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10回国会衆議院1951/05/10

議院運営委員会 第42号

発言数
15
登壇者
4
会派数
3
開催日
1951/05/10

会議録

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 これより本日の会議を開きます。  本日は新しい問題はないのですけれども、一応運営委員会を開きました。従つて、さしあたり昨日御決定を願いました本日の議事進行に関する件を再確認していただきたい。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大池眞事務総長

○大池事務総長 そうしますと、千葉三郎さんが第一順位、鈴木茂三郎さんが第二順位で、大体三十分域内で済ますこと、こういうことであります。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それでは一時十五分から本会議を開きます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 食管法が両院協議会にかかつておるわけでありますが、目安は大体どういうことになつておりますか。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 まだ協議会が進行中で、その結論は出ておりません。結論を得ますれば、その扱いについて皆さんの御意見を伺います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 次の本会議日を一応御決定おき願いたい。

土井直作日本社会党

○土井委員 土曜日はやれないから、十五日ですか……。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 大体火曜日ということにして、何か急ぐことがあつたら、またそのときに……。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 両院協議会にかかつて、もし成案が得られなかつた場合に、再び憲法第五十九条による三分の二の議決ができるかどうか、相当疑義があるように聞いておるのであります。われわれはこれはできない、決裂すれば廃案になるという解釈をとつておるのでありますが、この点について、一応意見をまとめておいてほしいという希望を持つております。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 事務当局の意見を聞きます。

大池眞事務総長

○大池事務総長 そんなことは全然ございませんで、両院協議会にあらかじめかけて、協議会がまとまらなかつたあとで、三分の二の議決ができれば、文体からさしつかえないと思います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 一応両院協議会にかけまして不調に終つた場合に、三分の二の議決をしたという前例はありますか。

大池眞事務総長

○大池事務総長 まだそういう事例はございません。五十九条を読んでくださればわかります。第二項で、衆議院と参議院との議決の異なつた場合に、衆議院の方で三分の二の多数議決ができれば法律になる。そうしてその三項において「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」というのですから、この規定があつたからといつて、両院協議会を開いてもさしつかえないといつておるわけです。ですから、両院協議会を開いて、まとまれば三分の二の議決は必要なくなる。もしまとまらない場合には、さらに元にもどつて、三分の二で議決になれば法律になるということになります。われわれはそう解釈しておりますが、特別な法理論がありますれば伺います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 もう一つお願いしたい。最近議員提出の法案が多くなつて来た。ところが各委員会によりまして、たとえばある委員会にかかつた一つの法案を、他の委員会で変更するような矛盾する法案が出て来ておる。こういう法律がどんどんできると混乱が出て来ると思う。特に今大蔵委員会にかかつている税理士法は、これで弁護士法を変更するような法案が出て来ておる。これは非常に問題だと思いますので、議運でもその調整をはかつてもらいたい。特に自由党の方においては、いろいろ議員立法の関係で調整をとつておられると思うが、こういうことになつて来ると困る。委員会同士でなわ張り争いみたいなことになつて、一つの法律を他の法律で変更したり、改正したりして、矛盾するようなことになつて来ます。こういう法律がどんどんできて来ると、非常に適用上も困るし、運用上も困ると思う。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 お話の通りですが、具体的問題を出していただけば、具体的問題について検討いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時五十七分散会

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