本会議 第6号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/11/29
会議録
○議長(幣原喜重郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、特別委員会設置の件につきお諮りいたします。 —————————————
○福永健司君 特別委員会設置の動議を提出いたします。すなわち、海外同胞引揚に関する調査をなすため委員三十名よりなる特別委員会を設置されんことを望みます。
○議長(幣原喜重郎君) 福永君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて動議のごとく決しました。 なおお諮りいたします。災害地対策樹立のため委員三十名よりなる特別委員会を設置いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔(異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。 ————◇—————
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、検査官に束谷博次郎君を任命したので、その事後の承認を得たいと申出がありました。右申出の通り承認を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて承認を與えるに決しました。 ————◇—————
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三につきお諮りいたします。内閣から、商品取引所審議会の会長に向井鹿松君を、また委員に柿沼谷蔵君、島剛君、寺田省一君、藤田國之助君を任命したのでその事後の承認を得たいとの申出がありました。右申出の通り承認を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なし、認めます。よつて承認を與えるに決しました。 ————◇—————
○議長(幣原喜重郎君) 日程第四、酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます大蔵委員長夏堀源三郎君。 〔夏堀源三郎君登壇〕
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案について大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 酒類につきましては、現在の税率及び価格があまり高過ぎて購買力がこれに伴わないため、正規酒類禽、而給に混乱を生せしめ、酒税の円滑なる徴収に支障を来しているとともに、酒類密造の弊害を大きくしている現状であります。従いまして、この法案は、間接税負担の適正化をはかる措置の一環として、税率につき、特に焼酎及び清酒第二級等一般の需要の多い自由販売酒類に重点を置いてその引下げを行い、酒類の円滑なる需給をはかるとともに、密造の防止に資することを主眼としているものであります。 しかして、その実施時期は、酒類の年末年始における特殊な需給関係を考慮して来る十二月一日を予定しているものであります。 この法案は、十一月二十八日、本委員会に付託せられ、同日政府委員より提案理由の説明を聽取し、質疑を行つたのであります。質疑は主として税率引下げの程度及び密造対策を中心として活発に行われたのでありますが、その詳細につきましては速記録に護ることにいたします。 次いで質疑を打切り討論採決に入りましたところ、奥村委員は自由党を代表して賛成の意を表せられ、天野委員は国民民主党を代表し、川島委員は社会党を代表し、米原委員は共産党を代表して、それぞれ希望条件を付し賛成の旨討論せられました。 次いで採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。 以上、はなはだ簡單ではありますが御報告申し上げます。(拍手)
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(幣原喜重郎君) 日程第五は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。 日程第五、行政書士法案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。地方行政委員川本末治君。 〔川本末治君登壇〕
○川本末治君 ただいま議題となりました行政書士法案につきまして、地方行政委員会における起草の経過並びに提案の理由及び要旨について御報告を申し上げます。 御承知のごとく行政書士は、代書人の名称のもとに従来長く内務省令代書人規則の規律を受けて参つたのでありますが、終戰後右規則が失効いたしまして以来、都道府県の中には條例を設けて地方的に行政書士業者を規律するものが現われて参りました。しかし、今日なおいまだ條例の制定すらいたしていない地方も相当多数存在するのでありまして、関係業者の不安と一般公衆の不利不便は、はなはだしいものがある次第であります。そこで、法律をもつて行政書士に関する諸般の事項を明定し、右の不安、不便を除却しようとするのでありまするが、このことは、また他面においては民間の書類を受理する官公署の執務能率の向上にも裨益するところが甚大であることは申すまでもないのであります。 次にこの法律案の内容を申し上げますと、本文二十三條及び附則十項より成り立つておりまして、行政書士の業務、資格、試験、登録、事務所、報酬、行政書士会、同連合会、関する事項、罰則、その他不正業者取締りに関する事項等にわたつて必要なる規定を設けているのであります。 まず資格としましては、知事が施行する行政書士試験に合格した者であることを原則的の資格要件といたし、この試験を受けるには、あるいは学校教育法による高等学校卒業着たること、あるいは国、地方公共団体の公務員として三年以上行政事務を担当した者たること、あるいは知事がこれらに相当する知識と能力を有すると認める看たることを要件といたしております。しかし例外として、この法律施行の際現に引続き、一年以上行政書士の業務を行つている者であつて、かつてこの業務を行つた年数が通算して三年以上になる者には、特に無試験で本法による行成書士の資格を與えるごとといたしております。なお本法施行の際現に行政書士業を行つている者は、本法施行の日から二月以内に登録を受ければ、本法施行後一年を限り行政書士の名称を用いて業務を行い得ることにいたしております。 次に行政書士となるには、都道府県に備えつける行政書士名簿に氏名、生年月日、事務所等、條例所定の事項を登録せしめることとし、なおその事務所は一箇所と限定し、ただ知事の認可によつて出張所を設け得ることといたしております。しかして、知事は必要があると認めたときは、当該吏員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係者にこれを呈示させて行政書士の事務所に立ち入り、帳簿及び関係書類を検査させることができるように規定しております。但し、この立入り検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと及び日出より日没までの間でなければならないことを明定しております。また行政書士がこの法律またはこれに基く命令、規則その他知事の処分に違反したとき、あるいは重大なる非行があつたときは、知事は公開による聽聞を行つた後、一年以内の業務の停止または登録の取消しを行い得ることにいたしております。またもぐり業者に対する取締りを行うことにいたし、一面には一般公衆が不測の損害を受けないようにし、また他面は登録業者の利益保護をはかつているのであります。 最後に、この法律の実施のための手続その他その執行に関して必要な規定は総理府令で定めるものとし、本法の実施は昭和二十六年三月一日からといたしております。 本法案は、第八回臨時会において、七月二十五日、当委員会の成案を決定し、委員会の提出法律案とするに決定したのであります。しかし、都合により第八回臨時会においては不成立と相なりましたので、閉会中継続して審査し、本国会に入りましてから、十一月二十八日、当委員会は成案を決定いたし、本委員会提出の法律案とするに決定した次第であります。 以上御説明を申上げます。何とぞ愼電御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。(拍手)
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。 これにて議事日程は議了いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会