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9回国会衆議院1950/12/02

労働委員会 第2号

発言数
22
登壇者
9
会派数
5
開催日
1950/12/02

会議録

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。ただいま理事の早川崇君から理事辞任の申出がありましたが、これを許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。  つきましては理事の補欠選任を行わなければなりませんが、これは委員長より指名することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 御異議なければ稻葉修君を理事に指名いたします。  公共企業体労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、第七回国会議決第三号)を議題といたします。本件は御承知のごとく第七回国会において内閣より承認を求められ、今日まで継続審査を経て今国会に及びました。これより引続き質疑に入ります。吉武惠市君。     —————————————

吉武恵市自由党

○吉武委員 私は二言政府当局にお尋ねしたいのでありますが、ただいま委員長からお話のございましたごとく、第二次裁定は第七国会から本院に付託されて、第八及び本国会に継続審議になつておつた問題であります。私どもはこの裁定を尊重すべく、できるだけ政府当局の財源捻出につぎ要請して来たのでありますが、政府はこの機会に補正予算として待遇改善に、一月以後のベースアツプ及び年末手当として三十一億九千三百万円余の予算を計上されておりますが、われわれとしてはもう少し何とか財源捻出の努力は願えないものかと思つて今日に至つたのでありますが、政府におかれましてもその後努力をささげられておつたようでございますが、今までのところ御努力の結果どれだけのお見込みがつきますか、その点をお語いただきたいと思います。

足羽則之運輸事務官(鉄道監督局長)

○足羽政府委員 ただいまの御質問にお答えを申し上げたいと思います。ただいま提出してあります予算案の以後、いろいろ鋭意検討いたしまして、大体次に申し上げるような財源の見通しが立つた次第でございます。当初は裁定に対するものといたしまして、ただいま提出してあります予算には合計三十一億九千四百万円計上してあつたのでございますが、その後予備費から一億、さらに一般の物件費の節約九千四百万円、それから京都駅の災害復旧費の一億一千五百万円と、車両費の十四億円等を次年度に譲りまして、合計十七億五千八百万円の財源をこれに充当し得る見通しが立つた次第でございます。従いまして以上合計いたしまして裁定の履行に対する財源といたしましては四十九億五千百万円の金額をもつて、裁定の履行に対する財源として充当し得る、こういう見通しを立てた次第でございます。

福永健司自由党

○福永(健)委員 この際私は動議を提出いたします。本件につきましては第七国会以来三国会にわたりまして、詳細に審議を尽したことでもあり、ただいままでの質疑応答で大体尽されたと思います。当委員会といたしましても、結論を出し得る段階に至つたと思いますから、この程度で質疑を終了されんことを望む次第でございます。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 ただいまの福永君の質疑終局の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑は終局いたしました。

吉武恵市自由党

○吉武委員 私は今回付議されました国鉄第二次裁定に対して、動議を提出いたしたいと思います。公共企業体仲裁委員会の裁定、昭和二十五年三月十五日仲裁裁定第三号については、昭和二十五年度において四十九億五千百八十一万三千円を限度としてこれを承認する。残余はこれを承認しないとの動議を提出いたすものでございます。  この第二次裁定は先ほど申しましたごとく、三月十五日に委員会において決定をされ、本議会に三月二十五日に付議されておるのでございまして、その間は第八議会におきましても継続審議中であり、これは要するに当時におきましては国鉄において財源がないということありましたので、われわれといたしましては、極力政府にその財源の捻出方を要請し第八国会においてようやく、あるいは石炭の節約、あるいは物件費の節約等によつて近き将来において多少の財源が出るかもしれないということでございましたので、その日を実は待つておつたわけでございます。ただいま政府にただしましたるところ、政府におきましては四十九億五千百万円の財源の見通しがついたということでございまするので、私どもといたしましてはこの限度においてごの裁定を承認することとし、残余につきましてはこれを承認しないことに御決定あらんことを望むものであります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 ただいま本件に関し吉武君より、公共企業体仲裁委員会の裁定、昭和二十五年三月十五日仲裁裁定第三号については、昭和二十五年度において四十九億五千百八十一万三千円を限度としてこれを承認し、残余についてはこれを承認しないと決すべしとの動議が提出せられましたゆこの動議  について討論を行います。討論は通告順によつてこれを許します。島田末信君。

