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10回国会衆議院1951/05/26

建設委員会 第26号

発言数
48
登壇者
9
会派数
4
開催日
1951/05/26

会議録

内海安吉自由党

○内海委員長代理 これより会議を開きます。  この際理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。昨二十五日理事前田榮之助君が委員を辞任せられましたが、本日委員に選任せられております。一応理事一名欠員と相なりましたが、この際再び前田榮之助君を補欠選任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

内海安吉自由党

○内海委員長代理 御異議なければさように決しました。  次に小委員及び小委員長の補欠選任についてお諮りいたします。請願審査に関する小委員長小平久雄君が去る三月三十一日委員を一旦辞任されましたが、現在再び本委員に選任されております。従つて同小委員及び小委員長は一応欠員となつておりますが、この際小平久雄君を同小委員及び小委員長に補欠選任いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

内海安吉自由党

○内海委員長代理 御異議がなければさように決しました。     〔内海委員長代理退席前田委員長代理着席〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 次にただいま付託になりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、田中角榮君外九名提出衆法第六五号を議題といたします。  この際提案理由の説明を求めます。瀬戸山三男君。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 ただいま上程になりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と法案の概要を御説明申し上げます。  御承知の通り住宅金融公庫は、昨年の五月住宅金融公庫法に基き設立され、翌六月から業務を開始しております。しかしながら当時予期せられなかつた朝鮮動乱勃発の結果、建築資材、従つて建設費の値上りが著しくために現行の融資条件のままでは、公庫から住宅の建設資金を借り受ける一般の人々にとりまして、過重な負担となり、公庫本来の目的を達することが困難な状況と相なつたのであります。本法案におきましては、貸付限度の引上げと償還期間の延長など、実情に即した融資条件の緩和をはかり、もつて比較的所得の少い一般大衆に対しましても、公庫の利用を可能にしようとするものであります。なお都市におきます防火の重要性にかんがみまして、耐火構造または簡易耐火構造の住宅につきましては、貸付限度の特段の引上げを行い、その建設を助成することにいたしたのであります。  次に融資の対象となります住宅は、従来十八坪を限度としておりましたが、戰後五年を経過いたしました今日、本格的復興に備えるため、この範囲をわずかではありますけれども広げまして、二十坪までといたしました。このほかさらに改善したい点も相当残されておるのでありますが、諸種の事情によりまして、一度に改革することが困難でありますため、他日漸を追つて行うべきものといたしまして、今日は必要最小限度の以上の点にとどめた次第でございます。  なお附則において規定いたしました通り、貸付率の引上げと、貸付対象の拡大とは、本年七月一日以降において住宅金融公庫で申込入を受けたものに適用いたしますが、これ仕事務的の混乱を避けるために、過去に遡及することをいたさなかつた次第であります。但し償還期間の延長のみは、場合によつては過去に受付けたものに対しましても適用し得ることといたしまして、実情に応じて負担の軽減をなし得る道を開いておる次第であります。  以上簡單でありますが、要旨を御説明申し上げたのであります。よろしく御審議の上すみやかに可決せられんことをお願いいたします。

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 これより質疑に入ります。  ただいま提案者のほか、建設省より住宅局長、建築防災課長が御出席になつております。当局に対する質疑もあわせてこれを許します。質疑の通告があります。西村英一君。

