通商産業委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/12/02
会議録
○委員長(深川榮左エ門君) 只今より委員会を開きます。 本日の議題は鉱業法案、鉱業法施行法案及び採石法案と一応なつておりますが、かねてより懸案であつた特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案が提出せられましたので、この際政府に当該改正法律案の提案理由の説明を聽取いたしたいと思いますが、よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) 御異議ないものと認めます。それでは御説明願います。
○政府委員(首藤新八君) 只今議題となりました「特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案」につきまして、その提案理由を御説明いたします。 特別鉱害復旧臨時措置法は、第七回国会において成立し、去る五月十一日公布、翌十二日から施行されておりますが、今回改正を必要といたしますのは、次の二点についてであります。 第一は、特別鉱害復旧公社の廃止に関するものであります。現行法におきましては、鉱業権者等から納付金等を徴收し、これをプールした上で、主務大臣が認可する復旧工事の施行者に対して工事費を支拂うことを主たる業務とする機関として、特別鉱害復旧公社が設置されているのでありますが、同法附則第十三項の規定によりますと、本年十二月三十一日又はそれより早い時に通商産業省にその業務を引き渡さなければならないととになつておりますので、復旧公社を廃止し、新たに特別鉱害復旧特別会計を設けまして、通商産業省においてその業務を行うことといたしました。 第二は、現行法第二十五條の被指定者がみずからの負担において施行する工事の規定の改正に関するものであります。御承知の通り、現行の公共事業の国及び地方公共団体の補助率のままでは、認定された特別鉱害の総復旧工単費について多額の不足分が生じることにたりますので、政府におきましては、特別鉱害復旧に対する公共事業の補助率を特別に引上げることより、不足分々極力補填することに方針を決定いたしました。この場合、現行規定によりますと、自己復旧をし得るのは、その者の納付金の総額が、その者にかかる特別鉱害の復旧工事費の総額から国及び地方公共団体が負担する費用等を控除した額をこえる場合について認められておりますので、右の補助率引上の措置によりまして、自己復旧者が従来予定されておりました以上に増加し、納付金によるプール財源の確保の上からは、却つて支障を来すことになりますので、この改正法律案におきましては、自己復旧をし得るのは、その者の納付金の総額がその者にかかる特別鉱害の復旧工事費の総額をこえる場合について認めることとし、又自己復旧者となつたときは、従来の補助率によつて算出されるその者の負担額を従来通り納付せしめることとした次第であります。 以上二つの点が今回の改正の要点でありますが、これに附帯いたしまして、この法律案におきましては、附則第八項によりまして通商産業省設置法の一部々改正いたしまして、資源庁炭政局施設部を開発鉱害部にすると共に福岡通商産業局には新たに鉱害部を設けまして、従来の特別鉱害に関する行政事務と併せまして、特別会計の経理事務をも所掌することといたしました外、必要な條文及び字句の整理をいたしているのであります。 なお、この改正法律案と一体をなしている特別鉱害復旧特別会計法案にうきましては、別に提案いたすこととしております。又特別鉱害の認定も本年八月以降二回に亘つて慎重に現地調査を進めまして、この改正法律施行と同時に認定の公告をするよう準備を進めておりますので、何とぞ愼重御審議の上、速かに可決せられんことを希望いたします。
○委員長(深川榮左エ門君) 只今御説明のありました法律案の質疑は次会に讓りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) 御異議ないものと認めます。ではさように取計らいます。ちよつと速記を止とめて下さい。 午前十一時三十五分速記中止 —————・————— 午後零時三分速記開始
○委員長(深川榮左エ門君) 速記を始めて下い。本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会 出席者は左の通り。 委員長 深川榮左エ門君 理事 廣瀬與兵衞君 委員 上原 正吉君 小野 義夫君 松本 昇君 小松 正雄君 加藤 正人君 高瀬荘太部君 山内 卓郎君 駒井 藤平君 政府委員 通商産業政務次 官 首藤 新八君