外務委員会 第9号
- 発言数
- 100 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/03/14
会議録
○守島委員長 ただいまより外務委員会を開会いたします。 国際情勢等に関する件を議題といたします。外務政務次官より発言を求められておりますから、これを許します。外務政務次官。
○草葉政府委員 その後の国際情勢につきまして御報告を申し上げたいと存じます。第一は対日講和問題、次は四箇国外相代理会議の問題、なお最近国際的な経済問題につきまして種々の動きがありまするので、この際コロンボ・プランと国際原料割当問題について、少し詳細に御報告申し上げたいと思います。 まず第一に対日講和問題につきましては、御承知のように二月二十五日帰米されましたダレス特使は、二十七日トルーマン大統領に旅行の報告をなし、それに対してトルーマン大統領は、対日講和解決の使命をできるだけ早く達するよう命ぜられたということでありまするが、二十八日記者会見を行いまして、対日講和に関して若干の見解を表明しておられます。その内容のうちで特に注目されまする点は、歯舞諸島が当然日本に帰属すべきであると述べられたことであります。さらにその会見におきまして、ダレス特使は今後マリク・ソ連代表とも対日講和の問題について討議する手配をしておる旨を言明されたのでありまするが、マリク・ソ連代表は、三月一日声明をもちまして、これを否定されておるのであります。マリク代表の声明の真意につきまして、いろいろな観測がなされておるようでありまするが、アメリカ国務省はこれに対しまして声明を発して、合衆国は依然対日講和を追求するが、どの国も対日講和に関して拒否権を行使する権利があるとは認めず、拒否権を求めるソ連の態度が対日講和を遷延させたゆえんであると駁論いたしておるのであります。ダレス特使はさらに三月一日、極東旅行の報告としまして、「太平洋の平和」と題する全米放送を行い、旅行の成果を国民に明らかにいたしたのでありまするが、その中でフイリピンの賠償要求につきましては、その正当性は否定できぬが、賠償は正義の問題だけではなく、経済問題でもあり、これを行おうとするならば、アメリカが行うか、または日本に広汎な飢餓と失業を伴う債務不履行が起ろうと指摘しております。これに対しまして、フイリピンにおきましては、議会筋なり、キリノ大統領は依然として賠償要求を主張すると述べて、強硬な態度を持しておるようであります。なお太平洋地域の安全保障とりきめにつきましては、オーストラリア、ニユージーランド両国がほかの国から攻撃を受けました場合、アメリカもその平和と安全が脅かされるものだとする何らかの協定を結ぶことは、適当なことであると思われると述べておるのであります。 次に四箇国外相代理会議のことについて申し上げますると、三月五日から英、米、仏、ソ四箇国外相会議の議題作成のためにジエサツプ・アメリカ、デーヴィス・イギリス、パロデイ・フランス、グロムイコ、ソ連の各代表出席のものとに、四箇国外相代理会議が開かれておりますることは御承知の通りと存じます。この会議は、御承知のように非公開で開会されておりまするので、その詳細は判明し得ないのでありまするが、第一日の五日には、外相会議の議題といたしまして、第一には欧州における国際的緊迫の原因の検討、第二にはオーストリアの講和條約の完成、第三にはドイツの統一とドイツ講和條約の準備を提案いたしましたのに対しまして、ソ連側は、第一にドイツの非武装化に関するポツダム協定の実行、第二に対独講和條約の締結と占領軍の撤退、第三に四大国軍備縮小の問題を提案しまして、爾後これらの提案を中心にして討議が進められておる模様であります。なおドイツのこの会議に対しまする態度につきましては、ドイツは今回の会議に重大な関心を持つておりますることはもちろんでありまして、西ドイツ政府は、両者の妥協によつてドイツの中立化が決定されるようなことにでもなりますければ、西ドイツは直接共産主義勢力の脅威にさらされることになるといたしまして、中立化に反対しておると言われるのであります。 次にコロンボ・プランについて申し上げいたと存じます。昨年一月、英連邦九箇国代表出席のもとに開かれましたコロンボの会議におきまして、南アジア及び東南アジアの政治情勢に関する討議の結果、これらの地方の政治的安定維持のために、また多角貿易を基礎に拡張しつつありまする世界貿易の発展のために、南アジア及び東南アジアの経済開発はきわめて重要なことであるという点に意見の一致を見まして、その席上オーストラリアのスペンダー外相からも提案されました解決の具体的方策として、まず東南アジア諸国の産業開発を援助するための方法を検討する委員会設置案が満場一致をもちまして採択されましたが、この委員会は、南及び東南アジアに関する連邦諮問委員会として発足いたしました。その後シドニー、ロンドンにおける会議を開いて、これらの地域の開発計画を検討し、昨年十一月二十八日、イギリス政府によりまして、南及び東南アジアの共同経済開発に関するコロンボ・プランという白書が公表されたのであります。この白書は、関係地域の政治的安定のために、また多角貿易に基きます拡大的世界経済発展のために、これらの地域の経済開発が根本的必要條件である旨を、この計画の背景として述べておるのでありまするが、開発の骨子は、今申し上げましたインドなり、あるいはパキスタン、セイロン、マレー、シンガポール、北ボルネオ、サラワク、これらの諸地域を対象にいたしまして、一九五一年の七月一日から五七年の六月三十日に至りますまでの六箇年間を期間として、その計画目標を第一には、耕地増加一千三百万エーカー、現在の約三・五%増、それから第二には、灌漑の面積を一千三百万エーカー、現在の一七%増、第三には、食糧の増加を六百万トンといたしまして、現在の生産高の約一〇%増、第四には、発電設備能力の増加百十万キロワットといたしまして、現在の設備能力より約六七%増、こういう点におきまして、総額十八億六千八百万ポンドの開発計画であるのであります。これを投資対象国の面から見ますと、インドが最も重点を置かれておりまして、投資を受ける額は十四億ポンドで、総額の約七四%を占め、次にパキスタンが二億八千万ポンドでこれに次いでおりまして、全体を通じて見られますことは、運輸通信の計画費が総額の三四%、農業が三二%で、この二つの部門だけで総額の六六%、すなわち十二億二千万ポンドを占めておりますのに対しまして、鉱工業及び燃料、動力への投資は、三億一千万ポンドと、全体のわずか六分の一にすぎない状態であります。これは低生活水準にあります未開発地区の急激な工業化による経済機構の多様化を企図するよりは、むしろ白書にも指摘されておりますように、さしあたり実行可能な部面から取上げまして、その基礎的開発に主眼を置いておることを示すものということができると存じます。総括的に以上の計画が遂行されるといたしましても、これらの諸地域の生活水準なり、生産力の増大につきまして、飛躍的に上昇を示すとは思われないのでありまして、この点は白書にも、現在を維持する程度をあまり出ないだろうと述べておるのであります。むしろこの計画によりまして、将来の発展に対する健全な基礎を置く点に主力を注いでおると思われるのであります。 また財源の点について見ますと、十八億六千八百万ポンドの所要経費の中で、十億八千四百万ポンドは外部財源に仰ぐことになつておりまして、そのうち、ポンドの残高から二億四千六百万ポンドを引出してまかなう予定でありますから、八億三千八百万ポンドはどうしてもほかの財源に求めなければならないことになつておるのであります。この情勢下にありまして、本年二月十二日から二十日まで、コロンボにおきまして連邦七箇国の参加のほかに、カンボジア、ラオス、ヴエトナム、タイ、インドネシア、フイリピン、アメリカ及び国際復興開発銀行等より代表者を派遣しまして、さらにそれにビルマからオブザーヴアー派遣のもとに、第三回の諮問委員会が開かれたのであります。 この計画達成に今後残されました困難な問題は、白書にも指摘しておりますが、第一の難点は資本の調達であり、第二は技術者の不足、この二つの点と考えておるのであります。特に資金の調達の問題につきましては、ただいま申し上げました八億三千八百万ポンドの外資の調達は、この計画の成功のかぎとも言つてよい点とも存じまして、白書は、これを私的資本なり、国際的機関なり、または外国政府よりの融資によつて調達しようと期待しておるようでありまして、民間投資は、この計画の性格から見て、また緊迫せる種々の状況から推測して、望み簿と見られるのであります。イギリス、カナダ、オーストラリアのいわゆる英連邦諸国も、また国際復興開発銀行も、これには若干の援助を與えるであろうということに想像されますが、結局アメリカ政府の援助に期待するところが大きいものがあろうと思われます。それがどの程度の援助を與えることになるか、またアメリカの後進国開発計画との調整がどのように行われるか、今後の課題としてこれが問題であろうと存じます。伝えられるところによりますと、アメリカ政府は第一年度におきまして、二億五千万ドルないし三億ドル、約九千万ポンドの援助を考慮中と申されております。 以上のほかに、先ほど申し上げました実施上の第二の難点として、技術者の問題でございますが、この計画では、第一に技術者養成施設の拡張、第二に海外における技術者の養成、第三に海外からの技術者の招聘、この三つの方法によつて、大ダムの水力発電所なり、灌漑なり、あるいは排水工事の計画運営に経験のある土木、電気機械、水力関係技術者を求めようといたしておりますが、一方コロンボの技術協力局に対するアメリカの援助と、国連技術援助局との密接な協力をも要請されて、この計画を進めようといたしておるようであります。 最後に最近ことに最も強く国際の視聴を集めております国際原料割当問題につきまして、この際申し上げておきたいと思います。昨年十二月ワシントンで、トルーマン・アメリカ大統領とアトリー・イギリス首相との会談におきまして、経済問題、特に原料不足の問題がその一つとして取上げられましたことは、当時すでに御承知の通りと存じます。