水産委員会 第3号
- 発言数
- 46 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/01/29
会議録
○冨永委員長 これより水産委員会を開きます。 議事に入る前に理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。理事の小高熹郎君、川端佳夫君、及び田口長治郎君が理事を辞任いたされましたので、理事が三名欠員になつたわけでございます。この際理事の補欠選任を行いたいと思いますが、選任の方法について、いかがいたしましようか、お諮り申し上げます。
○石原(圓)委員 理事の補欠選任につきましては、これを委員長に一任して指名によられんことを望みます。
○冨永委員長 ただいまの石原委員の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○冨永委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。それでは鈴木善幸君、二階堂進君、松田鐵藏君の三名を理事に補欠選任いたします。ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○冨永委員長 速記を始めてください。 前回の質問に対する当局の答弁を求めます。
○増田説明員 二十七日に石原委員から漁業権の補償につきまして、養殖漁業権、すなわち区画漁業権の補償額が非常に僅少であるという御質問があつたことにつきまして、御回答いたします。 この区画漁業権につきましては、法律の規定するところに従いまして漁業権センサンを基準にいたしまして、一部農林統計で修正いたしたのであります。そして県統計を若干これに加味いたしまして、金額を集計いたしましたのが区画漁業権の金額でありますが、ただいま御説明いたしましたように、センサスと農林統計のみが基準になつておりますので、他の漁業権、すなわち定置漁業権あるいは特別漁業権、專用漁業権というものに比してあるいは僅少の額に出ているかもしれません。この点につきましては、今月の二十二日から来月の二日にわたる期間におきまして、各県との間に個別折衝を目下継続しているのであります。この個別折衝におきましては、各県の補償委員会並びに県当局が算定いたしました所要額を、水産庁に目下提出しているのであります。その所要額の基礎数字につきまして補償委員の方、県当局の方と、われわれ直接補償事務を担当いたします者との間におきまして、算出の基礎につきまして詳細な折衝をいたしております。従いまして、第一次の仮割当におきまする区画漁業権の補償額が非常に僅少でありましても、その折衝の結果、他の漁業権との割合は相当程度変化して来るものと思つております。従いまして、第一次の仮割当をいたしました補償額によつて、区画漁業権の金額が非常に少いということでなくて、第一次の仮割当は、補償額を算定するための單なる基礎資料にすぎない、かように御承知願いたいと思います。もちろん漁業権の補償につきましては、われわれ事務当局といたしましては、努めて公平を旨といたしまして、各県相互間の均衡はもちろん、同一県内におきましても、漁業権の種類ごとの公平をはかるべく目下努力いたしておるのであります。さよう御了承願いたいと思います。
○石原(圓)委員 ただいまの答弁によりますと、今回の査定なるものは、單に基礎的な資料によるものであつて、さらに新しく算定されるものは相当増額されるだろというように解釈できる答弁でありまするが、しかる場合には、百七十幾億というものは仮定的な、ごく微細なものであつて、さらにそれが数倍、数十倍、あるいは数百倍にも増額されるということを予想しておるというところの意味を含まれておるものであるか、その点をお伺いします。 なお真珠につきましては、区画漁業権というものを優先的に養殖業者に認めて、従来の漁業権者、すなわち漁業組合は第二次になる、第一順位には入らないということであつて、その場合はすでにもう漁業権は、漁業協同組合は永久に失うものであつて、他の漁業権を與えるものとは、大いにその性格を異にするはずなのです。それにかかわらず、他のものと一様の統計によつてそれをきめるということに矛盾があると考えます。すでに五年ないし十年後にさらに継承できるところの漁業権と、今回の漁業法の改正によつて、さらに継承はできない、今回限り養殖業者の手に移つて行く権利といずれも同じ基礎によつて算定することは、根本に間違いがある、こう考えるものでありまして、一応これに対する答弁を聞いてさらに質問をいたします。
