農林委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/12/05
会議録
○千賀委員長 これより農林委員会を開会いたします。 この機会にお知らせいたします。昨四日請願十三件が本委員会に付託になりましたので、御承知おきを願います。 本日は畜産に関する件について調査を進める予定でありましたが、このあとすぐに畜産に関する小委員会が開かれまして、家畜用塩の問題、あるいは畜産に関する資金等の現下の緊要な問題について御協議がなされるそうでありますので、本委員会は暫時休憩いたしまして、小委員会をこれからやつていただきたいと思います。 暫時休憩いたします。 午前十一時十七分休憩 ————————————— 午後六時四十二分開議
○千賀委員長 ただいまから農林委員会を開会いたします。ただいま小笠原八十美君外二十八名提出、競馬法の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりました。これより競馬法の一部を改正する法律案を議題といたし、審議に入ります。 まず本案の趣旨について提案者の説明を求めます。原由雪松君。 競馬法の一部を改正する法律案 競馬法の一部を改正する法律 競馬法(昭和二十三年法律第百五 十八号)の一部を次のように改正す る。 第四条第一項中「地方秤法(昭和 二十三年法律第百十号)」を「地方 税法(昭和二十五年法律第二百二十 六号)」に改め、同項及び同条第二項中「及び入場税附加税」を削る。 第九条中「その金額の百分の二十 五」を「その金額に百分の十五から 百分の二十までの範囲内で農林大臣 が定める率を乗じて得た金額」に改 める。 第二十二条中『第九条中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十九」と、』を削る。 附録第二に定める第一号算式中「Rは国労競馬にあつては百分の二十五、地方競馬にあつては百分の二十九とする。」を「Rは第九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により農林大臣が定める率とする。」に改める。 附録第二に定める第二号算式中「rは国営競馬にあつては百分の二十、地方競馬にあつては百分の十とする。」を「rは百分の十とする。」に改める。 附 則 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 2 競馬法第二十二条において準用する同法第九条及び附録第二の改正規定の地方競馬に対する適用については、昭和二十六年十二月三十一日までは、都道府県又は指定市町村は、条例の定めるところにより、なお従前の例によることができる。
○原委員 ただいま議題と相なりました小笠原八十美君外二十八名提出にかかります競馬法の一部を改正する法律案の提案理由を説明申し上げます。 最近における競馬の実施状況を見まするに、国営競馬におきましては、昭和二十四年度四月から九月に至る開催回数十二回を、昭和二十五年度の同期と比較しまするに、発売金額二十六億四千万円余に対して、十四億八千市百万円余に低下し、減少率四割三分を示しており、地方競馬におきましても、昭和二十四年度において赤字を示しているものが七県八市町村に及び、他の県または市町村においてもかろうじて収支償つている程度のものが多く、昭和二十四年度一月から十月までを本年度同期に比較して、二割九分の売上減となつておるのであります。 競馬の現状は以上のごとくでありまして、これをこのままに放任しますならば、国及び地方公共団体の財源としては逐次その意義を失い、赤字の競馬においてはかえつて負帆を加重する結果ともなり、競馬自体の存続さえ危ぶまれる実情にあります。よつてわれわれはこれが改善策を考究して参つたのでありますが、現行競馬法における控除率の過大がその最大の原因であると考えるのであります。すなわち国営競馬におきましては、勝馬投票券購買金額に対して百分の二十五、配当金額に対して百分の二十の控除が行われ、両者を合計して大体百分の三十三ないし十七の平均率であります。 次に地方競馬におきましては、同じ勝馬投票券購買金額に対し百分の二十九、配当金額に対し百分の十の控除が行われ、両者の合計は大体百分三十四ないし三十六・五の平均率を示しております。要するに馬券を買えばその三分の一以上が常に控除せられ、競馬愛好者の興味を削減し、ひいては競馬不振の一大原因をなしているのであります。自転車競技及び小型自動車競走に比較しますると、それらはいずれも百分の二十五以内または百分の二十五と相なつており、今日まで競馬が著しく不利な取扱いを受けていることは明らかでありまして、すみやかにこの点を是正し、釣台いのとれた公平な制度とすることが急務と存ずるのであります。 以上の理由に基きまして、競馬の控除率を国営、地方を通じ、購買金額に対しては百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣の定める率とし、配当金額に対しては百分の十といたさんとするものでありまして、その場合農林大臣が購買金額に対する控除率を百分の十八と定めたと仮定しますと、配当金に対する控除百分の十を加算して全控除率はおよそ百分の二十四五程度となる見通しを持つているのであります。かような控除率の引下げが財政収入に與える影響を考えまするのに、馬券の売上げ金額の増大となり、むしろ収入は全体として向上し、好結果をもたらすものと確信している次第でございます。以上が本改正法律案を提出した理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切に希望いたします。
○千賀委員長 これより質疑に入ります。
○宇野委員 本案はきわめて簡明なる法律案でございます。従つてこの際質疑討論を省略して、ただちに採決せられんことを望むとの動議を提出いたします。
○千賀委員長 ただいまの動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千賀委員長 御異議なしと認めます、さようとりはからいます。 これより競馬法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕
○千賀委員長 起立総員、よつて本案は原案通り可決すべきものと決しました。 なおお諮りいたします、本案に対する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千賀委員長 御異議なしと認めます、さよう決定いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。明日は午前十時に畜産の委員会、午後一時より食糧増産に関する農業技術改善について参考人より意見聽取をいたします。どうか御出席を願います。 午後六時五十二分散会 ————————————— 〔参照〕 競馬法の一部を改正する法律案一小笠原八十美君外二十八名提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