すなわちその会談におきまして、現下の原料不足に対応して、自由主義諸国の国防及び民需の充足に必要な原料資材を確保して、その供給を増加するために協力すること、及び国防と有用な民需をにらみ合せて、均衡のとれた配分を確保するためには、国際的処置が必要で、そのために爾後具体的協議を続けることに、原則的に両者の意見が一致を見まして、国際割当制への第一歩がここに踏み出されたのであります。このような国際的処置を必要といたすに至りましたその背景を簡單に申し上げて、次の発展の段階を申し上げたいと存じますが、朝鮮動乱以来のアメリカの厖大な国防計画を初め、各国の軍備拡充によります物資買付は、さらに投機的買付なり売惜しみなどをも含みまして、国際市場におきまする原料物資の不足、価格の暴騰を招来し、特にアメリカの戰略貯蔵による買付は相当厖大なものと見られ、イギリス初め西欧側の原料資材の入手を困難ならしめる事態を惹起せんといたしておるのであります。従つてここに自由主義諸国間で、重要資材の生産、分配、利用につきまして、合理的な統制を行つて、そして国防なり民需生産に原料を効果的に充足する必要が痛感されて参りましたこと、並びに国際的処置によりますいま一つのねらいといたしましては、今申し上げましたイギリス、アメリカ両国巨頭会談後のコミユニケによりまして、重要戦略物資が自由世界に対して用いるおそれある国に流れ込むのを防ぐ必要が増大して来たことも、はつきりと認めております。これらの点で明瞭でありまするように、この処置によりまして、原料物資の非友好諸国への流入を押える効果をねらつておる点も、重要な点と存じます。従来ソ連の買付も相当多量に上つておる模様でありまするが、これが原料の不足なり騰貴を助長いたしまする大きな要素であつたことは、いなめないことであると存じます。英米仏三国政府は、一月十二日に常設国際諸原料機関設置に関しまする共同声明を発表いたしましたが、その声明によりますると、この機関は全自由主義国の原料生産国、消費国政府が参加して、それは各国政府に対して関係原料の生産を増大し、供給を維持し、かつ消費国に対して最も効果的な配分と利用を確保いたしまするための処置を検討勧告するものであつて、また今申し上げました声明によりますると、この常設国際諸原料機関の設置を支援する任務を持つ臨時中央機関が、ワシントンに設立されることになりまして、本年二月二十六日には、この中央機関は国際原料会議中央機関という名のもとに、商品別の最初の委員会を二十六日ワシントンにおいて開く旨、また他の委員会の会合日取り等につきましても、声明を発表いたしましたが、それによりますると、中央機関は、国際機構に付属する行政組織なり、あるいは書記局設置に当る臨時機関でありますること、設置せられる諸原料機関は、各原料別の多くの国際委員会を包含する予定であること、またそれぞれの委員会は、第一には供給不足の重要原料の状態を検討し、第二にはその生産増加及び妥当な配分、利用を確保することに必要な処置を勧告すること、こういう二つの点を任務とすることでありまして、またおのおのの委員会は、おのおの独立してその業務を行い、直接各国政府に対して、中央機関を経ずして勧告を行うことが明らかにされておるのであります。委員会が以上の目的を達成いたしまするため、どのような処置を具体的に勧告するかはまだ明らかではございませんが、供給需要に割当制を採用することが中心議題となるものと思われまするし、さらに米国の貯蔵政策の検討も行われるのではないかといわれておるのであります。こうしてまず銅、鉛、亜鉛、モリブデン、タングステン、マンガン、ニツケル、コバルトあるいは綿花、羊毛、硫黄、こういうもろもろの商品にわたる六つの委員会が設置されることとなつたのでありまして、そのうち銅、亜鉛、鉛委員会、硫黄委員会、綿花委員会、これはすでに会合を開いたとも伝えられております。また今後ほかの不足原料に対しまする委員会の設置を目下検討中であるようであります。この機構はまだその緒についたばかりでありまして、具体的な活動は今後にまつべきものでありますが、今後解決すべき最も重要な課題といたしまして、アメリカと西欧間における物資の需給をいかに調整するか、また消費国側と生産国側、あるいは先進工業国と後進工業国の利害関係をどうして調整するか、こういう問題を控えておつて、これらの点が重要な課題と存ぜられます。すでにインドなり、パキスタン、セイロン、この三つの国は、一月に行われましたロンドンの英連邦首相会議におきまして、米英仏の国際原料機間設置の提案に反対の意向を表明し、かつ先進工業国からこれらの未開発地域に対しまする資本財の供給が、今後縮減されないことを希望したといわれておりまする。この三つの国にとりましては、自分の国の原料の輸出は、この地域の必要とします資本財の輸入を見込んで行わるべきものであるとの意向を持つておるのでありまして、この提案はこれらの国の産します原料について、その価格の引下げにこそ役立ちまするが、他の主要原料なり資本財に対する輸入要請については、ほとんど益するところがないとの見解をとつておる模様であります。 次に第二の課題といたしまして、国際的な統制処置は、必然的に国内的にもある程度の統制を並行せしめなければなりません状態を展開すると思われるのでありまして、今後後者が前者に遅れずについて行けるかどうかという問題が、一つの大きに問題と考えます。しかし各国の国防計画なり民需生産計画が、原料入手難と価格騰貴によりまして、だんだん阻害されて参りますると、これは單なる一つの国の利害関係以上の問題でありまして、国際間の緊迫情勢は、かかる利害を超越して進むことを強く要請することになろうと存じます。 以上四点について御報告申し上げました。
○守島委員長 これより質疑を許します。安本長官は、今参議院本会議で緊急質問があるので、それに出席されておりまして、そのあとすぐここに参られますから、安本長官に対する質疑は、安本長官が見えましたあと、通告順にこれを許すことにいたします。高田君。
○高田(富)委員 初めに、出入国管理庁の長官が見えておりますから、簡單にお伺いしておきたいことがあります。この間の三月三日の毎日新聞によりますと、韓国人四百五十名を本国に送還したというような記事が載つております。この特殊の問題につきましての実情をお伺いしたいと思うのでありますが、その前に、不正入国とか、あるいは外国人登録令に関する違反とかいうようなことで、最近といいましても、ここ二年かそこらの間に相当数の者が送還を命ぜられておるかと思いますが、その大まかな数字をお伺いしたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 最近と申しますと、まず朝鮮動乱が起きます前の二十四年末は、約八千人が送還をされております。それから昨年はむしろ動乱が起きました関係で、逆に不正入国者が少かつたのであります。従つて送還は二千三百名程度であります。本年になりまして第一回送還をいたしましたのが、先ほど御指摘の三月三日に四百八名であります。
○高田(富)委員 そうしますと、今までのは全部いわゆる不正入国でありますか。不正入国というのは、入つて来たときに事情を調べて不正入国とするのでありまして、いわゆる外国人登録令によつて国内で調べた登録令関係の違反問題とは別なのでしようね。この二つの関係はどうなつていますか。
○鈴木(一)政府委員 送還いたします中には、いわゆる密入国で夜陰に乗じて日本領土に入つて来るというのがございます。それからまた、すでに不法入国をいたしまして、入国後しばらくして、あるいは一年以上たちましてからその事実がわかり、やはり登録令違反ということで返すというのももちろん入つております。そのほかいわゆる登録令違反ということで、成規の登録をしなければならないにもかかわらず登録をしなかつたり、いろいろ手続の違反がございまして、体刑を受けました者に対して送還をするという三種類があるわけでありますが、大分はいわゆる密入国で許可を得ずして日本領土に入つて来たというものでございます。
○高田(富)委員 そうしますと、送還を命ぜられる者には三種類ある。第一は密入国の場合、第二は調べてみた結果不正入国であるということがあとからわかつた者、第三は登録令による手続上の登録をしなかつたとか、うその登録をした者ということになるわけですね。そうして今までに返された中で一番多いのは密入国であるという御答弁でありましたが、登録令関係違反、あるいは以前に不正入国したここがわかつた者の概数は、どのくらいありますか。
○鈴木(一)政府委員 詳しい統計を持つておりませんが、概略のパーセンテージから申しまして、七、八割がいわゆる密入国でありまして、あとの残りが手続違反ということになります。
○高田(富)委員 そこでお伺いしたいのですが、密入国の場合、それからいろいろ調べた結果入国がわかつたというときに、これを本国に送還するということは、法的にはどういう根拠に基いてやられるのですか。
○鈴木(一)政府委員 ただいま法的根拠のお尋ねがございましたが、外国人登録令というポツダム政令による政令が出ております。これには日本国に一切の出入りを禁止するという條文があつて、それに対して司令部の許可があれば入れるという但書があるわけでありますが、原則としてただいまは司令部の許可がなければだれも出入りができない。従つて外国人登録令違反といいますのは、許可なしに入つて来たというのがおもなのであります。なおすでに内地に入つて来ております外国人に対してもう一度登録をする。普通われわれが戸籍を持つておりますように、各町村に登録をさせる手続をきめておりますが、登録の手続に違反して体刑を受けました者については、いわゆる行政処分として国外に送還することができるという條文が外国人登録令第十六條にありますので、それによつて送還をいたしておるわけであります。
○高田(富)委員 その場合に、根本的にいえば、世界人権宣言その関係から見れば、政令そのものがあかしいと思いますが、それは別として、送還することができるということになつておつても、登録令に関する違反行為くらいのことで、基本的な人権に対する侵害のようにもなるところの送還というような処置をとることは、これはよくよくのことでなければ考えられないと思うのですが、單なる手続上の問題その他でも、現在は体刑に該当するという條文があるので、その場合原則的に向うへ返すという処置をとつておるのですか。