西村英一自由党

○西村(英)委員 この法律は負担が大分軽くなつてけつこうです。私はこの法律の改正を機会にいたしまして、政府の方、あるいは金融公庫の方がおいでになりましたので、質疑をいたしたいと思います。  それは、現在の利用者は非常にこの改正によつて助かりますけれども、住宅を建てる場合、いわゆる頭金というものが、法に現われておるような少額では決して家が建たないわけであります。住宅金融公庫から貸してくれた金では、実質的には、建築をして自分が住めるまでの半分ぐらいの金にしかならないわけです。その他の半額は自己資金でありますけれども、自己資金の中には、自分の手元に持つておるものよりも、やはり他の銀行、金融機関を通して借りる場合が多いのです。利用者は家を建てるために公庫の金を借りるとともに、ほかの銀行、金融機関あるいは、個人からやはり金を借りるわけです。そうすると利用者の方は、一方は公庫の金を支払う、また一方では多額の金を他の金融機関その他へ払わなければならぬということになると、非常に苦しい立場になるわけです。本改正法律案の趣旨も、利用者になるべく多額の金を払わせないように便益をはかつてやろうという御趣旨でありますから、その御趣旨はけつこうでありますが、できればこの改正法律案によりましても、われわれが考えておる当初の目的のように——金融の利子は現在は五分五厘になつておる、それを下げることもできない。初めの四分ぐらいにしたいというような機運もあつたのですが、これもできない。また貸与年限の問題にいたしましても、多少は延期になりましたけれども、あまり延期にならないのでありまして、やはり利用者は苦しいのであります。従いまして現在の法律の範囲内で利用者に便利にしようということになれば、現在の法律の第二十一条の第三項で、公庫から借りておる金の償還の問題に対することがございますが、法律ではこの償還金は割賦償還の方法によつてやるということになつておるのであります。その割賦償還の方法についてはいろいろありますが、それは法律ではうたつていないのですが、住宅金融公庫の業務方法書によつて割賦償還の方法をうたつてあるのであります。その業務方法書はどうかと見ますと、個人で借りる場合あるいは住宅組合の場合は均等または不均等の弁済の方法になつておるわけであります。それで私はできればこの金融公庫の金を、初め二箇年ほどすえ置きにしてやつてもらいたい。初め二箇年すえ置きにしてやれば非常に助かるわけであります。ところがこの法律でそれができればいいのでありますが、もし法律の解釈でできないとすれば、現在も均等及び不均等の割賦償還ということになつておりまして、不均等償還ができるのでありますから、二箇年くらいは利用者の便をはかつて、公庫の金はごく少額にしてやるということによつて、われわれが期待しておる、あるいは利用者が便益をこうむるところの目的に達するのではないか、こう思うのでありますが、その辺につきまして、政府の方でも公庫の方でもけつこうですから、御答弁を願いたいと思います。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 ただいまのお尋ねは、実際毎月の償還が当初非常に苦しい、せつかく法律を改正しましても、実際問題として資材の値上りなどによりまして負担がかなり大きいから、初めすえ置きにでもできないか、こういうお尋ねのように伺いましたのですが、法律では割賦償還の方法によるとだけありますから、御指摘のように、これは均等の償還でもよろしい、不均等の償還でもいいわけでございます。現在この業務方法書によつて大体実施いたしておりますのは、元本の均等でやつております。それでありますから、当初割合に負担が重いのであります。それを不均等にいたしまして、最初軽くするということは、法律的にはさしつかえはないことだと思つております。それから当初何年かすえ置きにするという点も、法律ではいけないともいいとも書いてありませんが、これを実施いたしますとすれば、当然この法律にすえ置きの規定を置いておくのが妥当であると私ども考えておりますので、すえ置きを何年かやるということならば、法律の改正を願つてからの方がいいのではないかと思います。しかし不均等償還によつて、当初何年か非常に軽くするということは可能でありますので、この点につきましては、金融公庫の方とも相談いたしまして、よく研究してみたいと存じております。

西村英一自由党

○西村(英)委員 大体お答えがありましたのでよくわかりましたけれども、せつかく業務方法書に均等及び不均等——これは非常に頭のいいやり方で、不均等でもつて借りてもいいということになるのだから……。現在やつておるのは均等に返す。均等に返しますと、初め非常に高い。そういうふうに、せつかく均等及び不均等方法というこのいい頭を働かしてここまでやつておるのに、実際の運用は均等でやつておる。それは初め非常に苦しいのです。ほかに半分の借金がありますから……。それですからこれは不均等償還にして、しかも不均等償還を極端にする。初めすえ置きを——不均等といえば、ゼロから全額であります。その精神は非常にいいのでありますから、その精神を生かしまして——これはだれにも御相談はいらない。公庫と建設省のあなた方の御相談でできるわけでありますから、法律が直らなければすえ置きができぬということならば、すえ置きというものは将来に残しても、あるいはすえ置きに近いこともできるのではないか、こう考えますが、その辺に法律上の疑義がありますれば、それは保留いたしましても、せつかくいい頭を働かせてあるところの不均等弁済方法、これを極端にやつてもらいたいということを希望して、私の質問を終ります。

