通商産業委員会 第10号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/12/07
会議録
○小金委員長 ただいまより会議を開きます。 まず請願及び陳情書の審査を行います。この際審査の方法についてお諮りいたします。請願のうち、その紹介議員のお見えになつているものにつきましては、そのおのおのにちて審査をいたすこととして、その他のもの及び陳情書につきましては、先刻理事会において協議いたしました決定に基いて、それを処理することにいたしたいと思います。従つて紹介議員のお見えにななつていない請願及び陳情書につきましては、個々の審査を省略いたしまして、ただちに決定することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。 初めに請願を議題といたします。本日は紹介議員が来ておられませんので、ただちに採決いたします。日程の第二、第十三を除く残余の請願は、理事会の決定に基きまして採択の上、内閣送付と決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 それでは御異議ないと認めましてさよう決します。 日程第二及び第十三は、なお研究すべきものがありますので、保留いたしたいと存じます。以上のように決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。従つてそのように決します。 —————————————
○小金委員長 次に陳情書を請願といたします。先刻の理事会の御決定に従つて採決いたします。陳情書につきまして、当委員会といたしましては、いずれもその趣旨を承つておく意味におきまして、これを了承いたしたいと存じますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議がなければ、さようとりはからうことにいたします。なお委員会報告作成の件については、委員長に御一任願います。 請願及び陳情書の審査につきましては、これをもつて終了いたします。 暫時休憩をいたします。 午後三時十四分 ————◇————— 午後五時四十三分開議
○小金委員長 これより休憩前に引続いて通商産業委員会を再開いたします。 ただいま付記になりました中小企業信用保険法案を議題として審査を進めます。提出知友の説明を求めます。首藤通商産業政務次官。
○首藤政府委員 ただいま議題となりました中小企業信用保険法案につきまして提出の理由を御説明申し上げます。 政府はさきに中小企業の振興に必要な事業資金の融通を遠隔にするために中小企業の信用保険法案の立案に着手いたし、鋭意慎重に検討を進めて参つたのでありますが、今回ようやくその成案を得るに至りましたので、ここに中小企業信用保険法案を提出いたして御審議を仰ぐ次第であります。 あらためて繰返すまでもなく、中小企業者はわが国経済の中核体であります。現下経済政策の第一の目標であるの本経済の自立と、安定とを達成するためには、輸出の振興、雇用の増大等が不可欠の要件でありましたが、このことはわが国経済において重要な地位を占める中小企業者の健全な発達なくしては期し得べくもありません。そこうして中小企業の振興には経営面、技術面等各方面からの強力な対策を総合的に推進いたすことが必要でありますが、現下の情勢におきまして、中小企業者が当面していつ最大の困難が、何と申しても著しく少ないことであります。本来中小企業金融は小口の金融であり、かつ担保力等の薄弱のものでありますが、特に長期融資となりますと金融機関は相当長期の見通しを必要といたしますので、中小企業者の生産設備の弱小牲等に基く信用力、担保力の不足、経済変動に対する抵抗力の薄弱等の理由により、経営自体としましては良好でありましても、貸出しに著しく消極的となりがちなのであります。従いまして株式、社債等証券市場を通ずる資金調達の手段をほとんど有しない現状においては、中小企業者にとりまして長期かつ安定的な資金の入手は非常に込んであります。このことは中小企業の合理化を妨げ、輸出の伸長を阻害する大きな原因の一となつております。 本法案の目的いたしますところは、金融機関が中小企業者に対する貸付を行つたことによりこうむることあるべき損失を填補するところの信用保険制度を創設いたしまして、中小企業金融の隘路となつているますところの企業の信用力、担保力を補強し、さらには中小企業者が経済変動によりうけるショックを金融機関に対して緩和するところの措置を講じ、もつて企業合理化に必要な長期資金の融通を遠隔ならしめんとするものであります。 次に本制度の主要な点につきまして御説明申上げます。第一に、本制度の適用を受けます中小企業者は資本金五百万円または従業員二百人以下の会社、個人及び各種の協同組合となつております。 第二に保険される貸付金につきましては、その限度額は一中小企業者に対し合計三百万円、中小企業等協力同組合は一千万円となつております。また貸付金の範囲は貸付期間六箇月以上の事業資金であつて、設備資金でも運転資金でもさしつかえないこととなつております。なお本制度による貸付金の総額は毎年度予算とともに国会の議決を経ることといたしましたが、大体年間百四十四億円を予算しております。但し本年度に限りましては、本法の附則にありますように、三十六億円といたしたいと考えます。 第三に、本制度の保険契約は一種の包括契約でありまして、金融機関は一定の額を限度として政府と契約を締結いたしましたら、あとは貸付実有を政府に通知するのみで、これが約款にきめられている条件に該当している限り、政府の事前の審査承認なくして自動的に保険されることになります。これによつて手続きを極力簡素化いたしました。同時に本制度におきましては、保険金の支払いは回収未済額の七十五%となつており、残りの二十五%は金融機関において負担することになつておりますので、貸出しにあたつて金融機関の自立性を尊重するとともに、その健全な判断を働かすであろうことは十分期待されるのであります。 第四に保険料率については、本制度の建前であります独立採算制が維持できる範囲において保険金額の年三%以内の率を政令で定めることになつております。保険金額の年三%は、貸付元本に対しては年二分二厘五毛に相当汁ものであり、しこうしてその中の一部を債務者に転嫁できることにいたす予定であります。 第五に業務の委託に関してでありますが、本年度の運営が多く金融に関する専門的知識と経験と迅速とを必要といたしますので、中小企業者の専門銀行とも申すべき商工中金に業務の一部を委託いたす所存であります。 以上が本法案の概要でありますが、本制度は、いわゆる金融の補助制度でありまして、こてによつて直接中小企業に融資するものではありません。しかしながら幸いにしまして多年の懸案でありました預金部資金活用も近く実現いたしまするし、商工中金その他の金融機関も暫次整備されて参りましたので、本法の実施によりまして一層その円滑化が期せられるものと存じます。政府といたしましてはぜひ本国会の御協賛を得て、十二月十五日より本法を実施いたしたい考えでおりますので、現下の中小企業金融疎通の緊急性にかんがみ、何とぞ伸長御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことを切にお願い申上げます。
○小金委員長 これにて提出理由の説明を終わりました。 本日はこの程度にて散会いたします。明日は午前十時より本委員会を開会いたします。 午後五時五十三分散会