○鈴木(一)政府委員 体刑になりました者について送還をいたしております。
○高田(富)委員 それでは今度は具体的な事実だけわかつている範囲でお答え願いたいと思います。新聞によりますと、四百五十名を強制送還したが、その収容中に同庁警備官と紛争を起した若干名が残されているということになつておりますが、その四百五十名を一度に返したのは、前々からここに逐次収容された者がこれだけよけいになつたのか、それとも特殊の者で四百五十名が一ぺんに強制収容されたのか。それからここに若干名が残されておるというふうにありますが、これはどういう事情に基いておるか、わかつている範囲でお答え願いたいと思います。
○鈴木(一)政府委員 四百五十名とありますのは、先ほど申しました四百八名の誤りでございますが、昨年十二月の半ばごろ、出入国管理庁ができましてから第一回の大量の送還をいたしました。そのときは九百五十五名返しました。従つてただいま申し上げました四百八名と申しますのは、この十二月中ばに返しましたあとに、毎月平均しまして百数十名が密入国をして、それがたまりましたのが四百何名になつて、これを返したわけであります。それからお尋ねの残つております者は、その当時病気でありまして送還にたえないという者が主として残つております。
○高田(富)委員 次に領土の問題について簡單に二、三お伺いいたしたいと思います。先般ダレス特使がアメリカへ帰られましてからの報告の中に、歯舞諸島は千島に属しないので、ここにソビエト同盟が進駐しているのは不法占拠であるというような趣のことを、新聞記者団に語つたというような報道がありました。この点につきましては、首相も大体同じ考えをもつて、これを日本に所属せしめるよう要請する考えだというような御答弁を、参議院でなさつたそうでありますが、この点についてもう少しこまかく政府の見解を実はお聞きしておきたいと思います。というのは、私どもが非常にふしぎに思いますことは、今までもう五年もの間、そういう事態がありましたのにもかかわらず、何らこれが連合国間におきましても問題になつておらなかつたのみならず、一九四六年の一月でしたか、総司令部の覚書の中にも、歯舞諸島、色丹島、千島列島というものが日本の主権からはずされておるということが明確に書いてあります。マツカーサー・ラインの設定等もこれによつて行われておることは、周知の通りであります。こういうふうな事態で今日まで過ぎて参りまして、ここへ来て突然そういうふうなことになりましたのに対しまして、政府はその通りであるというようなことを、もし実際にお言いになるからには、相当の根拠と見通しがおありになるのではないか。そうでないと、このようなことをうつかり言いましても、これは全然問題にならないようなことになり、またかえつて弊害もあるのではないかということをおそれるのでありまして、この点についての政府の所信をお伺いしてきおたい。
○草葉政府委員 ダレス特使が帰られましてから、ただいま御報告申し上げましたように、二十八日の新聞記者会見におきまして、歯舞諸島は日本の領土であるという意味のことを発表されましたのは、ただいまお話申し上げました通りであります。この歯舞諸島は、あるいは歴史的に考えまして、あるいは地理的に考えまして、あるいは今までの日本に対するいわゆる国際関係の條約等におきましても、日本領土であるという前提のもとに全部取扱われておりまして、これには従来各国とも何ら異存がなかつた点であります。私どもも現在さような考え方で進んでおります。
○高田(富)委員 ところが非常におかしいのは、歴史的な関係からいいまして歯舞がそうだということは、あるいはそうでしよう。しかし問題は、それほど各国とも認めておるそういう明瞭な島が、終戰直後ソ連の進駐下に置かれ、しかもそれを連合国司令部が公文書の中でちやんと日本の主権からはずし、漁業関係でもそういうふうにして来たということには、また別個の理由が当然なければならなかつたと思う。私ども考えますのに、おそらくこれは千島列島が全体的に当時非常に重要な軍事基地であつたということで、軍事基地としての重要性から、これを日本からはずしてソビエトの領域にすることが、平和の安全のためになるという英・米・ソ三国の決定によつたものである。おそらくこの場合は軍事基地という点が第一の理由ではなかつたと思う。従つて日本と歴史的な関係があるとか、北海道の一部であるとか、そういう行政的な問題でなく考えれば、南千島は非常に重要だつたのでありますから、歯舞島も当然これに包含されて軍事基地としては不可分の関係にあり、同じく軍隊が降伏したということが新聞に出ておりますが、そういつたような関係から、ヤルタ協定において当然あそこがソビエトに引渡されることになつたものと解釈しない限り、合日まで五箇年間問題になつていなかた事実をわれわれは納得することができないわけです。その点がはつきりすれば、今に至つて、あれは昔から日本人がいた島だ、昔から日本と関係が深かつたということ自体が、はなはだヤルタ協定の精神に対する否認行為のようになるわけでありますが、その点については政府はどう考えておりますか。
○草葉政府委員 今御指摘になりました、一九四六年一月二十九日の覚書であつたと存じますが、この覚書におきましても、日本の行政権の範囲はポツダム宣言第八項にいわゆる諸小島の終局的決定に関する連合国の政策を示すものと解してはならないとはつきり断つて、一応のその処置をしておる。従つてお話のように、この中には歯舞あるいは色丹等おのおの出ておりますが、これは今申し上げた通りであります。
○高田(富)委員 ヤルタ協定では、講和を待たずに領土の引渡しをするということになつておりまして、講和がなくとも、日本の敗戰と同時に、ソビイエトで憲法を改正してちやんとこれは編入してしまつております。編入してしまつていることに対して、アメリカといたしましても、今日まで何ら文句はなかつたわけであります。というのは、ヤルタ協定においては、講和を待つて領土の決定をしようというのでなかつたということに基いて、一九四六年の二月に憲法改正をして編入してしまつておるというわけでありますから……(「侵略だ」と呼ぶ者あり)それがもしも侵略とか、不法占拠であるならば、当然今日まで待たずとも、国際間の関係が今よりはまだまだよかつた時代に話合いをつければということも考えられるわけです。そうでなくて、あのまま経過しておつて、今日になつてそういうことになるということになりますと、やはりそこら辺の解釈は、政府としてももう少し明確でないと、これを納得せしめるに足らぬのではないかと思うのであります。
○草葉政府委員 ヤルタ協定には、千島というのであつて、従つて歯舞、色丹はおのずから別だと考えております。ヤルタ協定の内容なり、その成立のいかんは別といたしまして、今御引例になりましたヤルタ協定から考えましても、千島というのであつて、歯舞、色丹はおのずから別だと考えられると存じます。
○高田(富)委員 その点は、さつき申し上げましたように、軍事基地としてこの千島列島の重要性からすれば、当然明らかに付随していると思いますが、この点についてはあまり時間をかけることはいたしませんが、同時に私はここで領土の問題については、今般ダレス氏の私案として報道されております中には、二十九度線でしたか、沖縄と奄美大島等については日本の領土から切離されるというふうな私案が提起されたやに伝えられております。またアメリカの提示しました七原則の中にも、これらの島について信託統治の問題が提起されておるのでありますが、私どもは考えますのに、この千島と樺太につきましては、ヤルタ協定で決定しておる。しかし沖繩、奄美大島、小笠原といつたようなところにつきましては、講和を待つて初めて帰属が決定さるべきものであつて、日本から切離すというようなことは、何らの協定にもないのであります。これらの点につきましては、先ほど来の政府の御説明の趣旨を当てはめましても、より明白にやはり今までの日本の領土であり、日本の民族の一部であり、経済的にもきわめて重要な日本の一部でありますので、当然これは日本に帰属すべきものではないか……。 〔発言する者多し〕
○守島委員長 御静粛に願います。
○高田(富)委員 これは一般の輿論であります。島民の輿論ばかりでなく、日本国民全体の輿論であります。しかるにこれにつきまして、信託統治ということが提起されておるのでありますが、信託統治となりますと——おそらく現在までに、軍事的な重要性がある、軍事基地としての価値が重要視され、いろいろな施設等もあるようでありますが、そういう観点から特別の必要に基いて、これを米国が信託統治下に置くという提案をされておるのではないかということは、何人もそのことを否定することはできないと思うのでありますが、もしそうなれば、これは当然国際連合安全保障理事会において、戰略的地域として、特別に信託統治にする必要のあるものであるということをきめる以外には、そのようなことはできがたいのではないか、しからばこれについてソビエトが反対するということになれば、あそこを信託統治にすることは、事実上不可能ではないかということも考えられるわけでありますが、それはどういうふうに解釈されますか。
○草葉政府委員 小笠原、沖繩の信託統治の問題につきましては、従来から再三御質問があり、御答弁を申し上げておる通りでありまして、これはアメリカの対日講和七項目の一項として出ておりまして、おそらくこれが今後の対日講和の交渉の一つの基本になるという点についての示された点であります。従つて私ども日本政府といたしましては、従来から申し上げておりまする通りに、連合国の間におきまして諸小島を講和において決定するという線で進められると存じております。
○高田(富)委員 西村條約局長にちよつとお伺いしたいのですが、これは特別のどこがどうという問題を離れまして、法律解釈としまして、国際連台憲章の第八十三條の「戰略地区に関する国際連合のすべての任務は、安全保障理事会によつて行われる。この任務には信託統治協定の條項とその変更または修正との承認が含まれる。」ということになつております。この八十三條の解釈で行きますと、特定の戰略的に重要なところを、それなるがゆえに信託統治にしようという場合には、必ず安全保障理事会の承認が必要であるというふうに解釈してよろしゆうございますか。
