内閣委員会 第3号
- 発言数
- 47 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/12/06
会議録
○坂田(英)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のために私が委員長にかわつて委員長の職務を行います。 本日は昨日に引続きまして、運輸省設置法案等の一部を改正する法律案、及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の両案について審査を行い、次に請願及び陳情書の審査を行いたいと存じます。 まず運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、質疑に入ります。
○松本(善)委員 先日来各政府委員あるいは説明員から、一応その提案の理由をお聞きしたのでありまするが、私といたしましては、念のためにちよつとお伺いいたしたいと思います。 電気通信省の外局としてありました航空保安庁がこのたび運輸省の主管として移管されることと相なることと存ずるのでございます。従いましてかような点につきまして、一応電気通信委員会の御意見を徴されてはどうか、かように私考えるのでありまするが、念のためにお聞きしたいのでございます。
○松尾政府委員 本日参議院の電通委員会と衆議院の電通委員会に、説明に行くことになつております。
○松本(善)委員 ただいま政府委員の方からお答えがあつたが、話によりますれば、電気通信委員会としても異存のないようなことも承つておるのでありまするが、この点は委員長からでも、お答え願えれば幸甚に存じます。
○坂田(英)委員長代理 今の松本委員の御質疑の点は、運輸省と電通省との間に、十分了解がついておるそうであります。
○松本(善)委員 これで私の質疑を終りたいと思います。
○坂田(英)委員長代理 他に御質疑はございませんか。——他に御質疑がなければ、本案についてこれより討論採決に入りますが、討論はいかがいたしましようか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 それでは討論はこれを省略いたしまして、これより採決に入ります。 本案に賛成のお方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○坂田(英)委員長代理 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、これより討論採決に入りますが、討論はいかみいたしましようか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 それでは討論はこれを省略いたしまして、これから採決に入ります。 本案に賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○坂田(英)委員長代理 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 この際お諮りいたします。本日議次いたしました両法案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議なければ、さようにとりはからいます。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 次に請願及び陳情書の審査に入ります。請願の審査は、紹介議員の見えられておりませんものについては、便宜文書表の朗読によつて審査を進めたいと存じます。 日程第一、戰傷病者に対する補償金増額の請願外一件、柳原三郎君紹介、文書表番号第二七二号を議題といたします。文書表の朗読を願います。 〔書記朗読〕 本請願の要旨は、終戰以来の社会情勢は健全なる者でさえ生活の安定を得ること至難なる今日、戰争のため傷痍を受けた数十万の不幸なる同胞が健全なる者とともに荒波の実社会を乗り越えんとするには言語に絶する困難があることは言うまでもないが、戰争中これら犠牲者を教育し指導したる教職員並ざに、官公炭等のみが戰傷病者の何十倍という多額の恩給を受け、何ら罪なき戰傷病者が補償されないことはあまりにも非合法的である。ついては、戰傷病者に対する補償金を増額されたいというのである。
○坂田(英)委員長代理 政府の意見を求めます。