村瀬宣親国民民主党

○村瀬委員 この際、公庫の方にきわめて簡單にお尋ねいたしておきます。今度の改正案によりまして、木造家屋七割五分が八割まで借りられる、その他の方は七割五分が八割五分まで借りることができることになつたのでありますが、最初の全部の資金の、木造家屋に貸す分は幾ら、あるいはその他耐火的な家屋に貸すものは幾らという分は、大体わくがあるのでありますか。申込み順で、大半が木造へ行くとかあるいは相当大部分が耐火へ行くとか、そういう点は、最初からの計画はないのでありましようか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 木造とか鉄筋とかという構造別のわくはございません。ただこの法律できめられておりますことは、個人とか組合とかに貸すものと、それから住宅会社等で賃貸住宅をやる場合、そういう会社などに貸す場合との割合はきめられておりまして、全体の計画の三割以下でやるということになつております。この会社などでやつております賃貸住宅というのは、実際問題としては鉄筋コンクリートのアパートをやつておりますから、その意味では限度があるわけでございます。

村瀬宣親国民民主党

○村瀬委員 この改正案で、資金を借りて家を建てる人は非常に楽になつたわけでありまして、これは非常によい改正案だと思うのであります。しかしこの際ちよつとお聞きしておきたいことは、これだけ借りる額が多くなつたために——續いて資金もふえれば非常にいいのでありますが、すぐには資金はふえそうにありません。そこでこの五分ふえたのと一割ふえたのと、貸す額というか、借りる額というか、大きな家を建てる人と小さい家を建てる人とは違いはいたすでありましようが、それがために大体どのくらい戸数が減るのか、その概算はおわかりになりますか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 大体一番多いのは木造でありますから、七割五分のが八割貸すことになりますから、その比率で大体減りますのが二割以内だろうと思います。ただほかの影響がございまして——この法律にはございませんが、標準建設費というものを建設省令できめることになつておりますが、これは最近の建設費の値上りによりまして、相当大幅に上げなければなりませんから、その影響を受けまして、戸数は相当減ることになるわけであります。

村瀬宣親国民民主党

○村瀬委員 私の言葉が足りなかつたかもしれませんが、つまり七割五分が八割になつたから、その比率はすぐ算術で出るわけでありますが、また償還期間も十五年が十八年になり、二十年が二十五年、三十年が三十五年になつたわけでありますが、それが附則の場合、さかのぼつて去年からの申込みで建つた分にも適用し得るような提案者の御説明があつたのでありますが、これはほとんど全部が、掛金というか、支払いの金額を安くしてもらうために、償還年限を延ばしてくれというのが大半ではないかと思うのでありますが、それは事実全部の扱いをそういうふうになさるのでありますか、また全部そういう申込みに応ずるといたしますと、貸付の件数も相当減る感じもいたすのでありますが、どういう見込みでありますか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 償還期限を延ばしますと、收入が減りますが、その減つた收入によつてまた貸付をやりますから、その分だけ減るわけでありますが、この金額は全体から見ましてごくわずかでございまして、今年度新しく百億の出資と借入れをいたしますときに、約八億ほどの收入減を見ております。その分が若干減るということでございますから、全体としては、その減る率はそう大きな影響はないと思います。