○西村(熊)政府委員 そういうふうな解釈にはならないと思います。信託統治制度については、一般的信託統治地域と戰略的地域と二つあります。戰略的地域にしようという場合は、安全保障理事会の承認にかかる。一般的信託統治の制度の場合には総会の承認にかかる、そういう形になつております。
○高田(富)委員 そこで今度は戰略的信託統治の場合は、安全保障理事会、そうでない場合は総会ということでありますが、そうすると、そうでない場合は住民の自由に表明したる意思というような明文がたしか第七十六條でしたかにありましたが、そういうふうな関係で、戰略的信託統治の場合は安全保障理事会、そうでない場合の信託統治は、これは普通の信託統治ですから、住民の自由意思という方の條項に該当するということで、その場合には住民が自由に意思表示をしてそれに従う。これが非常に重要なる要素になる、こういうふうに解釈せらるべきものでありますか。
○西村(熊)政府委員 国際連合の憲章で、信託統治地域の住民の意思が考慮されるのは、信託統治が終了いたしまして、そのステータスをきめる場合に、住民の自由に表明したる意思に従つて自治または独立を云々とうたわれております。制度の創設の当初には、住民の意思というものは加味せられておらないのであります。
○高田(富)委員 最初には戰略的なものでなくて、普通の意味での信託統治であつたはずのものが、実際上主権をゆだねられた国の考えによつて、いつの間にか軍事的な戰略的な信託統治の内容にかわつてしまうというようなことになれば、これは明らかに国連憲章に対する違反というようなことになると思いますが、さように解釈してよいですか。
○西村(熊)政府委員 御解釈のようにはなりません。信託統治の規定には国際連合憲章にちやんと明文がございます。一般的信託統治地域として設定されたあと、施政権者が、その統治の全部または一部を戰略的地区にする場合には、さらにそれについて安全保障理事会の承認を得て戰略地区を指定しなければならないというふうになつております。今日までできております九つの一般的信託統治地域に関します統治協定の中に、施政権者は戰略地区を指定し得る手続をとることができる権利を留保するという條項が置かれておるのが数種ございます。専断的にはできない、安全保障理事会の承認ということによつて、戰略的地区は指定されることになつております。
○高田(富)委員 次官にもう一つ別なことですが、御質問して、これで終ります。
○守島委員長 それじや簡單に……。
○高田(富)委員 それは実はこの間、新聞等に州兵二箇師団派遣の報道があります。これは新聞の報道ですから内容はどういうことかわかりませんが、これによりますと、たいへん今までの占領軍の形とは違いまして、大体こういうふうな観測が下されておる。ダレス特使が対日講和を促進するために訪日した際に、日本に與えた約束をすみやかに実現したものであつて、これは日本の安全保障のために特に派遣されるというふうになつておるのでありますが、この間ドイツの方でも占領條例が改正されまして、占領軍というものが駐屯から防衛にかわつたというような報道とあわせ考えます場合に、今度新たに州兵が日本に参りますことは、非常に重要な意味があるようにも感ずるわけであります。事実新聞ではそういうふうに報道されております。これが先般のダレス氏と吉田総理との約束の最初の実行であるというに至りましては、いよいよこれは明確に何らかの協定に基いて、こちらへ進駐して来るというふうに解されるのでありますが、さように理解してよいものでありますか。
○草葉政府委員 その御見解は私どもとは違つておると存じます。私どもはその内容につきましては何ら接しておりませんが、かりにお話の新聞報道のように州兵が日本に洲遣されましても、それは占領政策の一端として派遣されるものだと存じております。
○守島委員長 菊池君。
○菊池委員 條約局長にひとつお伺いしたいのでありますが、日本にもし軍事基地が設定される場合に、法理論を離れて実際的の御答弁を願いたいと思います。軍事基地と申しますと、その範囲はおよそどれくらいのものであるか、たとえばアメリカが英国に持つております軍事基地の実例などを御存じでありましたら、お教えを願いたいと思います。
○西村(熊)政府委員 私は日本に軍事基地が設定されるというような話は存じておりません。
○菊池委員 それではその日本との関係を抜きにして、今までの外国の例を教えていただきたいと思います。アメリカが英国に持つております軍事基地はどのくらいの範囲になつておりますか。それから治外法権の問題などはどういうふうになつておりますか。それをもつて推して日本とのそれを知ることができますから……。
○西村(熊)政府委員 菊池委員の御質問は、今日アメリカがイギリスに持つておる軍事基地云々ということでありますが、私どもの了解する限りでは、今日アメリカはイギリスに軍事基地を持つていないと了解しております。
○菊池委員 飛行基地か何か持つておりましよう。
○西村(熊)政府委員 この前の戰争中、締結されました英米間の基地貸與に関する協定、これは手元に原文もございますから、差上げることは可能であります。各基地について、地域的に詳しく範囲が規定されておりまして、その基地を九十九箇年租借するということになつております。
○菊池委員 そうすると、これは抽象的なお話でよろしいのですが、軍事基地となりますと、結局租借が伴うものでありますか。日本との関係は全然別にしてお伺いしたいと思います。
○西村(熊)政府委員 いわゆる軍事基地協定というものは、英米間にあるようなもの、ないしアメリカとフイリピンにあるようなもの、これは一定の地区を指定して、その範囲においてその土地を、いわゆる基地の提供を受ける国の使用に供するということでございます。御質問の趣旨をちよつと取りかねましたが、そのときに——租借という用語を使いましたが、むろん無償に提供するというのが、両方の場合にも原則になつております。ですから租借というと、いかにも貸賃をとつて貸すというような感じもあるようでございますが、そういう性質のものではございません。
○守島委員長 並木君。
○並木委員 先ず私は、今朝ラジオを聞き、新聞を見て、領土の問題が、特に期待しておつたところと違うようでございますので、その点を質問したいと思います。新聞の報道はワシントン十三日発のAFR特約ということになつておりますが、その内容には、私どもは見のがすことのできない一項目があるのです。日本は北緯二十九度線南方にある諸島への権利を捨てる、これら沖繩を含む諸島は信託統治に置かれ、その防衛は米国に委任される。この項につきましてお尋ねするのですが、先般歯舞の点についてダレス氏が言明されましたときに、吉田さんは、これはかねて自分も要望しておつたのだというふうに表明されておる。そうすると吉田総理の答弁を総合すると、例の七原則には原則的に賛成をしておつたのでありますが、七原則の中には領土に関する項目があるのであります。大体私どもの感じとしては、この七原則というものに沿つて領土問題も解決されるのはないかと考えておつたのであります。ところが歯舞の問題が出て来て、実はこの点についてはやはり申出をしておつたのだというふうに、あとから切り出されますと、秘密外交の本領がそろそろ出て来るように思われるのであります。そういう点について、大した秘密があろうとは思いませんけれども、もしああいうことがあり得るとするならば、今度のこの報道なんかも私どもは、あるいは日本の政府とダレス氏との間で、内々の話が進められておつたのではないかと思われるわけなのであります。まずこういう状態が起り得るということを、政府としては、先般のダレス氏の来訪に際しての会談から予期しておつたかどうか、そういう話があつたかどうかということをお尋ねしたいと思います。
○草葉政府委員 実は本日の報道におきまして、並木君のお話のような報道が出ておるのでありますが、これは新聞の報道でありまして、先にお話になりました歯舞諸島の報合には、政府当局の談話としてああいう発表がなされましたが、今度はただ單なる報道として出ておりますから、これの内容につきまして、今政府の見解を申し上げることは妥当ではないと存じます。ただこれは従来とも再三申し上げ、また総理からもお答え申し上げておりますように、日本の領土につきましては、国民の希望、熱望をその都度十分伝えてありますことは、申し上げるまでもないところであります。
○並木委員 二十九度線ということが出て参ります基準は、何かあるのでしようかどうか。
○草葉政府委員 別に日本政府といたしましては、これについて何かあるかないかということは存じないのであります。
○並木委員 二十九度以南の沖繩島を含む諸島は信託統治に置かれるという報道なのでありますが、そうすると、二十九度以北にある小笠原については、信託統治という問題が離れることに解決ができるわけでありますか。今までは沖縄、小笠原と並べて信託統治というように出ておりましたけれども、二十九度以南の諸島ということになりますと、小笠原に関しては信託統治の問題がなくなつたというふうに解釈できるのですか。
○草葉政府委員 この問題につきましても、ただいま申し上げましたように、ただ簡單な報道だけでございますから、その内容を二十九度がどの線までどういうふうに具体的に行くかということは、私どもとしては今見解を表明することは妥当ではないと存じます。
○並木委員 七原則には「台湾、澎湖諸島、南樺太及び千島列島の地位に関しては連合三国、ソビエト連邦、中国及び合衆国の将来の決定を受諾する。條約が効力を生じた後一年以内に決定がなかつた場合には、国際連合総会が決定する。」こういうことがあつたことは、御承知の通りであります。その後ダレスさんがだんだん日本を離れまして、各地を通り、アメリカに行つての言明、記者団との会見などにおいて、こういうことを言つております。たとえば千島列島はヤルタ協定に基いて当然問題が起らないのだ、日本には返らないのだとか、それから琉球と小笠原諸島は日本がポツダム宣言を受諾したので、日本の管轄外にする旨を明らかにしたとか、言われておるのです。そうすると、七原則にいわゆる領土の関係とは離れて来たのではないか。従つて私がお伺いしたいのは、政府としては、この七原則の原則において、領土問題においても賛意を表しておるので、これから離れて来た場合には、必ずしもそういう意思表示もできないのだ。また七原則そのものは、領土に関して変更を来すということが予見されるかどうか、こういうような点について質問いたします。