○城谷説明員 本請願にいつておりますところの補償金という意味が、実はよくわからないのでございますが、前後の関係から見まして、恩給のことだろうと察するわけでございます。そういう意味で御説明申し上げたいと考えます。 御承知の通り、現行法では公務員が公務のために傷痍を受けたり、あるいはまた疾病にかかつたりして退職したような場合には、この公務員またはその家族に対しまして、傷病恩給を給付することになつておるのであります。傷病軍人軍属の恩給は昭和二十年の十一月二十四日付で、連合軍最高司令官から日本政府にあてられました「恩給及び恵与」という覚君があるわけであります。この覚書によりまして、二十一年の二月一日以降は従来の傷病軍人軍属の恩給を改訂いたしまして、現在支給しておるような状態なのでございます。この覚書の趣旨によりますと、「傷病軍人軍属の恩給額は、非軍事的な原因に基いて生じた同程度の傷病者に対する補償金の最低割合を越えてはならない。」こういうふうなことになつておるのであります。そこで政府の方におきましては、この傷病軍人の恩給金額は、大体厚生年金保險法による給与額との均衡を考えまして定められておる次第なのであります。そこで現在では確かに一般公務員よりは低い金頭になつておるのであります。しかしながらこの覚書にも関係がありますために厚生年金保險法による給与額が増額されない限りには、これをちよつと今増額するということは困難だろうと考えております、さよう御承知願いたいと思います。
○坂田(英)委員長代理 御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 日程第二、陸地測量師に対する恩給復活に関する請願、並木芳雄君紹介、文書表番号第二九一号を議題といたします。文書表の朗読を願います。 〔書記朗読〕 本請願の要旨は、陸地測量部に永年奉職して来た高等文官技術者は、今次大戰のため恩給を支給されないが、戰時軍部に奉職して来たとはいえ、その職務は平和産業への教育、交通並びに地上施設の設計資料として重要なものであり、在官中は毎月俸給より定額の国庫へ納付し、退官後も恩給の支給によつて生活を営んでいる。しかるに同じ官街に従事した判任文官、技術者並びに陸海軍の理事官、事務員等には支給されている。ついては、陸地測量師に対し恩給を復活されたいというのである。
○坂田(英)委員長代理 政府の説明を求めます。
○城谷説明員 ただいま御紹介になりました陸地測量師の恩給なのでございますが、これにつきましては、先ほどもちよつと申しました通り、昭和二十年の十一月二十四日付の連合軍最高司令官から日本政府に発せられましたところの、いわゆる軍人軍属の恩給廃止の覚書によりまして、廃止になつたのであります。この覚君を実施します場合には、われわれといたしましては、これらの職員の恩給の存続につきましては、できる限りの努力をしたのでありますが、関係方面の了解を得ることができずに、今日のような状態になつておる次第なのであります。従いまして、この陸地測量師に今ただちに恩給を給付するということは、ちよつと困難のように考えております。さように御了承願います。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 他に御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 日程第三、傷病者に対する恩給増額の請願、今澄勇君紹介、文書表番号第三二三号を議題といたします。文雲表の朗読を願います。 〔書記朗読〕 本請願の要旨は、傷病者の恩給堂給額は、月額二、三百円程度であるが、これでは全然生活できない。ついては、一般恩給と無差別平等の原理に基いて、恩給を増額されたいというのである。
○坂田(英)委員長代理 政府の意見を求めます。
○城谷説明員 ただいま議題になりました傷病者に対する恩給増額の請願でございますが、この点につきましては、先ほどちよつと申し上げましたように、現裡の恩給法では、公務員が公務のために傷を受けた場合、あるいは疾病にかかつた場合、そういう場合には、増加恩給その他の恩給を給付することになつておるのでありますが、傷病軍人軍属の恩給は、先ほど申し上げました連合軍最高司令官から日本政府に発せられました覚書によりまして、昭和二十一年以後は従来の恩給額を改訂して支給しているような状態なのであります。この覚書によりますと、「被傷病軍人の恩給は、非軍事的な原因に基いて免じたところの同程度の傷病者に対する補償金の最低割合を越えてはならない。」こういうふうなことになつておりますので、政府といたしましては、その金額は大体厚生年金保險法による、給与との均衡を考えまして決定しているわけなのであります。従いまして、現在は一般公務員よりは確かに額が下つておるのでありますが、覚書の趣旨もありますので、今ただちにこれを増額するということは、困難のように考えております。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 日程第四、警察予備隊解雇者に対する保障並びに緊急臨時措置に関する請願、青柳一郎君紹介、文書表番号第三五五号を議題といたします。 「書記朗読〕 本請願の要旨は、警察予備隊に選ばれて入隊し、すでに二箇月の基礎訓練の大半を終了しながら、レントゲン写真、血沈検査の健康診断の結果、突然に解雇を申し渡された者たち三十一名は、自覚症状はなく、二箇月無欠勤で通つてきた者で、前職を放棄して入隊したために、公務員共済組合法や、労働者災害補償保險法または健康保險法の適用を除外され、その上、結核患者の烙印をおされて、生活の根拠を失つている実情である。ついては、二度の身体検査の結果入隊した者が罹病しているとすれば、入隊後のものであると考えられるから、責任は当局で負う等の臨時措置を講ぜられたいというのである。