○増田説明員 ただいまの質問の第一点についてお答えいたします。各県から自由に要求いたしました額を総合いたしますと、非常に大きな額になると思います。その相当大きく厖大化いたします額につきまして、目下その算出基礎について、水産庁と県当局、補償委員の方々と折衝しておるのでありますが、その結果あるいは百七十億の線を越すような事態があるかもしれませんが、この分につきましては、水産庁といたしましては、できる限り百七十億の線まで一様に引下げて参りたい。かように考えております。
○久宗説明員 第二点は、補償をいたします場合に、今後の新しい経営に参加する方と、経営から落ちる方との間の補償が同じではおかしいのではないかという御質問のように伺つたのでありますが、さような御質問でございますれば、これはこういうことになるのではないかと思います。新しい経営に参加するか参加しないかの問題と、旧漁業権の補償の問題とは別個に切り離された問題でございます。従いまして、現在の漁業権を消滅いたさせます場合に、どういう人だからだということでこの補償のやり方をかえるのではなくて、これはやはり、漁業権の現行法におきます客観的な価値によつて補償するという建前がとられると思うのであります。
○石原(圓)委員 二つとも納得できません。第一の問題につきましては、地方の持ち出して来た資料を基礎としてきめた。その基礎の変更等によつてはさらに増額するかもしれない、そういうことになれば、水産庁は、その算定は信念を持つて、確固たる基礎をもつて定めたということは言えない。それから非常に不完全な不確実なものである、こういうことを断定するものであります。従つてこれに対しては、さらに適当な機会に、適当な方法を講ずることをここにはつきりと言明をしておきます。 また真珠に対する久宗君の答弁はまことに詭弁である。すでに今回第一種漁業権として、そうして従来の漁業協同組合が継承できないことになるということが大きな根拠でなければならぬ。五年たつて継承ができるものならば、これは過程的な一つの補償金であつて、将来権利を保有して行けるものであるけれども、真珠に限つては、法律の面からそれができない、できなかつたならば、今回で永久に権利を失うものではないか。それにもかかわらず、その次に継承されるものもしないものも同一の扱いをするという、かかる不当な、不法な決定があつてよいものか。これは断然承服できないので、もう一応の説明を求めます。
○久宗説明員 先ほど御答弁いたしましたように、新しい漁業権を免許いたします場合には、法定の優先順位の適格性によつてこれを與えるものであります。またそれにつきましては、免許料、許可料というものがこれまた法律の中に規定されておりますので、これによつて免許料、許可料を徴収するわけでございます。この点について補償と免許料の関係が出て参るわけでありまして、それは一応財源が見合うような形にはなつておりますが、法的に申しますと、これは全然別個の問題でございます。従いまして、現行の漁業権を消滅させます場合に、法律的に申しますと、どの方でも次の漁業権を得られるかどうかという問題につきましては、まつたく新しく新漁業法によつて規定されるわけでございまして、これの関係におきまして、旧漁業権の消滅の場合に、補償に差等を設けることはできないのであります。これは不法ではないと思うのであります。
○石原(圓)委員 真珠のような、三年後には百億円の輸出をしようというような、日本の輸出産業として、蚕糸を超越して第一位になろうかというような、この輸出対象物の基礎的漁業権を持つている協同組合が、今回をもつて漁業権を失う、さような重大なことが起るときにおいて、この問題を軽く扱つているということははなはだ不当であると思う。この問題はさらに論議を重ねることとして一応保留します。