○草葉政府委員 七原則に対しまする見方につきましては、先般来再三御答弁申し上げておるのでありますが、七原則そのものも、アメリカの提案におきまして、これは絶対的なものではなく、今後各国間の話合いによつて、いろいろと内容のかわることも予想されるのでありますが、しかしそれは一応の項目であると存じております。一応の項目に対しまする政府の見解は、従来御発表申し上げた通りであります。
○並木委員 これは非常に重要な問題で、二十九度線以南になりますと、奄美大島なんかもその中に含まれて参ります。私どもが予期しておるところと大分離れて来るようですし、また二十九度線以南にはいわゆる連合国が決定するところの諸小島というものが数多くあるのでございます。そういうものが一括して二十九度線以南で、これは日本が権利を放棄するということになりますと、政府としても重大な問題だろうと思います。ですからこの報道につきましては、十分検討していただきたい。もしこれが事実とするならば、私は領土問題に関する大きな変化じやないかと思うのですけれども、事実とするならば、政府はやはりそういうふうにお感じになりませんかどうか、それをお伺いしたい。
○草葉政府委員 これは先ほど来再三申し上げましたように、七原則の関係におきまして、政府の態度ははつきり申し上げましたが、それのいろいろの今後の内容の変更なり、あるいは具体的な領土の問題で、まだはつきりとこちらへ示しても参つておりません現在の段階におきまして、報道を中心にして政府の見解を申し上げますことは、かえて適当ではないと思いますので、政府の見解は差控えたいと思います。
○並木委員 領土についてもう一点だけ伺つておきますが、今までいわゆる総司令部の覚書で政治上及び行政上の分離に関する昭和二十一年一月二十九日の覚書があつたと思います。これは講和会議が結ばれますと、当然解消するものと思いますが、その点をお伺いいたします。なぜお伺いするかというと、この覚書によりますと日本のいわゆる行政管轄というものが、三十度のところで画されておるのです。これはあくまでも行政上の管轄の分界線であつて、領土をきめるときの基準にはならないと思うのです。先ほど高田さんの方から引用されました点は、おそらくこれだろうと思うのです。これではつきり日本の領土というものがきめられておるのだからというふうに聞きましたけれども、これは私どもはあくまでも講和條約が結ばれるまでの行政管轄であつて、全然二十九度線というものとは関係があり得ないと思うのですけれども、その点お伺いします。
○草葉政府委員 四六年の一月二十九日のただいまの覚書におきまして、日本の行政権の範囲を示されておりますが、それはポツダム宣言の第八項にいわゆる諸小島の終局的決定に関する連合国の政策を示すものと解してはならないと、はつきりうたつております通り、これは決してそういうものではないのである。一応の行政権の範囲である。領土の問題はお話の通りだと存じます。
○並木委員 それでは私は講和後の日本の安全保障について、一、二お伺いしたいと思います。それは講和條約が結ばれますと、日本がたとい真空状態になつても大丈夫だという説をなす人がいるのです。その根拠は、国連に加盟しておらなくても、国際連合憲章第三十五條によつて、国連の安全保障は期待し得るから大丈夫だ、従つてそれは伝えられる日米協定のようなものは不必要だという根拠に立つのでありますけれども、この国際連合憲章第三十五條の二項、すなわち「国際連合の加盟国でない国は、自国が当事国であるいかなる紛争についても、この憲章に規定された平和的解決の義務をあらかじめ受諾すれば、右の紛争について安全保障理事会または総会の注意を促すことができる。」とある條項は、なるほどちよつと見ると、ある程度の保護の期待ができるように思われますけれども、これで政府は十分とお考えになるかどうか。それについて国連に加盟しておる場合の受け得る安全保障と、非加盟国の受ける安全保障を比較してお示しくだされば、なおわかりやすいと思うのです。なおこの第三十五條二項のほかに、国際連合に加盟しておらなくても受け得る保護というものは、どういうものがありますか、そういう点をお伺いしたい。これに対する義務あるいは責任というものもあわせてお伺いしたいと思います。
○西村(熊)政府委員 お答え申し上げます。むしろ大体論を申し上げた方が問題を理解するのにやさしいだろうと存じますので、大体論から申し上げます。大体論と申しますのは、非加盟国は国際連合によつてどういうふうな安全保障を享有するかという点でございます。もともと国際連合というものは、この憲章にうたつてあります通り、国際の平和と安全の維持ということを第一の目的にいたしております。そのためには、單に加盟国間の紛争だけの問題ではなくて、非加盟国と加盟国との間の紛争、または非加盟国同士の間の紛争も解決しないことには、国際的の平和と安全の維持はできないものと考えられるわけであります。この点は以前の国際連盟におきましては、規約の第十一條に明確に規定いたしておりました。この第十一條を読みますと、「戰争又ハ戰争ノ脅威ハ聯盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト否トヲ問ハス総テ聯盟全体ノ利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス仍テ聯盟国際ノ平和ヲ擁護スル為適当且有効ト認ムル措置ヲ執ルヘキモノトス」、こういたしておりました。ですから国際連盟時代にはきわめて明確に、非加盟国の安全という問題も直接の関心事であるということがうたわれておつたわけであります。こういう明文が国際連合憲章にはございません。しかしそういうふうな明文はございませんでも、冒頭申し上げましたように、国際連合の本来の目的が、国際の平和と安全維持ということにある以上、安全保障という問題を加盟国間だけの関係に限るということでは、目的は達成できないと当然考えられます。そういう考慮からかとわれわれは考えますが、国連憲章では平和と安全の維持に関します規定を設けるときには、一般に国際の平和と安全という文句を使つております。加盟国間の紛争とか、加盟国と非加盟国との間の紛争という用語を用いないで、一般的の意味を持つ国際的の平和と安全維持という文字を使つております。たとえば第一條で、国際連合の第一の目的としましては、「国際の平和及び安全を維持すること、そのために平和に対する脅威の防止及び除去と、侵略行為または他の平和破壊の鎭圧とのために有効な集団的措置をとること、」こう言つております。また第三十九條で安全保障の基本原則を定めるときにも、国際の平和と安全を維持し、または回復するために、安全保障理事会は勧告を行い、または措置をとる、こう規定をしております。こういうふうな文言から察しまして、連合国だけの平和と安全のみを国際連合が考えておるとは言えない。もつと広い意味の一般的国際の平和と安全の維持ということを目的としておるということがはつきり言えると思います。それから第六章の紛争の平和的解決に関する規定の中にも、国連が関與すべき対象としましては、軍に紛争という事柄だけではなくて、事態ということについても、それを放置すれば国際の平和を破壊するような結果になる場合には、関與することができるという規定があります。ですから私どもは非加盟国といえども、安全保障について国際連合の一般的安全保障の利益を受け得るものである、こういうふうな結論を下してさしつかえない、こう考えております。ことに私が申しますこの結論は、憲章第二條の六の規定、これをお読みになりますと、「国際連合の加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従つて行動することを確保しなければならない。」、「これらの原則」というのは、すべての加盟国は国際の紛争というものを平和的争段によつて解決しなければならないという原則、その次は、すべての加盟国は、その国際関係において、いかなる国の領土保全もしくは政治的独立に対しても、武力の脅威または行使を愼まなければならぬという原則、それからすべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従つてとる行動について、国際連合にあらゆる援助を與えなければならないというような原則でありますが、こういうようないわゆる国際連合加盟国が遵奉しなければならない行動準則に従つて、非加盟国が事国際の平和と安全維持に関する限りは、ひとしく遵奉して行動するように国際連合は措置しなければならないという規定をしておりまして、国際連合側から見ますと、非加盟国がその国際関係の処理にあたつては、加盟国と同様な原則に従つて行動することを予期いたしておるわけであります。そのために適当な措置をとるということを規定しております。 それからそれに対応いたしまして、加盟国側につきましては、先刻並木委員が引用されました第三十五條の第一、それからもう一つは第十一條の第一項におきまして、非加盟国といえども自国に関係する紛争について総会または安全保障理事会の注意を促すことができる。そうしてそういつた場合には国際連合総会なり安全保障理事会に参加し得るというような規定を設けておるのであります。 こういうことを考えますと、国際連合としては、連合国側の非加盟国に対して、加盟国と同様な行動原則を遵奉することを予期しておるし、同時に今度は憲章において、非加盟国に対しても総会または安全保障理事会に提訴する権限を認めておるのであります。この原文の規定から見やしても、私どもは国際連合の與える一般的な安全保障というものは非加盟国にも及ぶものである、こう考えて間違いはないと思います。 問題の第二点、そういうふうな国際連合が與える一般的な安全保障だけで、ある特定国の安全というものは有効に確保できるかどうかという問題、これは法律的問題ではなくて、多分に政治的問題でありまして、その個々の国々が各般の情勢を考慮に入れて判断すべきものでありまして、その一般的な安全保障で十分であるという国はそれ以外に何らの措置をとらないでありましようし、それでは不十分なりと判断する場合には、いわゆる一般的安全保障を補強する意味において、各種の措置に出るであろうし、そういうことをまた国際連合憲章の第六章において予見いたしておる、こういうことであると思います。
