建設委員会 第14号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/03/20
会議録
○藥師神委員長 それではこれより会議を開きます。 前会に引続き災害復旧費国庫負担に関しまして審査をいたします。前会は建設当局より説明を聽取いたしたのでありますが、本日は建設大臣初め安本当局の出席を要求いたしております。大臣は後刻出席の予定であります。ただいま政府側よりは、経済安定本部から建設交通局長の小澤政府委員、建設交通局公共事業課石田説明員、建設省から技監稻浦政府委員、防災課長賀屋説明員、防災課の前田説明員が見えております。 それでは前会要求して提出になつております「過年度災害土木費国庫負担調」等の資料について、一応政府側の説明を求めることにいたします。賀屋説明員。
○賀屋説明員 それではただいまお手元に差上げました資料につきまして御説明申し上げます。この資料は、前会御審議のときに御要求になりましたものをまとめまして、資料にしたわけであります。 第一表の「都道府県災害過年度災害土木費国庫負担額調」、これは二十五年度において、全額国庫負担をした額は、過年度災害でどの程度あるかということと、それから二十六年の事業は現在提出されております予算でどの程度に進むか、こういうことを資料としたものであります。 〔委員長退席、鈴木委員長代理着席〕 二十五年度は、二十二年災害に対して三十億四千六百二万一千円、これだけの工事をいたしたということでございます。二十三年につきましては百十七億一千九百十六万七千円、これだけの工事を実施しております。二十四年度は九十億九千二百七十万五千円、二十五年度災害でございますが、これは六十億五百三十九万五千円、こういう工事を全額国庫負担関係において実施しているわけでございます。それから最後の欄の二十六年度完成見込みでございますが、これはまだ過年度災害に配付する見込額がきまりませんので、大体のパーセントでお示ししたわけでございます。これは二十三年災害は七〇%、二十四年は五〇%、二十五年は三〇%くらいに進めることができるということなのでございまして、今年の災害はこのパーセントできましたということではないのでありまして、たとえば二十三年が多くなれば、二十四年、二十五年が少くなるということでありまして、この程度の配分ができるということでございます。それから備考の欄にも書いてございますが、二十四年には約三分の二を国庫負担で計算いたしております。二十五年は全額、二十六年以降は約四分の三ということで計算しております。以上が国庫補助並びに地方負担ということでございます。 それかり次の「昭和二十五年度都道府県標準税収入に関する調」、これは府県関係のみの調べをとりあえず出したわけでありまして、府県関係の標準税收入額の見込みでございます。 それから次の表に「昭和二十三年災害——二十五年災害国庫負担率」というのがございます。これは今度提出しております法案によりまして計算をしたわけでございまして、災害復旧費の額と、それから標準税收入とわけまして、同法の二分の一までは三分の二、二分の一を超過して二倍までは四分の三、それ以上のものは全額ということが計算に出ておりますので、その計算をいたしますと、たとえば北海道で申しますと二十三年は六割七分、二十四年は六割六分七厘、二十五年は六割六分七厘、この程度の補助率であります。これは都道府県のみでございまして、町村はまだ調べができておりません。なおこの表は、法案によりますと、農林省の砂防及び運輸省の港湾の災害までも計算しなければならないのでありますが、その方の計算はできませんので、建設省の関係の費用のみを対象といたしまして計算したわけであります。 それからその次の四枚目の表でございますが、「昭和二十三年災害——二十五年災害に対する国庫負担率区分別事業費調」というのがございます。これは今度の法案によりまして、税收入に対しまして二分の一までは幾らくらいの額になるか、二倍まではどのくらいの額になるかというお尋ねでございましたので、この表をつくつたわけでございまして、この表は二十三年の欄を見ますと、昭和二十三年の災害復旧費の事業総額は七百六十一億六千二百十一万三千円、こういうことになるわけでございます。