○川村委員 先般この委員会において、補償の問題は質問いたしました。久宗君がこれに対して答弁したのでありますが、久宗君は所管の課長でないということで、やや逃げたかつこうになつておりますので、今回増田君にお伺いします。増田君は先ほどの答弁の中に、各県から自由に出したものは非常に厖大なものである。しかしそれを補償委員会とか、あるいは県当局とか、いろいろな方面に交渉して百七十億に縮めるのだ、こういう御答弁であつたのでありますが、そうしますと、当初法案を提出した場合に、大体百七十一億であるという説明であつたのであります。これは間違いがありません。そこで大体という言葉になりますと、第一次の補償は大体試験的に出したようなもので、これによつて決してきまるものでないというような答弁をしております。そうしますと、大体百七十一億という水産庁の案は、実際になりますと百五十億になるか、あいるは二百億になるか、はつきりつかまえての数字でなくして、大体この程度になろうというのが百七十一億である、私はかように考えるのであります。そこでそれはそれといたしまして、まず百七十億をはつきり、国が補償することに確定しておるかどうか、この点をまずもつてお伺いします。逐次一問一答の形式で質問いたします。
○久宗説明員 立案当時の問題が出ておりますので、私からお答えいたします。百七十一億と申し上げたのは、これは推計の数字でございます。しかしながら法律的には、何を基準にしてどう算定するということが書いてございますので、その結果がかりに百七十億を越えるという場合には、もちろんそういうことになりましようし、またそれよりも低くなる場合もあり得るわけでございます。これは最終的には補償委員会があの規定に従つて。その範囲内できめるというところで、本年の八月末にこれが、確定するわけでございます それからただいまの御質問で、百七十億補償されるのは確定しておるのかどうかという問題でございますが、百七十億という額は、これは法律によりますとこれから定めるわけでございます。しかしながら補償があの法案の規定によつて行われることは、これはすでに法律が通つておるわけでございますから、その点は保証されておるわけでございます。具体的な額がどうなるかという問題につきましては、法律的に申しますとまだ確定しておりません。しかしながら具体的に考えました場合、大体百七十一億程度という最初お話がございました額と大体近いところにおちつくものと考えております。
○川村委員 ただいま百七一億という法案提出当時の説明は推定である。従つてそれより低くなるかもしらぬけれども、あるいはそれより増加するかもしらぬ。そうしますと百七十一億を増加した場合、一体どういう処置をとるか。先ほどの増田君の御説明では、百七十億に縮める、こう言つておりますが、百七十一億という説明は推定であるとするならば、あるいは二百億、三百億も出るかもしれません。そうした場合に一体どういう処置をとるか。
○久宗説明員 お話のように、法律の規定に従いまして具体的にこの計算を重ねて参りました場合に、最後にその集計が百七十億を越すこともあり得るわけでございます。しかしながらざつくばらんに申し上げますと、こういう補償の問題につきましては、一応われわれは従来の基礎的な資料を基にいたしまして、全体の見通しは立てておりますが、各県におかれましては、それぞれ——やはり補償でありますので、よけいもらいたいという問題もございます。またその中には、確かに具体的な数字をもつてそれが客観的に証明されるものもあれば、また相当その中に水増しになつておるようなものがあるわけでございます。そこで水産庁といたしましては、各県間のバランスというものを、つまり可能な限りにおける公平ということを考えまして、それで今の個別折衝というような形をとつておるわけでございます。そういたしました場合に、実際問題としては、補償の基礎は賃貸料その他何倍というような形になつておりますが、やはり具体的にこれは漁獲高から客観的な数字が出て参りますので、大体の見当といたしましては、これがべらぼうに狂うというようなことはない。もし水産庁がほんとうに公平という立場を貫いた場合には起り得ないというふうに考えております。
○川村委員 大体お話を承ると、百七十億で納めたいという腹であるということは一応察することができます。そこでそれでもいたし方ないのでありますが、その漁業権の補償の額については、漁業権のセンサスとさらに農林統計によつて出すのだ、これは基礎的数字としては一応もつともであります。そこでもし当時のあなた方の推定と、各府県から出て来たものとの間に非常な相違があるという場合には、一体百七十億に縮めるにはどういう方法をもつて縮めるかという点が一つ、それからあなた方の推定の場合、ただいま申し上げた漁業権のセンサスあるいは農林統計によつて額をきめたのであるが、その場合にある漁業権がそのセンサスから落ちておつた、こういう場合には一体それを取上げるかどうか、取上げて百七十億の線に入れて補償して行くかどうか、この点をお伺いいたします。