○並木委員 そうすると、先般吉田総理も、講和後米軍の駐屯は希望するところであるというふうに伝えた以上は、ただいま局長の御説明にもあつた国際連合の一般的安全保障というものは、現在の段階においては不十分であるという前提のもとになされた意思表示であると理解していいわけですか、次官にお伺いしたい。
○草葉政府委員 別に不十分というような比較的な問題ではなしに、現実の社会情勢をにらみ合せての問題と御了承願いたいと思います。
○北澤委員 関連して……。ただいま條約局長のお話によりますと、国際連合に加入しなくても、国際連合の安全保障の機能が非加盟国に及ぶ、こういうお話でありましたが、国際連合に加盟すれば連合憲章に基く安全保障に関する権利義務を負担しますが、それに加盟しなければそういう権利義務はない。たとえば非加盟国は国際連合にそういう権利を主張できないし、それからまた国際連合としても、非加盟国に義務を負担しない、そういうような関係になりまして、加盟した場合と加盟しない場合とでは、非常に差異があるのでありますが、それにつきましてもう一回御答弁を願います。
○西村(熊)政府委員 権利義務の関連においてどの程度の差があるかということは、一々憲章に当りまして、その憲章によつて加盟国がどの程度の義務を負い、どの程度の権利を持つておるかということをしさいに研究いたしまして、各国の権利なり義務なりが非加盟国についてはどういうふうに適用し得るものであろうかどうかということから見出してかからなければなりませんから、私はちよつと今権利義務についてどの程度の差があるかという点については答弁をいたしかねます。というのは、正確な答弁をいたしたいからであります。ただしかし、このことだけは言えると思うのであります。加盟国の場合と非加盟国の場合と、全然同一であるとは言い切れないように思うのです。というのは、加盟国につきましては、すぐわれわれの頭に浮ぶ通り、国際的平和及び安全の維持ないし回復のために、常時国際連合憲章によつて直接安全保障理事会の決定に従わなければならない義務を負つておりますし、また安全保障理事会のそういう義務の達成を容易ならしめるために個別的協定を結んで、常時国際連合のために提供すべき軍隊なり便益なり、また援助の範囲について明確なる義務を負う関係にあります。そういう加盟国についての安全保障関係の問題が国連に取上げられる場合、国連の各機関といたしましては、きわめて真剣に行動する心境に立ちましようが、かりに全然非加盟国の場合であつて、常時そういう権利義務関係にない場合には、いわゆる理論的の問題といたしましては、ひとしく国際の平和並びに安全の維持に関連することであり、国際連合の本来の職務でありますから、これに同様な措置をとらなくちやならぬ立場にありとはいえ、加盟国の場合ほど真剣になつて考えてくれるやいなやという点については、あるいう幾分の差異があるということを考えておいた方がいいのじやないか。ですから法律論としても、権利義務の関係において相当の相違があるのではないか。政治的に見ても、国際連合において取上げるにあたつての真剣味ということについて、幾分の差があるということもまた考えられるのではないか、百パーセン同一であると言い切ることは不可能じやなかろうか、こういうふうに考えます。
○北澤委員 私は端的にお伺いいたしたい。もし非加盟国が外国の侵略を受けた場合に、国際連合に対して安全保障を要求した場合に、国際連合はそれに対して安全保障をする義務があるか、自発的な場合はいいのですが、その義務があるかということをお伺いしたいのです。
○西村(熊)政府委員 国際連合憲章の規定の仕方は、国際連合としてはそういうふうな問題が起つた場合に、平和と安全の維持または回復のために介入することができるという権能の面から規定しておりまして義務的の規定になつていないとも考たられるのです。そこに私は判断の余地が国際連合側におる、国際連合といいましても、国際連合総会なり安全保障理事会なりに裁量の余地がある、こういうふうに考えるわけであります。
○北澤委員 そうしますと、国際連合に加盟した国が要求した場合にも、国際連合としては安全を保障するかどうかは国際連合が決定してよろしい、自由裁量の予地がある、こういうことですか。
○西村(熊)政府委員 もう一ぺん補足いたしますが、国際連合による安全保障というものは、今並木委員に対する答弁において申し上げましたように、国際連合は国際の平和と安全を維持し、またはそれが乱された場合においては回復しなければならないという崇高な一つの使命を帶びておる。その帯びておる反射的利益として各加盟国、非加盟国が国連の與え得る保障というものを入れての利益を受ける関係に立つのであつて、加盟国と非加盟国と国際連合との間に、直接権利義務の関係に立つと考えることが妥当であるかどうかということに疑いを持つわけであります。私もよくわからないということを正直に申し上げます。
○中山委員 関連して……。今の問題から考えますと、現在の国連の組織におきまして朝鮮の問題を見ましても、そこに加盟しておる国すらその責任を果していない点から考えていただいたらどういうことになるでございましようか、その点を伺いたいと思います。現実を考えてみると、絶対の義務がないということになるじやないかと思います。
○西村(熊)政府委員 朝鮮動乱に対する国際連合の介入というのは一つの特例といいますか、あるいは特例が今後常例になるかもしれませんが、国際連合憲章といたしましては、ああいう動乱が起つた場合には、安全保障理事会が国際連合としての行動をただちにとる、そうして安全保障理事会が行動をとる場合には、安全保障理事会の決議はすべての加盟国を拘束する、これに対して服従しなければならないという規定になつておるわけであります。ですからそういうふうな規定が動くのであつたならば、世界における国連による一般的の安全保障というものは、きわめて有効であると断言してさしつかえないと思うのであります。しかし残念ながら、今日の状況では安全保障理事会を中心とするその義務的な基礎に立つておる強制措置というものが、全然動き得ない状態にありますので、国際連合安全保障理事会は、朝鮮動乱におきまして各加盟国に勧告をする、その勧告を加盟各国が受諾するという方式によつて、一種の強制的措置に出たわけでございます。ですから各加盟国はその勧告を受諾するとしないとの自由を持つておるわけでございまして、当初から安全保障理事会に與えられた義務がもつと文字通りに行われるような時代が来るならば、今日朝鮮動乱に関して見るような、あの勧告及び受諾という方式による一種の制裁措置というものは必要でなかつただろうかと思うのです。
○守島委員長 私から御質問いたしますが、條約局長のお話で大体わかりましたけれども、もう一ぺん繰返して申し上げます。日本が講和條約直後、侵略に対する防備の真空状態ができる、そのときに日本が国際連合に入つていようが入つていまいが、日本が提訴した場合——ただちに日本が国際連合によつて防裁をしてもらうことは、現実から見てなかなか望めない、そういう状態にある。そこで侵略の脅威が急迫して来た場合、あるいは現実に侵略された場合に、日本は提訴する。そのときに国際連合は行動を起すであろうけれども、そのときにはすでに脅威は日本に及んでおるかもしれない。現実の状態で日本はすでに侵略されておる。そういう状態が起れば、国際連合の立場としても、これは世界平和維持のためにたいへんぐあいの悪いことであるがゆえに、国際連合に提訴する前に、そういう脅威がありそうな場合には、予防行為として集団保障だとか地域的保障というものをしようという規定が、国際連合の規約の中には認められておるのではないか。従つて日本は講和條約直後、侵略に対する防備が真空状態にあつてはなはだ危險であるがゆえに、これを避けるために、国際連合憲章の第五十一條でございましたか、第五十二條でございましたか、あの方法によつて日本が受けるかもしれない侵略に対して、予防行為をとる必要があるように私は考えます。あなたの御説明によりましても、法律的また政治的に考えましてもそういうふうに思いまするが、政治的の問題についてあなたが御答弁なさることは御困難かもしれませんが、それに対する一応の御返事でしよろしゆうございますからお聞きしたいと思います。
○西村(熊)政府委員 先刻までいろいろ私が御説明申し上げました点は、冒頭並木委員から提示された問題は、加盟国と非加盟国とが、国際連合から受ける一般的安全保障に差があるかどうか、どの程度の差があろうかということ、また北澤委員からも提示されたわけでございまして、主として国連との関係において、加盟国と非加盟国ということを頭い置いて説明して参りましな。今委員長が提起された問題は、加盟国、非加盟国というような区別は抜きにして、国際連合憲章によつて日本が受ける安全保障、これが講和條約直後の日本の現実から見て、必ずしてそれのみにたよつては安心できないような事態が予想せられるのではなかろうか。そういうふうな事態に対応するために、すでに国際連合憲章において、第五十一條でございましようか、加盟国は集団的自衛権というものを、国際連合が介入する前に発動することができるという規定になつておるので、その規定を中心として、日本と單数または複数の特定国との間にそういう趣旨のとりきめをすることによつて、安全を確保することが考えられるのではなかろうか。問題は多分に政治的の問題である。そうして政治的の問題については、條約局長としては答えにくいのであろうから、その点は抜きにして、法律的な見地から答弁してはどうかというお尋ねであつた、こう了解いたします。大体の考えは、私個人といたしましては委員長のお考え方に同感でございますが、問題は多分に政治問題でございますので、その考え方が妥当なりやいなやという点などにつきまして意見は申さない方がよかろう、こう考えます。お考えは十分わかりますということを申し上げます。