○坂田(英)委員長代理 政府の意見を求めます。
○江口政府委員 ただいまの請願の御趣旨は、最近警察予備隊におきまして検診いたしました結果、相当多数の開放性結核患者というふうに認定されまして、退職せしめられておる人たちに対しまする善後措置について、政府は責任をもつて十分な療養ができるようにしてやれというような御趣旨だと解決するのであります。しばしばこの委員会におきましても御説明申し上げたかとも思いまするが、今回の大量の結核患者の退職という手続に関しましては、その連絡上不備な点がございまして、その間違いのために、はなはだお気の毒な目にあつている方が多いのであります。われわれといたしましては、その退職せしめられたという手続を旧に返しまして、何とか当分の間でも、この方たちに月々の給与、並びに療養をされる人にはその療養費に相当するものを給与するようにしたいと考えて、目下その具体案を関係筋と協議いたしておる次第でございます。この決定もここ数日中に見られるものと思われます。この決定次第、これを各キヤンプに流しますと同時に、療養しておりまする旧隊員の方々にもその趣旨を通達いたしまして、当分の間でも安心して後途を策することができる余裕を与えるように努力したい、かように考えてせつかく努力中でございます。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はございませんか。
○河田委員 この問題はこの委員会でも昨日質疑したのでありますが、大体今折中の案で、御提出になつておる警察予備隊の方の意向としては、警察官と大体同等の待遇を与えられます御予定でありますか、あるいはそれ以上になる御予定でありますか。いろいろその細目について大まかな点をちよつとお知らせ願いたいと思います。
○江口政府委員 その点は関係筋との折衝の結果きまるのでありまして、われわれが当初考えておりました案はどには参らぬかとも存じます。と申しますのは、この七万五千の予備隊員を募集するにあたりまして、たとい最初に採用された者といえども、六箇月間は仮採用であるということを、われわれは明瞭にしておつたつもりございます。従いまして、たとえば結核患者にいたしましても、七万五千を急速に採用する際に、厳重なレントゲンあるいはその他の科学的検診を行つておらぬのでございます。入隊後ただちにそういう詳細な身体検査をいたしまして、そこで初めてその人の本採用を決定して行く、こういう方針であつたのでございます。従いまして、たとえば一応かりに採用いたしましたが、前科を隠しておつたのがわかつて退職せしめたとか、あるいは異状がないと思つて採用としたところが、結核外の精神病であつたとかいう方々に対しては、随時採用以来相当の人数の者を退職せしめて来ておつたのでございます。それらの今まであげました例に従つて、各キヤンプにおいて、また本部において、この大量の一時に退職者を見るという現象に対しましては、何ら手を持つた上その借地に出るべきはずであつたのでありますが、今申しましたような例にならつて、六箇月の間はかりに採用しておるのだから、遅れたけれども検診の結果結核性のおそれある者は退職せしめるのだ。こういうきわめて單純な考え方から退職せしめたキヤンプがあるのであります。従つてそれは皆様方の御心配をおかけすることになつたのでございますが、大体医者の意見によりましても、採用以前から結核性疾患を持つておる者が、そのうちの大部分であるというふうにいわれております。従いまして、本人の御不幸と申しまするか、それについて一般の公務員と同じように、役所から一年、あるいは共済組合から三年というような長い期間にわたつて、その方のめんどうを見るということは、少し採用当時の趣旨からいつて違うのではないかというふうに考えまして、一般の公務員ほどの待遇は考えられていないような次第でございます。今の案といたしましては、大体われわれの考えとして八箇月間——これが六箇月にはならぬと思います。十箇月になればけつこうだと思いますが、今のところでは大体八箇月くらいに決定を見るのではないかと思つております。その間は一応退職という手続が済んだ隊員に対しましても、また元の身分に返しまして、その間の給与を支給すると同時に、その間における療養費に対しましては、これを補償して行くという考えを持つておる次第でございます。ただその八箇月という点からのみ参りますると、一般公務員に比べて、はなはだ待遇が劣るのではないかもしれませんが、ただいま申し上げましたように、最初の方針が、入隊後ただちに検診をして、結核性疾患があると認められる者はその採用を取消すのである、こういうことを表に掲げておりました。これが隊員諸君にどの程度徹底いたしておつたかは別問題といたしまして、そういう趣旨でできましたがために 一般の公務員並に、そういう病気の方たちをあと二年も三年もめんどうを見て上げるということは、創設の趣旨にも多少そぐわないのではないかという意見もございまして、期間の点におきましては多少短かいようでありまするが、今のところその程度がせいぞれではないか、かように考えておる次第であります。
