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9回国会参議院1950/12/04

水産委員会 第4号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1950/12/04

会議録

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。  漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産協同組合法の適用の特例に関する法律案を議題に供します。  先ず富永衆議院水産委員長から提案理由の説明を求めます。

冨永格五郎自由党

○衆議院議員(冨永格五郎君) 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律案の提案理由を申上げます。  我が國漁業無線の現状は、その船舶局数においても全日本無線局数の過半数を占め、我が國最大の專用無線通信綱を形成しておりますので、これが運営、管理の適、不適は水産業にとりましては誠に重要なる次第であります。従来漁業用海岸局は主として漁業協同組合及び同連合会が開設し運用して我が國水産業の振興発展に大いに貢献して参つたのでありますが、去る五月電波法が制定され、それに伴う諸規定の実施によりまして十二月三十一日以降においては従来同様の運用管理ができなくなりますので、衆議院水産委員会においては、かねてよりこれが対策を種々調査、研究いたして参りました結果、漁業用海岸局の開設運営に関して水産業協同組合法の適用の特例を設けることにより従来同様の開設運営ができて、電波法の主旨にも合致して、水産業の理想的発展を図ることができるという結論を得たのであります。よつて水産委員会においては十二月二日委員会を開き其の成文化について協議いたしました結果、全会一致を以て次に申述べるような法律案を起草いたしました次第であります。  その内容の主な点を申上げます。第一点は無線設備を有する漁船を使用して漁業を営む法人、或いは船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者を以て主として構成される社団はその規模に制限を受けることなく漁業協同組合又は同連合会の組合員又は会員の資格を有するものとみなすことができるようにする点であります。第二点は前述のごとく法人及び社団が無差別に漁業協同組合或いは同連合会に加入することにより零細漁民への圧迫を排している点であります。即ちこれら団体の加入は飽くまでも漁業無線に関してのみであるということにして、無線華美と他の一般事業とは経理を区分し財源を制限することにし、或いは漁業用海岸局を開設しない他の漁業協同組合及び同連合会の行う一般事業の利用を制限する外出資口数においても一口を超えることができないと規定している次第であります。尚提出方法につきましては、本法案を委員会提出の法律案として提出することに全員の賛成を得て決定したのであります。  以上提出理由を申述べた次第であります。何とぞ本案に対し御賛成をお願いいたします。

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 本案について質疑はございませんか。ちよつと速記を止めて。    午後一時四十五分速記中止    —————・—————    午後二時二十七分速記開始

木下辰雄緑風会

○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて。では本日の委員会はこれを以て散会いたします。    午後二時二十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     木下 辰雄君    理事            千田  正君    委員            秋山俊一郎君            入交 太藏君            松浦 清一君   衆議院議員    水産委員長   冨永格五郎君            鈴木 善幸君   政府委員    水産庁長官   家坂 孝平君

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