○北澤委員 先ほどの條約局長の説明では、国際連合に加入しなくても、国際連合の定全保障の機能を受け得る、こういうふうに聞いたのですが、しかし日本としては初めから国際連合に加入したいということを述べておつたのです。同時にやはり日本が国際連合の安全保障の保護を受けるには、加入するのが最もいいのでありまして、どうも先ほどのお話を聞くと、加盟してもしなくてもそう違いはないというような誤解をわれわれは持ちやすいのですが、やはり日本といたしましては、どこまでも加盟したいということをこれまで主張して参つたのでありまして、国際連合の保護を受けるためには加盟すべきである、こういうように考えます。その点誤解のないように願います。
○西村(熊)政府委員 北澤委員の御意見まことにごもつともであります。私の答弁によりましてそういうふうな誤解があつたとするならば、全然私の本意ではございません。日本としては国際連合に加盟することによつて、国際連合によつてその安全を保障されることを希望いたすものであります。私の答弁から来ました誤解がありましたとすれば、ここに訂正したいと思います。
○守島委員長 それでは安本長官がお見えになりましたから、安本長官に対する質疑に移ることにいたします。通告順によつて高田君から始めますが、時間がありませんから、比較的簡單にお願いいたします。
○高田(富)委員 外交上の観点から、ただいま進められております日米経済協力の問題について、ごく基本的な点をお伺いしておきたいと思います。 まず第一に先般ダレス氏が見えまして、ダレス・吉田会談によりまして、大体日米経済協力に関する基本的な話合いが進められて、それに基いて現在設備能力等の報告を安本を中心におやりになつておるというように報道せられておる次第でありますが、ただいままでにアメリカとの間の経済協力に関する話合いで、現在いろいろな作業を進めておるが、それできまつておる事項は大体どういう点でありますか、これをまず最初にお聞きしておきたい。
○周東国務大臣 お答えいたします。新聞紙はいろいろ書いておりますが、まだ正式に向うの政府から日本の政府に対して何ら具体的な指示もなければ、話合いもしておりません。
○高田(富)委員 そうなりますと、向うの政府がら正式のあれでなくても、現在講和を前に、すでに相当程度アメリカとの経済上の提携合作ということが現実に必要であるという観点から、設備力についてはいろいろとこまかく新聞等に報道されておりますけれども、その設備能力等の調査を、これは現実にこちらから自発的にか、あるいは具体的な協定等は抜きにしましても、そういう必要に基いて進めておられるわけでありますか。
○周東国務大臣 まだ進めておりません。
○高田(富)委員 そうしますと、ずいぶんたくさん世の中にデマが飛んでおることになるわけですが、それはそれとしまして、こういうことをわれわれの観点から、外交上の見地からお伺いしてみたいと思います。これは現在講和の問題も一応アメリカ当局としましては、草案はできたやに伝えられておりますけれども、わが国を中心とする関係諸国間の講和につきましては、まだく海のものとも山のものともわからない、こういう状態の中で、アメリカとの間の経済合作のための工作などがかなり具体的に報道されておるということは、そのこと自体やはり日本の対外関係に相当な影響を及ぼすと私は思うのであります。従つてもしこれが完全なデマであるとすれば、やはり政府の考え方を明確にしておきませんと、いろいろな方面にいろいろな臆測を生みまして、講和にもいろいろいい面もあるでしようが、悪い面も出て来るかと思います。政府としましては、この場合現在行われておる報道、あるいは財界の動き、日米間の補助的な軍需品をつくることを中心としました経済合作ということについては、これを促進し、あるいは、これの促進に力を入れるべき段階でないというふうにお考えになつておるのか、積極的に促進すべきものとお考えになりますか、お考えをひとつお述べ願いたいと思います。
○周東国務大臣 いろいろ個人的な意見等がアメリカの方でも外電で伝えられておりますが、おそらくアメリカ本国においても、まだしつかりとまとまつた意見はできておらないと私は考えるのであります。従つて私どもの方は、もちろんそういうことを受けておりませんし、またそういう仮設でのお話でありますけれども、現実に何らそういう関係に来ておりませんから、私どもはそのうちに何らかの必要が起つての話でもあれば、そのときに愼重に考えたいと思つております。今進めるべきか、進めるべきでないかということは、まだ具体的な問題でないのでありまして、申し上げるわけには参りません。
○高田(富)委員 それのかなり具体的なものとしましては、外資の一手受入れ機関としまして、開発銀行をつくるということについては、今国会に場合によつては法案が提出されるかもしらぬというところまで報道されておるのですが、これは日本合作とは関係なしに前から御計画になつておつたものですか、この構想はどういうふうになつておりますか。
○周東国務大臣 開発銀行は、何も今日問題になつたものではなくて、この前の臨時国会当時から、開発銀行というような性質のものをつくつて行く必要があるということで、研究されておつたのでありまして、これは日本の国内資源の開発に必要な場合、あるいは輸出関係等と関連して、アメリカの開発銀行との連絡において、日本の開発を必要とする部面に必要な資本を投ずるというふうなことについては、前々から研究が進められておりたわけであります。
○高田(富)委員 そうしますと、前々からそういうふうな考えがあつたところへ、最近特に重要性が生れて来たということにかんがみてか、先般マーカツト・池田会談によりまして、いろいろ了解が成立した事項がある。今度は見返り資金等からも相当多額の出資をして、かなり規模の大きな外資を一括してここに受入れて、結局結果的には、アメリカとの経済提携の面における非常に重要な総合的な投資、あるいは調整機関としての役割を果す方向に進んでおるように考られておるのですが、そういうような構想に発展したと理解してよろしゆうございますか。
○周東国務大臣 いろいろ御想像での御質問は、はなはだけつこうですけれども、内容は今に提案のときに大蔵大臣が説明すると思いますが、日本の開発のために必要な私企業等に対して、従来見返り資金等が出ておる。これは金融の原則からいえば変態である。やはり銀行等を通じて貸すのが本体である。おそらく今度の開発銀行の出資に充てらるべきものは、二十六年度に予想されておつた見返り資金の一部がその方へまわされるわけです。特にこの際アメリカとの経済協力のためととかなんとかいうことでないことは、そういう一例をもつてもおわかりかと思います。
○高田(富)委員 そうすると、特に現在アメリカとの経済協力については、具体的には何ら話もないし、進んでおらない、開発銀行も特別にそれと関係があるわけではないというような、大分愼重な御答弁でありますが、最近ダレス代が来まして、吉田総理の御演説によりましても、共同防衛をやる建前からも、今すでに相当の武力を持つて、これに協力するということは、今すぐは経済的にも——その他の関係もありますが、困難である。しかしながら今すぐやれることは経済上の協力である。経済上の協力という点から行けば、わが国には遊休設備もあり労力も相当に余つておる。特殊な面では技能もある。こういう面で共同防衛の立場からの協力はできる限りやりたいというふうな趣旨にのつとりまして、日本としては現在それがための準備を進め、また講和後は積極的に共同防衛の立場からする経済上の協力をする、こういう建前でおる。現在そういう建前で進んでおることは、総理の言われたことからも大体想像がつくわけであります。従つて安本としましては、そういう建前に立つてこれから日本の経済を運営して行くということになりますと、自立経済計画に関する自立達成上の諸計画とは相当趣のかわつた、軍事的な共同防衛の見地からする経済協力というようなことから、かなり大きく日本の経済の今後の構造なる方向をかえなければならぬ重要な作業が、安本において講ぜられておるというふうにわれわれは考えるのであります。先般のダレス・吉田会談の結果に基く経済の新しい方向というようなことについて、先般来の自立計画との関連において御所信を伺つておきたいと思います。
○周東国務大臣 総理がダレスさんとの会談のときにお話になつたということの一つとして、軍備等については、日本の経済力ではやれない、日本は経済の自立ということが先であるということを言われたことは事実です。私どもは今日その総理の考え方と同じ立場において、日本の経済の自立がなされ得るように自立計画も立てておりますが、この点については今後の情勢のいろいろな変化があつたとしても、この基本方針はかわらないと思います。われわれが自立いたします上において、その柱の一つは、貿易によつて日本の必要物資を得、またそれを得るための資金を輸出によつてまかなうということを一つの柱とし、日本国内の未開発資源の開発ということがもう一つの柱になり、そうして資本蓄積がもう一つの柱になる。その中の輸出入貿易ということが、日本の自立経済の大きな根幹になる場合に、日本は東南アジア等におけるお得意先の問題を考えなければならぬ、そういうふうな面を考えたときに、当然日本の鉱工業形態におきましても、でき得べくんば今未稼働になつておる工業力というものを動かして、そういうところまでやつて行きたいということは当然のことであります。われわれはいろいろな諸條件を考えて、自立経済の内容というものはまだ控え目でありまして、その控え目においてすら、今後の情勢においては、あるいはそれがもつと伸びなければならぬこともありましようし、もつと早くなる場合もありましよう。いずれにいたしましても、国民経済の自立、国民生活の水準の維持、でき得べくんば向上ということを少しずつでもさせて行くということが、私どもの経済施策の根本になつておるわけであります。
○守島委員長 高田君、ほかの質疑もありますから簡單に願います。