○久宗説明員 第一点の越えた場合にどう縮めるからという問題でございますが、これにつきましては個々の漁業権、近傍類似の漁業権という客観的な比較の対象がございますし、その県のやり方と他県とのやり方が非常に違うというような場合も、数多く私どもで聞きました場合には相当はつきり出て来るわけであります。従つてこの縮めるという場合に、結局全体として一番要求される点は、まず第一に、各県間のバランスが可能な限り公平であるという点と、各県内におけるそれぞれの漁業権のバランスが、法律の字句にとらわれると申しますよりは、むしろ内容に従つてできるだけ公平であるということさえ保証できるならば、大体において百七十億というわくの中にこれをまとめあげても、大きな問題は起らないというふうに考えておるわけであります。それから第二点のセンサスに落ちておつた場合、これはもちろんセンサスに落ちておつたかもといつて、それを補償しないという問題ではなくて、具体的にそこに漁業権というものの存在が証明できるならば、これについての補償はやはり考えるということになると思います。
○川村委員 北海道の漁業権の補償の大体の推定額は六十四億と説明を受けたような記憶があります。そこでその六十四億が間違いがないかあるかという点をお伺いいたします。
○増田説明員 北海道の補償総額を六十四億ということは、自分たち事務当局としては聞いておりません。第一次仮割当を出しましたときの基礎数字といたしまして、北海道庁から提出した分は五十五億になつておると記憶しております。実は北海道の今度の補償金の調整につきましては、三十一日の日に打合せ会がありますので、そのときにどのような数字が出ますか、現在まだ私の方として予測がつかないのであります。
○川村委員 ただいま六十四億ということは聞いておらない。もちろん当時増田君はその係でなかつたので、知らないのは当然でありましよう。しかし私は久宗君から六十四億ぐらいになるのだという説明を受けたのであります。しかしそれはそれとして、北海道から五十五億程度の案が出て来ておる。これに対して一体第一次の仮割当はどのぐらいにいたしましたか。
○増田説明員 北海道は四十一億と記憶いたしております。
○川村委員 そうしますと、十四億不足だということになりますが、これは仮割当ですから、どうなるかわかりません。そこで重ねて申し上げたいことは、私はこの五十五億の中に渡島管内のいかの專用漁業が落ちているということをはつきり発見したのであります。その書類については私は松任谷部長に渡してあります。先日も長官にまだ何ら連絡がないということで、私は連絡が非常にまずいということを指摘しておきましたが、この額が五億三千万円ほどになつております。それからさらにもう一つは、これははつきり專用漁業権になつておりませんけれども、当時の農林省水産局の手続の不備から、ある地方のにしんの專用漁業権が落ちておることもはつきりしております。これらを合せると、まさに当時の六十四億の線というものは、見当が当つておるということが言えるのであります。五十五億出して来て、それが四十一億より割当がないとするならば、十四億不足である。渡島管内のいかの專用漁業権が五億三千万円ほど落ちておりますし、宗谷管内のにしんの刺網、これははつきり書類に残つております。これはまさに水産庁の手続のミスであることを発見しました。これらを合せると、これが大体八億いくらになつております。そうしますと、やはり当初の六十四億と大体のにらみを当つて説明をしたということは、まことに妥当であつたということが言えるので、ぜひとも六十四億の線で検討を願いたいということを申し上げまして、私の質問を終る次第であります。
○冨永委員長 水産金融に関する松田委員よりの質問の通告があります。これを許します。松田君。
