議院運営委員会 第13号
- 発言数
- 87 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1951/02/09
会議録
○小澤委員長 たいへんお待たせいたしました。これより本日の議院運営委員会を開きます。 最初に国政調査承認要求の件について、事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 これは前々会か、国政調査承認は、特殊なもの以外は議長限りにおいて適当にとりはからうということでございましたが、国政調査承認といたしまして文部委員会から、今会期中、社会教育、職業教育、宗教団体の活動、文化及び教育映画に関する件、この四件につきまして国政調査をいたしたい、こういう議長に対する承認の要求がありましたので、すべて文部委員会の所管事項でありますから、この承認を與えられておるわけでございまして、この点御報告申し上げます。
○小澤委員長 右の御報告通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○小澤委員長 次に、行政書士法案の参議院回付案の取扱いに関する件を議題に供して御協議願います。
○大池事務総長 私から御説明申し上げます。行政書士法案は、こちらの地方行政委員会から起案をいたしまして、昨年のうちに参議院に行つておつたのでありますが、たいへん時間がかかつて、まさに六十日になんなんとする愼重審議がされたのであります。その結果、参議院において数箇所の修正をされて参つたのであります。その修正箇所の内容は、特別むずかしいものが入つているわけではありませんで、二條のところに行政書士となる資格を規定いたしてありますが、その資格の中に、左の各号に該当する者はいずれも行政書士となる資格を有するということで、その資格を與える者に、弁護士となる資格を有する者、弁理士となる資格を有する者、公認会計士となる資格を有する者、それから四番目として、国または地方公共団体の公務員として、行政事務を担当した期間が、これを通算して八年以上になる者、つまり八年以上国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当しておつた者は一応行政書士となる資格を有するという、こういう資格者を第二條に規定して参つております。それから第六條の三項のところを修正いたして参りまして、ここは行政書士の登録のところでございますが、「一の都道府県において行政書士の登録を受けている者は、重ねて、他の都道府県において、行政書士の登録を受けることができない。」こういたしまして、三になつているものを四にして、それから四になつているものを五にする。この五のところに「第二條第一項の規定により行政書士となる資格を有し、行政書士の登録を受けた者は、」云々、このように字句を修正して参つております。それ以外に第七條、これは登録の抹消の場合でありますが、第五のところに「前條第三項の規定に違反して登録を受けたとき。」これはただいま申し上げましたように、都道府県で一回登録すれば、他の都道府県に行つて登録してはいかぬということがありますから、両方で受けている者は抹消されることになるのであります。そういうふうに違反した場合の制裁的な規定が入れてあります。あとは第十九條のところで、「行政書士でない者は」、の次の「報酬を得る目的で行政書士の」までを消しまして、「業として第一條に規定する業務」このようにかえてございます。これは字句の修正的なものであると思います。それから附則の二項のところですが、「現に引き続き一年以上」とありますが、この「引き続き一年以上」を削つて、「現に第一條に規定する業務を行つている者」このようにいたしてございます。それから一番終りの十のところを直しまして、「建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、條例の定めるところによるものとし、その條例は、第一條第二項及び第十九條第一項但書の規定の適用については、法律とみなす。」このようにいたしてございます。従つて十のところが十一になりまして、第五條第十二号というところを、「第三條に次の一号を加える。」「十二の二 行政書士に関する事項、」これを「九 行政書士に関する事務を処理すること。」このように字句を改めてございます。要するにこの修正は行政書士となる資格を有する者を、弁護士、弁理士、公認会計士、国または地方公共団体の行政事務を八年以上やつておつた者、これを資格者として認めたというのが修正のおもなる点でございます。あとは字句の修正でございます。
○小澤委員長 何か御意見がございますか。
○梨木作次郎君 最後の、條例を法律 とみなすというのは相当重要なことであると思いますが、條例というのは何の條例でしようか。
○大池事務総長 これは各府県で建築代理士の取扱いについて、行政書士法にかわるようなものが府県の條例で現に出ているのであります。そこでこの 第一條第二項の、こういうものは業務を行うことができない、あるいは第十九條の但書の、他の法律に許された場合はこの限りではないという、この二つだけは行政書士法の基本的な本則と見て、その点については法律と見て適用して行く、こういう意味でございます。