村瀬宣親国民民主党

○村瀬委員 申込みは全部応ずるのですね。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 そうです。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 提案者にお伺いしたいのですが、この住宅を建てる場合に、国が規格を統一しいたしまして、物資の調達計画を立てて、そうしてその計画に基いてA、B、C、Dぐらいの規格をつくつて、これで国がまず大々的に住宅を建ててしまう。そうしてそれを年賦あるいは月賦で償還させる。こういうようなことをやりますと、個人々々が、借りられない金を無理算段をして頭金を借り、住宅公庫に行つて頭を下げるというようなことをやるよりも、非常に便利だと思うのでありますが、そういう点を勘案して、この住宅金融公庫法の一部を改正する法律案をつくつた方がよかつたのではないか、こういうふうに考えるのでありますけれども、その点、いかがでございましようか。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 ただいま池田委員からいいお話がありまして、そういう法律にしたらよかつたではないかというお話でありますが、現在の日本の財政状態と現在の日本人の大多数の考え方からいたしますと、そういう統制ある家に入るということは、あながち好まないのではないか。従つて将来研究することにいたしておきたいと思います。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 先ほど村瀬さんからも質問がありましたけれども、私ちよつと聞きはぐつたので、政府の方に質問したいと思うのですが、昨年度から申込みを受けておる住宅金融公庫の融資の総額は、今どのくらいになつておるのですか。繰越しておるのはどのくらいになつておるのですか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 申込みは相当ございますけれども、はつきり約束して繰越しになつておるものだけにいたしますと、二百二十億円ばかりになります。それですから、百五十億円ですから、七十五億ほど今年度の方から支出することになります。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 そういたしますと。本年度は申込みましても借りられないことになるのでございますか。もう新しく申し込んでも融資は受けられないことになりますか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 新しく申し込まれた方は、大体三十億ほどございますから、そのわく内でお貸しする。しかしこれは大体予想できるのですが、非常に申込みが多いと思います。それで何とか資金をふやすことを考えたいと思つております。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 その資金をどういう方法で調達するか、何か見通しがございましようか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 これは法律にもありますように、政府の資金による増資と借入金と両方を考えたいと思つておりますが、比較的可能性の強いのは、やはり借入れ、つまり資金運用部資金を借りる方法が可能性が大きいと思つております。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 すると、今まで申し込んだ者が、はつきり融資を受けるように決定されるその比率はどういうことになつておりますか。申込者の数と融資を許可した数の比率はどうなつておりますか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 今まで申し込んだのは全部で十三万九千件。これは申し込んではいるがまだ正式の手續はしていない、つまり土地がきまらないとか、頭金の見込みがつかないというようなこともありますけれども、とにかく十三万九千件の希望者があるわけですが、その中で約半分ほどでございまして、七万二千五百件ほどの貸付承認をやつております。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 七万二千五百件の貸付を承認したわけですが、このうち家が建つたのは何件になつておりますか。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 最近の四月二十日現在の調べによりますと、工事中のものは六万五千六百余り、すでに竣工して人が入つておりますのが三万三千五百ほどでございます。

池田峯雄日本共産党

○池田(峯)委員 本年度末までにどのくらいの家が建つ見込みでありますか、現在の予算として……。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 大体見込みは二箇年度で九万戸ほどできるつもりでございます。