○松田委員 水産庁長官にお尋ねいたします。前の委員会におきまして、農林大臣の構想、また私どもが委員会といたしましてただいま論議されておる漁業権の補償の金額を、うやむやに二十五箇年このまま放りぱなしておいたならば、水産に対するどのような状態が惹起するかという立場から、委員会といたしましても真劍にこれを取上げて、農林大臣の構想に対して万全の協力をし、水産金融の面に新たなる金融の施策を行いたい、かような議論をもつて先日の委員会は終始したのであります。この問題に対して、水産庁当局はどのようなお考えを持つておられるか、またどの程度までこれを調査しておられるか、また長官としての先ほどの説明から行きますと、どうしてもやらなければならないというようなお考えを持つておるようでありまするが、ただ單に経済課のみにこれをまかしておいてやつて行けるかどうか。要するに、今国会中においてこれをなし遂げなかつたならば、八月の末に交付される漁業証券に間に合わない事態が起るのではないかと憂慮するものでありまして、この点どの程度まで進んでおられるか、またどうした方法によつてやつて行かれるかという腹案がありましたならば、ここに提示して御説明していただきたい、かように考えるものであります。
○家坂政府委員 水産界が水産に関する特殊な專門の金融機関を樹立したいという念願は、非常に早くからあつたのでありまするが、なかなかその機会がなくて、いまだに実現しないという状態にあるのであります。あえて言うならば、農林中央金庫が若干水産に関しまする協同組合系統の金融をやつておられるという形があるだけでありますので、その点につきましては、業界にとりましても不満足の意が多々あるやに聞いておつたのであります。ところが幸いこのたび漁業制度改革に伴いまして、百七十億内外の証券がこれに発行されることに相なつておりまするが、この機会を得まして、これが資金化をはかるならば、多年の宿望である水産專門の金融機関を充実するために非常に役立つではないか、いいチヤンスではないか、かように考えまして、昨年来これが樹立につきまして研究を続けて参つたのであります。この証券を個々の有権者に渡してしまいますれば、非常に分散化した、零細な、わずかな資金に堕するおそれがありまするので、何とかこれをまとめまして、これを基礎にいたしまして、この資金を獲得し、なおこれに加えるに財政資金の借り出しをはかりまして、強力な水産金融機関を樹立することが、まず第一のねらいと考えておるのであります。それでこの金融機関ができまするその形においては、あるいは一、二にとどまらず、いろいろの方式があるかと考えまするが、まず考えて参りました方法としましては、とりあえずここで普通の銀行を樹立いたしまして、漸次財政資金を取込み得るように、この漁業証券を資金化することはもちろんでありまするが、要は財政資金をいかに取込むかが問題の重点に相なると考えまするので、この財政資金をとるためには、この普通銀行をどういうふうにかえて行くべきか。これには法的の措置も出て来ると思いまするし、かなりそこには困難な場合も出て来るかと考えておりまするが、これを突破して、普通銀行からスタートしまして特殊銀行まで持つて行くということが、一つ考えられたのであります。また一つは、そうした普通銀行の樹立を考えないで、直接的に特殊銀行を樹立しまして、この証券の資金化を基礎にして、これに十分なる財政資金を流し込めるような仕組みに持つて参るということが、また考えられたのであります。それからいま一つ考えられましたことは、現在の農林中央金庫が漁業に関しまして一部の金融を取扱つておりまするので、あの機関に統合いたしまして、これに百七十億の資金化のものを流れ込ます、なお財政資金の取入れ方もこれに加えまして、そうして農林のみならず、漁業に対する融資も強力にやつてもらうという考え方も一つあつたのであります。それでただいまいろいろその三つの方法につきまして研究を続けておつたのでありまするが、いよいよこの国会中にぜひ法案を通して、財政資金の獲得のできるように持つて参らねばならぬところに参りましたので、最近その三つの案のうち、どれをとるべきかについて、最後の検討を続けておるのでありまして、これについて近いうちに大臣にも御相談しまして、大臣の決裁を得まして、一本の方法で取進んで参りたい、かように現在の段階では考えておる次第でありますが、この時期は極力取急ぎまして、早く決定をみたいと考えておるのであります。
○冨永委員長 質問の通告があります。これを許します。井之口君。
