圓吉君    小高 熹郎君       川端 佳夫君    川村善八郎君       鈴木 善幸君    田口長治郎君       永田  節君    二階堂 進君       平井 義一君    松田 鐵藏君       森 幸太郎君    小松 勇次君       林  好次君    水野彦治郎君                 上林與市郎君  以上十五名を沿岸漁業の基本的復興対策に関する小委員に選任いたします。なおその小委員長には川村善八郎君を選任いたします。  なおただいま設置いたしました小委員会の内容につきましては、すでに設置されている五つの小委員会にそれぞれ関係がございますので、それらとの調整につきましては、たとえば水産資源保護のごとく、すでに所属の小委員会において成果を見ておるもの等もございますので、既存の小委員会と協議を進めていただくごとにいたしたいと存じます。

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 次に水産金融に関する件を議題といたします。本件について政府より発言を求められておりますのでこれを許します。

山本豐農林事務官(水産庁次長)

○山本(豐)政府委員 農林漁業資金融通法案が農林委員会の方に上程になりましたので、本委員との関連もありますので、ごく簡單に大体の水産に関係ある部分につきまして御説明いたしたいと思います。  この法案は、いわゆる資金の融通面に関しまする農林漁業資金融通法、これとうらはらになります政府の特別会計法、つまり農林漁業資金融通特別会計法、かりにこう言つておるのでありますが、この二つの法案で運用されて参ることになると思うのであります。特別会計法の方は、御承知のように、この資金融通の一応のわくは、現在見返り資金から四十億、特別会計から二十億、合計六十億を財源として資金の貸付をやるわけでありまして、その六十億の特別会計の経理の面を主として規定をいたしておるのであります。問題になりまするのは、従つてこの基本になりまする農林漁業資金融通法案であります。この法律は、第一条におきましてその目的をうたつておるのでありまするが、ここに書いてございまするように、「農林漁業の生産力の維持増進を図る」という目的のために、普通の金融方法ではなかなかでき得ない長期かつ低利の資金を融通するということが、目的にうたつてあるわけであります。  次に第二条に資金の貸付についての規定があるわけでございます。これによりますると、政府は第一条の目的を達成するために、農業、林業、漁業もしくは塩業を営む者、あるいはまたこれらの者が組織しております法人、たとえば協同組合というようなものに対しまして、左に揚げてあるような用途に使う資金を、予算の範囲内で融通することができる、貸付ができるということになつておるのでありまして、こ  の左に掲げてある用途が六つあります。第一号が農地の改良、造成または復旧に必要な資金、第二号、第三号が林野関係でありまして、造林に必要な資金あるいは林道の開発または復旧に必要な資金、第四号が水産関係でありまして、漁港の修築または復旧に必要な資金、第五号が塩田の改良、造成または復旧に必要な資金でありますが、以上五項目を総括いたしまして、第六号に主として共同施設についての融資の方法が書いてあるのであります。つまり六号に農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧または取得に必要な資金であります。従つて水産に関係のありまするのは、第四号と第六号でありまして、この二点が問題になるわけであります。しかしこの資金の目的は、大体におきましてこの資金のわくが、一応二十六年度は六十億というきわめて少額に限定されておりますので、この目的もいろいろと議論があつたのでありまするが、終局するところ、ここに現われておりまするように、最も公共的性質のものに限局されておるのであります、かろうじて第六号に共同施設がついてはおるのでありまするが、これらにつきましては後に御説明申し上げますが、なかなか資金のわくがないのでありまして、六十億の範囲内ではこの六号の資金はすぐには出ないので、さらに何億かこれらの目的のための資金の獲得をいたしまして、六号の貸付もあわせてやりたいというふうな状況になつておるのであります。  第三条が貸付の条件であります。これはここにございますように、大体この資金の利率を償還期限とが左に表になつておりまするが、こういう範囲内で主務大臣が定めるということになつております。水産に関係のあるものといたしまして、第四の漁港の修築または復旧に必要な資金につきましては、利率は七分、償還期限十五年、すえ置き期間一年ということになつております。第六号の共同施設の関係におきましては、その利率は最高と最低がございまして、最高が八分で最低が七分になつております。償還期限は十五年、すえ置き期間一年というわくで具体的にはきまるということになつております。  同じく第二項によりまして、以上申し上げましたようなものに貸し付けるわけでありますが、この公共事業につきましては、政府の補助予算がついておるものもあるわけであります。従つて補助予算のついておるものと、ついていないものに対する貸付の最高限度をここに規定しておるのであります。つまり公共事業による補助のついておるものにつきましては、その事業費から補助金を控除したものの八割に相当する額が最高である。補助の伴わないものは、いきなりその事業に要する費用の八割を限度とするという規定があるわけであります。  第三項は償還方法でありまして、原則として割賦償還の方法によるけれども、借主の都合によりまして、一時繰上償還してもかまわぬという規定であります。  