○高田(富)委員 そうしますと、そういう意味で共同防衛の立場から経済的に遊休施設その他を最大限度に活用して協力し、あわせて自立をはかつて行く、貿易を通じての自立をはかつて行くというわけでありますが、ごく率直に言いまして、そこにこういう矛盾は起らぬでしようか。経済自立を建前としました貿易の進展によつて、産業の発展をはかつて行くというこのことと、それから共同防衛の見地からする軍事的な見地からの経済力の動員というこの二つの要請は、非常に食い違いがあるのではないか。前者は平和的な日本の経済の自立、つまり早く援助をなくして平和産業にいたしまして、衣食住を十分やつて行こうというための貿易を振興する方法であります。ところがアメリカと軍事上の一種の下請関係といいますか、そういう関係に入るというようなことになれば、むしろその基礎をこわしてしまいはせぬか。ある特殊の必要に基いて、現在すでに相当程度の特殊の特需があるそうでありますが、そういうことによつて、日本の経済が動員されて行く一種の軍需景気が出て行くということで、動員されて行きますと、これはきわめて基礎の薄弱な面でありますから、場合によつてはこれが急におしまいになつてしまうとか、いろいろな関係がありまして、基礎が非常に動揺しております。こういう基礎の上に経済を持つて行かなければ、軍事的な協力もできませんし、経済上の協力もできない。この二つの矛盾を一体どういうふうに調整されようと考えておるのか伺いたい。
○周東国務大臣 あなたは軍需工場の動員をなすと断定して、その断定を前提としての御質問でございますけれども、その点は、何も話がないのだからということは、さつき私がお答えした通りでありまして、間違つた前提に立つての御質問に対して私はお答えするわけには行かない。しかし私どもの考えは、あくまでも日本の経済の自立、国民生活の水準の維持、でき得べくんば向上というようなことは、計画経済の基本にならなければならないと思う。今後講和ができ、資源の少い貧乏国の日本が、経済を立てて行くについて、世界の各民主国家と協力して行くということはあたりまえの話なので、その際において、私はどうしてもその根本を中心として考えて行きたいし、かりに今後いろいろな情勢が出て来るということがあつたとしても、やはりそれらの間におきまして、日本が戰争をしておるのじやないのですから、そう御心配になるには及ぶまい。私どもは食糧なり、国民の必要とする衣料、原料の数量的確保、また価格的、内政的処置というものをまず考えつつ、ともに善処して行きたいと考えておるのであります。繰返して申し上げますが、今あなたは前提を断定してかかつて、その矛盾をどうするかというお話でありますが、まだそういう具体的な話はありませんので、別に御心配はいらぬと思います。
○高田(富)委員 そうしますと、援助のことですが、援助を早くなくして自立しようという計画を進めて来たのですが、今度はむしろ相当莫大な対日援助——形式はかわるでしよが、莫大な対日援助を予定しなければいけないような計画にかわるのじやないかと考えるわけけですが、そういう立場に立つた対日援助の今後の見通しはいかがでありますか。
○周東国務大臣 それは自立経済計画に書いてありますのは、当然来年度になると打切られる。だからそれが打切られた場合においても、自力によつて輸出入貿易のバランスをとり得るようにするにはどうするかという最低の線で一つの計画を立ててある。今後の国際情勢によつてどういうことが起り、どういうふうな処置をとらなければならぬかということは、そのときに考えられることであつて、あるいは日本の経済の現況から言うと、まだまだ今までの形でなくても、ある場合にはクレジツトの設定というような直接的な日本に対する問題もありましようし、また私たちはそんな小さなことだけでなくて、日本のお得意先との関係は東南アジアにあるのですから、その方面における購買力を拡充して行くということは、そういう方面を別な意味において振興させるという方法がとられるならば、それも間接的には日本に対する援助になるのだ。日本はどうしたつて東洋諸国に対する工業生産国になるわけですから、そういう意味においての間接的援助も考えれば考えられる、こういうわけです。
○守島委員長 並木君。
○並木委員 長官に簡單にお尋ねいたします。私は特需の状態というものも急には減らないでしようし、また伝えられるような補助軍需品の製造が日本で行われるということになりますと、これは相当内需向けの品物を圧迫することになる。かてて加えて品物が少くなれば、インフレの傾向も起りますので、いわゆる普通の貿易のものと、それから特需ないし仏印などにトラツクを送るというようなことが報ぜられておりますが、そういう外国へすぐ出す品物とはわけて、この際そういう圧迫を排除する意味において、私は委託加工という形を日本の工場でとるようにして行くことが、安本の大きな政策ではないかと思うのです。そういたしませんと、いろいろの要因が加わつて、これは日本の内地で使うものであるといつて原料を割合てられても、あるいはまたそれができ上つて、当然それはわれわれ国民が使えるものと期待しても、どういう関係からすぐ外へ持つて行けというふうにならないとも限らない。長官が経済の自立を唱え、自主性を保つようにしたいと論ぜられておる点は大いにけつこうです。あくまでもそれが守られればいいのですが、なかなか守りにくいと思うので、ひとつ製作過程というものをかえて、日本が委託加工の工場になるという点につきまして、長官はどういうように考えておられますか、御所見を承りたいと思います。
○周東国務大臣 日本の工場が委託加工で行くのがよかろうということについては、今すぐ考えはつきませんが、これはいろいろの情勢の変化に応じてそういう必要が起る場合があるかもしれないと思いますが、今並木さんが御心配になつているようなことについては、先ほど高田君にお答えしたように具体的にはなつておりません。うわさは飛んでおりますが、もしかりにそういうことが起つたとしても、私どもは常に民需に必要なものについては、品種別なものもありましようし、また同じものにつきましても数量的な確保ということもありますが、そういうことについては万全な措置をとりたい。関係方面にはその意味において、食糧なり衣料、原料の輸入確保ということについては、特に力を入れて話合いを進めております。おそらく近く綿糸等の国内向けの量の確保については、従来よりもふえた量の確保ができると思う。そういう方向をとりつつ、民需を圧迫しないようにして輸出等のことは考えたいと思います。場合によつてはそういう関係に立つて少い物資の、ことに国際割当というようなことが、これは当然起ることを予想しなければなりませんが、そういうようなものについて、国内に入つて来たものについて、その効率的な使用というようなことを考える意味においては、場合によつては割当なり指定生産ということをやる意味において、需要の制限をやらなければならぬと思いますが、いずれにいたしましても、国内における民需の一定需要量なり、価格の点について、十分に考慮を拂つて行くべく努力しております。
○並木委員 それが保障できれば私どもはけつこうだと思うのです。しかし必要があるからこそ注文するので、そのときになると内需向けの価格と外へ出て行く物の価格とは差がついてしまう。やはり自由貿易、自由経済という建前をとつている現内閣のものとにおいては、どうしても内需は圧迫される。そうしてインフレの傾向を招来するのです。もう一つの対策として先般来これは何とかいい方法はないものか、政府は最近価格のチエツクをお始めになつたり、あるいはまた輸出制限などということも計画中と聞いておりますが、これなどは本来の今の内閣の性格からいつたら、まるで逆行したことをやつていると思う。むしろ大きな見地から為替レートというものへ安本長官は目をつけられていいのではないか。今一ドル三百六十円ですけれども、とにかく国内が回復し、産業の回復を安本長官が唱えられておる以上、当然この辺で一ドル三百六十円のレートというものを、三百三十円さるいは三百円ぐらいにいたしましたならば、輸出輸入のバランスがとれて、国内のインフレを押えつつ、ただいま政府がやつておるような物価の統制とか、あるいは輸出制限というものを一切合財含めた一石三鳥あるいは一石四鳥にもなるような方法ではないかと私は思いますが、為替レートの変更について長官はどういうふうにお考えになつておりますか。
○周東国務大臣 よく今日の状態から考えて、為替レートを動かしたらという御意見を聞くのでありますが、私どもはただいまそういうことを考えておりませんし、今そういうことを言うべき時期ではないと思つております。と申しますのは、まだまだ日本の経済というものはそうしつかりしたものではない。これは並木さんも御承知の通りだと思います。なるほど朝鮮事変以来少し景気がよくなつて日本の方に割にドルの保有高も多くなつた。アメリカの方なんかえらく物価が上つた。こういう情勢からいえば、為替を切り上げたらいいじやないかという説が出ておりました。ところが最近になつて今度は国際の価格よりも、日本における物価上昇率の方が多いから、むしろ日本は切り下げた方がいいじやないかという説をなす人もあります。私どもはそう重大な為替のレートというものが、三月や半年ぐらいの激動する国際情勢の中にあつて、今日本の経済がよくともどういうものになるかわからぬ、安定せざる状態において、為替レートというようなものに触れることは、百害あつて一利なきものと考えております。従つて今日のところ為替レートを動かす、切り上げる、切り下げるということについては、ただいま考えておりません。
○並木委員 最後にもう一点だけ……。この補助軍需品と伝えられるものの内容として、トラックとか自転車とか、通信設備、双眼鏡、こんなものがあげられておるのです。これで見ると、何もこれは補助軍需品とあらたまつて言うほどのものじやないのじやないか、現在製造を禁止されておるものではないので、これを補助軍需品と言うのには何か固有の意味があるかどうか、普通の意味の言葉であるか、政府においてはどういうふうに補助軍需品というものを解釈せられるか、それをお伺いして私の質問を終ります。
○周東国務大臣 並木さんと同じ考え方です。今までトラツクとかいうものは朝鮮事変以後特需として出ております。今日補助軍需品と新聞に出て、アメリカの某高官が言われたという話ですけれども、私どもは何もそんな話はしておりませんし、何を補助軍需品と言うか、私どもにはよくわからないのであります。
○並木委員 外務省の方の答弁はありますか。
○守島委員長 外務省の御答弁ありますか。——ないそうです。 それでは本日はこれにて散会いたします。次会は公報でお知らせいたします。 午後零時四十五分散会