○井之口委員 このたび出る法案として、長官の方から発表されております第一番目に、漁業法の一部改正法案として、その下に補償ということが書いてあります。せんだつて瀬戸内海海区の漁業調整委員会の方々からも請願がありまして、ぜひこの小型機船底びきの制限をやるならば、補償の点を一緒に明瞭にして、同時にこれをやつてもらいたいというふうなことが出ておりましたが、この点すでに水産庁の方においては成案を得ているのでありますか、大体そういう補償の方針、その額というようなものについて御答弁願いたい。 次に最近淡路の仮屋、阿那賀、岩屋、由良、福良、それから明石の林先、神戸の駒林、こういう地方において、非常に漁民の生活が窮迫しております。これらの八つの政策をもつてしては、とてもいかないぐらいの窮迫を来しておる。急遽この人たちの生活を何とかして救済するなり漁民の方々が配給米も受けられない、小学校の子供らの学資も出せない、そういう窮迫を告げておる状態が水産庁の方においてわかつておりまするか、もしわかつていないとするならば、至急この辺の情勢を取調べて、零細漁民の状態を発表していただきたいと思います。御返答を願います。
○久宗説明員 お答えいたします。重点施策事項のうちの法律改正のところに補償と書いてございますのは、これは手続をかえたいという意味で書いたのでございます。関連の御質問の、小型底びきの問題につきましては、先般この委員会でも問題が出まして、また陳情もお受けになつたようでございますが、今水産庁におきまして、補償という形式にとらわれずに、小型底びきに関連いたしました経済的な裏打ちの問題として研究いたしております。 第二の問題につきましては、明日以降主経部課長会議がございまして、漁業経済の振興状態その他につきまして詳細な報告がございますので、その際詳しく関係の県から事情を聽取したいと思つております。 〔委員長退席、松田委員長代理着席〕
○永田委員 水産庁の施政方針について二、三御質問します。魚価の維持対策というものがわが国の漁業の消長を期する最も基本的の條件となつておるのでありまするが、この魚価の維持対策に並行して考えなければならない問題は、加工並びに冷蔵の施設というふうなことが最も緊急解決を要する問題であろう。かように考えるのであります。先般来より各界の見返り資金高度利用に伴つて、冷蔵施設はわれわれ並びに水産課において継続審議中の問題があつたのでありまするが、かような見返り資金高度利用の問題につきましても、水産庁は今日いかなる態度で、どういう御見解のもとにやつておられるのか、その経過を承りたい。 次は浅海漁場の開拓でありまするが、特に豊前海における浅海、干潟の高度利用を、私は旧臘中より特に強く要望しておるのでありまするが、これについて水産庁の今日の段階といたしましては、一体どの程度までその施策が推められつつあるのであるか、その内容をお示し願いたい。特に最近決定を見つつありますところの漁港の施設でありますが、この漁港の施設は全国から申請があり、それを調査して、その決定にあたりましては、よほど愼重を期さなければならない、かように考えます。またわれわれが国政調査に参りまして調査した案もあるのでありまするが、どういうふうな方針で決定を見つつあるのか決定に先立ちまして、一応長官の御意向を承りたい。
○家坂政府委員 ただいま永田委員からお尋ねのありました第一点、魚価維持対策の必要欠くべからざることであることは、私どもにおきましても十分痛感しておるのでありまして、見返り資金を運用いたしまして、高度利用を強力に推進して参りたいと考えておりまするのも、魚価を維持して参りたい、安定して参りたいという考えから発足しておるのであります。従いまして、この見返り資金の割当等につきましては、十分その目的を達し得られますように、全国にわたりまして最も欠如しております保蔵機関、そういつたものの建設をまず第一に取上げまして、そうして順位を勘案いたしましてこの割当を遂行して参りたい、かように考えて、着々その作業を取進めておるのであります。 次に浅海増殖の点でありますが、昨年の秋農林全体といたしまして、農業並びに林業、水産業の増産計画をはかつたのでありますが、漁業におきましても、乏しい資材をできるだけ節約いたしまして、この水産物の増産をはかるためには、結局内水面並びに浅海の増殖をはかつて参らなければならないという方針を立てまして、増産の計画を立てたのであります。本年度になりましてからも、鮭鱒孵化事業の増強というようなことの実現化を目下及運んでおるのでありますが、この浅海増殖ということにつきましても十分意を用いて、予算面におきまして十分なる活用をいたしまして、この目的を達したいと考えてやつておるのであります。漁港の施設につきましては、申し上げるまでもなく、漁業の発展に最も必要なる第一義的の施設と考えられますので、漁港公共事業費に関しましては、皆さんのたいへんな御協力と御推進を得まして、二十五年度に比較いたしまして、明年度はかなりの増強を予算上に見たのでありますが、これを十分適正に活用いたさなければ百年の大計を誤るおそれもありますので、これが実施につきましては、漁港審議会にも諮りまして、私どもの意のあるところを十分実現し得るように努力して参りたいと考えております。