○坂田(英)委員長代理 他に御質疑はございませんか。——御質疑がなければ本日審査いたしました請願中、日程第一、第三及び第四はいずれもこれを採択し、採択の上は内閣に送付すべきものとして議決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議がなければさよう決定いたします。 —————————————
○坂田(英)委員長代理 次に陳情書の審査に入ります。 陳情書日程第一、傷い者恩給増額等に関する陳情書を議題といたします。 〔書記朗読〕 傷い者恩給増額等に関する陳情(第六九号) 陳情者 宮崎県東諸県郡戰争傷い者連盟 柄本車外五十四名戰災による犠牲者である傷い者の保障は、現在最高年額二千余円であるが、これではとうてい最低生活さえもできないから、恩給の増額と医療保護規定とを確立されたい。
○坂田(英)委員長代理 政府より意見を聽取いたします。
○城谷説明員 ただいま議題となりましたこの陳情の問題でありますが、この陳情書の中に記載してありますところの傷病者の医療保護につきましては、別にこれは厚生省の方から御説明があると思いますので、私の方としましては、軍人、軍属の傷病恩給について御説明申し上げたいと考えます。この軍人、軍属の傷病恩給につきましては、先ほども申し上げたのでありますが、昭和二十年十一月二十四日付の連合軍最高司令官から日本政府に発せられました「恩給及び恵与」という覚書によつて、昭和二十一年二月一日以後は、従来の傷病軍人軍属に支給されておりました恩給は、改正せられまして支給されることになつたのでありますが、この覚書では「傷病軍人軍属の恩給額は非軍事的な原因に基いて生じたと同程度の傷病者に対する補償金の最低割合を越えてはならない。」ということになつております関係上、その金額は厚生年金保險法の給与額を考慮しまして、これとの均衡を考えまして定めた次第なのであります。従いまして厚生年金保險法による給与が増額になりませんと、この軍人軍属の傷病恩金のみを陳情の趣旨にあるように増額することは、今のところちよつと困難じやないかと考えておる次第であります。御了承願います。
○坂田(英)委員長代理 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○坂田(英)委員長代理 御質疑なければこの際お諮りいたします。昨日本委員会に送付されました恩給及び扶助料額不公平是正に関する陳情、第二四四号を、日程に追加して審査いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議なければさよう決定いたし、文書表の朗読を願います。 〔書記朗読〕 恩給及び扶助料額不公平是正に関する陳情 本陳情の要旨は、さきに恩給の増額支給されたごとは感謝にたえないが、その際恩給算定の基礎である俸給額の切りかえが不合理、非妥当なためか、勤続年数も履歴も同等またはそれ以上である者が、退職時期の僅少な相違によつて受給額に約二倍弱、実額三万円以上の差を生じている者がある。かかる不合理を是正して公平な支給をされたい。
○坂田(英)委員長代理 政府より意見を聽取いたします。
○城谷説明員 ただいま議題になりました恩給及び扶助料の凹凸修正についての陳情の問題でありますが、私ただいま拝見したばかりでございまして、十分な検討を加えておりませんが、今ちよつと拝見しました限度では、こういうふうな不均衡があるかないかというふうなことについては、十分な検討を加えておりませんが、かりにもし、こういう不均衡があるとしますならば、これは退職年次によりまして、俸給の昇給とか初任給とかいうようないろいろな関係がかわつて来る関係から来るんじやないかと想像しておるところなのであります。もしそうだとしますると、御承知の通り恩給を増額します場合、改訂します場合は、旧俸給令によつて受けたところの俸給を、現行の俸給令による俸給に引直すだけというふうなことが、恩給の面において考えらるべきものじやないかと思つておるのでございます。従いまして個人個人の俸給の昇給その他初任給から来る関係までも、恩給の方で手直しをするというふうなことは、ちよつと困難じやないかと考えておるのでございます。そういう意味で御了承願いたいと思うのであります。
○坂田(英)委員長代理 御質疑ありませか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御質疑がなければ本日審査いたしました陳情書二件は、いずれもこれを委員会において了承いたしておくことといたしたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田(英)委員長代理 御異議なければさようとりはからうことにいたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時四分散会