人事委員会 第5号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/12/08
会議録
○委員長(木下源吾君) それでは只今から開会いたします。議事の都合で休憩いたします。 午前十一時六分休憩 —————・————— 午後一時四十四分開会
○委員長(木下源吾君) それでは只今から開会をいたします。お諮りをいたしたいことは、調査未了報告書に関することでありますが、本委員会においては、第九回国会中も第七国会より引續き調査しております国家公務員の給与問願に関する調査を續行して参りましたが、未だ調査を終えず、会期も切迫しましたので、調査未了報告書を提出することにいたしたいと思いますが、その手續内容につきましては、委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) ではその通り決定いたします。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 次に、文部委員会からの申出につきまして、川島專門員から……。
○專門員(川島孝彦君) 昨日本院の文部委員会から次のような申出がございましたので、御報告申上げます。それは「教育職員の調整号俸について」というのでありまして、 本委員会は「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法案」がわが国の教育に及ぼす影響を愼重に審議の上、満場一致で次の事項を決議し貴委員会に申し入れる。 記 一、教育職員の職務の特殊性に対する調整号俸は「昭和二十三年政令第四〇一号第十二条の三第一項の第三号及び第四号」に基く現在の調整号俸をそのままにして絶対に削減しないこと 理由 わが国の教育を確立するには、教育職員の職務の特殊性に対する充分な報酬を支払わねばならない。本委員会は、これらの対策について鋭意努力して来たのであるが、特に「一般職の職員の給与に関する法律」第十条第三項(人事院は教育職員及びその他特別の勤務に従事する職員に対するこの法律の俸給表の適用について研究し、教育職員及その他特別の勤務に従事する職員の俸給表その他これに関する事項につき必要とみとめる勧告を国会及び内閣に同時にしなければならない。)の立法の精神が教育職員の職務の特殊性に対する優遇にあることを確認するものである。また教育基本法でも「教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない。」と規定されているのである。更に文部省においても本年九月二十一日付の文部次官より人事院事務総長宛「教育職員の給与改善についての意見書」によつて教育職員優遇の理由を明確にしている。しかも教育職員の調整号俸はその職務の特殊性に対して従来からみとめられていたものを、昭和二十四年五月三十一日政令第一九〇号によつて明確にされたものである。 このような調整号俸が突然提案せられた改正法律案のとおり削減された場合は大多数の教員が号俸を切下げられ、職務の特殊性に比して待遇が伴わず、優秀な教員を求めることは益々困難となり、教育に及ぼす影響は重大である。殊に盲、ろう学校の教職員については、従来の調整号俸に比べて著しい差があり、その十級及び十一級において一般の教職員と全然同等の待遇をされることとなつているから、その特殊性が没却されることとなり、特殊教育に対する影響はなお一層甚大である。 これが理由書でございます。
○委員長(木下源吾君) 文部常任委員会からの申入れは以上の通りであります。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 次に、本委員会に付託されている請願諸件の御審議を煩わしたいと思います。
○專門員(川島孝彦君) 請願陳情につきまして御報告申上げます。 現在までに当委員会に付託されました請願は五十五件でございまして、陳情一件でございます。請願五十五件のうち勤務地手当に関するもの四十六件でございます。それからその他九件は公務員の給与ベース引上げ等に関する請願或いは裁判所書記官等の待遇是正に関する請願等でございまして、請願文書表の番号順に申上げますと、第二六号、これは鹿児島県の地域給引上げに関する請願でございます。便宜地域給に関する問題を拾いまして申しますと、その次は一六八号、呉市の地域給引下げ反対に関する請願でございます。
○委員長(木下源吾君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕 委員長(木下源吾君) 速記を始めて……。
○專門員(川島孝彦君) それでは今申上げましたような地域手当の請願が四十六件ございますので、この点につきまして、その措置を如何にするかをお諮り願いたいと思います。
○委員長(木下源吾君) 地域給に関する請願が四十六件でございますので、これを一々審議するの煩を避けて、何らか一括して便宜的にできるような方法をお諮りしたいと思いますが、何か御意見ございませんか。
