人事委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/12/05
会議録
○委員長(木下源吾君) これより委員会を開会いたします。 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案を議題といたします。先ずこの法案の提案理由を岡崎官房長官より御説明願います。
○政府委員(岡崎勝男君) 只今議題となりました国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の提案理由並びにその要旨を御説明申上げます。 我が国におきましては、従来の生活慣習からいたしまして、年末には何かと生活費がかさむというのが実情でありまして、国家公務員に対しましても、これに基き古くより年末には賞與を支給するのが、例となつておりましたことは、御承知の通りであります。 然るに終戰後におきましては、諸般の事情から従来の賞與制度は廃止されたのでありますが、年末における生活事情の特殊性は解消したわけでなく、従つて現実には賞與に代る特別手当その他の特別な方法により年末に何らかの給與の増額措置を行わざるを得なかつたのであります。併しながら、これらの措置はいずれもその年度限りの臨時措置として行われたに過ぎないため、毎年年末には、この種の手当の支給問題をめぐつてしばしが困難な紛議を招き、又これがため公務員諸君も安心して年末に処することができないという事態を繰返して参つたのであります。そこで政府といたしましては、以上のような過去の実績に鑑み、又人事院の勧告による年末給の趣旨に従い、本年度以降は、年末手当を予め予算に組んで公務員諸君の給與の改善、生活安定の一助とすることといたした次第であります。これが本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の内容を簡單に御説明申上げますと、第一に、年末手当の支給範囲は、一般職及び特別職の国家公務員全部といたし、ただ一部の常時勤務を要しない職員は除外することとしました。 次に、年末手当の額は、給與月額の半月分を最高として、その年中における在職期間に応じて支給額に若干の差をつけることといたしました。又、その支給日は、原則として毎年十二月十五日ということにいたしました。 以上が、本法律案提案の理由並びに要旨の大要であります。何とぞ速かに御審議の上可決されんことを希望いたします。
○委員長(木下源吾君) 速記を止めて。 午前十一時十七分速記中止 —————・————— 午前十一時五十六分速記開始
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて。本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時五十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 木下 源吾君 理事 千葉 信君 委員 草葉 隆圓君 重盛 壽治君 森崎 隆君 小野 哲君 紅露 みつ君 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君