島田末信自由党

○島田委員 私はただいま提出されました吉武委員の動議に対しまして、賛成の意見を述べんとするものであります。  国鉄第二次裁定は、ただいまも申されたように、本年三月の十五日に裁定が決定せられて、政府におきましてはこの裁定の実施にあたつて、資金上、予算上不可能であるという理由をもつて本国会に付議し来つたのでありますが、われわれ国会におきましては、裁定の趣旨を極力尊重せんがために、この政府の予算上、資金上不可能なりとする理由に対し、あらゆる角度から財源を見出し、さらに予算上、資金上可能部分を見出したいというふうな熱望から、終始慎重審議その検討に当つて参つたのであります。ところがやつと今日に至つて、今回四十九億五千百万円余の財源が、この裁定実施のために充当されるというふうな結果を見ましたことは、おそらく一日千秋の思いをもつて待つていたでありましよう国鉄従業員の、たとい満足できないまでも、この実施の結果に対して一方ならぬ喜びを感ずるであろうことが想像されるのであります。われわれが慎重審議し、検討し来つたかいがあつたと存じまして、私どもも大いに欣快に存ずる次第であります。これひとえに国鉄の経営者並びに従業員各位の一体となつた、われわれ口にしがたい努力の結果であると考えまして、ひそかにまた感謝の意をささげる次第であります。私は、波乱を起さないで、十分でないまでも、この程度の裁定が実施さるべき財源が見出されたということに対し、一応従業員各位にも御了承を得たいと感ずるのであります。かくのごとき意味におきまして最善を尽した今日もはやこれ以上残余分に対してはわれわれ可能性を見出しがたい、そら頼みであるということに対しましては、潔くこれをわれわれの問題から切り離し参りたい、かような考えのもとに、ただいまの吉武委員の動議に対して、賛意を表するものであります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 石田一松君。

石田一松国民民主党

○石田(一)委員 よけいなことでありますが、委員長もたいへん戸惑いをなさいまして、賛成の討論から始めるなどということは、まあ常識上から考えても、国会法、衆議院規則を見ましても、まことに異例なるお取扱いでございまして、ここに多数党の威力があるのであろうと私は思うのであります。  ただいま動議が提出されましたけれども、本件に関しましては、第一次裁定以来われわれ国民民主党は、公労法の精神に従つて、少くとも政府は公労法第十六条一項、二項の規定に従い、予算を編成して国会の承認を求むるべきである、こういう建前に立つておつたのであります。にもかかわりませず専売局の裁定においても、これを政府はのんだかのごとくでありますが、実はのむまでに至ります経過においては、政府はまつたくこれを拒否しようとしておる。ただ世論の、あるいは野党側の攻勢に耐えかねたといいますか、後日に至つて資金的に融通ができたという、まことにあいまいなる言辞を用いて、この専売裁定をのんだという始末であります。しかも今回のこのただいま出されました動議の前段の、四十九億五千百万円をこの際支出するということついて、われわれは異議をさしはさむものではございませんが、これにいたしましても、まだ残余十億四千万余が残るのであります。しかもこの国会においてこの残余は承認しないということによりまして、法律によつて定められた仲裁委員会が裁定したこの裁定の効力が左右されて、残余の、組合側が国鉄側に対して持つところの十億余万の債権が消滅するとは、われわれ考え得られないのであります。この点に関しましてこの際私たちは、政府は今後、残余の金額もこれを支給可能なときに支給するという努力をなされるように、強い強い希望を条件といたしまして、ただいまの動議に賛成をするものであります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 青野武一君。