○千葉信君 随分沢山地域給の請願が出ておりますが、大体一つ一つの内容は同工異曲で帰するところは殆んど同じでございます。請願の一つ一つについて検討するということは勿論必要でございましようけれども、この種の問題については、その地方々々における実情というものが把握されておらなければ審議の基礎にはなりませんので、一括してこの地域給の請願に対する問題については採択して置いて、そうしてこの問題について政府から法律案が提出せられる時期を待つて、国会としてはこの問題を決定する。その以前には採択した請願を政府に送付して置いて、政府に対しても事前に一考を煩わしたい。そういう方向で私は決定したいと思いますので、請願に対しては採択することの動議を提出いたします。
○委員長(木下源吾君) 只今の千葉君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉信君 なおそのほかに報告にあつた陳情が一件ありますが、これも同様に地域給に関する直方市からの陳情でございますから、これも併せてお願いいたします。
○委員長(木下源吾君) そうすると、請願四十六件並びに陳情一件は、只今の千葉君の動議のように採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) それでは御異議ないものとしてその通り決します。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 次に、給与改訂に関する請願に関して專門員から説明を一つ願います。
○專門員(川島孝彦君) 給与べースに関しまして請願が二件出ております。文書番号は第四三九号、第三二四号でありまして、第四三九号は公務員の給与ベース引上に関する請願でございます。それから内容は国会職員組合連絡協議会内小出信一郎君からのでありまして、請願の要旨は、国家公務員の生活が最近の生活物資の急騰と地方税負担の増加のために、窮乏の極に達しているから、給与ベースは人事院勧告通り八千五十八円ベースとすること。支給は本年八月から実施すること。勤務地手当最高三割は維持して頂きたい。扶養手当を増額して頂きたい。下級職員の引上率の増加をお願いしたい。それから年末手当の一ケ月分の支給を法制化して頂きたい。それから別に本年の越年資金として手取り一ケ月分の支給を実現せられたいというようなことが内容になつております。それから請願第三百二十四号は、復興金融金庫等政府関係の四機関の職員の給与ベースを改訂して頂きたいという請願でありまして、復興金融金庫職員組合内の鈴木実君外五名から請願が出ております。これは復興金融金庫、持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会、証券処理調整協議会のこの四つの機関の職員の給与ベースを改訂するに際しては、従来通り三割の特別手当を加算して実現せられるように願いたいという趣旨でございます。 —————————————
○委員長(木下源吾君) ちよつと御紹介します。自由党の西川委員と代つて平岡委員が新たに委員になられましたから御紹介申上げます。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 只今説明いたしました諸請願は極めて簡單明瞭でありますので、このまま採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) 御異議ないものとして採択に決します。 —————————————
○專門員(川島孝彦君) その次は裁判所の書記官等の待遇是正に関する請願でありまして、文書番号第七十号及び第二百十四号でございます。両方とも趣旨は同じでありまして、第七十号の請願は、福島県の福島地方裁判所平支部内志邨守義君からの請願でありまして、裁判所の書記官の職務は非常に繁忙であるにもかかわらず、待遇は極めて薄いから、職務の特殊性を考慮せられて、特別俸給表の適用の官職とせられたいという請願でございます。 —————————————
○委員長(木下源吾君) ちよつとこの機会に御紹介申上げます。自由党の草葉委員の代りに瀧井治三郎君が委員に今度出て参りましたので、御紹介申上げます。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 只今の請願二件は、裁判所の職員の給与を特別俸給にしてくれ、こういうことです。ですから、これには政府のほうでよく研究して適当にやれという意味の条件を付けて、そうして採択することにしたらどうかと思いますが、如何でしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) ではそういうように決します。 —————————————