○永田委員 ただいまの長官の御説明ははなはだ了承に苦しむのであります。見返り資金の利用につきまして、冷蔵庫の設置の問題でありますが、もちろんこれにはおのおの條件がございまして、その條件に合わざるものは見返り資金の借用を許されないのでありますが、その点に関しましても、今日の司令部当局との折衝の過程におきまして、はたして條件のごとく話が進みつつあるのか。具体的に申し上げますならば、條件の伴わざる人が見返り資金の恩惠を多額に享受する、もて遊ぶというような事実はないか。 次に浅海漁場の問題でありますが、今日さような漠然としたお答えをいただくということは、私としていささかたよりなく思うのであります。少くとも施策の方向というものをお出しになつている今日の段階においては、長官においてすでに調査が済んでおるとか、済んでいないとか、その結果がどうだとか、何らかの具体的な事実の発表がここにあるものと私は期待しておりましたが、残念ながらたいへん失望したのであります。今後さらに強力にこの施策を進めていただきたいことに特に希望いたします。
○松田委員長代理 永田委員に申し上げますが、見返り資金の問題は、今この委員会で論議することは、客観情勢からいつて水産長官としてできないことではないかと思いますので、長官はこの点は保留しておいて浅海増殖の点について説明を願いたいと思います。
○家坂政府委員 浅海増殖の点につきましては、具体的なる施策は、この点次の委員会のときに御説明申し上げたいと思います。
○小高委員 水産資源枯渇防止ということは喫緊の大問題であるのでございますが、これに対しまして、水産資源枯渇防止法案が前年施行されたのでございますが、その後沿岸漁業にもこの種の法律を適用して、たくましく資源の保護をはかり、合理的に採抽して行くというような計画がなくてはならないと考えておるのでございます。現に講和條約を控えておる今日において、太平洋の魚族をどう合理的に増殖しながら採捕するかということが問題になつておる際に、東京湾の繁殖保護をはかり、少い稚魚の濫獲防止をはかりながら、これを採捕することさえ解決しないということは、まことに遺憾千万でございまして、かような状態は全国的に現われていると了承いたしておるのであります。こういう意味において遠洋漁業に対する資源枯渇防止ばかりでなく、沿岸漁業に対する資源枯渇防止をはかりたいのでございますが、これに先だつて、科学的に立証する基礎がなければ本問題を決定することはできないという意味において、政府においては全国に八箇所の水産研究所を設置されたことは、けだし慧眼であると、喜んでこの結果を見守つておるのでございますが、その後において、沿岸漁業に対する八つの水産研究所がどの程度に活躍して、基礎資料ができておるか、基礎資料と申しましても、その研究の結果、いわし、さば、あるいはにしんとか、その他の雑魚等がどういうように研究所の研究の結果に現われて、ただいま研究所において資料ができているか。この水産研究所の活躍と同時に、その経過をお尋ねしたいのでございます。これに対して長官の御答弁を一応お伺いいたしたいのであります。
○家坂政府委員 沿岸漁業の資源の枯渇防止問題でありますが、もちろん海洋魚族のみならず、沿岸におきまする資源の点につきましては、ことに戰争中、あるいは終戰後におきましても相当鑑獲の徴がありまして、枯渇しているということは、常識的にも考えられるのであります。従いまして、今後この資源枯渇を防止するために、いろいろの面、漁船の数とか、あるいは漁期の点とか、そういつたものに制限を加えて行く必要が出て来ることを予想しておるのでありまするが、ただいまの段階におきましては、漁業計画を各調整委員会が急速に樹立いたすべく努力しておりますので、この計画の結果もよく勘案いたしまして、大所高所から、この漁業については、かく枯渇防止をやらなければいかぬという具体策を全国的にとりまとめまして、この資源枯渇防止法の精神にのつとつて、沿岸方面も調整して参りたい、かように考えておるのであります。 それからなお資源の調査の問題でありまするが、これは八海区の研究所におきまして、おのおのその水域の特殊性にかんがみまして、たとえば北海道のにしんであるとか、あるいは長崎研究所におきましてはいわしであるとか、そういつた特殊なものを重点的に與えまして、極力その資源調査を進めて参つておるのでありまして、相当の資料もまとまつておるのもありまするので、いつか機会を得ましてその御報告をしてみたい、かように考えておるのであります。