青野武一日本社会党

○青野委員 ただいま議題となつております公共企業体労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について、吉武委員から動議が提出せられておりますが、これをここには書いておりますが、この公共企業体仲裁委員会の裁定の第三号につきましては、全面的に賛成をするというわけには行かないのであります。御承知のように国鉄第一次裁定のときにも、国会を通じて非常に揉めたのでありますが、これも今年の三月十五日に仲裁委員会で最終決定がなされまして、御承知のように三つの国会にまたがつた非常に大きい問題でありますが、われわれはあくまでも裁定の精神を尊重する立場から、いろいろな方法によつて、六十億円を国鉄従業員諸君に支給することを要求し、またそういつた運動に関係を持つて来たものでありまするが、不幸にして、ただいま動議として提出せられました昭和三十五年三月十五日仲裁裁定第三号については、昭和二十五年度において四十九億五千百八十一万三千円を限度としてこれを承認する、これはわれわれも賛成であります。もちろん承認するのでありますが、最後に、残余はこれを承認しないということについては、幾多の疑義があり、社会党としてはこの点には賛成することはできません。と申しますのは、戦災復興ということについても、国鉄の従業員諸君が血と汗で働いたその余裕の中から、その復旧費を出しておる、あるいは同じ国鉄に非常に関係のある民間の私鉄に対しても、三割の給與の開きがあるのであります。あるいは独立採算制の立場から、大蔵省を通じて予算を組むときに非常なむりがある。夜勤手当の百円が三十円に減額せられた、十何億という、当然国鉄従業員諸君がもらわなければならない金が、予算措置の上で減額せられておつて非常にむりがあることは、仲裁委員会の報告のときに、各仲裁委員の諸君が、第一次裁定の際も第一次裁定の際にも、たびたびわれわれの質問に対してそういつたお答えがあつたのでございまするが、今回四十九億五千百八十一万三千円を支給してくれることは、私どもは国鉄の従業員諸君とともに喜びとし、また賛成するのでありますが、はたしてあとの十億幾らかの金は出ないものであるか。公共企業体働労関係法の十六条を見ましても、三十五条を見ましても、はたして本年度内に支出可能でぼないか。これが第一次裁定の非常に大きな問題となりまして、第一審は勝訴、第二審は敗訴、今最高裁判所にかがつておりまするが、債権と債務がはつきり残つておるという立場で、国鉄の五十万の従業員諸君は、これを裁判に提訴しておるのでありますから、こういう点の最後的な判定がどう出るかということも、非常に大きな問題を含んでおります。そこで私は時間に制約がありますので端的に申しますと、残余を承認しないという点につきましては、強く社会党は反対をいたしまするが、今提案せられておりまする四十九億五千百八十一万三千円を支給するという点につきましては、賛意を表するものであります。残余を承認しないという点につきましては、絶対反対である。だからこれをやり繰りをして、何らかの方法を立てて支出可能な方法をつくり出して支給せよという条件をつけ、私は四十九億何がしの金を出すことには、社会党を代表いたしまして賛意を表する次第であります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 今野武雄君。………

今野武雄日本共産党

○今野委員 私は日本共産党を代表いたしまして、自由党から出されました動議に対しまして、やはり強い条件をつけまして、四十九億何がしかの金を出すことについては賛意を表するものであります。   大体今度の第二次裁定が出たのは三月十五日、それから以後今日まで、この国鉄労働者の非常な苦しい生活を放置して来たということは、政府の大きな怠慢と言わなければならないわけであります。先ほどの動議の提案理由などを聞いてみますと、何か非常に恩恵的に聞える部分もあつたのでありますが、しかしあの仲裁委員会の裁定なるものは、まさにこれは国鉄労働者の権利であり、既得権であるとわれわれは考えておるわけであります。その既得権が十分認められずして十億余の金を認めないということは、これはどういつてもわれわれは政府並びに国会として、越権的な行為であると考えるわけであります。この朝鮮事変以来、特に国鉄労働者はひどい働きをしております。爆弾輸送というような名のもとに危険な作業をしいられ、しかも外国人が監督に来ていて、ぐずぐず言えば首を切られるというような状態、たとえば品川の検車区であつた事件でありますが、労働者が疲れ果てて、軍の中でちよつと腰をかけていた。そうするともうその人はすぐ首を切れという命令を下される。その人を首切つたのではどうにも仕事にならないというと、その人のせわをしておる三十年も勤めた人を、即座に首を切れというような要求を出される。こういうひどい状態、あるいは発砲事件などもありますし、その他さまざまなむごい事件が起つておるわけであります。こういう条件のもとで、ひどい働きをさせられておる。そしてその消耗した身体を償うに足りるものがないために、病人もたくさん出ております。上町の小荷物の係などは、このごろ貨車が足りないために小荷物が忙しいというので、三分の一ぐらいは結核にかかつておるという話も聞きました。     〔簡単に願います」と呼ぶ者あり〕  時間通りやります。そういうようなわけで、朝鮮事変以来ひどくなつておる。そのために国鉄の収入も少しはふえて黒字も出た、こういうことも言つておるわけであります。しかも朝鮮事件によつて物価はどんどん上つて来ておる。だから本年三月十五日の裁定それ自身、今としては不足なわけであります。それであるのに今回それを下まわるようなことをやるということは、われわれとしてはほんとうは反対したいところであります。けれどもこの年末に至つて、少しの金でもほしい、こういう労働者の気持を察して、私どもとしてはむげに反対することはできない、こういうことになつておるわけであります。でありますからわれわれとしては、こういう裁案も下まわるようなとりきめに対しては、原則的には反対しなければならないけれども、しかしながら労働者の窮状を考えてそれで金をもらうために賛成する、こういうような態度をとらざるを得ないわけであります。  結論といたしまして、最初に申しましたように私どもといたしましては、四十九億何がしの金を支払うという動議に対しては賛成でありまするが、その残余を打切るということに対しては、強い反対を持ちます。この点は労働者の当然の権利として保有される、こういうことを条件として賛成をしたいと考える次第であります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 中原健次君。