それから税收入の二分の一までの額が二百三十八万四千百七十九万七千円、二分の一を超過、二倍までの額が二百七十一億五千四百八十五万円、それから二倍を超過する全額のものになりますものが二百五十一億六千四百四十六万五千円、こういうふうになるわけでございます。二十四年も同様でございます。ただ二十三年は、附則にありますごとく物価換算をいたしまして、二十五年の百に対しまして二十三年は一・四九倍になつておりますから、その物価換算をいたした数字にいたしております。 それからその次の表でございますが、「国庫負担区分別比較表」というのがございます。これは表がたくさんございますが、一番上の表は、この法律による計算をしたらどういう率になるか、それから次には、税收入の二分の一までは、法律によりますと三分の二でございますが、四分の三にし、二分の一を超過して二倍までは、法律によりますと四分の三でございますが、五分の四にして、それ以上二倍以上は全額としております。それがAの表でございます。それからBの表は、二分の一までは三分の二、それから次の、法律によりますと二分の一を超過し二倍までとなつておりますが、それを一倍までとして四分の三にして、それから一倍以上は全額、こういう率にするとどういう比率になるか。それから最後のCの表は、税收の二分の一までは四分の三、それから二分の一を超過し一倍までは五分の四、一倍以上は全額という計算をすると、どういうことになるかということでございまして、これは比率を申し上げますと、第一表の「本法案」によりますと、二十三年は八割一分、二十四年は七割二分、二十五年は七割三分、平均すると七割六分ということになります。Aを見ますと、三分の一のものを四分の三というように上げたわけでありますが、そうしますと二十三年が八割五分、二十四年が七割七分、二十五年が七割九分、平均いたしますと、八割二分、こういうことになります。Bを見ますと、二十三年が八割五分、二十四年が七割六分、二十五年が七割八分、平均いたしますと八割ということになります。Cを見ますと、二十三年が八割九分、二十四年が八割一分、二十五年が八割三分、平均いたしますと八割五分、こういう比率になるという表でございます。 それから次の表でありますが「昭和二十五年災害十五万円未満災害復旧事業費調」、これは府県報告分としてありますが、町村も含めております。これは十五万円未満で、地方公共団体が單独事業として実施するものを全部調べたわけでございます。たとえば十万以上を採択するといつた場合に、これに記載してあります十万以上十五万未満が全部復旧費の規定の中に入るかというと、資格條件がありますから、この中には失格するものもあると思います。これは五万以上十万までの工事費で府県單独でやつている仕事が、二十五年の災害につきましてはどのくらいあつたかという調べでございます。それでこれを見ますと、五万未満の工事が、金額にして合計五億三千九百九十九万七千八百八十九円、五万以上十万までのものが十三億六千八百六十五万九百四十二円、十万以上十五万未満が二十七憾六千八百二十五万五千九百十八円、全体として十五万未満の工事費が四十六億七千六百九十万四千七百四一十九円ということでございます。 それから最後の表でございますが、これは別段御要求がなかつたと思いますが、今度の法案に、普通の改良事業の際に超過工事費を補助するという規定がございます。それでこの超過補助率はどの程度になるかという表なのでございまして、まず建設省というのがございますが、河川は、これは中小河川その他改良工事をいたしておりますが、これが二分の一、道路、橋梁は二分の一、砂防は三分の二、海岸は二分の一が補助率でございます。運輸省関係は、重要港湾が十分の五、地方港湾が十分の四、避難港が十分の七・五、農林省関係で、治山施設が三分の二、それから第一種漁港は北海道が百分の六十、その他が百分の四十・第二種漁港は北海道が百分の六十、その他が百分の四十、第三種漁港は北海道が百分の六十、その他が百分の五十、第四種漁港は北海道が百分の八十、その他が百分の六十ないし百分の七十五、こういう率になつております。 最後の表は直轄のものでありますが、これは直轄河川、道路、砂防、すべて三分の二ということでございます。以上でございます。
○鈴木委員長代理 本件に関しましては、この程度にとどめたいと思います。 次会は追つて公報をもつてお知らせすることにして、本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時十一分散会