○專門員(川島孝彦君) その外に請願が四件ございますが、これは寒冷地手当及び石炭手当に関する問題でありまして、文書番号第百九十二号及び第百九十六号、これは同じく寒冷地手当支給の制度を恒久的に制度化して頂きたいという請願であります。現在の制度が或いは廃止されるやに聞いておるので、それでは非常に職員に不安を与えますから、できるだけ恒久的に法制化して頂きたいというのであります。 それから第二百九十六号の請願は、山口県の徳佐村を寒冷地手当支給地域に指定して頂きたいという請願であります。 その次の第三百二十三号は、寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律中一部の改正をお願いしたいという請願でありまして、岩手在勤の国家公務員に対して、北海道の石炭手当に相当する薪炭手当を支給するよう改正を願いたいという請願であります。
○千葉信君 どこから出ておりますか、最初のほうは……。
○專門員(川島孝彦君) 百九十二号のほうは、新潟県議会議長児玉竜太郎君から出ております。それから百九十六号は、やはり新潟県議会議長児玉竜太郎、同じものが出ております。
○千葉信君 それから二百九十六号の山口県徳佐村というところの条件はどうですか、何か請願の説明について……。
○專門員(川島孝彦君) 山口県阿武郡徳佐村は、北緯三十四度二十分、東経百三十一度四十五分附近に位置し、中国山脈の高峰寂地山が西走して日本海面に拡がる海拔三百メートル余の高地にあるため、冬季は終日雪を交えた曇天の日が多く、最低の気温は氷点下十余度、最深の積雪は七十センチ余、最大の風力は二十数メートルに及び、気象配置は全く裏日本的性格を呈し、寒冷の厳しさに基因する生活の苦痛は北陸方面と同様である。こういう理由でございます。
○千葉信君 百九十二号と百九十六号の件については、これはいずれも現在の法律が恒久化されることを希望する意味の請願でございますから、これは私は採択に異議ございませんし、私のほうからもできるだけそれの採択かたをお願いしたいと思います。 それから二百九十六号の山口県徳佐村から請願が出ておりますが、この点については、現在の寒冷地給がまだこの地方には殆んど支給されておりませんし、一応寒冷地制度がこの地域まで及ぶことができるかどうかということと、それがどの程度妥当性を持つかということについては、まだ相当研究の余地があると思いますので、これは私はこの際もう少し考慮を要する問題だろうと思います。 それからその次の第三百二十三号の岩手県に北海道が支給されておるような石炭手当に準ずるものを支給して欲しいということについては、これは大体において現在の寒冷地給の制度から見て、石炭手当を含んだ場合は寒冷地手当一本の体系を考えて、石炭手当を含んだ場合の傾斜を考えると、北海道と他の地方との傾斜がこれは非常に激しい。ただ併し寒冷地手当ということになりますと、この点については私は現在のやりかたに異議はないのですが、併し現在のやりかたは予算上の見通しが立たないために、経過措置としての形においてとられておるという一点から考えますと、当然青森であるとか、岩手県或いは秋田県であるというような東北地方乃至北信越地方に対しても、できるだけ北海道に準ずる金額の点については考慮を要することと思います。そういう方向へ進む必要があると考えますので、三百二十三号について採択、つまり三件の採択、一件の保留を私は動議として提出いたします。
○委員長(木下源吾君) 新潟県のやつはこのまま採択、山口県のやつは一応保留、それから岩手県のやつは採択、只今の百九十二号、百九十六号は新潟県の寒冷地給制度を恒久的なものに制度化して呉れということ、これは採択して御異議ございませんか。如何ですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) ではこれは採択に決します。 —————————————
○委員長(木下源吾君) それから三百二十三号、岩手県に北海道に準ずる石炭手当のようなものを呉れということについて、只今千葉委員から言われたような趣旨で採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) では採択に決します。 —————————————
○委員長(木下源吾君) 山口県の場合はもう一応いろいろ調査の必要があるという意味で保留するということに……次期国会までにおいて、そういうことをよく調査しよう。これで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下源吾君) そういうように決します。速記を止めて……。 〔速記中止〕 —————————————
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて……。それでは休憩いたします。 午後二時二十分休憩 —————・————— 午後六時三分開会
○委員長(木下源吾君) それでは委員会を開会いたします。本日はこの程度で散会いたします。 午後六時四分散会 出席者は左の通り 委員長 木下 源吾君 理事 加藤 武徳君 千葉 信君 委員 瀧井治三郎君 重盛 壽治君 森崎 隆君 早川 愼一君 大隈 信幸君 紅露 みつ君 事務局側 常任委員会專門 員 川島 孝彦君