○田中(織)委員 これの取扱いの点ですが、これは回付案ですから、一応前の地方行政委員会にまわすのでしよう。これが内容的に非常に重要であるかどうかということは、私たちにはわからないのです。
○小澤委員長 これは委員会では、大体修正をのむということに一致しております。
○田中(織)委員 そうすると委員会にもどさないで、いきなり本会議にかけるかどうかということですね。
○小澤委員長 実際上は、この修正について検討したらしいのです。
○梨木作次郎君 この修正が第二條第二項において、弁護士、弁理士、公認会計士等、こういう資格を有する者は、行政書士となる資格を認めるというのは当然ではありますが、体裁上からいつて少しおかしいと思う。弁護士法との関係上、行政書士の仕事は当然弁護士の業務の中に含まれている。わざわざ行政書士法の中に、こういうものを入れるというのはどうですか。
○大池事務総長 弁護士がその意味の仕事をされることはいいのですが、行政書士となることはきめてないわけです。行政書士となるときには、行政書士法によらなければならなくなりますから、行政書士になりたいものはなれる、こういう意味です。
○田中(織)委員 これはあすの本会議までに各党の態度をきめて、あすの本会議に上程されたらどうですか。
○小澤委員長 それではこれの本会議の取扱いは本日は留保をいたしまして、明日決定することにいたします。 —————————————
○小澤委員長 次に、未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議案、これの取扱いについて御協議を願います。
○大池事務総長 これはお手元にこの決議案の内容がございますが、引揚促進並びに実体調査ということについて、国際連合にめんどうをみてもらつたからというので、感謝する決議案でございまして、若林義孝君外二十七名の引揚委員会の各派から出ているわけでございます。従いましてこの決議案をいつ上程するか、また上程するについてはどういう取扱いをするかということを御決定願いたいと思います。
○小澤委員長 何か御意見がありますか。
○石田(一)委員 私はこのことはいいことだと思いますが、実は引揚げて来ると、その連中が何か行き過ぎた行動があつたかどうかしらぬが、ちよつと指導的な立場にあつた連中は留置されたり、ぶんなぐられたり、舞鶴でひどい目にあつて来る。そんなことをするのなら、ほんとうに日本人が帰つてくれと心から祈つているかどうかわからないということになる。こういうものを国会でやるのだつたら、引揚げて来た本人に、もつとあたたかい気持を持つてやるのでなければ何にもならぬ。私はそういう気持がつくづくしておる。その点などもよく引揚委員会あたりでやつてもらいたい。決議案ばかりやつても、帰つて来るとこれをいじめる、そんなことではしようがないと思う。そのことだけちよつと申しておきます。
○田中(織)委員 この決議案は、わが党の引揚委員会の委員の諸君も提案者になつておりますので、これも最も早い機会に上程することには、私は異議はないのであります。しかし一言申し上げておきたいのは、ただいま石田君の別な意味において言われた点、私も同感であります。ほんとうは国際連合の引揚促進及び実体調査に関する何らかの結果が、最もすみやかに見えることが一番望ましいので、こういう国際連合の努力によつて未帰還の人が帰つて来た、あるいは帰れないような状態にあるというような実態が明らかになつたということならば、そのときほんとうに国際連合の努力に対するわれわれの感謝の気持がわいて来ると思う。これは国際上の儀礼的な意味合いも含まれていると思いますが、われわれはそういう国際連合に感謝するような事態が——取上げてもらつたということだけでも感謝に値すると言えばそれまでですが、すみやかに実現することを期待いたしたいのであります。これは私の党内でそういう意見も出ましたが、引揚委員会の委員諸君は賛成しておられるので、党としても賛成いたしますけれども、このことだけちよつと申し上げておきます。
○竹村委員 こういう感謝決議をされるということですが、これに対していつも問題になるわけでありますけれども、三十七万、三十七万という。これは日本政府の方では、一応推定の数学だと言われているのですが、この問題については、われわれは前に政府の方に、海外からの未復員者の氏名別を国会の方に示してもらいたいことを要求しておりますが、そういう時期についてはいまだに明らかにされない。そうして概括的に三十七万、三十七万ということを言われておつて、それがこういういろいろな問題に発展している。大体こういう決議を出す前にそういう点を——長い間たつのだから、日本政府としては当然はつきりされるべきである。それに対してどういうように政府がやるかということについても、われわれはそのまま政府が置去りにしているような考えを持つので、單に決議だけして、そういう実態的な、実際みなが納得するような問題については、 政府はやつておらないと考える。従つてそういう点を明らかにせよというような政府に対する決議をするのが、私は先決問題ではないかと思うのです。この取扱いについては、そういうものを先にやられるべきであるという意味において、私はこれを取上げることについては反対です。