淺利三朗自由党

○淺利委員 この附期の点についてお伺いしたいのです。この附則によりますと、償還年限については、改正前に住宅金融公庫が資金の貸付をし、または貸付の申込みを受理したものについても適用することになつておりますが、償還年限以外に、この坪数の制限を緩和したこの貸付の割合は適用されないように、従前の例によるとなつているようであります。ところが目下これは建築工事中というものが、十八坪に制限されたために非常に困つている者がたくさんあるようであります。でありますから、これがすでに完成してから他日増築するということは非常に煩でもあり、また不経済なやり方になると思うのであります。すでに工事中のものに対しても、この坪数の制限十八坪を二十坪にするということを考えられてはどうか。  もう一つは十八坪までは貸付の限度であるが、総坪数の三十坪まではこれを貸すというのでありますが、この十八坪が二十坪になつたのに三十坪という総坪数には変更を来さない。それもそれだけの仕組みで、拡張してもよいではないか。むしろわれわれからいえば、自己資金をもつてやる場合においては、家族の数その他によつてある程度は貸付限度以外のものの建築の制限を緩和してもよいのではないかということを考えるのであります。これはこの法案成立後のものと現在のものとの間にあまりに不公平になるというふうに考えられるのであります。住宅は一旦できてしまえば相当長い間その住宅に住まなければならぬ。建築の工程の途中において、七月以降に建てるものは二十坪でよいが、今建てるものは十八坪しかできないというような制限は、その間においてはなはだ公平を欠くと思うのであります。この点についてなぜそこまでこれを適用しないか、またそれを適用するとすれば、どれくらいの金額の差が生ずるかということを具体的にお伺いしたいのであります。  その次はこの八割あるいは八割五分の貸付限度の拡張であります。これも今後はこれによつて大幅の貸付をいたすのでありますが、まことにいいことであります。過去においてすでにやつているものは、最初は木造については一万八千円であつたものが、後に二万一千円に改正されている。物価の変動が非常に多いときに建築をいたしているのであります。従つて当初頭金の調達について一定の計画を立てたものが、途中の物価の変動によつて非常に苦しい状態に立つているものがたくさんあるのであります。むしろそういうものこそ途中の変動のために影響を受けているのでありますから、そういうものに対してある程度の貸付の緩和をはかることが適当じやないか。今建てるものは今後の物価の変動もありましようが、頭金を相当調達すればあとはできるということが確実になりますが、頭金を調達して建てようとしている途中において、物価の変動によつてはなはだしく計画に齟齬を来したものは、相当失望をすると思うのでありますが、これらについて何ゆえそこまで恩典を及ぼすことを考えなかつたか、その点について説明を求めたいのであります。なおどれくらいの金額がかわつて来るかということも伺いたいと思います。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 附則の点につきまして、償還期間だけを遡及して適用するようにいたしているが、貸付の限度その他について適用しておらないのは不都合じやないか、これは一応ごもつともな意見でありますけれども、この点をさらに遡及するということになりますれば、事務的にも非常に複雑になりますので、割合さような関係の出て来ない償還期限だけを遡及して適用するというふうにいたした次第であります。  それから貸付坪数を二十坪にいたしたのであるから、三十坪の最大限度をもう少しそれに応じてふやしてやるべきではなかつたかという御質問でありますが、これもごもつともな意見でありますけれども、現在の状態では、三十坪あれば大体個人の住宅としてはそう不適当じやないという考え方から貸付限度を二十坪にいたした次第であります。  それから現在工事中のものに対してこの法律を適用するということになりますと、大体現在工事中のものは、もちろん物価の変動によつてある程度苦しいところがあると思いますけれども、これは大体請負の契約になつて、すでに工事に着手いたしているのでありますから、さらに追加して貸すということは一応考慮しなかつたというのが実情であります。さらにただ工事に着手しておらないというようなものでありますならば、それは契約を元にもどして新たに貸付の申込みをする方法はとれる余地が残されているということは、御了解がいただけるものと思います。

淺利三朗自由党

○淺利委員 今の工事契約云々という御説明でありましたが、工事の契約は現在制限のもとに契約をしているのであります。やむを得ず十八坪の設計をして契約しているのです。もし二十坪まで許されることになつてここに二坪の拡張ができるというふうになれば、あるいは二坪の拡張になりますれば、少くとも四畳くらいの部屋ができる、あるいは六畳の部屋が八畳になるということが考えられるのであります。でありますから、すでにその部屋割はきまつておりましても、あるいはそれに準じて物置をつくるとか、そういうような変更はなし得るものであります。でありますから契約の点においては大したことはないと思います。ただこれらのものは二十坪までは貸付の対象となる、現在工事中で変更の可能であるものに対して十八坪の限度にとどめるというところに不公平があるのではなかろうか、実際今日の生活状態において、二十坪まで認めてよいということであれば、現在すでに貸付の契約をしているものに対してもそこまで認めるのがほんとうじやないか、こういう意味において私は伺つているのであります。でありますから過去のものであつても、今日の日本人の住宅として一律に十八坪に制限することは、あまりに日本人をこせこせした住居の中に押し込めるということになりますので、できるならば二十坪を現在工事中のものに対しても及ぼすことが公平ではないか、そういう意味において伺つておるのであります。今の御説明は、ただ建築の関係だけに限定されているようでありまして、何かまだ十分納得が行かぬのであります。これは建設当局においては、どういうふうにお考えになつておりますか。建設当局の御意見も伺つてみたいと思います。

伊東五郎建設事務官(住宅局長)

○伊東(五)政府委員 前に申し込んで貸付を受けて、現在工事中の十八坪のものを二十坪に遡及してやるということであります。これは法案のことを離れますが、そういう方は、二坪将来また増築するための資金の借入れを申し込むことが、この法律上できることになつております。ただ何分にも申込みが非常に多くて金が足りませんから、なるべく新築の方をおもにやるという方針をとつておりますので、増築の方は実際問題としてはしばらく待つていただく。しかし増築も二坪できるわけでありますから、将来はそういうこともいたしたいと思つております。大体ただいまでは新築の方を優先してやるというふうに考えております。

