運輸委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/12/06
会議録
○委員長(植竹春彦君) 只今より運輸委員会を開会いたします。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府上り提案理由の説明を願います。
○政府委員(關谷勝利君) 只今から日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を国会に上程いたし、御審議を願う次第につきまして、御説明申上げます。 日本国有鉄道法第二十六条第二項によりまして、国有鉄道職員は、地方公共団体の議会の議員を兼職することが不可能となつておりますが、国鉄職員の地方公共団体との関係についてこれを見ますに、鉄道路線の分岐駅、操車場、工場等の存在する箇所におきましては、鉄道職員の居住割合は極めて大きく、福岡県志免町のごときは、住民の七十五%が国鉄職員によつて占められている現状でありますが、その中から一名の代表も選出することができないといたしますれば、地方自治行政の民主的運営に支障を来たすことも考慮されるのであります。この点につきまして、国鉄職員並びに関係町村より幾度か陳情を受けている実情であります。昨年六月、国有鉄道の、公共企業体移行当時、地方公共団体の議会の議員をすでに兼職していた者につきましては、日本国有鉄道法、施行法第三条により、暫定措置といたしましてその任期中は引続き議員たることを認めておりますが、議員の改選の時期を明年に控え、この点何らかの措置を講じなければならないと考える次第であります。 翻つて、国鉄職員に対して地方公共団体の議会の議員の兼職の制限を解くことにより職員の勤務に支障を来たし、延いては国有鉄道の能率的な経営に悪影響を及ぼすようなことがある九百かを慎重に検討いたしました結果、かかる懸念はないものと認められましたので、この際地方自治の本旨に則り、上記制限を解くことをいたしたいと考えるのであります。よつて本法案を国会に上程いたし、国会の御審議を願う次第であります。
○委員長(植竹春彦君) それではこれより御質疑のおありの方は順次御質疑を願います。
○菊川孝夫君 鉄道法が公布になつております官報を見ますと、只今改正しようとされる第二十六条第二項中「第十二条第二項第三号に該当する者」という現行規定の「第三号」というのは「第一号から第四号までの各号の一」となつておりまして、この点はその後改正した記憶はないのですが、「第三号に該当する者」でよろしいのですか。
○政府委員(石井昭正君) 只今お尋ねの件は日本国有鉄道法公布の官報には御仰せの通りになつておりますが、これは誤りでございますので、その位昭和二十四年一月二十九日官報正誤什よりまして、第二十六条第二項中「第一号から第四号までの各号の一に」は「第三号に」の誤りとして、一月二十九日中曜日官報第六六二号の中段に出ておりますので、第三号に該当する者というのが現行法として正当であります。
○委員長(植竹春彦君) 他に別に御質疑はございませんか。……ございませんければ、これにて質疑を打切りたいと思いますが、御異議ありませんか…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植竹春彦君) それでは本件は予備審査でありますのでこの程度として、請願及び陳情の審査に移りたいと存じます。速記を止めて下さい。 午後一時四十三分速記中止 —————・————— 午後三時二十九分速記開始 〔委員長退席、理事岡田信次君委員長席に着く〕
○理事(岡田信次君) それでは速記を始めて……、本日はこの程度で散会いたします。 午後三時三十分散会 出席者は左の通り。 委員長 植竹 春彦君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君 委員 仁田 竹一君 山縣 勝見君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 松浦 定義君 鈴木 清一君 政府委員 運輸政務次官 關谷 勝利君 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 石井 昭正君