○椎熊委員 私は引揚げの問題は、共産党の人とはまつたく別な感覚に立つております。この問題を国際連合が非常に心配せられて、わが国の代表者が三名までオブザーヴアーで出席さしてもらつた。そのことだけでも非常に私ども感謝にたえないと思つている。その上いろいろ経過はありますけれども、この文章の中にもありますように、残留者の帰還が一日もすみやかに完了することが、日本国民の念願であるというところに非常に力点があるのであつて、やはり引揚委員会などというものが存在している以上、その委員会から満場一致で出て来たものは、共産党を除いては、各派ともさしたる異存はないと私は考える。従つて感謝決議を出すことは決してむだであるとは私は解釈しない。大いに感謝すべきである。そうして一日も早く帰還を完了してもらいたい。こういう念願から、私はこういうものはやつた方がいいと思います。
○小澤委員長 大体御意見を承りましたが、共産党を除いては、最近の機会に本会議にこれを上程することが適当だという御意見のようでございますから、一応そういうふうに決定いたします。 次にこの提案趣旨をどうするか、賛成演説をどうするかという取扱いの件について御協議を願います。
○椎熊委員 これは各派が賛成なのですから、委員長の提案趣旨だけでどうですか。
○小澤委員長 提案趣旨だけで、反対、賛成の討論なしということでよろしゆうございますか。
○梨木作次郎君 私どもは、單に引揚げについて反対するというのではありません。先ほど申し上げましたような趣旨で、出ている委員においてもいろいろ意見があります。従つて反対の趣旨を明らかにしておきたいと思いますので、私の方から出ております高田君を反対討論者として出していただきたいと思います。
○小澤委員長 決議案に反対ですか。
○梨木作次郎君 共産党を除く党が一致してこの決議案を出された。そうすると、私どもは單に反対したというだけで、その理由が明らかになつておらないと、共産党は引揚げそのものの促進にも反対しておるのじやないかという印象を與える。これはわが党としても誤解を與えることになりますから、簡單に私の方の立場を明らかにさしてもらいたい。
○小澤委員長 それでは、ごく短い時間で許すということでどうですか。
○石田(博)委員 五、六分もあればやれるだろう。
○小澤委員長 それでは提案趣旨を説明されまして、共産党から五、六分の反対討論があつて採決することにいたします。 —————————————
○小澤委員長 次に緊急質問の取扱いについて御協議を願います。前会留保されました社会党提出の地域給に関する緊急質問、米国の食糧輸出禁止対策に関する緊急質問、この二つだけが残つております。
○田中(織)委員 もう一つ出ておりませんか。
○大池事務総長 まだ受取つておりません。
○竹村委員 私の方の初めに出した人権保障のは取下げておりませんから……。
○小澤委員長 その問題は前会決定しております。残つている二つの問題について御協議を願います。
○田中(織)委員 時間もあるようですから、これはぜひやらしていただきたい。
○石田(博)委員 地域給の問題などは、人事委員会あたりでやつていただくことですね。
○中川委員 米国の食糧輸出禁止対策などというようなことはやらぬ方がいいでしよう。今いろいろ国際情勢の緊迫しておるときだから……。
○田中(織)委員 国際情勢の緊迫している中だから、やらしてもらいたいというのです。これは重要な問題ですよ。
○石田(博)委員 地域給の問題というのは、これは問題の性質からいつて、本会議でやるべきものじやない。やるなら米国の食糧輸出禁止という問題の方が大きい。
○田中(織)委員 これはこの前申し上げたのですが、二つとも、国会を通じて早急に政府の方針を明らかにしてもらいたいというのであります。
○石田(博)委員 委員会も国会であり、本会議も国会であるから、委員会を通じて明らかにされた方がいいと思いますが、せつかくのお話でございますから、もしやるなら、第二の方が緊急性もあり、問題の大きさも、本会議で取上げるにふさわしくはないが、ほぼふさわしいと思います。
○田中(織)委員 私どもは、提出した順序からいつて、地域給の方を先にやらしてもらいたいと思います。
○石田(博)委員 地域給の問題は、すでに人事委員会などでも相当論議もされており、また継続中であると思います。しかも問題の内容にわたつて詳細なる論議が望ましい問題であるから、これは委員会にお譲り願つて、どうしてもおやりになるというのなら、せつかくのお申し越しのことでもあるのだから、本会議に取上げる問題としては、米国の食糧輸出禁止対策に関する緊急質問、これなら異議はないというのです。われわれの立てておる原則というのは、やはり本会議でやる以上、本会議でやるに値するような大きな問題をやつてもらう、そういう建前を堅持しておるわけです。