○小高委員 ただいま水産庁長官の答弁で大体了承いたしましたが、いつか機会を見て資源調査あるいは魚族の状況調査について報告いたしたいということでございます。希望意見としてこれはお聞き願いたいのでありまするが、相なるべくは二月中にひとつこの結果を——これは世界の海を知らんとする日本の将来を思いまして、まずひざ元の状況をわれわれは熟知ていないければならぬということから、二月中にその報告がありますことを希望いたしまして、質問を打切ります。
○井之口委員 このたび出て参ります法案のうちの、食品卸売市場法案の中に——先ほどこの法案について中央市場の方々の請願もあつたようでありますが、あのとき請願の中心になつておるものは、やはり代金の支拂いが三日以内に定められるという項目だろうと思いますが、これに対しては、川村委員からもはげしい反対の意見があつたようであります。これに対して、政府はどう考えているか。現在の状態ではいかなる弊害を生じ、どうしてもこう改めなければならなくなつた事情の点を、ちよつと聞かしていただきたい。
○家坂政府委員 その点につきましては、政府といたしましても、三日間という日にちは非常に妥当なものであると考えております。
○川端委員 私は前回の委員会におきまして、永田委員からお尋ねをいたしておりました瀬戸内海取締規則の改正の問題について、二、三の点をただしたいと思います。
○松田委員長代理 川端君、注意しますが、それは先ほどやりましたから……。
○川端委員 さらに詳しく伺うのであります。
○松田委員長代理 それはだめです。先ほどやつたのだから、やつたものをまたむし返しても同じことだ。
○川端委員 それでは、先ほどの答弁に漏れておりました点について、審議の都合上、私はぜひただしたい問題があるのであります。重複することはもちろん避けたいと思います。というのは、瀬戸内海取締規則というものは、昨年来、その時期を関係地区においては非常に注意いたしておつたのでありますが、それがいまだ、いつ、どういうふうな形で出るかということが、憶測程度でありまして、地元側で何らはつきりと認識する根拠がつかめないのであります。従つていろいろな揣摩憶測が行われております。従つてこれの用意がどこまで行われているのか、そうしていつごろ、どういう形のものを出そうとしておられるのか、こういう点を伺つてみたいと思うのであります。
○久宗説明員 ただいまの御質問でございますが、瀬戸内海の取締規則の問題としてお出しになりましたが、これはおそらく小型の問題も含めての問題であろうと思うのであります。これは先年、この委員会でも若干アウト・ラインを御説明いたしたことがあるわけでございますが、水産庁におきまして、一応技術的に考えられます改正の内容をとりまとめまして、これを昨年の十月に公表いたしております。この公表した内容につきまして、ただいま進行中の漁業計画と関連いたしまして、それぞれ漁民の方々の具体的な御意見が出て参ると思うのであります。そういうものを根拠にいたしまして、私どもといたしましてはその内容をさらに検討した上、漁民の全般的な御支持を得て、これを法案化して行きたいと考えておるわけでございます。出す時期といたしましては、これは漁業法の一部を改正する必要がございまして、その関係で、この委員会にも、漁業法の一部改正としてこの問題が出るわけでございまして、それによりまして、こちらの委員会の御意向によりましてこの決定の時期がきまつて来るというように考えております。
○松田委員長代理 本日はこの程度でとどめます。次回は明三十日午前十時より理事会、十時三十分、より委員会を開会いたしまして、水産金融についておもにやろうと思つております。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十八分散会