淺利三朗自由党

○淺利委員 そういう場合には増築もできるということをはつきり伺つたので安心いたしましたが、ただ拡張の場合にはあとまわしにする、新規の場合は最初から二十坪、過去の人は、どんな事情があつても十八坪で、あとは新規のものに優先さすということでは不公平であります。あるいは家族の数、あるいは部屋割の都合上利用価値というものを認めて、新規の場合に二十坪認めるならば、前に不十分であつてもやむを得ず法に縛られて十八坪に限定したもので現に工事中のようなものに対しては、追加貸付を認めて新規のものと同様に取扱うというような御方針にお進みを願いたいということを希望申し上げておきます。

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 お諮りいたします。これにて質疑を終了いたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 御異議なしと認めます。よつて質疑は終了いたしました。

西村英一自由党

○西村(英)委員 本案は、もうすでによくわかつている問題でありますから、討論を省略いたしまして、ただちに採決せられんことを望みます。

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 お諮りいたします。ただいまの西村委員の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 御異議がなければさように決しました。  採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 起立総員。よつて本案は、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。  お諮りいたします。本案に関する報告書の作成並びに手續等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 御異議なければさようにとりはからいます。     —————————————

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 次に本日の請願審査に関する小委員会の全日程を議題といたします。この際小委員長の報告を求めます。小平久雄君。

小平久雄自由党

○小平(久)委員 ただいま議題となりました請願及び陳情書に関しまして、請願審査に関する小委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず請願について申し上げます。本日の請願日程中、日程第五、第七ないし第二三、第二五ないし第二八の請願につきましては、本小委員会において愼重審議の上審査済みと相なつたのでありますが、その内訳は、一、河川関係のもの十三件、二、道路関係のもの六件、三、住宅関係のもの一件、四、その他のもの二件と相なります。  第一の河川関係の請願につきましては、終戰前後を通じての改修工事の見送り、山林の濫伐等により、河川はいまだ全国的に荒廃いたしておりますところ、昨年度は数度にわたる台風に見舞われ、多大の被害をこうむりましたので、その復旧工事については孜々として努力がいたされましたものの、一たび出水ともなりますれば、堤防の決懐、耕地の流失、人畜に対する悲惨事を見ざるとは保証しがたいものがありますから、これが対策としてすみやかに災害の復旧工事、砂防工事または根本的治水対策の樹立等を要望いたすものであります。  第二の道路関係の請願につきましては、これまた道路はその荒廃のはなはだしいものがありますから、すみやかに国道、県道等の改修をいたしまして、全国的道路組織の整備をはかりまして、重要物資の大量輸送を確保いたし、もつて国家経済の発展策を講ぜられたいという要望であります。  第三の住宅関係の請願につきましては、住宅建設事業は終戰後多少の改革を見たのでありますが、いまだきわめて不満足の状態にあり、遅々として進捗せざるものがありますから、住宅建設の促進を要望いたすものであります。  その他の請願については、公共事業関係のもの等で重要なものであります。よつて請願日程第五、第七ないし第二三、第二五ないし第二八の各請願は、本日の小委員会におきまして内容の審査を終了いたしまして、各請願の取扱いについて愼重に検討いたしました結果、本小委員会といたしましては、いずれも適切妥当なものと認め、衆議院規則第百七十八条により、議院の会議に付するを要するものとし、採択の上内閣に送付すべきものと決した次第であります。  次に陳情書につきましては、愼重に検討いたしました結果、日程第一、第二、第四ない上第九、第一一ないし第一三、第一五ないし第一八、第二三、第二四、第二六ないし第三九、第四二の陳情書につきましては、その趣旨はこれを了承すべきものと決した次第であります。  以上簡單ながら請願審査に関する小委員会において審査いたしました経過並びに結果を御報告申し上げます。

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 お諮りいたします。ただいま小委員長の報告の通り、これを決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 御異議がなければさよう決しました。  ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成並びに提出手續等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田榮之助日本社会党

○前田委員長代理 御異議がなければさようにとりはからいます。  それでは本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつて御通知申し上げます。     午後三時三十九分散会

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