○田中(織)委員 地域給の問題は、各党とも陳情に忙殺されている問題だから、やはりこれはやらしていただきたいですね。
○石田(博)委員 私は地域給の問題というような、国内の限局された一部分一部分の問題を、本会議で緊急質問せられるということには反対します。これは突発的な問題ではない。米国の食糧輸出禁止という突発事項が起つたことに対する緊急質問ならいいと思う。
○土井委員 それでは二の方をやつて、一は委員今回付ですね。
○小澤委員長 それでは、第一の地域給に関する緊急質問は、委員会に回付することにいたします。第二は最近の本会議で質問を許すことに決定いたします。時間はどういたしましようか。
○石田(博)委員 十分でいいでしよう。
○土井委員 けつこうです。約十分ということで……。
○小澤委員長 それでは約十分ということにしておきます。 —————————————
○小澤委員長 次に、次回の本会議をいつ開くかということについて御協議を願います。
○椎熊委員 急ぐ問題もあると思いますから、あすとりあえず開いてもらいたい。
○小澤委員長 それでは、明日午後一時から本会議を開くことに決定いたします。
○石野久男君 あすの本会議では、わが党の黒田氏の一般質問に対する吉田首相の答弁がまだ行われておりませんから……。
○石田(博)委員 ほかに都合がありませんでしたら、御連絡いたします。 —————————————
○小澤委員長 次に、まだはつきり上つては参りませんけれども、参議院の方から非公式に交渉のありました、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、この問題について御協議を願います。
○岡(延)委員 この公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、これはこの前の国会においてつくりました法律によつて、黙つておると兼職をしておる方々は、二月十二日で議員をやめなければならぬことになるのであります。そこでここに教育公務員特例法の一部改正法律案が出ておりますが、これは重大法案でありまして、審議に相当日数を要しますので、その任期間は兼職をすることができるという部分だけを抽出して單行法としたものでございます。これは参議院が先議しておりますが、各派ともその意向が致しておりますし、本院においても、公布の手続等にも日数を要しますので、ぜひあすの本会議こ間に合うようにお願いいたしたいと思います。予定としては、明日参議院の本会議に上つて通過するそうでございますから、われわれ文部委員としても、明日短時間に通過させるようにいたしたいと思います。
○小澤委員長 それでは本案は、参議院、本院の都合によつて、できるだけ明日の日程につけ加えることにいたしたいと思います。
○大池事務総長 今の点で、これは将来の問題にもなりますが、すでに教育公務員特例法の一部改正法律案というものが参議院に出ておるのであります。その法律の中に、今の單行法で出される事柄が付則の第四号に上つているのであります。これは、今向うで審議しているのが二月十三日までに間に合わないから、やむを得ずやりますることでありまして、これは実際は、一部改正法案の内容そのものの大きな問題で、ちよつと違法的な取扱いであると思います。中の條文の都合のいいところだけ持つて来て、あとを残しておくというのはおかしいのですが、たまたま附則の中の経過法規として、取扱い上、経過でやむを得ない処置の部分だけでありますから、それだけを抽出することはさしつかえないと思います。いずれその條文は今後除かれて来ると思いますが、その点だけ御了承願います。
○小澤委員長 それでは、ただいま申し上げました通り決定いたします。 —————————————
○小澤委員長 次に人事承認の件を議題に供します。
○大池事務総長 お手元に差上げてあります常任委員会の調査員の採用のことでございますが、柳澤彦三郎君の履歴書がお手元にまわつておるわけであります。これは人事委員会の調査員としてお願いいたしたいということで、人事委員長から推薦があつたのであります。これは先日選考委員会にお願いいたしまして選考の結果、適当であろうということになつたのでありますから、御承認をお願いいたします。
○小澤委員長 右の点承認するに御異議ありませんか。
○梨木作次郎君 この履歴書を見ますと、昭和十八年一月、大日本言論報国会事務局主事企画課長を命ぜらるということになつているのでありますが、御承知の通り、戰時中大日本言論報国会というのは、戰争協力の言論方面における一つの企画をなしておつたものであるということは周知の事実です。こういうところで、こういう重要な仕事をしておられた方を、選考委員会でよろしいということになつたというのは、何か経過がおありだろうと思いますから、それを聞かしていただきたい。