中原健次労働者農民党

○中原委員 私はただいま議題になつておりまするいわゆる国鉄第二次裁定につきまして、吉武委員から提出されました動議に対しまして、労働者農民党を代表して賛成の意見を申し上げます。すなわち四十九億五千余万円を認めるという件であります。さらに残る十一億に対し、これを承認せずとの条件が付せられておつたようでありますが、これに対してはあくまでわれわれはこれに応ずべきものであるということを考えまするがゆえに、他の方法をもつて必ずこれが実現を期することを付言いたしまして理論を進めたいと思います。  本来政府は、裁定に対してはあくまでこれを尊重する、そしてこれが実現のために努力するということを、しばしば答弁をいたしておるのであります。しかるに国鉄の現在の経理の実情を調べてみますと、確かにそれに見合うだけの財源はあり余るものを持つておることがわかるのであります。国鉄の経理のそれによりますと、八十三億何がしの余裕が発見されておるはずと聞いております。さらに私の聞くところによりまするならば、ドル建勘定による六十万ドル、すなわち三十一億六千万円に該当するものも、また収入増の中に考えちれるということを知るのであります。そうであるならばこれらの収入増、あるいは節減による余裕等によりまして、当然この第二次裁定に対しましては、全面的に応ずべき条件がすでに備つておると考えるのであります。しかるにこれらの余裕に対しまして、いわば恒久的な施設とも考えられる災害復旧、あるいは電力発電施設等に対して、その金が流用されようとしておる。そしてここに先ほどの政府の答弁にもうかがわれますように、四十九億五千何がしの余裕しかない、こういうことが言われているのでありますが、これはその間の吟味の点についてわれわれははなはだ承服しがたい点があることを、はつきり指摘しておきたいと考えるのであります。さらに今日の実情を考えてみますと、ちようど昨日の人事委員会における公聴会の席上において、今井公述人は、現在の物価の諸事情から考えれば、特に朝鮮事変後における物価事情、並びに次に引上げがなされんとしている米価の消費者価格、あるいは電力、ガス料金、その他すべての生活必需諸物資の値上り等を見合い考えるならば、今や一般公務員の給与水準は一万二千円をもつて妥当とするであろう。あるいはさきの国会において決定を見、今やその過重なる負担に驚いております、あるいは苦しんでおります地方税法の圧迫に対して、当然給与をもつて生きる生活者は、その地方税の負担にこたえるすべがない。従つて年末手当は二箇月分をもつて妥当と考える、こういうような公述を今井氏がしているのでありまするが、まさに妥当適切な主張と私はうなずきます。そういうような諸事情から考察いたしますならば、今ここにすでに九箇月間の時を経過いたしました第二次裁定が、快く実施できないということはまことに遺憾しごくでありまして、ここに政府並びに関係当局の、表面いかに努力を説明されましようとも、私ははなはだ誠意の足らざるを指摘しなければならぬことを、遺憾に存ずる次第であります。  以上の諸点を私どもの見解として申し上げましたが、時間の制約もありますので、これ以上の議論は差控えまして、ここに四十九億五千万円の承認の件は、ただちにこれが実施をせられるよう要望してこれに賛意を表し、残り十一億余に対しましては、あくまで他の方法をもつてこれが実現を期するよう、国会は全力を尽されんことを切望いたしまして、この動議に賛成の意見を申し述べる次第であります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 この際先ほどの石田一松君の委員長に対する御注意について、お答えいたしておきます。委員会におきましては、場合によつては賛成討論者が通告順に従つて先にいたしていることは、前例があることでありまして、委員長は決して衆議院規則を無視しておるわけではないのでありますから、石田君の友情に厚く感謝いたしつつ、お答えをいたしておきます。  これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本件については、吉武君の動議のごとく決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 起立総員であります。よつて本件は公共企業体仲裁委員会の裁定、昭和二十五年三月十五日仲裁裁定第三号については、昭和二十五年度において四十九億五千百八十一万三千円を限度としてこれを承認し、残余はこれを承認しないとすべきものと決定いたしました。  さきに第七回国会において提出せられました国鉄第二次裁定について、公共企業体労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件は、第七回、第八回及び今国会と三会期にわたり継続して審査せられ、今日その大部分について承認することに至りましたことはまことに欣快にたえないところであります。三会期にわたりまして各委員の熱心な御審議を厚く感謝いたします。  なお本件に関する委員会の報告書については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

倉石忠雄自由党

○倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。本日はこれにて散会いたします。     午後七時三十六分散会

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