第四項は貸付を受けた者が一定の条件に従わないという場合に、政府が命令によつて一時償還を請求することができるという規定であります。たとえば償還金の支払いを怠つた場合とか、以下二、三事項が書いてあるわけであります。  第五項は担保の規定であります。  第六項は、災害等の特別の事情によりまして、支払いが困難な場合の条件の変更に関する規定であります。  第四条はこの貸付の目的以外に使つてはいけないという規定であります。またそういう目的外に使うような場合には、事情によつては工事施工者に対して直接に資金を交付する等の便宜の措置がとれるという規定であります。  次に第五条は業務の委託の規定であります。この法律によりますと、大体政府は直接貸し付けるかつこうでありまするが、便宜その業務だけを、農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関に対しまして、この申込みの受理とか、審査とか、貸付事務とか元利金の回収とか、こういうような普通の金融事務を委託することができる。この規定によりまして、大体において農林中央金庫が具体的の貸付業務を代行するということになると思います。その場合には、当然省令で貸付委託業務に関する準則を定めるということが第二項であります。  第三項第四項は省略いたします。  以下大体報告及び検査の規定等で、あとは大した規定はないのでありますが、ただ一点申し添えておきますると、当初の案には、この資金の融通につきまして、たしか第六条として農林漁業融資審議会という規定がございまして、この審議会に対しまして、この法律の運営に関する重要な事項を諮問するようになつておつたのであります。しかし審議会の設置につきましては、最近関係筋の意向もありまして、政府部内でもいろいろととかくの意見がありまするので、そういう事情だと思うのでありますが、この規定はなくなつております。従つて現在の法律では審議会の規定はないのであります。大体法律の関係はおもなる点はそういうふうになつておるのであります。  次にこれに関する政令であります。施行令の案はただいま農林省の内部でいろいろとりまとめ中でありまして、いまだ結論には達していないのでありますが、ここで御参考までに少し申し上げておきたいのは、先ほど申しましたように、第二条第六号の規定は、いわゆる共同施設に対する貸付の内容でありまして、これにつきまして省議においていろいろ議論が出ました。各局なかなか納まりが悪くて、何べんも省議を開いておるのでありまするが、この考え方といたしまして、たとえば農業を初め林業、畜産業、水産業というふうに、共同施設には各局別にいろいろな施設があるわけであります。初めはそれらの施設を全部持ち出すような方向にあつたわけであります。ところが何さま御承知のように、六十億のわくの振りわけが一応できておるのでありまして、六十億の中には共同施設の財源が一つもないのであります。そこでそういうものを書いても、すぐに実行に移せぬじやないか、むしろ六十億の財源のほか二十億あるいは三十億かわかりませんが、ある程度獲得し得たときに省令を改正いたしまして、先ほど申しました第二条の六号の内容を含めてもおそくはないではないかという意見もあつたのであります。しかしながら、法律にうたつていることはやはりやれるわけでありますし、またこういう方面の資金の需要というものが非常にあるわけでありますので、少くともどうしても緊急を要するものだけは、この際若干拾つておこうではないかというような結論になりまして、水産につきましては、先ほど申しました漁港の関係は別でありまするが、共同施設として北海道の魚田の開発、北海道、内地を含めた製氷冷凍設備、この二つだけはぜひ入れてくれということを要望いたしまして、これだけは入ることになつたわけであります。他の関係では、農業関係でもいろいろ共同施設がたくさんあるのでありますが、先ほど申しましたような趣旨によりまして、現在のところでは、農業倉庫だけをこの中に取入れよう、そのほかに畜産について若干何か希望意見が出ておるようであります。そういうようないきさつになつておりまして、現在のところ、水産につきましては製氷、冷凍設備と魚田開発、この二つを、とにかく必要資金の目的として繰入れたのであります。もつともこれにつきましては、今の六十億のわくでは一文も出ないなうな関係になるのでありますが、しかしながら考え方といたしましては、六十億といいましても、これは予定された方向に全部が予定通りに出るか出ぬかという問題がありましようし、それに残がある場合にはむろん考えていただかなければなりませんが、さらにわれわれといたしましては、ぜひその上に二十億なり新しい財源を獲得いたしまして、この製氷、冷凍設備の資金を相当に出してもらうように、強く要望いたしておるような状況であります。  簡單でございましたが、大体この法律並びに省令の現在の状況を御報告いたしまして、御参考に供した次第であります。

冨永格五郎自由党

○冨永委員長 本日はこの程度にいたしたいと思います。  なお先ほど設置いたしました小委員会における審査の内容は、日本沿岸漁民の直面している経済危機とその解決策としての五ポイントの勧告について、及び漁港予算、鉄道運賃についてでございますから、御了承願います。  この際お知らせいたしておきますが、農林委員会との連合審査会は、明日午後一時より開会いたしますから、多数お集まりくださるように希望申し上げます。  次会は明後十日午前十時より開会いたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時十五分散会

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