○石田(博)委員 このことについては追放令に該当しないということは御承知だろうと思います。戰争中におけることについていろいろおつしやるようですが、名前は特に申し上げませんけれども、共産党との統一候補として立候補された人の中にも、私とかつてある職場において働いておつた人で、この報国会に参與されておつた人がある。これは、そういう場所に置かれたということは政治運動ではなく、事務ですから、私は選考委員でございますが、そういう点から、これを取上げて議論しなかつたのであります。
○梨木作次郎君 今お説がありましたが、おつしやることはよくわかります。ですから、こういう言論報国会の事務局の主事企画課長という仕事をおやりになつておられたのは、單に職業的におやりになつておられたのか、それとも非常に戰争協力に積極的におやりになつておつたか、こういうことは、相当人事の採用の基準において考慮しなければならぬことだと思うのです。そこをお伺いしたのであります。
○石田(博)委員 選考委員は私一人ではない。椎熊君も土井君も——これは田中君が出られたと思いますが、こういう方々がおられるので、私一人でお答えすることはないが、積極的な戰争協力者でなかつたという判断は、資格審査委員会の判断というものを信用いたしたのであります。
○梨木作次郎君 私の方は、今の御報告だけではちよつとわかりかねる。それに、これはきよう出されたばかりでございますし、私の方は選考委員会に参加しておるわけではないのですから、この次まで留保しておいていただきたいと思います。
○小澤委員長 それでは明日まで決定を留保することにいたします。 —————————————
○小澤委員長 次に法案の中から、二、三上つたものがあるようでございますから、事務総長から御説明申し上げます。
○大池事務総長 お手元に印刷してございますが、ただいま上つて参りましたのは、大蔵委員会の方から、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、この三つが各派一致で上つております。これは簡單でございますから、次回の本会議に上程願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 それでは明日の本会議の上程の順序を、一応事務総長から御説明願います。
○大池事務総長 緊急質問は、いつも緊急だから先にやるという話がありますが、この緊急質問をどこに入れるかということでございます。大体の順序としては、未帰還同胞の引揚促進、これは儀礼的な面も含んでおりますので、一番最初にやつていただく。それから行政書士法の参議院回付案、これは大体のむような傾向でございますので、簡單でございますから二番目にやつて、三番目はただいま上つております委員会の三法案、これを上げていただく。そのうちに公立学校の教育公務員の、今の抽出いたしました特例の法案が委員会を終了して上つて来ると思いますので、これが来次第これを加えるということでけつこうかと思います。従つて緊急質問を最初やるか、一番終りのところにでもはさむかということが残るわけでございます。
○岡(延)委員 文部委員会で、社会教育法の一部改正法律案、これを明日上げることにしておりますから、もし上りましたら、これを加えていただきたい。
○小澤委員長 ただいま、岡君から提案がありました通り、この法案がもし明日上りましたら、これを追加するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 さよう決定いたします。
○大池事務総長 それでは最初に緊急質問をお願いすることにして、これは十分ぐらい。それから決議案、次に行政書士、それから上つている法案、さらに次に上つて来ると思われるただいまの公立学校のと、岡さんからお話の分をお願いするということでいかがかと思います。
○小澤委員長 さよう決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○小澤委員長 なおこの際岩本副議長から発言を求められております。
○岩本副議長 ちよつとお諮りいたします。これは新聞の誤報であろうと思うのでありますけれども、何か同僚議員の中に、品位を失墜するやのような状態のことが報道せられました。これがかりに誤報といたしましても、われわれは注意しなければならぬことであります。そこでこのことは、各党で幹部各位にお骨折りを願つて、自粛を願うほか道はありません。しかしながら、もし事実に現われました場合には、それを承認するということはいかがかと思いますので、幸い運営庶務小委員会というのがありますから、お互いの品位保持に関する事項をも、その小委員会において取扱いをお願いする、このように御了承を願いたいと存じます。
○小澤委員長 ただいま岩本副議長御提案の通り、本委員会の庶務小委員会において、お互い議員同僚の、いわゆる品位を保持する件に関する事項をも取扱うということで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 さよう決定をいたします。本日はこれで散会いたします。明日は午前十一時から本委員会を開くことにいたしておきます。 午後二時十二分散会