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10回国会衆議院1951/02/14

運輸委員会 第5号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
1951/02/14

会議録

前田郁自由党委員長

○前田委員長 これより運輸委員会を開会いたします。  前会に引続き、水路業務法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。質疑を許します。坪内八郎君。

坪内八郎自由党

○坪内委員 須田部長に簡単にお尋ねいたしたいと思います。  この改正法律案の中に、罰則があるのだということになつておりますが、具体的にどういうふうな罰則を科するのでありますか。

須田皖次海上保安官(海上保安庁水路部長)

○須田政府委員 この罰則を科する條項の新しく加えたものは第六條だけであります。これはつまり国の費用とかあるいは公共団体の費用を使つて水路測量をやる場合に、海上保安庁長官の許可を受けるが、その許可を受けないでこういうことをやつた場合には罰則を適用しよう、その罰則というのは三万円の罰金を科する、そういう簡単なことでございます。

坪内八郎自由党

○坪内委員 海上保安庁以外のものの行ういわゆる水路測量にあたつて、それに違反した場合は罰金三万円だということになりますと、申すまでもなく罰金は前科であるし、また海上保安庁が行う以外の水路の測量というものは、そう多くないのじやないかということも考えられますので、こういつた面は海上保安庁なり所管の省が、そういうことがないように啓蒙して行けばいいのではないかと思いますが、こういつた関係において、海上保安庁以外のものが行う水路測量が多いものであるかどうか、その点ももう一度お尋ねいたします。

須田皖次海上保安官(海上保安庁水路部長)

○須田政府委員 ただいま海上保安庁以外のもので行う水路測量ということが出て参りましたが、どのくらいあるかというと、全国で三百航路くらいあると思います。もつともその中には全然水路測量に関係のない面でやる測量もありますし、船舶の航行に密接な関係のないものもあるが、それは除外例を設けて拔いております。関係のあるものだけを届け出て許可をする、こういうことになつております。

坪内八郎自由党

○坪内委員 そういたしますと、そういつた違反を犯したから、ただちに罰金三万円を科するというのであるか、あるいは一度呼び出して説諭をするとか、勧告をするとかして、それでも聞かない場合に罰金を科するのであるか、どういうふうな方法をとられますか。

須田皖次海上保安官(海上保安庁水路部長)

○須田政府委員 今の御質問はまことに適切なものだと思いますが、規則があるからすぐそれにそのまま罰金を科するという考えは持つておりません。十分注意を與え、できれば勧告を與えて、それでもなおどうしてもそれに従わないような場合におきまして、罰則を適用したいと考えております。

坪内八郎自由党

○坪内委員 私ども国民の立場から申し上げますと、こういつた罰則の必要はむしろないというふうに考えるのであります。適当な指導あるいは啓蒙があれば、そういうことは必要ないのではないかと考えられますので、どうぞそういつた理解ある今の部長のお話のようなお考えで、十分適切に指導して、かつそれに従わないというような場合にのみ、そういつた罰則の適用を受けさせるように要望しておきます。  次に私は第十回国会に提出を予定されている議員法律案についての資料を要求いたします。特に私は戦時中買収されたる鉄道の拂下げに関する法律案を提案いたしたいので、その資料を提出されたいと思います。

前田郁自由党委員長

○前田委員長 他に質問はございませんか。——なければ、ほかに鉄道輸送力の問題、その他予算に対する質問もありますが、質問者がみなきようお見えになりませんので、きようはこれをもつて散会いたします。     午後二時五分散会

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